





学会費25,000円はどの勘定科目に入りますでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/07/28
こんにちは、税理士の川島です。
>学会費25,000円はどの勘定科目に入りますでしょうか?
→年一回等の継続的なものは「諸会費」にて、学会等の研修であれば「研修費」となります。
学会費25,000円はどの勘定科目に入りますでしょうか?
会社員です。 年収450万 欲しいカードがありオンラインオリパを回したが、欲しいのが出なかった為いらないものは実店舗カードショップで売却。 判断が難しいかもしれませんが、転売目的ではなく不要なので売却した形です。 残っているカードもなく、アプリも退会済です。 オンラインオリパの為、売却したカード1枚1枚に使った金額が不明なので、取得費は無いもの(もしくは5%)で考えています。 4月〜6月 5回に分けて 1回目 数枚で約22万 2回目 数枚で約32万 3回目 A店舗数枚で約40万 B店舗2枚で約40万 4回目 1枚で約42万 5回目 数枚で約7万 合計で約190万ほどの金額になります。 ① 色々なサイトで見たのですが、トレーディングカード1枚の売却金額が30万以下の物は生活用動産として非課税(確定申告の対象外)という認識で間違いないでしょうか? ② ①の場合まとめて売却して30万を超えてても1枚が30万を超えるものがなければ申告不要という認識で大丈夫でしょうか? ③ 4回目の時のみ1枚の売却金額が42万だったので、確定申告をするのはこれのみで大丈夫でしょうか? ④ 仮にこれらが雑所得としてみなされた場合でも、対象となるのは4回目の売却時の分だけでしょうか? 長くなり申し訳ございません。 ご返答よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/07/28
まず、トレーディングカードの売却が所得税の課税対象になるかどうかは、その売却が「生活に通常必要でない資産」に当たるか、あるいは営利を目的とした継続的なものかによって取扱いが変わります。ここが判断の分かれ目になります。
ご質問の「1点30万円超」という基準は、貴金属や書画骨とうなどの譲渡について、1点30万円を超えるものは非課税の対象から外れるという考え方に基づくものです。カードがこの生活用動産としての扱いになじむかは個別判断となり、なじむ場合は1点30万円以下のものは課税対象外、30万円を超えるものが対象になると整理できます。この考え方では、4回目の1点42万円が申告検討の中心になります。
取得費が不明なときは、ご認識の通り売却額の5%を用いる方法もあります。
続きを読む今学生で、19歳です。年に100〜110万くらい稼ぐのですが、ゲームのアカウントを10万円前後で売却しようと考えています。扶養は外れますか?
税理士からの回答
回答日:2026/07/28
ゲームアカウントの売却代金ではなく取得費等を差し引いた利益を他の所得に加えた合計所得で扶養の判定をすることとなります。
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