適格返還請求書の発行について
請求書を発行する際に請求金額から請求金額の10%を引いた金額を請求しています。
この場合でも適格返還請求書は発行は必要なのでしょうか。
値引き分を別取引から引いたり、返金したりすることはありません。
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請求書を発行する際に、請求金額から10%を引いた金額を請求する場合でも、適格返還請求書の発行は必要ありません。値引きが事前に反映された請求金額を示す請求書を発行するだけで問題ありません。
- 回答日:2025/02/28
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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