海外居住者の所得税納税
はじめまして。初めて質問させていただきます。
現在アフリカに住んでおり(国際機関勤務の夫の妻のステータスなので、免税扱いのヴィザて滞在中)、東京からは10年以上前に住民票を抜いております。この度個人事業主として(フリーランス)、日本の法人企業と仕事をすることになりました。報酬は私の日本の銀行口座に支払われることになります。居住国であるアフリカには納税の義務はないため、日本に所得税の納税をすると理解しています。住民票も入れる必要はあるのでしょうか。そのほか留意するポイントがあれば、ご教示いただけましたら大変有難いです。
非居住者として日本の法人から受ける報酬は、原則として20.42%の源泉徴収が行われます。住民票の再登録は不要ですが、確定申告を行う場合は「納税管理人」を国内に選任し届出が必要です。住民税は非居住者には課税されません。詳細は税理士への個別相談をお勧めします。
- 回答日:2026/04/22
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