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車検費用は経費計上できますか?

    車検費用は経費計上できますか?事業とプライベートで兼用しています。車両は家事按分で事業20%プライベート80%にしています。
    現在、空間デザイナーとしてフリーランスをしています。
    このほかにも節税対策があれば教えていただきたいです。

    車検費用は経費計上できます。
    ただし、事業とプライベート兼用の車であれば、事業利用割合(家事按分率)に応じて計上します。ご質問のケースでは事業利用20%とのことなので、車検費用の20%を経費にできます。

    車検の内訳では、オイル交換や整備代、点検料などは「修繕費」または「車両費」として経費になります。自賠責保険料や重量税も同様に按分して構いません。たとえば車検費用が10万円なら、10万円×20%=2万円を経費にできます。

    按分率は、仕事で使う走行距離や利用時間を基準に設定します。すでに20%で一貫して処理しているなら、そのままで問題ありません。税務署も合理的な根拠があれば認めます。

    空間デザイナーとしての節税対策としては、次のようなものがあります。
    ・通信費(携帯代、Wi-Fiなど)の按分
    ・自宅の家賃や光熱費の事業スペース分
    ・打ち合わせ時のカフェ代(相手名・内容をメモ)
    ・デザインソフト(Adobeなど)や資料、展示会費用
    ・撮影用小物や衣装費(業務上使用が明確な場合)
    ・ガソリン代や駐車場代など車関連費用の按分
    ・外注費(撮影、施工補助など)

    さらに青色申告を活用すれば次の節税効果があります。
    ・青色申告特別控除(最大65万円)
    ・専従者給与(家族への給与を経費に)
    ・減価償却(車、パソコン、カメラなどを分割経費化)
    ・少額減価償却資産の特例(30万円未満は一括経費化)

    将来に備える節税策としては、
    ・小規模企業共済(掛金全額所得控除)
    ・iDeCo(掛金全額所得控除)
    ・経営セーフティ共済(掛金全額損金)
    などがあります。

    • 回答日:2025/10/13
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 156732)

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    車両は家事按分で事業20%ということなので、車検費用の20%を経費にできます。

    • 回答日:2025/10/13
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    家事按分により、経費計上可能と考えます。

    • 回答日:2025/10/14
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    >このほかにも節税対策があれば教えていただきたいです。

    『節税』というより『事業所得を計算するとしたら《お仕事に関連している支出》があるかどうか?』が論点だと考えます。
    お仕事に関連しない支出は『税金計算上マイナスできない』ため『何がお仕事に関係しているか?』の洗い出しが必要かと考えます。
    ーーー
    なお『極端な理由や根拠』をもとに事業所得に必要経費として登録して、税務調査が入った後で修正申告したら、追加で納税する税金が増えるため『事業に関連するか?自分の事業に関連することを、ご自身の責任で主張できるかどうか?』を軸にご検討ください。
    ーーー
    参考資料
    〇【申告が間違っていた場合】|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm#:~:text=%EF%BC%88%E6%B3%A8%EF%BC%91%EF%BC%89%20%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2%E3%81%AE%E8%AA%BF%E6%9F%BB,%E3%81%AF%E7%A8%8E%E7%8E%87%E3%81%8C%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
    〇法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)|国税庁 https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/100703_02/00.htm
    (2025年10月13日現在の国税庁サイトなどを参考に回答しています。)

    • 回答日:2025/10/13
    • この回答が役にたった:0

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    はい。車検費用も同じ按分で経費にすることができます!

    • 回答日:2025/10/13
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    回答した税理士

    freee専門|むくのき税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 146264)

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