経費処理の方法について
現在は個人事業主で11月に法人化の予定です。
このタイミングで社用車を購入いたしました。法人化後に納車、領収書をいただくことになっております。
この時の仕訳の仕方、勘定科目や経費処理の仕方を教えていただきたいです。
【法人での仕訳(購入時)】
車両は固定資産となるため、「車両運搬具/預金等」になります。
ただ、諸費用については、固定資産に含めない事ができる費用がありますのでご注意ください。
・車両運搬具:車両本体価格、オプション費用、納車費用等
・リサイクル預託金:リサイクル預託金(資産計上:廃車時の前払費用なので減価償却の対象外)
・支払手数料:代行費用等
・租税公課:自動車重量税、自動車税
・保険料:自賠責保険
【経費処理の方法(減価償却)】
車両運搬具として資産計上した車の代金は、購入した年に一度に全額を経費にするのではなく、
「減価償却」という手続きを通じて、定められた耐用年数にわたって少しずつ経費化していきます。
・耐用年数:普通自動車が6年、軽自動車が4年
※こちらは新車の場合で、中古車の場合は車の経過年数によって耐用年数を再計算します
・償却方法: 法人税法上は「定率法」または「定額法」を選択できますが、届出がない限り法定償却方法の「定率法」が適用されます。
「定額法」は、償却費の額が原則として毎年同額となるのに対し、「定率法」は、償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少します。
ただ、「定率法」の償却率により計算した償却額が「償却保証額」に満たなくなった年分以後は、毎年同額となります。
- 回答日:2025/10/24
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る購入時の仕訳は 車両運搬具/普通預金等 となります。
一旦、資産勘定に計上します。毎期減価償却により費用化します。新車の場合耐用年数は 普通自動車は6年、軽自動車は4年となり、法定償却方法は定率法です。初年度は月割り計算が必要になります。
詳しくは、国税庁 タックスアンサー №2106を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2106.htm
よろしくお願いします。
- 回答日:2025/10/16
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