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残価設定ローンから車を買い替えた場合の仕分方法について

    5年前に残価設定ローンで事業用車を購入しました。
    ローン期間が終わったため、残価を支払い、その車を下取りに出して別の車を購入しました。
    この場合、一括で支払った残価の経理上の取り扱いはどうなりますでしょうか?
    また、新たに購入した車は車両価格から下取り額を差し引いた金額をベースに減価償却すればいいのでしょうか?

    残価設定ローンの満了に伴う残価支払いと下取り・新車購入は、それぞれ別の取引として処理します。

    ① 残価支払いの処理
    残価支払いは、未払いだった車両代金の一部を清算しただけなので、経費にはなりません。
    仕訳上は「未払金の支払い」として処理します。
    (例)
    借方:未払金 ××円
    貸方:普通預金 ××円

    ② 下取りに出した際の処理
    残価を払い、自分名義になった車を下取りに出した場合は「固定資産の売却」として扱います。
    帳簿価額(取得価額-減価償却累計額)と下取り価格との差額を、売却益または売却損として処理します。
    ・下取り価格 > 帳簿価額 → 固定資産売却益(益金)
    ・下取り価格 < 帳簿価額 → 固定資産売却損(損金)

    ③ 新しい車の購入処理
    新しい車の取得価額は「車両本体価格全額」で計上します。
    下取り金額を差し引いて支払っていても、減価償却は車両本体価格を基準に行います。
    下取りはあくまで旧車の売却処理として別取引にします。
    (例)
    新車価格300万円、下取り価格50万円、実際の支払額250万円の場合
    借方:車両運搬具 300万円
    貸方:普通預金 250万円
    貸方:固定資産売却益(または未収金) 50万円

    • 回答日:2025/10/13
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。

      投稿日:2025/10/16

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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    ありがとうございます。

    >個人事業主で、適格事業者番号を有しており消費税は納めています。

    こちら『事業用資産の譲渡』として『事業で利用している分について、消費税の課税売上に含める』ことが必要かと考えます。
    【参考サイト】
    【個人】固定資産の売却を記帳する – freee ヘルプセンター https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/5110974782105--%E5%80%8B%E4%BA%BA-%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AE%E5%A3%B2%E5%8D%B4%E3%82%92%E8%A8%98%E5%B8%B3%E3%81%99%E3%82%8B

    ちなみに個人事業主の場合は【譲渡所得(総合課税)】の論点もある事は、ご存知でしょうか?
    【参考サイト】
    譲渡所得とは?所得税の税率や計算方法から確定申告のやり方まで解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/capital-gain/
    (2025年10月16日のfreeeのヘルプサイトなどを参考に回答しています。)

    • 回答日:2025/10/16
    • この回答が役にたった:0

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    >この場合、一括で支払った残価の経理上の取り扱いはどうなりますでしょうか?

    こちらについて確認させてください。
    ①事業形態は、個人事業主でしょうか?それとも法人(会社)でしょうか?
    ②『適格請求書発行事業者番号』有しているなどの理由で『消費税を納める義務』は、ありますか?

    『事業用資産の下取』は所得税以外にも消費税にも影響があるため、確認しました。

    • 回答日:2025/10/13
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      個人事業主で、適格事業者番号を有しており消費税は納めています。
      よろしくお願い申し上げます。

      投稿日:2025/10/16

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