質問回答ランキング 1位
税理士が経営を熟知しているとは限りません。
常にお客様にとって「本質的な価値」とは何かを考え、価値のあるサービスを提供し続けることを目指します。 資金繰りに強い税理士です。創業融資などで資金繰りの不安をなくし、ビジネスに集中しましょう!
新しい時代の幕開けとなる令和元年、10年間勤めた税理士事務所を退職し開業いたしました。 私はそれまで税理士事務所で働くかたわら、友人と立ち上げた会社の共同代表となり、3年半の間、自分で実際に設立手続きや日々の資金繰り、銀行交渉を行ってきました。 私自身が皆様と同じ経営者となったことで、税理士と経営者の両方の目線でビジネスを判断できるようになりました。 また、経営者としての悩みや苦しみを自分のこととして感じ、より深く寄り添うことができるようになったと感じています。 皆様のパートナーとして、どうぞ私をお役立てください。 経理部門に割く人手やお金が足りない、と悩んでいませんか?また、社長が経理もやっている「ひとり社長」の会社も多いことでしょう。 freeeなどのツールを活用することでバックオフィス業務の効率化を図り、皆様の限られた時間を有効に使えるようご提案をいたします。 ★著書です! 【インボイスざっくり解説!】 https://amzn.asia/d/bQBz2Hs 【アフターコロナ創業計画の流儀】 https://amzn.asia/d/aUqFne3
愛媛県松山市 (マップを開く)
質問回答ランキング 2位
社長の相談役として経営を支える それが税理士の仕事です
「経営会議」それがISJの仕事です。 税務、節税、会計、決算、申告はもちろん、 事業投資や資金繰り、今後の経営方針まで。 経営と会社のお金の相談はISJにお任せください。
ISJの在り方は、一般的な税理士とは一味ちがいます。私たちは「社長の相談役」として、経営の意思決定を支えることを本質としています。 経営者にとって、お金の相談ができる存在は欠かせません。そして税理士は、会社の資金の流れ・構造をすべて把握できる立場にあります。だからこそ、すべてを共有していただいている以上、私たちもまた経営者に寄り添い、共に考え、支えることが使命だと考えています。 ISJは、ただ業務を代行する“士業”ではありません。経営の方向を整え、次の一歩を共に決める“経営パートナー”です。
愛媛県松山市紅葉町7番9号 (マップを開く)
質問回答ランキング 3位
昨日よりも、今日、想いを実現化
クラウド会計ソフトやツールを使用し負担を減らすご提案もさせていただきます。 ヒーリングサロンをされている方の個人セッション、セミナー、アクセサリー制作販売、その他多様な業務内容について対応。
個人事業主、フリーランスの皆様。思い描いた夢を実現化していきましょう。 そのために時間が必要でしたら、記帳等税務に必要なことはお任せください。今まで本来の業務以外に必要だった時間をお仕事にあてていただけますし、ホッとできるプライベートな時間にしていただき、心と身体の休息をとっていただくことも可能です。 丁寧にお話を聞かせていただき、適正で、かつ、信頼性の高い決算書を作成いたします。 お話は可能な限り訪問させていただき直接お聞きしたいと思っております。お時間を頂くことになってしまいますが、どのような人物が大切にしているお仕事に携わっているのかは、直接お会いしてお話させていただくことで、知っていただけると思っております。その際に、疑問や不安、不満その他どんなことでも遠慮なくお話しください。 ネガティブな思いを解消させ、ポジティブな気持ちで皆様のやりたい事を実現化していきましょう。
質問回答ランキング 4位
永易明洋税理士事務所へようこそ
個人、法人スタートアップが得意です! 45年の実績と専門知識で支える、あなたのビジネス、永易明洋税理士事務所にお任せください! 税務申告から経営最適化まで、全力でサポートします。
創業45年の信頼と実績を誇る永易明洋税理士事務所では、伝統と革新を兼ね備えたサービスを提供しています。お客様一人ひとりのビジネスが成功するよう、全力を尽くし、税務申告からビジネスの最適化まで、永易明洋税理士事務所が皆様の強力なパートナーとなることをお約束します。 **私たちの特徴:** - **長年の信頼と実績**:創業から45年、信頼に裏打ちされたサービスを提供しています。 - **バックオフィスの専門家**:バックオフィス業務の効率化を図るための多彩なノウハウを持っています。 - **税務調査の対応力**:顧問先への税務調査が少なく、決算申告の内容に自信があります。 - **親身なサービス**:お客様一人ひとりのニーズに対応する親身なサービスを心がけています。 - **地域産業に精通**:新居浜市の産業に特化し、地域企業の成長をサポートしています。 - **相続税の専門家**:相続税に関する深い知識と豊富な経験を持っております。 - **経験豊富な税理士**:所長は新居浜税理士会の理事を務め、業界の発展に寄与しています。
愛媛県新居浜市若水町2-3-9 (マップを開く)
質問回答ランキング 5位
愛媛県八幡浜市矢野町一丁目1074番地3 宇都宮ビル2F (マップを開く)
質問回答ランキング 6位
愛媛県松山市一番町2丁目5番地14 丸菱ビル4階406号室 (マップを開く)
質問回答ランキング 7位
愛媛県松山市千舟町4-6-4 アヴァンサ千舟1014 (マップを開く)
質問回答ランキング 8位
愛媛県西条市朔日市518-2 (マップを開く)
質問回答ランキング 9位
愛媛県松山市和泉北四丁目1番22号 (マップを開く)
質問回答ランキング 10位
愛媛県松山市古川西2丁目3番18号 西沢ビルNo.2 3F (マップを開く)
月次決算と経営計画でお客様の明日を拓くお手伝いを致します。
月次決算と経営計画でお客様の明日を拓くお手伝いを致します。
私たち税理士法人asitaoは愛媛県松山市を中心に企業のお手伝いをさせていただいています。 税理士法人asitaoが一番大切にしていることはお客様と共に歩み続けるということです。 ただ申告書を作成するだけでなく、お客様の明るい明日を拓くパートナーとして行動します。 月次決算、経営計画、事業承継でお悩みの方は税理士法人asitaoにお任せください。
愛媛県松山市宮田町186番地4松山駅前ビル4F (マップを開く)
昨年起業した個人事業主です。本年度より顧問契約を結んでいる会社よりいただいた、顧問料の仕分け方法のご教授をお願いいたします。契約開始が2026年度5月からとなり、半年分を都度入金いただく契約となっています。 10月末に、11月から来年度4月分の入金を頂きました。源泉徴収をしていただいています。この場合前受金としての処理が必要かと存じます。本年度の11月から12月分を売上として計上する場合、源泉徴収分はどのように処理するべきでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/11/05
1. 源泉徴収税額の取り扱いの原則(国税庁の規定)
所得税法第120条第1項第3号(確定所得申告)において、確定申告の際に所得税額から控除できる源泉徴収税額は、「その年において生じた各種所得の金額につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額」と定められています。
入金時に半年分まとめて源泉徴収されていたとしても、本年度の確定申告で控除できるのは「本年度の総収入金額(売上)に計上した期間に対応する源泉徴収税額」のみとなります。
本年度(2026年分)に控除する源泉徴収税額:本年の売上に対応する2ヶ月分(11月〜12月分)
翌年度(2027年分)に控除する源泉徴収税額:前受金として翌年の売上に対応する4ヶ月分(翌年1月〜4月分)
2. 本年度の確定申告書への記載方法
国税庁の「所得税等の確定申告の手引き」に従い、以下のように記載します。
確定申告書 第二表「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄
収入金額:本年度の事業所得として計上した2ヶ月分の金額(上記例では200,000円、税抜経理の場合)を記入します。
源泉徴収税額:その収入金額に対応する2ヶ月分の源泉税額(上記例では20,420円)を記入します。
確定申告書 第一表「源泉徴収税額」欄(㊿欄など)
第二表で計算した「本年分の収入に対応する源泉徴収税額」を転記します。
注意点
支払側の企業から交付される「支払調書」には、入金された半年分全体の源泉徴収税額が記載されている場合があります。しかし、確定申告書に支払調書の全額を記載してしまうと、本年の売上計上額と源泉徴収税額の対応が取れなくなります。申告書には本年分の売上に対応する源泉徴収税額のみを按分して記載してください。
お世話になります。フリーランスで会計ソフトに入力しています。 ご相談させてください。 【状況】 ・前期末の会計ソフト上の預金残高(約500万円)と、実際の通帳残高(約40万円くらい)に差額が出ています。 ・原因は、銀行口座を会計ソフトに連携しているのですが、プライベート分(私的な支出)を仕訳しておらず、誤りに気づいていないまま、前期の確定申告を提出してしまったことかと思っています。 ・他にも上記以外の要因があるかもしれません。 【ご相談内容】 今期の入力で預金残高を通帳と一致させる場合、どのような仕訳・方法で調整するのが適切でしょうか。(事業主勘定で今期の期首日付に処理する形でよいか、その場合の摘要の書き方など) す。 お手数ですが、ご教示をどうぞよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
前期の確定申告がすでに完了している個人事業主の場合、今期の期首(1月1日付)で「事業主貸」を用いて差額を一括調整する方法で実務上問題ありません。
青色申告決算書の「貸借対照表」における預金残高と実際の通帳残高が乖離していても、事業主勘定による残高調整自体は税金(所得金額)に影響を与えないため、修正申告等は不要です。
推奨される調整仕訳と入力方法
今期首(1月1日)の日付で、会計ソフト上の残高を実際の通帳残高(約40万円)まで引き下げる仕訳を振替伝票等で入力します。
仕訳例(差額が約460万円の場合)
発生日: 今期の期首日付(例:2026年1月1日)
借方勘定: 事業主貸 4,600,000円 / 借方税区分: 対象外
貸方勘定: 普通預金(対象口座) 4,600,000円 / 貸方税区分: 対象外
摘要欄の記載例:
前期末預金残高不整合の調整(私的支出・未登録分の精算)
前期確定申告時の通帳残高差異調整(期首残高調整)
freeeでの登録手順の目安
上部メニュー「決算申告」または「確定申告」→「振替伝票」を開く
日付を「1月1日」に設定
借方に「事業主貸」、貸方に差異が出ている「銀行口座」を選択し、差額を入力して保存
続きを読む個人事業主として動画制作業を営んでいます。 2026年9月に、事業用の動画データや制作素材を長期保存するため、海外クラウドストレージサービス「pCloud」の10TB Lifetimeプランを1,099米ドルで購入しました。 このプランは月額・年額のサブスクリプションではなく、一度の支払いで長期間利用できる買い切り型のサービスです。 pCloudの公式規約では、利用期間が「99年間、またはアカウント所有者が亡くなるまでの、いずれか短い期間」と定義されています。 そこで、以下について教えていただきたいです。 1. この購入費用は、購入した年に全額を必要経費として計上できるのでしょうか? 2. それとも、長期前払費用や無形固定資産などとして処理し、複数年にわたって経費計上する必要があるのでしょうか? 3. 仮に期間配分が必要な場合、利用期間が死亡時までという不確定な契約について、どのように償却・費用配分するのでしょうか? 4. 海外事業者への米ドル決済について、為替換算や消費税の取り扱いで注意点はありますか? 一般的な月額・年額のクラウドサービスとは契約形態が異なるため、税務上の適切な処理方法をご教示いただけますと幸いです。 pCloud公式規約: https://www.pcloud.com/terms_and_conditions
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
1,099米ドルを支払日のレートで円に直して20万円未満なら、支払った年に全額を必要経費にできます。
20万円以上になる場合は「繰延資産」(支払った効果が1年以上続く費用)になり、何年かに分けて経費にします。
>1. 購入した年に全額を必要経費として計上できるのでしょうか?
Lifetimeプランの代金は、長期間ストレージを使うためにまとめて払うサービス料です。
所得税法施行令では、役務(サービス)の提供を受けるための費用で効果が1年以上続くものを繰延資産としています。
そのうえで、支出額が20万円未満の繰延資産は、支払った年に全額を必要経費にできると定めています。
20万円未満かどうかは、支払日のレートで換算した円の金額で判断します。
ただし、円換算額が20万円以上の場合は、全額をその年の経費にすることはできません。
>2. 長期前払費用や無形固定資産として処理する必要があるのでしょうか?
ストレージの利用権は、ソフトウエアのような無形固定資産ではありません。
20万円以上の場合は繰延資産になり、会計ソフトでは「長期前払費用」の科目で計上することが多いでしょう。
>3. 利用期間が不確定な場合、どのように償却するのでしょうか?
繰延資産は、支払った金額を「支出の効果が及ぶ期間」の月数で割り、その年に業務を行った月数を掛けて経費にします。
この期間は契約上の99年ではなく、サービスが続く見込みや機器・技術の陳腐化を考えて合理的に見積もる期間になると考えます。
見積もった年数の根拠を説明できるようにしておけば足りるでしょう。
支払った年は、支払った月から年末までの月数分(1月未満の端数は1月)を経費にします。
>4. 為替換算や消費税の注意点はありますか?
外貨で支払った費用は、所得税法の規定により、支払日の為替レートで円に換算します。
レートは原則としてTTM(三菱UFJ銀行などが公表する仲値)を使います。
クレジットカード払いの場合は、カードの利用日のレートで換算します。
後日カード会社から請求された円の金額との差額は、為替差損益になります。
消費税については、pCloudのような国外事業者のクラウドサービスは「電気通信利用役務の提供」にあたります。
一般の個人も契約できるサービスなので、消費者向けのサービスとして扱われ、受け手が消費税を納めるリバースチャージの対象にはなりません。
本則課税で申告する場合、仕入税額控除ができるのは、pCloudが登録国外事業者としてインボイスに必要な事項を交付しているときに限られます。
免税事業者の方や簡易課税を選んでいる方は、この点を気にする必要はありません。
合同会社の代表役員です。2026年9月期の決算で、過去から残る社会保険料の預り金について相談します。 2024年12月に役員報酬を増額し、給与から引く社保も同時に増やしていました。しかし領収証を確認すると、実際の保険料が増えたのは2025年3月分からでした。給与の控除を先に増やしたため、多く引いていた可能性があります。 2026年9月末の通常社保の預り金は48,369円です。ここから、通知書で確認した未納の9月分本人負担31,493円を除くと、16,876円残ります。賞与分は別管理です。 該当期間の給与振込は帳簿の手取りと整合しており、社保差額を本人に返したことはありません。ただし、当月分・前月分のどちらを控除する運用だったかは不明で、初期は給与明細なしのまとめ払いでした。 この確認内容で、残額16,876円を「預り金/役員借入金」(2026/9/30付、双方対象外)へ振り替え、今後本人に返すお金として管理してよいでしょうか。難しければ、判断に必要な追加確認を教えてくだされば幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
おはようございます、税理士の川島です。
結論からお伝えすると、以下の点をご確認いただいた上でであれば、ご提案の「役員借入金への振り替えによる管理」で進めていただいて差し支えありません。
実際の預り状況の確認
「給与から余分に天引きされた結果、当時の役員の手取りが実際にその分少なく振り込まれていたか」を再度ご確認ください。(会社が実際には多めに天引きしていなかった場合、預り金ではなく別のズレの可能性があります)
処理の手順
検証の結果、確かに会社が本人から預かりすぎていたお金であることが確実であれば、2026年9月30日付で以下の仕訳を計上し、今後本人に返還(または今後の精算)する分として「役員借入金」の貸方(または未払金)で管理して問題ありません。
仕訳例:(借)社会保険料預り金 16,876円 /(貸)役員借入金 16,876円
今後の対応
後日、この16,876円を本人に返金したタイミングで「役員借入金」をゼロにする精算を行ってください。
金額の重要性を踏まえ、まずは「実際に過去の天引き額と振込額にズレ(多く引いた事実)があったか」だけを今一度お手元の資料でご確認いただけますと幸いです。
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