

現在、個人事業主である家族の青色事業専従者として働いており、専従者給与を毎月10万円受け取っています 一方で、自分自身も将来の開業に向けて、継続的に発信やサービスの提供を行っており、少額ですが売上が発生しています 現在は、講座の受講料や事業準備のための支出が売上を上回っており、収支はマイナスです 以前、税理士の方に相談した際、自分の活動による収入は当面、雑所得として申告し、売上が専従者給与の月10万円を安定して上回るようになった段階を目安に、専従者を外れて開業届を提出する方法を提案されました ただし、現在はその税理士の方との顧問契約はありません その後、自分で調べる中で、専従者として家族の事業を中心に働く実態を維持していれば、年の途中で開業届を提出し、年末まで専従者を続けられる可能性もあると知りました そのため、8月以降を開業日として開業届を提出することを検討しています 8月以降も年内は家族の事業を中心に働く実態を変えず、青色事業専従者としての業務を優先する予定です 自分の活動は、家族の事業への専従を妨げない範囲で、勤務時間外などに行うことを考えています 自分の売上はまだ安定していないため、可能であれば今年の12月末までは青色事業専従者として働き、翌年1月から専従者を外れて、自分の事業に集中したいと考えています この場合について、次の点を教えていただきたいです 1.8月以降を開業日として開業届を提出した場合でも、引き続き家族の事業を中心に働き、青色事業専従者としての業務を優先する状況であれば、12月末まで専従者給与を受け取ることは可能でしょうか 2.自分の活動は青色事業専従者としての勤務時間外に行う予定ですが、開業届を提出したことだけを理由に、青色事業専従者の要件から外れるのでしょうか 3.8月以降を開業日として開業届を提出し、12月末で専従者を外れる場合と、今年は引き続き雑所得として申告し、翌年1月から専従者を外れて開業届を提出する場合では、税務上どのような違いがありますか 開業届を提出する時期と、青色事業専従者を外れる時期について、ご教示いただけますと幸いです どうぞよろしくお願いいたします
税理士からの回答
回答日:2026/07/27
税務署がどのような判断をするのかは、法解釈の話になってしまいますが、一般論としては、専従者は他に職業がある人は該当しないことになっています。”専ら”従事にあたらないためです。
ただし、その職業に従事する時間が短いなどの関係で事業に専ら従事することが妨げられないと認められる場合には、たとえ他に職業があっても、専従期間に含まれるとされています。これは、例えば、酒類提供の飲食店で専従者として従事し、昼間は家業の営業が無いので、数時間コンビニでパートをしていた、のような、勤務時間帯が重ならない事を予定しています。
まず、開業届自体で全体を判断することはありません。ただ、”開業した”と自ら申し出る書類ですから、その段階で「専従していない」と宣言したようなものと考えます。
実際は、家業の業種とあなたの業種等、総合判断によって従事の状況を判断されますが、季節営業や深夜帯営業など特殊な場合を除いて、限りなく否認される可能性は高いと思います。
雑所得なのか本業なのかどうかは、専従性について関係ない事象だと思います。所得税法上”専ら”は要件とされる以上、副業であれ本業であれ、専従性に影響を与えるはずです。
あなたの事業自体を、ご家族の事業に含めて申告されてはいかがですか?そうすれば、あなたは、ご家族の事業に従事しているわけですから、胸を張って”専ら従事している”と宣言できますよね。
続きを読む起業後の役員報酬についてお教えいただければ幸いです。 6/26に合同会社起業、役員報酬を9/1から毎月支給を検討しています。しかし月末締め翌月25日支払いなので、10/25に10月分支給となります。法律的に大丈夫でしょうか。 役員報酬自体は起業後、3か月以内に決定という事ですが、支給が3か月を超えています。支給も3か月以内のほうが良いでしょうか。 お手数をおかけしますが、お教えいただければ幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/07/23
起業直後の役員報酬について、支給時期の考え方をご説明します。
まず、役員報酬を毎月同じ額で支給する形(いわゆる定期同額給与)とする場合、法人設立後おおむね3か月以内に金額を決定する必要があるとされています。役員報酬につきましては、一般的には当月分を当月支給となりますが、会社の慣行により翌月支給なども実務上は認められております。
ご記載の内容ですと、9月分から役員報酬を支給し、実際の支払いが翌月25日である10月25日になるという理解でよろしいでしょうか。この場合、9月分という各月に対応した支給として整理でき、金額の決定を設立から3か月以内に行っていれば、支払日が翌月になること自体は問題になりにくいと考えられます。
ただし、決定時期や議事録の整備、対象月の考え方、あるいは税務署や税務署の判断によって取扱いが変わり得ますので、確実を期すのであれば支給も3ヶ月以内として頂くか、正確な判断については税理士や所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めします。
続きを読む写真・映像業を開業準備中です。 現在個人で撮影機材を保有しています。 会社として事業を行うために撮影機材が必要です。 新規購入ではなく、代表から会社へ販売を行いたいです。 この場合、中古市場に準じて販売、会社としては購入の経費処理が可能ですか? 可能な場合、どの経費となりますか?
税理士からの回答
回答日:2026/07/21
ご質問のように、個人で所有されている機材を新しく設立した会社へ売却し、会社側で資産として計上することは、一般的に可能と考えられます。
このとき大切になるのが売買価格の考え方です。身内の取引であっても、実際の価値からかけ離れた価格を設定すると、後日その妥当性を問われる場合があります。ご質問にあるように中古市場の相場を参考に、合理的に見積もった価格を根拠資料とともに残しておくことをお勧めします。売買契約書や領収書を作成しておくと安心です。
会社側の処理ですが、一定額以上の機材は、購入時に全額を経費にするのではなく「工具器具備品」などの固定資産として計上し、使用に応じて数年かけて減価償却していくのが原則です。金額や種類によって取扱いが分かれますので、機材ごとの単価をご確認ください。
個別の価格設定や会計処理の判断は事情により異なりますので、具体的には税理士へご相談いただくことをお勧めします。
続きを読む2028年4月に個人事業主として開業予定です。 現在は開業準備段階で、これから開業資金として毎月一定額を個人口座へ積み立てる予定です。 この口座は、開業後に事業専用口座として使用する予定です。 なお、屋号付き口座ではなく、個人名義の銀行口座を事業用として利用する予定です。 そこで質問です。 ① 開業前(約1年と9ヶ月前)から積み立てている資金について、開業前から帳簿へ記録しておく必要はありますか? それとも、開業日に口座残高を事業開始時の資金としてまとめて処理すればよいのでしょうか? ② 開業日に、開業前から積み立てていた自己資金を事業開始時の資金として扱う場合、会計上はどのような勘定科目で処理するのが適切でしょうか? (事業主借などを使用するのか、別の処理になるのか) ③ 開業日にまとめて処理する場合、具体的な仕訳や帳簿への記載方法を教えてください。 ④ 開業前に、この口座から事業準備のための支払い(パソコン、備品、ホームページ制作費など)をした場合、それらはどのように処理することになりますか? ⑤ 開業前から使用していた個人名義口座を、開業後そのまま事業専用口座として使用することは、税務上問題ありませんか? また、屋号付き口座ではない個人名義口座を事業用として使用する場合の注意点があれば教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/07/20
開業に向けたご準備、順調に進んでいるようですね。ポイントを順にご説明します。
①開業前の積立自体を事業帳簿に付ける必要は基本的にありません。事業帳簿は開業日から始めれば足り、その時点の残高や資産を「元入金」として整理する形が一般的です。
②個人が用意した資金は、通常「元入金」で処理します。事業の途中で個人資金を追加投入する場面では「事業主借」を使いますが、開業時のまとまった自己資金は元入金として扱うのが分かりやすいです。
③例として、開業日に口座残高を事業へ組み入れるなら「(借)普通預金/(貸)元入金」といった形が考えられます。
④開業前に支出したパソコンや備品、ホームページ制作費などは「開業費」として繰延資産にできる場合があります。金額の大きい資産は減価償却の対象になることもあり、領収書は必ず保管してください。
⑤個人名義口座を事業用に使うこと自体は問題ありませんが、生活費と混同しないよう、できるだけ事業専用に分けて管理されると帳簿付けが楽になります。
具体的な仕訳や科目の当てはめは事情により変わりますので、開業前に一度税理士へご相談されることをお勧めします。
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