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切手の税区分について

    通信費として、封筒に貼る切手についてです。
    切手の税区分はどうしたら良いでしょうか?
    「非課仕入れ」で良いでしょうか?

    結論:購入時に課税仕入で差支えないと存じます。
    本来、ご質問者様のご理解のとおり、郵便切手の購入時は非課税仕入、使用時に課税仕入で処理するのが正しい方法です。
    ただし、使用する事を目的に継続して購入している場合、購入時に課税仕入で処理する事を特例で認めております。
    【国税庁HP】 消費税法基本通達11-3-7
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm

    • 回答日:2025/10/03
    • この回答が役にたった:2

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    回答した税理士

    結論から申し上げますと、切手は購入時に「課税仕入れ」として処理していただいて問題ありません。

    本来の厳密なルールでは、切手を買った時(郵便局など)は「非課税仕入れ」、実際に封筒に貼って使った時が「課税仕入れ」となります。これは、切手自体は非課税ですが、サービスとして使う時に対価を支払うという考え方に基づいています。

    しかし、実務上、毎回「買った時」と「使った時」で処理を分けるのは大変煩雑です。

    そのため、税法上の特例として、「継続して使用する目的で購入している場合」には、購入した時点でまとめて「課税仕入れ」として処理することが認められています。

    • 回答日:2025/10/06
    • この回答が役にたった:0

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 社労士(登録番号: 1315011), 行政書士(登録番号: 1703201)

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