カード集めが趣味で、ネットオリパで1000円で当たったカードを、不要なのでフリマアプリで約250万で売りました。 初めてネット上でトレカを売り、売ったのもその一回だけです。 手数料分で10%引かれて、約225万がが利益となりました。 あまり知識がなく、その一回分のみの確定申告は必要でしょうか? もし必要だとしたら、いくらくらい税金がかりますでしょうか? 会社員年収約500万です。
税理士からの回答
回答日:2026/07/27
結論から申し上げますと確定申告は必要です。
かかる税金は本業の年収(所得税率)によって異なりますが、カードの保有期間が5年以内の場合で概ね26万円〜53万円前後が目安となります。
1. 確定申告が必要な理由(所得の区分)
国税庁の定めにより、衣服や家具などの「生活に通常必要な動産」を売却した際の所得は非課税とされています。
しかし、主として趣味・娯楽・鑑賞の目的で所有する資産や、1個または1組の価額が30万円を超える資産の譲渡による所得は非課税とならず、総合課税の「譲渡所得」として課税対象になります(国税庁 タックスアンサー No.3105、No.2250)。
今回のトレーディングカードは250万円という高額売却であり、趣味の収集品に該当するため申告が必要です。
2. 譲渡所得の計算方法
国税庁が定める「総合課税の譲渡所得」の計算手順は以下の通りです(国税庁 タックスアンサー No.3161)。
① 譲渡益の計算
譲渡益 = 売買価額 -(取得費 + 譲渡費用)
売買価額:2,500,000円
取得費:1,000円(オリパの購入代金)
譲渡費用:250,000円(フリマ手数料10%)
譲渡益:2,500,000円 -(1,000円 + 250,000円)= 2,249,000円
② 特別控除(50万円)の適用
総合課税の譲渡所得には、年間最高50万円の特別控除が認められています(国税庁「特別控除額とは」)。
譲渡所得の金額:2,249,000円 - 500,000円 = 1,749,000円
③ 保有期間による課税対象額の区分
所有期間が5年以内(短期譲渡所得):上記1,749,000円の全額が課税対象となります。
所有期間が5年超(長期譲渡所得):上記1,749,000円の2分の1(874,500円)が課税対象となります。
※オリパで当たってからそのまま短期間で売却された場合は「短期譲渡所得」に該当します。
3. 税金はいくらかかるか?(税額の目安)
総合課税の譲渡所得は、本業(給与等)の所得と合算した「総所得金額」に対して税率が適用されます(国税庁 タックスアンサー No.2260)。そのため、本業の所得(適用される所得税率)によって納める税金が変わります。
短期譲渡所得(課税対象:1,749,000円)の場合、本業の課税所得に応じた税額の目安は以下の通りです。
本業の課税所得※1
所得税率(復興特別所得税含む※2)
住民税率
譲渡所得分にかかる税額目安
195万円以下(5%区分)
約5.105%
10%
約26万4,000円
195万超〜330万円以下(10%区分)
約10.21%
10%
約35万3,000円
330万超〜695万円以下(20%区分)
約20.42%
10%
約53万2,000円
※1「本業の課税所得」とは、給与などの収入額面ではなく、給与所得控除や社会保険料控除、基礎控除などを差し引いた後の金額です。
※2 復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)を含めて計算しています(国税庁 タックスアンサー No.2260)。
※ 個人住民税は原則一律10%です。
申告手続きを行う際は、国税庁ウェブサイト内の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に沿って売却額や手数料・取得費を入力するだけで自動的に税額が計算されます。
5年くらい前から趣味で集めていたトレカを今年の初めから断捨離のために売却をし300万円ほどになりました。売ったのは店舗、スニダンのアプリで合わせて30回ほどになると思います。1点が30万円超えるものはありません。大体1万円から15万円の間でした。利益はトントンか数万円黒字だと思います。しかし領収書などはありません。 これは確定申告は必要ですか?
税理士からの回答
回答日:2026/07/25
ご趣味で集めたトレカの売却についてですが、結論から申し上げると、確定申告が必要かどうかは「継続的・営利目的の売買」に当たるかどうかで変わってきます。
生活の中で保有していた品物を趣味の延長として手放した場合、その売却益は原則として非課税とされる余地があります。ご質問の状況からは、断捨離のための処分という側面が強そうですので、この扱いに近い可能性があります。
ただし、回数が多く反復・継続していると見られると、営利を目的とした取引と判断され、雑所得などとして申告が必要になる場合もあります。判断は、購入時の目的、頻度、規模などを総合的に見て行われます。
利益の計算では取得費が問題になりますが、領収書がなくても購入履歴やアプリの記録などで裏付けられると安心です。
実際の判定は個別の事情によって分かれますので、税理士または所轄の税務署へご相談いただくことをおすすめします。
続きを読むフリーランスでイラストレーターをしています。韓国で個展をし、売り上げがありました。 国際送金で円で振込をしてもらいます。この場合の帳簿の記載は国内での売り上げと同様で良いのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/07/25
結論から申し上げますと、日本にお住まいでフリーランスとして活動されている方であれば、海外で得た売上も含めて日本で申告するのが基本となります。したがって韓国での個展の売上も、国内の売上と同じように事業収入として帳簿に記載していただくことになります。
記帳の際は、いくつか留意点があります。まず、円で入金されるとのことですが、実際に入金された金額をもとに収入を計上します。振込手数料や海外送金にかかる費用がご自身負担であれば、必要経費として計上できる場合があります。また、売上の計上時期は入金時ではなく、原則として作品が売れた(引き渡した)時点となる点にご注意ください。
なお、韓国側で現地の税金が源泉徴収されている場合は、外国税額控除の対象になることもあります。この点は取引の内容によって取扱いが変わりますので、契約書や送金明細をご確認ください。
具体的な帳簿の付け方や控除の適用については、税理士または所轄の税務署へご相談いただくことをお勧めします。
続きを読む所得税額控除の個別法(原則法)について 例えば1/1~6/30が計算期間だとします。 1月1日0時時点(12月31日24時時点)で保有数が1000だとします。 6月30日24時時点で保有数が1000だとします。 ただし1月15日に1000株売却して一度保有数0になったとします。 そして2月15日に1000株購入して再び保有数1000になったとします。 この場合、最初と最後だけ見れば保有数は同じですが、間で0になっているので個別法では6分の6のフル控除出来ないのでしょうか? また、再び保有数が1000になる購入について2月15日ではなく3月15日だった場合は2月1日0時~2月28日24時が常に保有数0になりますが、この場合は扱いが更に変わってくるでしょうか? また、違う例として 月末だけを見た場合 1月31日24時 保有数1000 2月28日24時 保有数1000 3月31日24時 保有数1000 4月30日24時 保有数1000 1月31日24時 保有数1000 6月30日24時 保有数1000 ではあるものの 1月15日1000株売却 1月16日1000株購入 のように月中に保有数が増減している場合も所有期間は6分の6とはならずフル控除出来なかったりするのでしょうか? 実際は1000→300→600→400→500→1500のように様々な保有数に変動する訳ですが、どのように保有期間を求めるのでしょうか? 配当対象の数量、各日付の保有数(残高)の最小値などを組み合わせるのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/07/24
法人が受け取る配当等に係る所得税額控除について、いわゆる個別法(原則法)の考え方をご質問と理解しました。方向性としては、期中に保有数がゼロになったり増減したりする場合、その全期間を通じて保有していたとはいえないため、月数の按分でフル控除にならない場合があります。
個別法では、その元本を保有していた期間に対応する部分だけが控除の対象になります。具体的には、計算期間の月数を分母とし、実際に保有していた月数(1か月未満は切上げなど一定のルールで数えます)を分子として按分するのが基本的な考え方です。したがって、途中で保有がゼロになった月がある場合は、その月が分子から外れて按分が生じ得ます。
もっとも、日々の残高が細かく増減するケースでは、銘柄ごと・取得ロットごとに保有期間を捉える必要があり、計算はかなり複雑になります。代わりに簡便法を選べる場合もあります。
実際の数値での判定は前提により結論が変わりますので、個別に税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをご推奨いたします。
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