現在、親の税金の扶養に入っている大学4年生です。 現在、住民税の免除(非課税)の手続きをしており、「社会人になったら払う」という状態です。 今年、紹介キャンペーンにて報酬を貰えるイベントを行ったところ、現時点で【41万5,000円】の報酬を得ました。 これとは別に、毎月約1.8万円程(年間約21.6万円)のアルバイトの給与収入があります。 親の税金の扶養から外れたくないため、色々と調べたところ、 ①バイトの所得:21.6万-55万 = 0円 ②紹介報酬の所得:41.5万円 合計所得:0円 + 41.5万円 = 41.5万円となり、現時点では「合計所得48万円以下」なので扶養内だと認識しています。 ここからさらに紹介報酬が増えそうなのですが、親の扶養から外れないための対策として、以下の方法が正しいか教えていただきたいです。 【質問1】私の利用している紹介システムは、「紹介相手の加入10日後にアプリ内にポイント付与」され、「そこから自分でPayPayポイントに引き換える(チャージする)」という仕組みです。 今年のチャージ合計額が48万円を超えそうになったら、PayPayへの引き換え(チャージ)をストップし、アプリ内のマイページにポイントを放置したまま年をまたいで、来年(1月1日以降)に引き換えれば、今年の所得を48万円以下に抑え込んで扶養を守ることは可能でしょうか?(※ポイントの有効期限は問題ないものと仮定します) 【質問2】所得が48万円以下の状態であれば、国への所得税の確定申告は不要(義務はない)で合っていますでしょうか? 【質問3】所得税の確定申告が不要だとしても、住民税についてはどうなるのでしょうか? 調べて理解しようと試みましたがどうも難しく…💦 税金にお詳しい方、現在の状況についてご教授いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/15
今回の改正(国税庁:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について)により、学生アルバイトや副業に関わる基準が以下のように大きく緩和されました。
給与所得控除の最低額:55万円 ⇒ 74万円(本則69万円+令和8・9年限定の特例5万円)
親の扶養に入れる所得要件:48万円以下 ⇒ 62万円以下
これにより、あなたの現在の合計所得は「バイト0円+紹介報酬41.5万円=41.5万円」となり、改正後の基準(62万円以下)をクリアしているため完全に扶養内です。
これらを踏まえ、3つの質問に回答します。
【質問1】ポイントのチャージを来年に回せば、今年の所得を抑えられる?
この方法で今年の所得を抑えることはできません。税法では「収入の権利が確定した時点(客観的にいつでも引き出せる状態になった時)」を基準にその年の所得を計算します。今回の紹介システムの場合、「紹介相手の加入10日後にアプリ内にポイントが付与された時点」でいつでもPayPayポイントに換えられる状態になっているため、そのタイミングで今年の収入としてカウントされます。そのため、アプリ内に放置したまま年をまたいでも、付与された日付が今年であれば今年の所得になります。
【質問2】所得が基準以下なら、国への所得税の確定申告は不要?
不要(義務はない)で合っています。令和8年分からは、納税者本人の「基礎控除」が従来の48万円から引き上げられています(合計所得489万円以下の場合は特例を含めて最大104万円)。あなたの合計所得(41.5万円)は、この基礎控除額を大幅に下回っているため、そもそも納めるべき所得税が発生しません。そのため、国への確定申告の義務はありません。
【質問3】所得税の確定申告が不要な場合、住民税はどうなる?
所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告は原則必要になります。所得税には「給与以外の副業所得が年20万円以下なら確定申告不要」という特例がありますが、住民税にはこの20万円以下の特例がありません。そのため、給与以外の所得(紹介報酬)が1円でもあれば、お住まいの市区町村へ住民税の申告をするのが原則です。ただし、住民税には自治体ごとに「非課税限度額(単身者の場合、合計所得45万円以下など)」が設けられています。もし紹介報酬がさらに増えても、経費などを差し引いた合計所得がこの非課税枠に収まっていれば、申告をしても住民税はかかりません(「社会人になったら払う」という状態を維持できます)。
今後の対策とアドバイス
紹介報酬がさらに増えそうな場合は、以下の2点を確認・実行することをおすすめします。
紹介報酬にかかった「必要経費」をメモしておく
紹介報酬(雑所得)は、収入から「それを得るために直接かかった経費」を差し引くことができます。例えば、イベントを主催するためにかかった通信費や交通費、印刷代などがあれば、その領収書を保管しておきましょう。所得を低く抑えることができます。
合計所得「62万円」を超えないように調整する
親の税金の扶養(国税庁:扶養控除)を守るためには、経費を引いた後の合計所得を62万円以下に抑える必要があります。アプリに付与されるポイントの総額を計算しながら、イベントの開催頻度などを調整してみてください。
主人が個人事業主で、私は青色専従者として経理・事務全般を行っています。 経理を行っていますが、簿記の知識がなかったので、簿記3級の勉強をしており、2026年11月に受験する予定です。 今の作業で、勉強した内容を活用できない事が多いので、経理事務所などのパートを検討し、簿記の知識を深めたいと考えています。 【確認】 週3回専従者の作業を行いながら、週2回経理関連のパートをすると、青色専従者は否認される可能性はあるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/15
青色事業専従者控除が否認されるリスクは非常に高いです。
青色事業専従者の要件として、「その年を通じて6ヶ月以上、専らその事業に従事していること(他で働く場合は従事時間が阻害されないこと)」が定められています。他所で週2回パート勤務を行うと、「主たる従事先がご主人の事業であるか」や「専ら従事していると言えるか」について税務署から懐疑的に見られやすくなります。
続きを読む現在正社員として勤務している会社を、2026年12月末または2027年1月末で退職し、その後、同じ会社と業務委託契約を結ぶことを検討しています。 想定しているパターンは以下の2つです。 ・パターン①:2026年12月末退職 → 2027年1月〜3月の3か月間、業務委託 ・パターン②:2027年1月末退職 → 2027年2月〜3月の2か月間、業務委託 業務委託の条件は以下を想定しています。 ・報酬:月額66万円程度 ・業務内容:データ分析・アナリティクスエンジニア業務 ・雇用契約ではなく業務委託契約 ・2027年4月以降は別会社に正社員として転職する予定 ・現時点では、その後継続的に個人事業を行う予定はありません ・経費はほとんど発生しない想定です この場合、業務委託で得た収入について「事業所得」として青色申告を行い、青色申告特別控除(最大65万円)を適用することは可能でしょうか。 特に以下を確認したいです。 1. 1〜3月の3か月間のみの業務委託でも、事業所得として認められる可能性があるか 2. 2〜3月の2か月間のみの場合でも、事業所得として認められる可能性があるか 3. それぞれのケースで青色申告特別控除65万円を利用できるか 4. 開業届・青色申告承認申請書をいつまでに提出すればよいか 5. 3月末で業務委託を終了し、4月から正社員に戻る予定でも問題ないか 6. 契約内容や実際の働き方について、事業所得と認められるために注意すべき点があるか 7. 当初3月末までの契約予定でも、途中で2月末などに契約終了となった場合、青色申告の扱いに影響するか 8. 正社員として勤務していた会社と、退職直後に業務委託契約を結ぶ場合に、税務上特に注意すべき点があるか よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/15
ご提示いただいた条件(数ヶ月の短期間、その後の継続予定なし、経費ほぼゼロ)の場合、業務委託で得た収入を「事業所得」として青色申告し、65万円の特別控除を適用することは規定上、非常に困難(否認され「雑所得」と判定される可能性が極めて高い)なのかなと感じました。
1・2・3. 期間ごとの事業所得の認定と青色申告特別控除について
1. パターン①(3か月間)でも、2. パターン②(2か月間)でも、事業所得として認められる可能性は極めて低いです。最高裁判所の判例および国税庁の基準において、事業所得とは「反復・継続して遂行する意思があり、独立して営まれているもの」と定義されています。当初から数ヶ月で終了し、その後個人事業を継続する予定がない場合、「単発の業務」とみなされ、雑所得に区分されます。
3. 青色申告特別控除(65万円)の利用について
上記の通り「雑所得」と判定された場合、青色申告そのものが認められないため、65万円の控除を利用することはできません。
4. 開業届・青色申告承認申請書の提出期限もし税務上のリスクを承知の上で事業所得として申請を試みる場合、以下の期限までに税務署へ提出する必要があります。
開業届: 事業開始(退職日の翌日など)から1か月以内
青色申告承認申請書:パターン①(1月開業):その年の3月15日まで
パターン②(2月開業):開業日から2か月以内
5. 3月末で終了し4月から正社員に戻る予定の影響
期間が限定されていること自体が「事業の継続性がない」強力な証拠になってしまいます。そのため、「問題ないか」という点については、受託して収入を得ること自体に問題はありませんが、「事業所得として申告する」という点においては決定的に不利な要因となります。
6. 事業所得と認められるための注意点(働き方の注意点)
仮に期間が短くとも、以下の実態がなければそもそも「給与所得」とみなされるか、良くて「雑所得」になります。
指揮命令を受けない: 勤務時間や勤務場所の拘束を受けず、会社の指示に直接従う形ではないこと。
自己の危険と計算: 成果物に対して責任を負い、ミスがあれば報酬減額や損害賠償のリスクを負うこと。
道具の自己負担: パソコンや分析ツールなどの費用を自分で負担していること。
7. 途中で契約終了となった場合の青色申告への影響
当初よりさらに期間が短くなった場合、ますます「一時的な収入(雑所得)」としての性質が強まります。仮に青色申告の承認を受けていたとしても、税務調査等で実態を指摘された際、言い逃れがさらに難しくなります。
8. 元正社員の会社と退職直後に結ぶ契約の税務上の最大の注意点
税務署が最も厳しくチェックするのがこのケースです。退職直後に同じ会社から月額66万円というまとまった報酬を得る場合、「実態は正社員時代と変わらない働き方(偽装フリーランス)ではないか」と疑われます。実態が正社員(雇用関係)と同等とみなされた場合、その報酬は事業所得でも雑所得でもなく、「給与所得」として強制的に引き直されます。その場合、会社側にも源泉徴収漏れのペナルティが発生するなど、元会社側にも大きな迷惑がかかるリスクがあります。
結論としておすすめする現実的なアプローチ
現在の条件のまま進める場合、税務上は「給与所得(12月または1月まで分)」+「雑所得(業務委託分)」として、翌年2月〜3月に確定申告を行うのが最も安全かつ適法です。
今回のケース(期間が極めて短い、経費が出ない、4月から別会社に就職が決まっている)で無理に青色申告を行うと、税務調査が入った際のリスクが高くなります。もしどうしても事業所得として申告したい正当な理由や反証がある場合は、事前に所轄の税務署へ直接ご相談されることを強くお勧めします。
現在、Qoo10を利用してネット販売を始めたのですが、確定申告や売上・経費の処理について分からない点があり、ご相談させていただきたくご連絡いたしました。 現在の状況としては、**Qoo10の販売アカウントの名義は夫ですが、実際の商品の登録や注文対応などの運営は私が行っています。** Amazonから商品を仕入れて購入者へ発送する形で販売しており、ネット販売を始めたばかりのため、税務上どのように処理するのが正しいのか分からない状況です。 特に以下の点についてお伺いしたいです。 ・Qoo10のアカウント名義が夫で、実際の運営を私が行っている場合、誰の所得として確定申告するのが適切なのか ・Amazonからの仕入れ代金をどのように経費として処理するのか ・Qoo10の販売手数料などの経費計上について ・売上の計上時期について ・夫名義の口座に売上金が入金される場合の税務上の扱い ・今後も私が運営を続ける場合、どのような形で事業を行うのが適切なのか 税務についてほとんど知識がないため、初歩的な内容からご相談できれば大変助かります。
税理士からの回答
回答日:2026/09/15
税務上は「名義」よりも「実際にその事業でお金を稼ぎ、リスクを負っているのは誰か(実質所得者課税の原則)」が重視されます。
1. 誰の所得として確定申告するべきか?
実際の運営者である「あなた(妻)」の所得として申告するのが原則として適切です。日本の税金には「実質所得者課税の原則」があり、名義が誰であれ、「実際にその事業を管理し、仕入れの判断をし、利益を得ている人」の所得とみなされます。(所基通12-2~5)
注意点: Qoo10のアカウント名義が旦那様であるため、税務署から「これは旦那様の副業では?」と確認が入るリスクはあります。あなたが運営している実態(作業記録や、あなた名義のクレジットカードでの仕入れなど)を説明できるようにしておく必要があります。
2. Amazonからの仕入れ代金の経費処理
Amazonで仕入れた代金は、「売上原価(仕入高)」として経費にできます。ただし、仕入れたタイミングではなく「その商品が売れたタイミング」で経費化します。
処理のポイント: 年末(12月31日)時点で、仕入れたけれどまだ売れ残っている商品(在庫)は、今年の経費にはできません。「棚卸資産」として翌年に繰り越します。
注意(無在庫転売の場合): Amazonから購入者へ直送する形(無在庫転売など)の場合、規約違反等によるアカウントリスクだけでなく、領収書の宛名や購入履歴をあなた自身のものとして明確に保管しておく必要があります。
3. Qoo10の販売手数料などの経費計上
Qoo10に支払う販売手数料や決済手数料は、すべて「支払手数料」などの勘定科目で経費計上できます。Qoo10の管理画面(JTL等)から毎月の精算明細(手数料の総額がわかるデータ)をダウンロードし、税務証明の書類として必ず保存しておいてください。
4. 売上の計上時期(タイミング)
売上は、銀行口座にお金が振り込まれた日ではなく、「購入者に商品が発送された日(または届いた日)」に計上します(これを引渡基準・実現主義と呼びます)。
年末の注意点: 例えば12月30日に発送し、Qoo10からの入金が翌年1月後半になる場合でも、今年の12月の売上としてカウントしなければなりません。
5. 夫名義の口座に売上金が入金される場合の扱い
Qoo10のアカウントが旦那様名義のため、売上金も旦那様の口座に入るかと思いますが、税務上は「妻の売上を、一時的に夫の口座で預かっている」という扱い(預り金・立替金処理)にします。
対策: 旦那様の口座に入ったQoo10の売上金は、定期的に(毎月など)あなたの口座へ送金するか、現金で引き出してあなたの事業用資金に移動させてください。そのまま旦那様のプライベートな生活費や貯金にしてしまうと、最悪の場合「夫への贈与」とみなされるリスクがあります。
6. 今後もあなたが運営を続ける場合、どうするのが適切か?
最もクリーンで税務リスクが低いのは、「Qoo10のアカウント名義をあなた(妻)に変更する」ことです。もし規約やシステム上の理由で名義変更が難しい場合は、以下の形を検討してください。
夫の副業として運営する(申告も夫が行う)
アカウント名義と申告者を一致させる方法です。ただし、旦那様が会社員の場合、会社の副業規定に触れないか確認が必要です。また、あなたの作業に対して旦那様から給与を支払う(専従者給与など)手続きが必要になり、やや複雑になります。
今すぐやるべき事は、税務署に突っ込まれないための「証拠づくり」を始めましょう。
仕入れに使うクレジットカードやAmazonアカウントを、可能な限りあなた(妻)名義のものに統一する。
毎月のQoo10の売上データ、Amazonの領収書を月ごとにフォルダに分けて保存する。
旦那様の口座に入った売上金を、あなたの口座へ移すルール(毎月25日など)を決めて実行する。
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