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趣味でトレカを収集している会社員です。 ここ1年ほどトレカ収集(コレクション)にハマり、新弾boxに目当てのカードがある場合にbox購入し目当てのカード以外は都度カードショップにて売却を繰り返しています。 月に1度も売却しないときもあれば複数回売却する場合もあります。 恥ずかしながらトレカの購入、売却をする際に確定申告が必要かどうか考えもせずに行っていました。 その為、購入時のレシートや買取明細等残っているものが少なくネット購入したものの購入履歴が残っている程度です。 売却額、所得の関しては感覚で購入総額を上回ってはいないだろうとしか言えないレベルです。 具体的金額は2026年1月以降の購入履歴で50万円ほどのbox購入。目当て以外のカードの売却額はおそらく30~40万円くらいかと思います。 こういったケースで確定申告を行ったほうがいいのか不安です。
税理士からの回答
回答日:2026/07/21
結論から申し上げますと、売却によって利益が出ていなければ、原則として申告の必要はないと考えられます。
趣味の範囲でのトレカ売却による所得は、一般的に「譲渡所得」に区分される可能性があります。この場合、売却額から購入額などの必要経費を差し引いた利益に対して課税されますが、生活用動産などの一定の範囲であれば課税対象とならない扱いもあり、また年間の給与以外の所得が一定額以下であれば申告不要となる場合もあります。
ただし、売買を繰り返している実態などから、雑所得と判断される可能性も否定できません。区分によって計算方法や申告要否が変わるため、一概には言い切れない点にご留意ください。
また、お書きのように購入が売却を上回っていて利益が出ていない場合は、そもそも申告すべき所得は生じません。念のため、今後は購入・売却の記録をなるべく残されると安心です。
具体的な判断は個別の事情によりますので、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
続きを読む祖母からもらった宝石を3つを買取店で売って合計20万円の買取でした。これは確定申告の対象になりますか?
3月に辞めたバイト先(飲食店)から源泉をもらいました。 在職中、破損したグラス代3,000円が給与から引かれたのですが、 源泉の支払金額にはその3,000円が上乗せされています。 引かれた月の給与明細には、調整欄に-3,000円と記載されており、 支給額は確かに3,000円引かれたものになっています。 相違があるので修正をお願いしたのですが、 店側はそのまま使って下さいとしか言いません。 なお年末調整未済、社会保険などはありません。 小さい額とはいえちょっと腑に落ちないのですが、 このまま確定申告するしかないのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/07/20
結論から申し上げますと、源泉徴収票に記載された支払金額をそのまま用いて確定申告して差し支えないと考えられるケースが多いです。
ポイントは、破損したグラス代3,000円の性質です。給与としていったん全額支給された上で、その中から弁償分3,000円を差し引いた、と整理する考え方があります。この場合、給与そのものの金額は差し引く前の総額であり、弁償はあくまで支給後の精算という位置づけになります。源泉徴収票の支払金額に3,000円が含まれているのは、この考え方に沿った処理と読むことができ、必ずしも誤りとは言い切れません。
この整理であれば、あなたが実際に負担した弁償3,000円は、給与の課税対象額を左右しないことになります。手取りが減った点はご心配かと思いますが、税額計算上は不利にならない場合が多いです。
ただし、実際の給与規程や差引きの経緯によって取扱いが変わり得ますので、気になる場合は明細と源泉徴収票をお持ちのうえ、税理士や所轄の税務署にご確認いただくことをお勧めします。
続きを読む初めまして。業務委託先が源泉徴収を行わない場合の確定申告の 注意点についてお伺いしたく思います。 今年から小さな出版社と業務委託契約を締結し、執筆業をしている者です。 契約当初から先方より源泉徴収はしていないので自分で確定申告時に 手続きしてくださいと説明を受け、これについては了承しました。 確定申告自体は不動産所得・雑所得があり毎年行っていますが これまで源泉徴収・支払い調書がない状態での確定申告を行ったことがなく 手続きに不安があります。 このような場合、執筆依頼の案件の対応日・名称・単価を帳簿としてエクセルに記録し、 原稿料が振り込まれるネット専業銀行の入金一覧があれば記録としては 足りるものなのでしょうか? あまり税に明るくはないため、愚問でしたら申し訳ございません。 どうぞよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/07/17
結論から申し上げますと、ご提示いただいたエクセルでの記録方法とネット銀行の入金明細(データまたは印刷)の保存により、国税庁の定める帳簿や書類の保存基準を基本的に満たすことができます。
1. 収入を計上する「日付」の基準に注意する
国税庁の規定では、原稿料などの執筆業における収入の計上時期(どの年の売上にするか)は、原則として銀行に入金された日ではなく、「原稿(目的物)の引き渡し(納品)が完了した日」(実現主義)とされています。
エクセルに記録する「対応日」が「納品した日(または検収された日)」であれば問題ありません。12月に納品し、入金が翌年1月になるようなケースでは、納品した年の収入として処理する必要があるためご注意ください。
2. エクセル帳簿に記載すべき項目
国税庁が白色申告や雑所得(業務)の帳簿に求める主な記載項目は以下の通りです。
取引の年月日(納品日)
売上先(取引相手)の名称
金額
取引の内容(「原稿料」「執筆料」など)
ご予定の「対応日・名称・単価」の記録は、これらをほぼ網羅しています。より確実にするために、単価だけでなく「数量」と「合計金額」も合わせてエクセルに記録(または自動計算)できるようにしておくと安心です。
3. ネット銀行の入金明細の扱い
銀行の入金明細は、帳簿の正しさを証明する「証憑(しょうひょう)書類(預金口座の取引明細)」にあたります。
ネット専業銀行の場合は、通帳が発行されない代わりに、対象期間(1月1日〜12月31日)の取引明細をPDF等でダウンロードするか、印刷して保存しておく必要があります。
4. 支払調書と源泉徴収に関する注意点
支払調書の提出は不要: そもそも確定申告時に「支払調書」を税務署に提出・添付する義務はありません。そのため、手元に支払調書がなくても、エクセルで集計した年間収入をそのまま申告書に記入すれば問題ありません。
源泉徴収税額の記入: 源泉徴収されていない取引ですので、確定申告書を作成する際、今回の出版社から得た報酬に対する「源泉徴収税額」の欄は「0」または空欄として処理します。
5. 帳簿・書類の保存期間
作成したエクセル帳簿や銀行の明細データ、また業務に関わる経費の領収書などは、税務署に提出する必要はありませんが、申告後も法律で定められた期間(所得区分や前々年の収入金額により5年〜7年間)自宅等で保管しておく義務があります。
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