初めまして。業務委託先が源泉徴収を行わない場合の確定申告の 注意点についてお伺いしたく思います。 今年から小さな出版社と業務委託契約を締結し、執筆業をしている者です。 契約当初から先方より源泉徴収はしていないので自分で確定申告時に 手続きしてくださいと説明を受け、これについては了承しました。 確定申告自体は不動産所得・雑所得があり毎年行っていますが これまで源泉徴収・支払い調書がない状態での確定申告を行ったことがなく 手続きに不安があります。 このような場合、執筆依頼の案件の対応日・名称・単価を帳簿としてエクセルに記録し、 原稿料が振り込まれるネット専業銀行の入金一覧があれば記録としては 足りるものなのでしょうか? あまり税に明るくはないため、愚問でしたら申し訳ございません。 どうぞよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/07/17
結論から申し上げますと、ご提示いただいたエクセルでの記録方法とネット銀行の入金明細(データまたは印刷)の保存により、国税庁の定める帳簿や書類の保存基準を基本的に満たすことができます。
1. 収入を計上する「日付」の基準に注意する
国税庁の規定では、原稿料などの執筆業における収入の計上時期(どの年の売上にするか)は、原則として銀行に入金された日ではなく、「原稿(目的物)の引き渡し(納品)が完了した日」(実現主義)とされています。
エクセルに記録する「対応日」が「納品した日(または検収された日)」であれば問題ありません。12月に納品し、入金が翌年1月になるようなケースでは、納品した年の収入として処理する必要があるためご注意ください。
2. エクセル帳簿に記載すべき項目
国税庁が白色申告や雑所得(業務)の帳簿に求める主な記載項目は以下の通りです。
取引の年月日(納品日)
売上先(取引相手)の名称
金額
取引の内容(「原稿料」「執筆料」など)
ご予定の「対応日・名称・単価」の記録は、これらをほぼ網羅しています。より確実にするために、単価だけでなく「数量」と「合計金額」も合わせてエクセルに記録(または自動計算)できるようにしておくと安心です。
3. ネット銀行の入金明細の扱い
銀行の入金明細は、帳簿の正しさを証明する「証憑(しょうひょう)書類(預金口座の取引明細)」にあたります。
ネット専業銀行の場合は、通帳が発行されない代わりに、対象期間(1月1日〜12月31日)の取引明細をPDF等でダウンロードするか、印刷して保存しておく必要があります。
4. 支払調書と源泉徴収に関する注意点
支払調書の提出は不要: そもそも確定申告時に「支払調書」を税務署に提出・添付する義務はありません。そのため、手元に支払調書がなくても、エクセルで集計した年間収入をそのまま申告書に記入すれば問題ありません。
源泉徴収税額の記入: 源泉徴収されていない取引ですので、確定申告書を作成する際、今回の出版社から得た報酬に対する「源泉徴収税額」の欄は「0」または空欄として処理します。
5. 帳簿・書類の保存期間
作成したエクセル帳簿や銀行の明細データ、また業務に関わる経費の領収書などは、税務署に提出する必要はありませんが、申告後も法律で定められた期間(所得区分や前々年の収入金額により5年〜7年間)自宅等で保管しておく義務があります。
現在公務員ですが、フリマアプリで飽きてしまった推しのグッズを売ってしまいました。 売上は1-7月にかけて手数料を引くと15万円程で今後の出品予定はありません。 そこで4点質問がございます。 ①以下(黒ポチの箇所)の場合住民税の申告は必要でしょうか? ②お恥ずかしながら確定申告が不要でも住民税の申告が必要とは知らず2.3年ほどフリマアプリの売上分の住民税は未申告です。今回住民税の申告をした場合税務署から過去分について何かしら徴収はありますでしょうか? ③職場にバレずに住民税の申告をすることは可能でしょうか? ④職場にバレた場合免職になってしまうでしょうか? ・メルカリで購入した物や店舗・オンラインで購入した物を出品しました。 ・定価と同等または定価以下くらいの価格で販売したもの、メルカリで購入し購入額より低く売ったもの、メルカリで同じ商品の出品額を見てそれに合わせて売ったもの(定価以上になると思います)があります。 ・売上(手数料を引いた)15万円からグッズを購入した時の額を引くと利益は4~5万円程になります。(購入した時の履歴がある物と無いものがあります) よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/07/17
まず結論の方向性ですが、生活用動産の売却に該当する部分は原則非課税となり、申告そのものが不要になる可能性があります。
ご質問の推しのグッズは、ご自身が使用・所有していた趣味の品と考えられ、所得税法上の「生活の用に供する動産」の譲渡に当たれば、その譲渡益は非課税とされています。この場合、住民税の申告も基本的には不要です。
ただし、転売目的で反復・継続して仕入れて売っている、いわゆる営利目的の売買と認められる場合には、雑所得や事業所得として課税対象となり得ます。定価以上で売れたものがある点だけで直ちに課税されるわけではなく、全体として趣味の不用品整理か営利活動かで判断が分かれます。
過去分についても同様の考え方で、非課税に当たれば申告漏れの問題は生じにくいと考えられます。
なお職場への影響やご心配な点は、勤務先の規程にもよるため一概には申し上げられません。
実際の判定は履歴や販売状況など個別の事情によりますので、一度税理士へご相談されることをお勧めいたします。
続きを読む今年度に報酬64万の治験を受け、アルバイトで16万円の収入を得ました。 この場合扶養から外れるでしょうか。 現在は無職で親の扶養となっています。 必要な手続きがよく分からず、教えていただけると幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/07/14
社会保険の扶養について、ご質問されている前提で回答させていただきます。基本的には、社会保険の扶養の基準は、「年間の見込み収入が130万円未満(月額約10.8万円未満)」に収まるかどうかで判断されます。したがって、扶養から外れる可能性は極めて低いかと思います。ただ、健康保険組合によっては「一時的であっても月額基準を超えたらその月だけ外れる」といった独自の厳しいルールを持っている場合があります。心配な場合は、親御さんの会社の健康保険組合に「単発の治験報酬が入るが、社会保険の扶養に影響するか」を匿名などで確認してもらうとより確実かと思います。
続きを読む一般会社員です。メルカリで不要となった一眼レフカメラやレンズを売ったお金とYoutubeで得た収益を合算して20万円を超える場合は確定申告が別途必要となるのでしょうか? メルカリでの売却金のみで20万円を超えることがあってもYoutubeの収益のみで20万円を超えることはありません。
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