賃貸事務所の保証金15万ですが、解約引きとなっており、事務所解約しても15万は戻ってこず、実質的には礼金と同じ扱いになると不動産屋さんから伺っています。 このような場合、 ① 創立費や開業費として計上できるでしょうか。 ② 出来ない場合、保証金も含めて賃貸に必要な費用がまとめて1枚の請求書や領収書になると思うのですが、創立費や開業費として計上できない金額は別で請求書や領収書を依頼したほうが良いのでしょうか。どうすればよいでしょうか。 ③ 出来ない場合の仕分け方法を教え下さい。 お手数をおかけしますが、お教えいただければ幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/07/22
賃貸事務所の保証金のうち、解約時に返還されない部分(いわゆる解約引き分)は、実質的に礼金と同様の性質を持つ支出と考えられます。以下、ご質問の順にご説明します。
①について。返還されない部分は、賃借に伴って生じる費用として扱うのが一般的です。金額が一定額未満であれば支払時に費用として処理し、一定額以上の場合は繰延資産として契約期間などに応じて按分して費用化していく考え方があります。開業前に支出したものであれば、開業費に含められる余地もありますが、賃借料など経常的に生じる費用は開業費に含めないのが原則とされていますので、性質による区分の検討が必要です。
②について。金額が判別できれば、必ずしも請求書を分ける必要はなく、内訳が分かる形で保管されていれば処理は可能です。
③について。返還される部分は資産(差入保証金など)、返還されない部分は上記の区分に応じた勘定で処理する形が考えられます。
具体的な区分や金額基準は個別事情で異なりますので、税理士にご確認いただくことをお勧めします。
続きを読む日本国内の問屋さんから仕入れを行い、アメリカに輸出して販売する事業を始めました。 仕入れを行うため、個人口座から事業用口座に入金し、仕入れた商品の代金を支払ったのですが、入金したお金はfreeeで登録する際、「明細を無視」「プライベート」のどちらで登録すればいいのでしょうか? また、支払ったお金は、勘定科目を仕入高、税区分を課対仕入でよろしいでしょうか? アメリカでの売上金(消費税無し)の勘定科目と税区分を教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/07/22
個人事業の前提でご説明します。
まず、ご自身のお金を事業用口座へ移した入金は、事業の売上ではなく元手の補填にあたりますので、「プライベート資金の入金(事業主借)」として登録するのが一般的です。単に取引を消す「明細を無視」ではなく、事業主借として処理しておくと帳簿上のお金の流れが正しく残ります。
国内の問屋さんからの仕入れは、勘定科目を仕入高、税区分を課税対応仕入とする整理で問題ないことが多いです。
アメリカ向けの輸出販売は、勘定科目は売上高で差し支えありませんが、税区分は「課税売上」ではなく輸出免税(免税売上)に該当する可能性があります。輸出免税の適用には輸出許可書などの書類保存が要件となるため、この点は特にご確認ください。
免税売上の判定や書類要件は個別事情で変わりますので、具体的な処理は税理士にご相談いただくと安心です。
続きを読む6.26に合同会社起業、10.1に開業予定の新しい会社です。 起業前に借りた事務所(設立前の事務所賃借費用は創立費として計上)から移転する事となりました。 開業費について教えていただきたいです。 ①新しい事務所賃借費用(保証金・仲介手数料・開業までの家賃等)は開業費としてよいのでしょうか。 ②開業までに用意する事務机やパソコンなどの備品、ネット、水光熱費、家賃なども開業費としてよいのでしょうか。 ③どのようなものが開業費として計上出来て、繰延資産とできるでしょうか。 ④開業費として計上する日付は支払った日付でよいでしょうか ⑤帳簿や仕分け方法についてもお教えいただければ幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/07/22
開業費は、会社設立後から営業開始までの間に、開業準備のために特別に支出した費用が対象になると考えられます。ご質問の点を順にご説明します。
①事務所の家賃や、開業準備のための仲介手数料などは開業費に含められる場合があります。ただし保証金は原則として返還される預け金の性質があるため、費用ではなく資産(差入保証金)として扱うのが一般的です。
②机やパソコンなどの備品は、金額によっては固定資産となり、開業費に含めない扱いが基本です。ネット・水道光熱費・家賃など経常的にかかる費用は、開業費とせず通常の経費とする考え方もあり、判断が分かれる点です。
③④開業費は繰延資産として計上し、任意の期間で償却できる取扱いがあります。計上日は支出日を基準とするのが一般的です。
⑤仕訳は「開業費/現金預金」等となりますが、区分判断は個別性が高い部分です。
正確な区分や記帳方法は事情により異なりますので、税理士にご相談されることをお勧めします。
続きを読む非上場株式評価について、1株当たり純資産価額をもとめる際の電話加入権について質問です。20年前に支払った電話加入権ですが現在の国税庁ホームページには評価額の記載が無くなっておりますが、株式評価の相続税評価額はゼロ円でいいのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/21
結論から申し上げますと、電話加入権について一律にゼロ円と扱ってよいとは限りませんので、慎重な確認が必要です。
近年、電話加入権の相続税評価は、以前のような一律の標準的な評価額での取扱いから、実際の取引価額などを踏まえた評価へと考え方が見直された経緯があります。そのため、国税庁のホームページから従来の標準額の記載がなくなっている点は、その流れによるものと考えられます。
非上場株式の純資産価額を求める際も、資産の一つとして電話加入権を評価に含めるかどうかが問題となります。取引実態から見て価値がほとんどないと判断できる場合はごく少額または評価しないケースもあり得ますが、その判断は評価時点の実情によって変わり得ます。帳簿価額との関係や他の資産との兼ね合いもありますので、一概にゼロと決めつけるのは避けたほうが安全です。
正確な取扱いは個別の事情により異なりますので、具体的な評価や申告については税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めいたします。
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