不動産家賃収入による所得税申告について、減価償却費との相殺の金額の計算方法について不明点があります、正確な支払うべき税金の金額を知りたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/08/10
不動産所得の課税対象額は、年間の家賃収入から「減価償却費」を含む必要経費を差し引いて計算します。
【計算の基本的な流れ】
不動産所得 = 家賃収入 − 必要経費(減価償却費・管理費・固定資産税など)
課税所得 =(不動産所得 + その他の所得)− 所得控除(基礎控除など)
納付税額 = 課税所得 × 税率(5%〜45%の累進税率)
減価償却費は物件の取得価額や構造・耐用年数によって決まります。正確な税額を算出するには、物件の売買契約書、他の所得や控除の情報が必須となりますので、詳細な資料をお手元にご準備の上、近隣の税理士にご相談されるのが良いかと思います。
続きを読む7月からオンラインオリパにハマり、合計約200万程課金しました。 先週の月曜日に406000円(166000+99000+57000+40000+44000)5枚売った金額と85000円で当てたカードをそれぞれ別の店で売り、今日また25万円のカードと45万のカードを売りに行くのですがこの場合確定申告は必要でしょうか? また、利益に対して大幅に赤字なのですがそれに対して1枚30万を超えるカードを売った時の課税はかかるのかと利用証明と買取証明の記録は税理士の方を雇った方がいいのか聞きたいです ちなみに、 自分は会社員です。
税理士からの回答
回答日:2026/08/10
まず、オンラインオリパで当たったカードを売却した場合の課税関係は、状況によって考え方が分かれます。
一般に、営利を目的として継続的にカードを購入・売却しているとみなされる場合は、その利益が雑所得などとして課税対象になることがあります。一方、趣味の範囲で保有していたものをたまたま売った場合は、生活用動産の譲渡として扱われる可能性もあり、この場合は課税されないこともあります。ただし、1点30万円を超えるような品は、この非課税の扱いから外れると考えられる点にご注意ください。
所得の計算は、売った金額の合計から取得にかかった費用を差し引いた「利益」で考えます。全体で赤字であれば申告義務が生じないこともありますが、判定には課金額や当たったカードの取得価額の考え方が関わります。
利用証明・買取証明はご自身でも必ず保管してください。判断が難しいため、税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
続きを読む最近家のものを整理する機会があり一気に処分し始めたのですがその時得た売り上げについての確定申告についてご意見お願いします 1,一気(1,2か月で)に大量の売り上げが出た場合は問題あるか? すべて昔買ったトレカなどで売却益が50万(1つ30万超えはなくたくさん売った総計)ほど出ています、特に継続的でなく一時的に出たものだと認識しているので非課税だと思うのですが確定申告は必要でしょうか? 2、別のことで確定申告している場合はついでに雑所得に記載すべきか? 私は株やふるさと納税で確定申告をすでに行っているのですがその時は非課税でもメルカリの売り上げは雑所得または譲渡所得で申告が必要でしょうか? 回答によってはまだまだ処分していきたいと思いますので良ければご回答していただければ幸いです
税理士からの回答
回答日:2026/08/10
結論から申し上げますと、生活で使っていた不用品の売却であれば、原則として所得税はかからず、確定申告も不要と考えられます。
ご自身や家族が趣味・生活のために持っていたトレカやグッズなどの動産を処分した場合、その売却は生活用動産の譲渡として非課税の扱いになるのが一般的です。1〜2か月で総額50万円ほどになったとしても、金額や期間が集中していること自体が直ちに課税につながるわけではありません。
ただし、1点30万円を超える貴金属・宝石・骨とう・美術品などは課税対象になり得ます。また、転売目的で仕入れて繰り返し売っているような場合は、事業所得や雑所得と判断される可能性があります。
非課税に該当するものは、株やふるさと納税の申告があっても、あわせて記載する必要はありません。
判断が分かれる品目もありますので、心配な点は税理士または所轄の税務署にご相談されることをおすすめします。
続きを読むとあるサイトで鑑定済のカードを売却し、376,200円のになりました。 他のサイトにて代理で売却し、84,000円と98,400円の合計182,000になり、他の商品も売れた場合、20万円を超えそうです。 この場合、申告はどうなりますか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/10
まず結論の方向性ですが、ご自身のコレクション整理として売却したカードの利益部分は、いわゆる生活用動産の売却として課税対象外となる可能性があります。ただし、判断はいくつかの点で分かれますのでご説明します。
ポイントは、そのカードが「日常生活で通常必要とされる動産」に当たるかどうかです。趣味のコレクション整理であっても、投機や転売目的ではない私物の処分であれば課税されないと整理できる場合があります。一方、1個または1組で高額なものは、この非課税の扱いから外れる可能性がある点にご注意ください。
また、182,000円分がご家族の物を代理で売却したものであれば、その利益はご本人ではなくご家族のものと考えられ、あなたの申告に含めない整理もあり得ます。
売却額の合計ではなく利益(取得費や手数料を差し引いた額)で判断される点、購入時の資料の有無も重要です。前提により結論が変わりますので、具体的な申告は税理士または所轄の税務署へご相談ください。
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