【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人/行政書士法人TOTAL 船橋駅前事務所
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ブドウ農家です。敷地内に選果場があります、電気代は母屋と一緒に支払いしています。母屋にはソーラーパネルがあり、売電もしています。 8月下旬から10月いっぱいまで収穫があり、朝7時から18時ぐらいまで選果場にいます。 9月 25日間 平均10時間 電気代 16940円 売電代 9696円 蓄電池はありません。 の場合どの様に経費計上したらいいのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/21
今回のケースでは、「選果場の使用電力量(または時間)」をベースに計算し、さらに「太陽光の売電収入」についても事業所得(雑収入など)として一部計上するのが最も合理的で税務署にも説明しやすい方法です。
もっとも客観的で説明しやすい「稼働時間と部屋数(または負荷)」をベースにした按分例です。
計算の前提(想定)
• 全体の電気代: 16,940円
• 選果場の稼働: 9月は25日間 × 10時間 = 250時間
• 1ヶ月の総時間: 30日 × 24時間 = 720時間
• 消費電力の割合: 選果場(冷蔵庫、選果機、エアコン、照明など)と母屋(生活家電全般)の電気の使い方の重みを「選果場:母屋 = 5:5(または選果場の方がやや多い)」と仮定します。
1. 時間の割合を出す: 250時間 ÷ 720時間 ≒ 約35%(1ヶ月のうち選果場が動いていた時間)
2. 電力の負荷を考慮する: 選果時期は大型冷蔵庫や機械がフル稼働するため、稼働時間中の電力消費は全体の半分以上を占めると考えられます。
3. 経費割合(按分率)の決定: 稼働時間(35%)に、日中の消費電力の大きさを加味し、「全体の電気代の40%〜50%」を農業の経費とするのが妥当なラインです。
基準を「50%(半分)」とした場合:
16,940円 × 50% = 8,470円 を経費(水道光熱費)にします。
母屋のソーラーパネルで得た売電収入(9,696円)は、母屋の電気契約(名義)に紐づいているため、農業所得の「雑収入」として一部を収入計上する必要があります。
なぜなら、太陽光で発電した電気の一部は、日中に「選果場」でも消費されている(=タダで電気を使って経費を抑えている)ため、売れた分の恩恵も事業に按分する必要があるからです。
売電の按分計算例
電気代の経費割合と同じ割合(例:50%)を適用するのがシンプルで税務署にも説明しやすいです。
按分率を「50%」とした場合:
9,696円 × 50% = 4,848円 を農業所得の収入(雑収入)にします。
ただ、このような原則を理解した上で、売電収入を雑所得として計上したほうが、実務上は面倒なことが無くなるかもしれません。「農業と区分しなければいけないことはわかっているが、便宜上雑所得で一本で申告した」と説明できれば良いのでは無いかと考えます。
税務署に突っ込まれないためのポイント
1. 収穫期(8月下旬〜10月)と、それ以外の月で按分率を変える
選果場が動いていない冬場などは、選果場の電気代はほぼゼロ(待機電力のみ)になるはずです。そのため、冬場は電気代の経費割合を「5%〜10%(またはゼロ)」に下げ、収穫期の3ヶ月間だけ「50%」に跳ね上げるという処理をしてください。実態に即しているため、税務署からの信頼度が非常に高くなります。
2. 計算根拠をメモしておく
「なぜ50%にしたのか」を聞かれた際、「9月は25日間、朝7時から18時まで選果機と冷蔵庫をフル稼働させていたため」とすぐに答えられるよう、収穫日誌や今回の質問に書かれた稼働時間をノートや確定申告の控えにメモしておきましょう。
現在、共同事業契約(任意組合契約)を締結し、組合員A・Bの2名で事業を運営しています。 ■ 組合の概要 * 組合員:A・Bの2名 * 利益・損失・売上・経費の按分割合:A 66.7%、B 33.3% * この割合は組合契約で定めています。 * 会計ソフトは「やよいの青色申告オンライン」を使用しています。本組合のみの帳簿を作成しています。 ■ 開業時の費用について *契約おいて、本事業にかかる初期投資総額はAが立て替え払いをし、Bが1/3相当の金額をAに支払うことになっています。 上記契約に則り、開業時に発生した約200万円はAが個人のお金で支払いました。 この約200万円については、組合からAへ返済するのではなく、Bが1/3(約66万)を個人的にAへ返済することで精算する予定です。 【お聞きしたいこと】 ①初期投資(開業費)の200万円には、家賃や改装費、消耗品、仕入が含まれています。仕訳をする際、費用の相手科目(貸方)はどのように設定すれば良いでしょうか? ②BからAに立て替え分の返済をした際の仕訳は必要でしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/20
>費用の相手科目(貸方)はどのように設定すれば良いでしょうか?
組合の帳簿では、貸方を「出資金」(組合員が事業に出した元手を表す科目)にするのがよいと考えます。
契約上、初期投資はAとBが2対1で負担することになっており、組合からAへの返済もないためです。
返済予定がないので、Aからの借入金や未払金にはしません。
仕訳の例は「開業費・建物附属設備・消耗品費・仕入高など/出資金A 約133万円・出資金B 約67万円」です。
Bの分はAが代わりに払い込んだものとして、最初からBの出資金に計上して構いません。
やよいの青色申告オンラインに「出資金」の科目がなければ、負債・純資産の区分に組合員ごとの科目を追加してください。
借方の科目は中身ごとに分けます。
改装費は建物附属設備などの資産に計上し、減価償却します。
開業前に開業準備のために払った家賃などは、所得税法施行令の規定により開業費(繰延資産)になります。
仕入は仕入高、消耗品は消耗品費とするのが通常です。
組合の損益は、所得税基本通達の取扱いにより、契約で定めた66.7%と33.3%で各組合員に配分し、各自が申告します。
>BからAに立て替え分の返済をした際の仕訳は必要でしょうか?
組合の帳簿では仕訳は不要です。
組合のお金は動かず、AとBの個人間で精算するだけだからです。
①のように最初から出資金をA・Bに分けて計上しておけば、返済した後の状態と一致します。
ただし、①で全額をいったんAの出資金にした場合は、「出資金A/出資金B」の振替仕訳が必要です。
事業の売上で事業経費が引き落とされる口座への入金は帳簿上ではどういう名目になりますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/20
基本的には、発生主義で帳簿をつけますので、請求書を出した時点で、
売掛金/売上の仕訳をきっておきます。
入金時は、預金/売掛金で消込することになります。
2026年度から青色申告になった個人事業主です。 ヤフオクでの売上金を1ヶ月に一度、クレカの引き落とし日前にPayPay銀行に振り込みをしています。 この売上金には、先月の一部と今月の一部の売り上げが合算されていますが、この場合はどのようにフリー会計に記帳すればいいでしょうか。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
>先月の一部と今月の一部の売り上げが合算されています
売上は振込日にまとめて計上せず、商品を引き渡した日ごとに計上します。
所得税法では、収入はその年に「収入すべき金額」で計上するとされているためです。
所得税基本通達の取扱いでも、商品の販売による収入は引き渡した日に計上するとされています。
商品の引渡しは、落札者へ発送した日と考えてよいでしょう。
入金がいつになるかは関係ありません。
freee会計では、次の流れで記帳するのがよいと思います。
①商品を発送するごとに「売上高」を登録し、決済は「未決済」とします(取引先はヤフオクにします)。
②落札手数料などのヤフオクの手数料は「支払手数料」として、同じように未決済で登録します。
③PayPay銀行へ振り込んだ日に、振込額に含まれる①②の未決済取引をまとめて消し込みます。
振込額は、売上から手数料を差し引いた金額と一致するはずです。
こう記帳すれば、先月分と今月分がまとめて入金されても、売上はそれぞれ発送した月に計上されます。
取引件数が多い場合は、ヤフオクの売上明細をもとに日ごとや月ごとの合計額で登録しても差し支えありません。
振込前のヤフオクの売上金は、帳簿上は売掛金として残る形になります。
ただし、現金主義の特例(入金時に収入とする制度)の届出をしている場合は、振込日に計上します。
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