本社所在地の県外に「半分営業所(事業用スペース)、半分社宅(居住スペース)」として物件を借りる場合の経費計上、および計算方法を教えてください。 法人名義で契約をしております。 現状、下記にて計上しているのですが、間違っておりましたらご教授いただきたいです。 例>>賃料:20万円、床面積:100㎡(事業スペース 50㎡:居住スペース 50㎡)の場合 賃料を「事業用」と「居住用」に家賃按分し、 事業用部分50%→10万円:「地代家賃」として全額経費 居住用部分50%→10万円:半分の5万円を役員の給与から天引き、もう半分の5万円を「福利厚生費」として計上
税理士からの回答
回答日:2026/08/10
こんにちは、税理士の川島です。
法人には個人事業主と違って按分と言う考え方がありません。ですので、
1.法人契約の営業所兼社宅は、
地代家賃 全額 / 現金預金 全額
と一度計上します。
2.次に、役員に社宅を課した場合の賃貸料相当額を計算する必要があります。こちらは下記に国税庁のURLを添付致しますので、ご確認頂き賃貸料相当額を計算されて下さい。
その賃貸料相当額を役員より頂く必要があります。仕訳で示すと下記の通りとなります。
現金預金 / 雑収入
No.2600 役員に社宅などを貸したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
2026年6月22日に、1990年築(築36年)の鉄骨造マンション1棟を購入しました。 現在、減価償却期間を算出するために、建物の構造や鉄骨の厚みを確認する方法を調べておりますが、資料がなく苦戦しております。 現在の状況は以下のとおりです。 ・前オーナーが建築確認関係の書類を紛失しており、書類の引き継ぎがなかった (建築確認申請書、確認済証、構造計算書、竣工図など) ・固定資産評価証明書等にも、鉄骨の厚みに関する記載がない ・市役所の建築指導課にも確認しましたが、保管期間が15年とのことで、該当する資料は残っていない このような場合、鉄骨造の構造(特に鉄骨の厚み)を確認するためには、どのような方法があるのでしょうか。 また、同じように建築確認関係の書類が残っていないケースで、鉄骨造建物の耐用年数や減価償却期間をどのように算出されたのか、実際の事例や方法をご存じでしたら教えていただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/10
税務上、鉄骨造(骨格材の肉厚)は「3mm以下(耐用年数19年)」「3mm超4mm以下(27年)」「4mm超(34年)」の3区分に分かれており、マンションであれば大半が「4mm超(重量鉄骨造・法定耐用年数34年)」に該当するのではないでしょうか。
建物の登記簿謄本(全部事項証明書)を確認し、構造欄の記載をチェックします。「軽量鉄骨造」ではなく「鉄骨造」とあれば、重量鉄骨(4mm超)の可能性が極めて高いです。税務署への一次説明資料として有効かなと思います。
図面等閲覧制度(建築確認台帳記載事項証明書)を利用する
市役所の建築指導課で「台帳の原本」が残っていないか再確認しましょう。15年で破棄されるのは「確認申請書等の添付書類原本」であることが多いです。「確認台帳の記録(確認番号・処分年月日・概要)」は永年保存されているケースがあるときいたことがあります。概要書に構造種別や階数が記載されていれば、構造を推測する間接的証拠になりますよね。
新築時の施工会社や設計事務所を特定して問い合わせる
登記簿謄本の「表題部」や「所有者」の履歴から新築時の主導者を特定し、当時の施工会社に図面の複写(竣工図)が保管されている場合があるので確認します。
建築士や専門業者に「非破壊検査・現地調査」を依頼する
超音波厚さ計(非破壊)を用いて、柱や梁の鉄骨の肉厚を実測してもらう。建築士に「構造調査報告書」を作成してもらうことで、税務署に対する最も強力な客観的証拠になるでしょう。
個人事業主としてタトゥーアーティストをしており、お客様から施術料金を直接現金で受け取っております。 現金で受け取った売上について、月末にまとめて個人口座へ入金し、その後、生活費や広告費などに使用するため、すぐに全額を引き出す形でも問題ないでしょうか? また、税務上・帳簿上の観点から、口座に何日か残しておく必要があるのか、あるいは入金後すぐに引き出して使用しても問題ないのか教えていただきたいです。 あわせて、生活費として使用する場合と、広告費などの事業経費として使用する場合の、それぞれの適切な処理方法についても教えていただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/10
結論から申し上げますと、入金したお金を口座に一定期間残しておく必要はなく、すぐに引き出して使っていただいても税務上・帳簿上の問題はありません。大切なのは、口座への出入りの日数ではなく、お金の動きを正しく記録しておくことです。
記帳の考え方としては、まず現金で売上を受け取った時点で売上を計上します。月末にまとめて口座へ入金した際は、手元現金から預金へ振り替える処理を行います。
その後の使い道による違いですが、広告費など事業のための支出は、その内容に応じた経費として計上し、領収書などの証拠書類を保管しておきます。一方、生活費として引き出した分は事業の経費にはならず、事業のお金を私用に移したものとして、事業主が引き出した扱い(いわゆる事業主貸)で処理するのが一般的です。
事業用とプライベートのお金が混ざりやすい形態ですので、可能であれば口座や記録を分けておくと管理が楽になります。具体的な記帳方法は個別の事情で変わりますので、税理士にご相談いただくと安心です。
続きを読む法人です。 約15万円(一括償却)で購入したスマホを21000円で下取りし、入金になりました。 雑収入で仕訳になるかと思うのですが、その際の消費税区分をお伺いしたいです。 よろしくお願いいたします。
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