会社員です。 年収450万 欲しいカードがありオンラインオリパを回したが、欲しいのが出なかった為いらないものは実店舗カードショップで売却。 判断が難しいかもしれませんが、転売目的ではなく不要なので売却した形です。 残っているカードもなく、アプリも退会済です。 オンラインオリパの為、売却したカード1枚1枚に使った金額が不明なので、取得費は無いもの(もしくは5%)で考えています。 4月〜6月 5回に分けて 1回目 数枚で約22万 2回目 数枚で約32万 3回目 A店舗数枚で約40万 B店舗2枚で約40万 4回目 1枚で約42万 5回目 数枚で約7万 合計で約190万ほどの金額になります。 ① 色々なサイトで見たのですが、トレーディングカード1枚の売却金額が30万以下の物は生活用動産として非課税(確定申告の対象外)という認識で間違いないでしょうか? ② ①の場合まとめて売却して30万を超えてても1枚が30万を超えるものがなければ申告不要という認識で大丈夫でしょうか? ③ 4回目の時のみ1枚の売却金額が42万だったので、確定申告をするのはこれのみで大丈夫でしょうか? ④ 仮にこれらが雑所得としてみなされた場合でも、対象となるのは4回目の売却時の分だけでしょうか? 長くなり申し訳ございません。 ご返答よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/07/28
1枚30万円以下のトレーディングカードが非課税になるか?
結論:不用品処分としての売買であれば、その認識で合っています。
国税庁HPの根拠(タックスアンサー No.3105)
家具や衣服などの「生活に通常必要な動産(生活用動産)」を売却したことによる所得は非課税とされています。ただし、宝石・書画・骨とう等で1個または1組の価額が30万円を超えるものは課税対象(譲渡所得)から除外(=課税対象に)されます。個人が趣味で所有していた不用品カードの売却であれば、1枚(1組)30万円以下のものは生活用動産に準じて非課税(確定申告不要)となります。
② まとめて売却して30万円を超えていても1枚30万円以下なら申告不要か?
結論:その認識で問題ありません。
国税庁HPの根拠(タックスアンサー No.3105)
判定基準はあくまで「1個または1組の価額」です。1回の店舗持ち込みで合計額が30万円を超えていたとしても、売却したカードが1枚(または1セット等の1組)ずつ独立して評価されており、それぞれが30万円以下であれば非課税として扱われます。
※ただし「コンプリートセット」や「複数枚で1つの価値を持つ組みカード」などの場合は、「1組」として30万円超かどうかを判定します。
③ 4回目の「1枚42万円」のカードのみを申告すればよいか?
結論:譲渡所得として扱われる場合はその1枚のみが対象ですが、計算上、確定申告自体が不要になる可能性があります。
国税庁HPの根拠(タックスアンサー No.3152・No.1900)
1枚で30万円を超えるカード(4回目の42万円)は非課税対象から外れ、譲渡所得(総合課税)の対象となります。
総合課税の譲渡所得は、以下の式で計算します。
$$\text{譲渡所得の金額} ={売却価額} - ({取得費} + {譲渡費用}) - {特別控除額(年間最大50万円)
売却価額が42万円の場合、取得費等を差し引く前の時点で特別控除(年間最大50万円)を適用できるため、譲渡所得の金額は0円となります。
年収450万円の会社員の場合、給与以外の所得金額の合計が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要と規定されているため(No.1900)、所得が0円であれば申告の必要はありません。
④ 仮に「雑所得」とみなされた場合、対象は4回目のみか?
結論:いいえ。雑所得と判定された場合は【全5回分(合計約190万円)】が対象となります。
国税庁HPの根拠(タックスアンサー No.3105・No.1500)
国税庁HPでは「資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得は、事業所得または雑所得となります」と明記されています。
万が一、短期間に多数のオンラインオリパを購入・売却している実態から、税務署より「生活用動産の不用品処分ではなく、営利目的・継続的な売買取引」と判断された場合、生活用動産の非課税ルール(1枚30万円以下)自体が適用されなくなります。
その場合、1回目〜5回目までの全売却収入(合計約190万円)が雑所得の総収入金額となり、そこから必要経費(オリパの購入代金など)を差し引いた利益(雑所得)が20万円を超えている場合に確定申告が必要となります。
補足:取得費の立証について
取得費(カードの購入金額)が不明な場合でも、クレジットカードの明細、銀行口座の引き落とし履歴、購入時のメール通知などが残っていれば、実費として必要経費や取得費に算入できる可能性があります。手元に書類を残しておくことをおすすめします。
今学生で、19歳です。年に100〜110万くらい稼ぐのですが、ゲームのアカウントを10万円前後で売却しようと考えています。扶養は外れますか?
税理士からの回答
回答日:2026/07/28
ご質問のケースでは、状況によって扶養から外れる可能性がありますので、いくつかの点を整理してお答えします。
まず、扶養(税法上の扶養)の判定は、原則としてあなたの合計所得金額で行います。給与収入が100〜110万円の場合、給与所得控除を差し引いた後の所得は、おおむね45〜55万円ほどになります。
これに加えて、ゲームアカウントの売却益が生じます。この売却が生活用品の処分のような一時的なものか、繰り返し行う営利目的のものかによって、所得の区分や金額の計算方法が変わってきます。生活に通常必要でない資産の譲渡などに当たる場合は、その利益が所得に加算されます。
この合計額が一定の基準を超えると、親御さんの扶養から外れる可能性があります。10万円の売却益が加わると、基準を超えるかどうかは微妙なラインになりますので、正確な金額の把握が大切となります。
続きを読むカード集めが趣味で、ネットオリパで1000円で当たったカードを、不要なのでフリマアプリで約250万で売りました。 初めてネット上でトレカを売り、売ったのもその一回だけです。 手数料分で10%引かれて、約225万がが利益となりました。 あまり知識がなく、その一回分のみの確定申告は必要でしょうか? もし必要だとしたら、いくらくらい税金がかりますでしょうか? 会社員年収約500万です。
税理士からの回答
回答日:2026/07/27
結論として、今回の売却については確定申告が必要になる可能性が高いと考えられます。
トレカは通常の生活に使う動産とは異なり、趣味・コレクション目的の資産と見られやすいため、売却益は譲渡所得として課税対象になる可能性があります。生活に通常必要な動産の売却であれば非課税となる余地もありますが、コレクション性の高いカードで高額な場合は、この非課税の扱いは受けにくいと考えられます。
譲渡所得は、売った金額から取得費(当たった際の実質的な費用など)や手数料を差し引き、さらに年間50万円の特別控除を差し引いて計算します。保有期間が5年以内なら短期として全額、5年超なら長期として2分の1が対象となり、給与など他の所得と合算して税額が決まります。おおよその税負担は、控除後の金額や保有期間により変わります。
取得価額の考え方など判断が分かれる点もあるため、具体的な申告は税理士または所轄の税務署にご相談ください。
続きを読む5年くらい前から趣味で集めていたトレカを今年の初めから断捨離のために売却をし300万円ほどになりました。売ったのは店舗、スニダンのアプリで合わせて30回ほどになると思います。1点が30万円超えるものはありません。大体1万円から15万円の間でした。利益はトントンか数万円黒字だと思います。しかし領収書などはありません。 これは確定申告は必要ですか?
税理士からの回答
回答日:2026/07/25
ご趣味で集めたトレカの売却についてですが、結論から申し上げると、確定申告が必要かどうかは「継続的・営利目的の売買」に当たるかどうかで変わってきます。
生活の中で保有していた品物を趣味の延長として手放した場合、その売却益は原則として非課税とされる余地があります。ご質問の状況からは、断捨離のための処分という側面が強そうですので、この扱いに近い可能性があります。
ただし、回数が多く反復・継続していると見られると、営利を目的とした取引と判断され、雑所得などとして申告が必要になる場合もあります。判断は、購入時の目的、頻度、規模などを総合的に見て行われます。
利益の計算では取得費が問題になりますが、領収書がなくても購入履歴やアプリの記録などで裏付けられると安心です。
実際の判定は個別の事情によって分かれますので、税理士または所轄の税務署へご相談いただくことをおすすめします。
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