学校を中退した20歳のフリーターです。アルバイトを2つ掛け持ちしていてどちらも年末調整をしてくれない会社の場合、確定申告をしないと特別親族控除は適用されないですか? 扶養のぎりぎりまで稼ぎたく、調べた所社会保険の壁も150万円まで上がったと出てきたので150万円まで稼ぎたいのですが、確定申告はしないと行けないのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/09/08
親の「特定親族特別控除」は
親が年末調整で申告していれば、それだけで適用されます。
親が年末調整で申告していない場合は親が確定申告をすれば適用されます。
あなた自身は
アルバイト2つで年末調整なし → あなたは確定申告が必要(税金の精算のため)
※これは親の控除とは関係ありません。
一時的な収入変動に係る事業主の証明書について 5000円程の超過でしたが、130万を超えてしまったので書かなくてはなりません。 超えてしまった期間、その期間における収入額の欄があるのですが、月額。超えた月が1.4.7.8.10月と飛んでいます。 書類の期間は連続して書く様式です。 1〜10月と書き、その期間の収入額は超えてない月もまとめて書くしかないのでしょうか?長期間連続して超えているように見えるので、健康保険を外されないか心配です。 ちなみに今回1回目のオーバーになります。 別件ですが、2年連続までならオーバーしても特例ですが、1年オーバーし、翌年は扶養内、その翌年にまたオーバーした場合は、特例には当てはまらないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/07
おはようございます、税理士の川島です。
こちらの内容ですが社会保険かと思われます。税理士は税法・会計の質問しか回答することが出来ません。
他のサイトにて社会保険労務士の先生にご相談下さい。
20歳学生が親の扶養に入り、自分の手取りが減らない金額ってマックスいくらなんですか? 税金が免除され、稼いだ本人の手取りが減らない上限を教えてください
税理士からの回答
回答日:2026/09/04
20歳の学生で給与収入のみであれば、親の社会保険の扶養を外れず本人の所得税もかからない目安は年収150万円未満ですが、住民税はそれより低い年収でも発生する可能性があります。
続きを読む今年22歳の大学四年生です。 2026年に入ってから、1-8月の総支給額は約82万円です(非課税交通費含む)。卒業旅行のため、年内に以下の条件でできる限り稼ぎたいです。 ・税金、社会保険共に親の扶養から外れない。 ・住民税を最低限に抑える。(勤労学生控除を申請) 心配なので全て非課税交通費も含めた総支給額に統一して計算しているのですが、上記の条件を満たすには1年間の収入が145万円ほどに抑えられれば大丈夫という認識でよろしいでしょうか。また、加入しているのは協会けんぽですが、1ヶ月あたり12.5万円を3ヶ月連続で超えると社会保険の扶養から外れてしまうのでしょうか?残りの数ヶ月でどのようなペースで、どこまで稼いでいいのか分からず困っています。初心者のため、誤った認識の部分がありましたら申し訳ございません。ご回答よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/02
年間総支給額を145万円以下にするという考え方は、税金面では概ね問題ありません。本人の所得税は原則ゼロで、勤労学生控除も対象となり、親御さんの所得税の控除額も通常は減りません。住民税についても、非課税通勤手当が年間2万円以上あれば、勤労学生控除により所得割は原則ゼロとなる計算です。
ただし、協会けんぽの扶養は、暦年の合計が145万円以下なら必ず大丈夫という制度ではありません。月12万5,000円を3か月連続で超えたら自動的に扶養を外れるというルールはありませんが、今後も月12万5,000円を超える収入が継続すると見込まれる場合には、扶養を外れる可能性があります。
事前確認をせず安全を優先するなら、残り4か月は通勤手当込みで各月12万5,000円未満、合計50万円未満、年間約132万円未満が目安です。145万円まで稼ぐ場合は、勤務を増やす前に、労働条件通知書と年末までの勤務予定を示して、親御さんの勤務先の社会保険担当者を通じて確認することをお勧めします。
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