切手の税区分について
通信費として、封筒に貼る切手についてです。
切手の税区分はどうしたら良いでしょうか?
「非課仕入れ」で良いでしょうか?
結論:購入時に課税仕入で差支えないと存じます。
本来、ご質問者様のご理解のとおり、郵便切手の購入時は非課税仕入、使用時に課税仕入で処理するのが正しい方法です。
ただし、使用する事を目的に継続して購入している場合、購入時に課税仕入で処理する事を特例で認めております。
【国税庁HP】 消費税法基本通達11-3-7
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/03.htm
- 回答日:2025/10/03
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る結論から申し上げますと、切手は購入時に「課税仕入れ」として処理していただいて問題ありません。
本来の厳密なルールでは、切手を買った時(郵便局など)は「非課税仕入れ」、実際に封筒に貼って使った時が「課税仕入れ」となります。これは、切手自体は非課税ですが、サービスとして使う時に対価を支払うという考え方に基づいています。
しかし、実務上、毎回「買った時」と「使った時」で処理を分けるのは大変煩雑です。
そのため、税法上の特例として、「継続して使用する目的で購入している場合」には、購入した時点でまとめて「課税仕入れ」として処理することが認められています。
- 回答日:2025/10/06
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回答した税理士
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