就職後の副業について
私は今年4月に大学を卒業し、現在は業務委託で月20万円ほど収入を得ています。
10月企業に就職予定で、副業は競合でなければ認められています。
できれば現在の業務委託の仕事を副業として続けたいと考えていますが、以下の点で悩んでいます。
会社員と副業を両立する際の税金や確定申告、住民税の扱いについて
個人事業主として開業届や青色申告をするべきかどうか
よろしくお願いいたします。
1.確定申告について
給与所得者であっても、給与以外の所得
(業務委託等による収入から経費を引いた金額)が
年間20万円を超える場合は、原則としてご自身で
確定申告を行う必要があります。
2.開業届と青色申告について
①開業届
業務委託による事業を継続する場合、
事業の開始から1ヶ月以内に開業届を税務署に
提出することが推奨されます。
これにより、「個人事業主」として事業を
行っていることを税務署に届け出ることに
なります。
②青色申告承認申請書
開業届と同時に、青色申告承認申請書を
提出することで、青色申告を選択できます。
青色申告を選択すると、最大65万円
(または55万円、10万円)の青色申告特別控除を
受けることができ、所得税・住民税の負担を
軽減できる可能性があります。
つきましては、青色申告のメリットを享受できる
可能性が高いため、開業届と青色申告の申請を
検討されることをお勧めいたします。
3.住民税について
副業の所得に対する住民税は、原則として会社の給与
から天引き(特別徴収)されます。しかし、
会社に副業の所得額を知られたくない場合は、
確定申告の際に住民税の納付方法を
「自分で納付(普通徴収)」と選択することが
できます。
- 回答日:2025/11/12
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る今年は、給与所得と業務委託による収入を合わせて確定申告を行う必要があります(提出期限は2026年3月までです)。
業務委託による収入は、開業届を提出のうえ「事業所得」として申告されることをおすすめいたします。
青色申告にすることで、最大65万円の特別控除が受けられ、節税効果が期待できます。
住民税は「自分で納付(普通徴収)」を選択することで、副業分の情報が勤務先へ通知されません。
今後は、「会社員としての勤務」と「個人事業主としての副業」を並行して行う形で問題ございません。
- 回答日:2025/10/19
- この回答が役にたった:0
・副業が一時的・少額でなく継続的・収益が見込める場合は、
個人事業主として、開業届+青色申告
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・確定申告は給与所得と副業(事業所得等)との合算
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・確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選択すると、副業分の住民税は自宅に納付書が届く(会社に通知されません)
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但し、上記は就職先での副業が認められる場合の選択肢の一つです。
ご参考となれば幸いです。
- 回答日:2025/09/16
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
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