私は今年から勤めているのですが、いずれ個人事業主を本業とすることを見据えてまずは副業として始めようと計画しています。 ヤフオク等でジャンク品のカメラを購入しては修理、販売する事業です。 学生時代から行っているのですが、今では在庫が数百台にも及び数を全く把握できていません。 税金のことが心配(よく分かってない)で、現在も仕入れはたくさんしているのですが販売はあまりしていません。 趣味の感覚で仕入れ→修理するところまでで満足していたところもあったと思います。 最近やっと、会計ソフトを使って販売の方も本腰を入れよう! としているのですが、今手元にある在庫は何も記帳していないのでどうしようかすごく迷っています。 ひとつひとつ、ヤフオクの決済画面(商品写真、価格、送料など)のスクショは残してあって、あと大体paypayで払っているのでその決済履歴もあると思います。 これからも、決済画面のスクショ、paypayの履歴で仕入れの証拠として足りるでしょうか? また、売れた際にも売れた商品ページのスクショとか必要でしょうか? 今すぐにでもどんどん手持ちの在庫を売り捌いて行きたいのですが、分からないことだらけでこちらに頼らせて頂きたく思い質問させて頂きました。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/09
ヤフオクのスクショやPayPayの履歴は、仕入れの証拠(証憑)として十分に認められます。 また、売れた際の商品ページのスクショも証拠として非常に有効です。
これまでの・これからの仕入れの証拠について
税務署から「本当にこの金額で仕入れたのか」と聞かれた際に、客観的な事実が証明できれば問題ありません。
仕入れ(買うとき):現在の「ヤフオクの決済画面スクショ(商品写真、価格、送料)」+「PayPayの決済履歴」の組み合わせは、完璧な証拠になります。これで「何を」「いつ」「いくらで」買ったかが全て証明できるため、今後もこの方法で保存を続けてください。
売上げ(売るとき):売れたときも、商品ページのスクショ(または取引ナビの終了画面)を残しておくことを強くおすすめします。どのジャンク品(仕入れた商品)が、いくらで売れたのかという「紐付け」が明確になり、税務調査が入った際にもスムーズに説明がつくためです。
未記帳の「数百台の在庫」をどう処理するか?
ここが一番の悩みどころだと思いますが、「売れた順番に、過去のスクショから仕入価格を探して記帳する」という方法で解決できます。仕入れただけでは経費にならず、「売れたときに初めて、その商品の仕入額が経費(売上原価)になる」というルールがあります。そのため、今すぐ数百台全てを登録し直す必要はありません。
具体的な進め方ステップ
商品を売る:手元にある在庫をどんどん出品して販売します。
仕入額を特定する:売れたカメラのスクショ(またはPayPay履歴)を過去のデータから探し出します。
会計ソフトに入力する
売上:売れた日付と金額を入力
仕入(経費):そのカメラの当時の購入日付と金額を入力
※ もしどうしても過去のスクショから見つけられない商品がある場合は、過去の同様のカメラの平均仕入額などを参考に「客観的で妥当な金額」を低めに見積もって計上する形になります。
副業としての税金のボーダーライン
会社員(本業)をされている場合、副業の「所得(売上 - 経費)」が年間20万円を超えると、確定申告(所得税)が必要になります。
売上:お客さんから支払われた金額(送料含む)
経費:売れたカメラの仕入代金、ヤフオクの手数料、発送のための梱包資材・送料、修理に使った工具や部品代など
数年間仕入ればかりで販売をしていなかったのであれば、今年は「売上」が一気に立つ一方で、「過去の仕入代金」も同時に多く経費化されるため、利益(所得)は思ったより低く抑えられる可能性があります。まずは会計ソフトに売れたものから順番に入力していけば大丈夫です。
今後のアクションプラン
手元にある在庫を安心して売り捌くために、以下の順番で進めてみてください。
会計ソフトの初期設定をする:今年(2026年)の1月1日からの取引を記録する設定にします。
売りやすいものから出品する:まずは手元で仕入額がすぐ特定できるカメラから販売を開始すると、記帳の練習にもなりスムーズです。
売れたらセットで記録する:売上データを入れると同時に、過去のスクショから該当する仕入データを探して会計ソフトに入力します。
本当は、過去に買った際に仕入に計上し、年末に売れ残ったものを減算する(棚卸し)をするのが正当ですが、上記やり方でも結果は同じ金額になるので、緊急避難的に行うしかないと思います。
続きを読む確定申告初心者の個人事業主です。 ATMで事業用口座から現金をおろして、事業用PASMOにチャージをした時の処理は 【借方】前払い金 【貸方】現金 になりますか? そしてそのICで電車に乗った場合は 【借方】旅費交通費 【貸方】前払い金 になるのでしょうか。 調べたのですがいろいろな情報があり、自分の場合はどうなのだろうかと心配になってご相談しました。初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
個人事業主です。 現在、事業用Aとプライベート用Bの2台の自動車を保有しています。 事業用Aは今年で減価償却期間が終了します。 (事業用Aは走行距離による家事按分で45%を経費計上しています) 来年、この事業用Aをプライベート用に回し、プライベート用Bは売却、 新たに事業用Cを購入した場合、 事業用Cの購入費用を経費計上(家事按分)することは問題ないでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/08
新しく購入する事業用Cの購入費用(減価償却費)を事業供用割合(家事按分)に応じて経費計上することは、税務上まったく問題ありません。自動車を買い替えた、あるいは保有車両の役割を入れ替えたとしても、その車両が「事業の遂行上必要であり、実際に事業用として使用している」実態があれば、経費算入が認められます。
事業用Aと同じ45%をそのまま適用するのではなく、事業用Cの「実際の走行距離」や「使用日数」のデータ(運行記録簿など)に基づいて、新たな按分比率を算出してください。実態が45%であれば問題ありません。
私は、合同会社一人法人です、代表社員の私自身がケアマネジャーとして働いています。 現在、処遇改善加算の算定を検討しています。 加算で入ってくる金額は、月5,000~6,000円程度を想定しています。 この処遇改善加算分を、私自身への賃金改善として支給したいと考えています。 そこで確認したいのですが、 ① 一人法人の代表社員である私に、処遇改善加算分を支給することは可能でしょうか? 厚生労働省QAには可能と記載ありました。 ② 支給する場合、「役員報酬の増額」ではなく、「一時金・賞与のような形」で支給する方法は可能でしょうか? ③ その場合、税務上は「役員賞与」として扱うことになるのでしょうか? また、会社の経費(損金)として認められるために、どのような手続き・決議・届出が必要でしょうか? ④ 処遇改善加算の制度上は「賃金改善」として認められても、税務上は損金にならない、ということがあるのでしょうか? ⑤ 私としては、役員報酬を途中で変更することで社会保険や税務上の問題が出るのは避けたいので、現在の月額役員報酬は変更せず、処遇改善加算分だけを別途支給する方法が一番安全なのかを知りたいです。 ※要介護認定者にかかる介護報酬費+処遇改善加算分の金額上乗せは、国保連合会へ請求 ※要支援認定者にかかる介護予防費用+処遇改善加算分の金額上乗せは、市から委託を受けた、民間事業者へ請求します。この民間事業者と当事業所は介護予防事業にかかる委託契約関係です。 一人法人の場合に、実際にどの方法で処理するのが一番適切なのか、 「制度上可能か」「税務上損金になるか」「freeeではどう処理するか」などを教えていただきたいです。 処遇改善加算として受け取ったお金を、私への賃金改善として支給しながら、税務上も問題のない方法を選びたいです。私の法人の場合、具体的にどうするのが一番安全ですか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/08
役員の場合、法人税では、報酬も賞与も制限があります。決算時に決められた通りに支給しないと経費にはなりません。
合同会社の場合は、更に定款により、役員賞与が必ずしも出せるとも限りません。
給付先の市役所にご相談されると良いと思います。
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