お店の開店祝いでご祝儀を包んだ場合の経理処理について質問です。 招待状があればいいのですが、親しい間柄なので招待状を頂いておりません。 もちろん、領収書などもありません。 お店の開店祝いでご祝儀を包んだ場合の経理処理について質問です。 招待状があればいいのですが、小さいお店だと招待状を作らずに電話で連絡を頂きました。 ご祝儀として2万円を包んだ場合、出納帳には日付、店名、開店祝いと記載したのですが、これで大丈夫でしょうか?
銀行経由で発行した社債について元金と利金の支払時に支払手数料を銀行に支払いします(銀行のインボイスはあります) この際の消費税の個別対応方式の考え方として 「調達した資金の使途について、課税売上事業の運転資金や設備調達資金に使うなら課税売上対応」 「調達した資金の使途について、国内株式投資(非課税売上)に使うなら非課税売上対応」 のような考え方で処理するのでしょうか? それともそういう資金調達コストは基本的に共通対応なのでしょうか? お金に色はないと言いますし、契約書上の資金使途と実態の資金の使い道が異なる(契約違反)ケースもあり得ると思いますが
税理士からの回答
回答日:2026/09/16
個別対応以前に、社債利息は非課税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6221.htm
仕入税額控除の対象にはなりません。
自動車税対象のトラックは固定資産税(償却資産申告)の対象外ですよね。 では、例えばこの保冷トラックの冷凍ユニットを交換した場合、この交換が(少なくとも法人税では)資本的支出に該当する場合は固定資産税(償却資産申告)の対象になるのでしょうか?ならないのでしょうか? (金額基準的にも閾値を超えていて、使用可能期間を延長するとして恐らく資本的支出に該当するのかなと思っています。保冷能力を失っても通常のトラックとして使用出来なくもないですが。そういう点で主要部品と言えるのかも分からないですが。また、そのユニットを別のトラックに付け替える事も出来なくもないのかもしれませんが)
仕事専用で使用しているスマートフォンについて質問です。 現在使用しているスマートフォンは、購入時に少額減価償却資産の特例を利用して、取得価額を全額経費として処理しています。 今後、新しいスマートフォンを仕事専用として購入して買い替えた場合、現在のスマートフォンを仕事では使用せず、私用のスマートフォンとして使いたいと考えています。 この場合、 ・すでに全額経費処理済みのスマートフォンを私用へ変更して問題ないか ・何か帳簿上の処理(事業主貸など)が必要になるか ・新しいスマートフォンについては、改めて事業用として少額減価償却資産の特例を利用できるか について教えていただけますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/09/15
現在のスマートフォンを仕事用から私用に変更すること自体は問題ありません。
少額減価償却資産の特例によりすでに全額を必要経費にしている場合でも、その後に私用へ変更したからといって、過去の必要経費を取り消す必要はありません。
帳簿上も、すでに全額を必要経費として処理しているのであれば、所得税について改めて事業主貸として経費を取り消す処理は通常必要ありません。
また、新しく購入するスマートフォンについても、事業用として使用し、青色申告など少額減価償却資産の特例の要件を満たしていれば、改めて特例を利用することができます。
なお、消費税の課税事業者で、現在のスマートフォンを事業用から完全に私用へ変更する場合には注意が必要です。事業用資産の家事使用として、原則として転用時の時価を基に消費税の対象となります。
そのため、所得税についてはそれほど複雑な処理はありませんが、消費税の課税事業者であれば、私用へ変更した時点の中古市場価格なども記録しておくとよいでしょう。
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