非上場株式評価について、1株当たり純資産価額をもとめる際の電話加入権について質問です。20年前に支払った電話加入権ですが現在の国税庁ホームページには評価額の記載が無くなっておりますが、株式評価の相続税評価額はゼロ円でいいのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/21
結論から申し上げますと、電話加入権について一律にゼロ円と扱ってよいとは限りませんので、慎重な確認が必要です。
近年、電話加入権の相続税評価は、以前のような一律の標準的な評価額での取扱いから、実際の取引価額などを踏まえた評価へと考え方が見直された経緯があります。そのため、国税庁のホームページから従来の標準額の記載がなくなっている点は、その流れによるものと考えられます。
非上場株式の純資産価額を求める際も、資産の一つとして電話加入権を評価に含めるかどうかが問題となります。取引実態から見て価値がほとんどないと判断できる場合はごく少額または評価しないケースもあり得ますが、その判断は評価時点の実情によって変わり得ます。帳簿価額との関係や他の資産との兼ね合いもありますので、一概にゼロと決めつけるのは避けたほうが安全です。
正確な取扱いは個別の事情により異なりますので、具体的な評価や申告については税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めいたします。
続きを読む木曜日(宿泊)、金曜日(宿泊)が業務、土曜日に帰国できるが、帰国せず終日観光し土曜日(宿泊)後に日曜日に帰国した場合、経費として、土曜日(宿泊)の部分を私的費用にし、そのほか(往復航空券等)は100%経費としてよいものでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/07/21
ご質問のような、業務出張に個人的な観光の日程を付け加えた場合の取り扱いについてお答えします。
考え方の方向性としては、出張全体のうち業務に必要と認められる部分は経費、私的な観光にかかる部分は経費から除く、という按分の発想になります。ご提示のケースでは、土曜日の宿泊費が明らかに観光目的であれば私的費用として除外するのは合理的だと考えられます。
一方で、往復の航空券を全額経費としてよいかは、その旅行の主たる目的が業務にあるといえるかがポイントになります。業務日程が中心で観光が付随的であれば全額を経費とする余地がありますが、観光の比重が大きい場合には一部を私的部分として按分すべきと判断されることもあります。日程表や業務内容を記録に残しておくと、業務目的であることの説明がしやすくなります。
判断が分かれやすい部分ですので、実際の日程や目的をもとに、税理士または所轄の税務署にご相談のうえで処理を確定されることをお勧めします。
続きを読む個人事業主(電気工事業)として開業予定です。 事業で使用する車は親名義ですが、100%事業専用車として使用します。 車両使用料(賃料)は支払わず、親が支払った維持費のみを私が負担する予定です。 毎月15,000円を親へ渡しますが、その内訳は以下の実費の積立・精算です。 * 自動車税:35,400円/年 * 任意保険:83,400円/年 * 車検:120,000円(2年ごと) 2年間の合計は 35,400円×2 +83,400円×2 +120,000円 =357,600円 これを24か月で割ると月14,900円となるため、毎月15,000円を親へ支払う予定です。 実際の処理としては、 * 任意保険は毎月親が支払うため、その分は毎月保険料として経費計上。 * 自動車税は親が納付し、後日私が親へ返金した時点で経費計上。 * 車検も親が支払い、車検実施年に私が親へ返金した時点で経費計上。 したがって、 車検がある年 * 任意保険 83,400円 * 自動車税 35,400円 * 車検 120,000円 合計 238,800円 を経費計上予定です。 車検がない年 * 任意保険 83,400円 * 自動車税 35,400円 合計 118,800円 を経費計上予定です。 そのため、毎月親へ支払う15,000円のうち、その年にまだ支払われていない車検積立相当額などは、一旦「事業主貸」として処理し、実際に車検費用等を親へ精算した時点で経費へ振り替えるという処理を考えています。 この処理方法で問題ないでしょうか。もし誤りがある場合は、適切な処理方法をご教示ください。
税理士からの回答
回答日:2026/07/20
ご質問ありがとうございます。基本的な考え方として、実際に支払った(親へ精算した)時点で経費計上するという流れは、現金主義的ではありますが、実費相当額を事業経費とする方向性としては大きく外れてはいないと考えられます。
ポイントを整理します。まず、毎月渡す15,000円のうち、まだ費用が発生していない車検積立部分は、その時点では経費ではありません。したがって、渡した時点では事業主貸などで処理し、実際に自動車税・車検を親へ精算した時点で経費へ振り替えるという考え方は理にかなっています。
次に、100%事業専用であることを客観的に示せるよう、走行記録や親への支払いの記録、領収書の控えなどを残しておくことをお勧めします。私用との併用がある場合は、事業割合での按分が必要になります。
なお、親名義の車である点については、減価償却の可否など別途論点が生じ得ます。今回のようなケースでは、具体的な処理は個別事情により異なりますので、開業前に一度税理士へご相談頂くことをご推奨いたします。
続きを読む個人事業主で、顧問先の拠点が3か所あります。 2か所は自家用車で、1か所は公共交通機関で各々片道1時間要します。手当はNGと聞いたことがありますが、回数は15~20日/月程度、これらを旅費交通費で1500円/日とか経費にすることは可能でしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/07/20
はじめに結論の方向性ですが、個人事業主ご自身の事業のための移動費用は、実際にかかった金額であれば旅費交通費として経費に計上できると考えられます。一方で、日額いくらといった「日当(手当)」として定額で経費にする方法は、個人事業主本人については原則として認められていない点にご注意ください。会社が役員や従業員に支給する日当とは扱いが異なります。
したがって、公共交通機関を使う拠点については、実際の運賃を記録して計上することになります。自家用車での移動は、ガソリン代や有料道路代など実費を、事業とプライベートの利用割合に応じて按分して計上する形が一般的です。走行距離や訪問日を記録しておくと、後の説明に役立ちます。
1日1500円という定額での計上は、実費の裏付けがないと否認される可能性がありますので、領収書や運行記録などの証拠を残すことをおすすめします。実際の按分方法や取扱いは事情により異なりますので、具体的な処理は税理士に個別にご相談ください。
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