大学4年生です。 今年度1月から12月の給与に関して、総額(年収)は110万にも満たないため問題ないかと思うのですが、7月104,903円、8月107,051円、9月121,898円の予定であり、この3ヶ月間だけ3ヶ月平均108,000円を大きく超えそうです。 この3ヶ月には交通費15,000円が含まれておらず15,000円も交通費としてもらっています。 親の来年の税金が上がる可能性はありますか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/16
あくまで暦年(1月1日〜12月31日)総額で判定します。
交通費が通勤手当の非課税限度内(下記参照)で有ることを前提とすれば、
扶養控除の判定に用いる収入に含める必要は有りません。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm
アルバイトをしている大学二年生です。 所得税や住民税、社会保険料などがかからない収入のラインは現在は何円なのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/08/14
ご質問ありがとうございます。
令和8年8月時点の内容を整理してお伝えします。
■ 税金が非課税となる年収ライン
・所得税:年収178万円以下(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)で原則非課税。学生の方は「勤労学生控除(27万円)」の適用があり、年収163万円以下が目安です。
・住民税:自治体条例により異なりますが、令和8年度分は概ね年収110万円以下、令和9年度分からは概ね119万円以下が非課税の目安です。
■ 社会保険料が発生するライン
・「アルバイト先」の社会保険:週20時間以上・月額賃金8.8万円超・2ヶ月超勤務が見込まれる場合が対象(企業規模51人以上の事業所は2024年10月から対象。月額賃金8.8万円要件は最低賃金1,016円到達後に段階的に撤廃予定で、本日時点(2026/8/14)はまだ有効)。昼間部の学生は引き続き適用除外です。
・「ご自身」の社会保険:年収130万円を超えると、健康保険の被扶養者から外れ、国民健康保険・国民年金への加入手続きが必要となります(19歳以上23歳未満は150万円未満まで被扶養者として認められます)。
■ 親御様の扶養控除への影響
令和7年10月創設の「特定親族特別控除」は、19歳以上23歳未満(大学2年生の19〜20歳は確実に該当)の年収150万円以下で親が満額63万円控除、150万円超〜188万円以下は段階的に逓減します。
改正により所得税の壁が大きく広がりました。効率的なラインは年収150万円前後で、所得税・住民税ともにゼロまたは少額、親の控除も満額です。ただし、住民税の基準は自治体により異なるため、最終確認は勤務先の市区町村へお願いします。
当内容は令和8年8月時点(令和8年度税制改正後)の一般的な制度概要です。住民税の自治体ごとの取り扱いや、親の申告方法、扶養の認定手続きなどの具体的な内容につきましては、税理士へ個別にご相談されることをおすすめします。
続きを読む個人事業で農業を始めようとしております。 畑は自宅から車で40分ぐらいのところにあり、毎日通うとガソリン代などがきります。 また私の生活費として、給与を自宅に納める必要があります。 どのように会計処理したらよいのか、教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/08/12
経費(ガソリン代)は「旅費交通費」、生活費は「事業主貸」として処理します。
畑へのガソリン代・交通費の処理
自宅から畑(車で40分)への移動にかかる費用は、農業を営むために直接必要な費用であるため「必要経費」になります。
勘定科目と仕訳例勘定科目は「旅費交通費」(または車両費)を使用します。
ガソリン代を現金で支払った場合:(借方)旅費交通費 3,000円 / (貸方)現金 3,000円
注意すべき「家事按分(かじあんぶん)」
プライベートでも同じ車を使用する場合、ガソリン代の全額を経費にすることはできません。農業で使用した分だけを合理的な基準で計算(按分)する必要があります。
按分の基準例: 走行距離の比率、または使用日数の比率
対策: 税務調査で説明できるよう、運転日誌(日付、目的地、訪問目的、メーターの走行距離)をメモ帳やアプリで記録しておきましょう。
自宅へ納める生活費の処理
個人事業主には「自分への給与」という概念がありません。そのため、事業の口座から生活費として自宅に資金を移動させた場合は、経費ではなく「事業主貸(じぎょうぬしかし)」という科目で処理します。
勘定科目と仕訳例
生活費として現金15万円を自宅に入れた場合:(借方)事業主貸 150,000円 / (貸方)現金 150,000円
注意点税金への影響: 「事業主貸」は経費ではないため、いくら支払っても農業の利益(所得)を減らす効果(節税効果)はありません。
家族への給与: もし同居しているご家族が「毎日畑仕事を手伝う」など、実際に農業に従事する場合は、事前に税務署へ届出を出すことで「専従者給与(せんじゅうしゃきゅうよ)」として経費にできる特例があります(青色申告の場合)。単なる生活費の補填ではなく、実態を伴う労働であれば検討する価値があります。
現在、大学4年生(22歳)です。 今年の収入は、メルカリでの転売の雑所得が約60万円、アルバイトの給与所得が0万円になる見込みです。 この場合、合計所得が60万になるので、親の扶養から外れないという認識で合ってますでしょうか? また、所得税や住民税などの税金はかかりますか。 もし税金がかかる場合や、親の扶養から外れる場合は確定申告が必要かどうか、また必要であればどのような手続きが必要になるのか教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/07
ご認識の通り「親の扶養(税制上の扶養)からは外れません」が、あなた自身に「住民税」が発生するため、住民税の申告(または確定申告)が必要になります。
親御さんの扶養判定について
判定:外れません
理由: 令和8年分以降の扶養親族の要件は「合計所得金額が62万円以下」です。あなたの今年の合計所得はメルカリの雑所得「60万円」のみ(給与所得が0円)となる見込みであるため、62万円以下をクリアしており、親の扶養に入ったままになれます。
2. あなた自身にかかる税金(所得税・住民税)
所得税と住民税では、税金がゼロになる基準(基礎控除額など)が異なります。
所得税は、基礎控除が104万円あるので、かからないでしょう。
住民税は、基礎控除が43万円です。これに勤労学生控除26万円を加えれば、60万円超えるので、住民税もかからないでしょう
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