アメリカ403(B)を帰国後に引き出す際の納税方法について教えてください
現在アメリカで就労しており、403(B)に加入しております。今年度中に日本に帰国し、永住権を放棄する予定です。将来、定年退職後に403(B)から資金を引き出す際には、アメリカで所得税を納める必要があると考えておりますが、日本からどのように申告し、どのように納税すれば良いのでしょうか。
特に、日本帰国後、永住権を放棄した後はアメリカでの納税者ではなくなるわけですが、この場合でも、アメリカに所得税を納めることは可能なのでしょうか。
税理士に納税手続きを依頼することなども可能なのでしょうか。
また、帰国後に永住権を放棄した場合、日本から403(B)の資金を引き出すことは可能でしょうか。IRAへのロールオーバーも検討しております。
ご教示いただければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
403(b)引き出し時、非居住者でも米国源泉徴収税(通常30%)が課されます。日米租税条約の適用申請で軽減可能です。日本帰国後は日本でも申告が必要ですが、外国税額控除で二重課税は軽減されます。永住権放棄後も引き出しは可能で、IRAへのロールオーバーも有効な選択肢です。手続きは国際税務に詳しい税理士にご相談ください。
- 回答日:2026/10/21
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