会社設立において、会社設立日から3ヶ月以内に株主総会を開催して報酬額を決議し、議事録を残す必要があるかと存じます。 この件に関して、例えば、2026年10月23日に会社設立した場合、どなたか以下ご教示いただけないでしょうか? --- ・3か月の数え方 これはどのように数えるのでしょうか。 最遅の起源としては30日ないしは31日×3で数えるのでしょうか? また、設立日はゼロ日カウントなのでしょうか、それとも1日カウントなのでしょうか。 ・役員報酬額の決定と実際の支給のタイミング 10月23日設立の場合、それぞれ最遅の期日はどこになるのでしょうか? --- 何卒宜しくお願い致します。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。設立直後は、期限の数え方で迷いやすいところですよね。順番にご説明します。
まず前提として、「設立から3か月以内」は会社法上の期限ではなく、法人税法上、役員報酬を定期同額給与として損金に算入するための期限です。事業年度開始の日(新設法人は設立の日)から3か月を経過する日までにした定期給与の額の改定は、定期同額給与として扱われます(法人税法施行令69条1項1号イ、国税庁タックスアンサーNo.5211)。
① 3か月の数え方
国税の期間計算は、国税通則法10条によります。日数(30日や31日の3倍)で数えるのではなく、暦に従います。初日は算入しませんので、設立日はカウントに入れません。ご質問の2026年10月23日設立であれば、起算日は10月24日、3か月後の応当日は2027年1月24日で、その前日の2027年1月23日が満了日と考えられます。ただし、期限ぎりぎりを狙うよりも、設立後すぐに決議しておくほうが安全です。
② 報酬額の決定
取締役の報酬は、定款に定めがなければ株主総会の決議で定めます(会社法361条)。議事録には、役員ごとの月額と支給日を書いておいてください。
③ 支給のタイミング
定期同額給与は、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで、各支給時期の支給額が同額であることが要件です。「最初の支給を何日までに」という期限は、私が確認した範囲では条文上見当たりません。ただし、決めた月額を毎月同額で支払い続ける必要がありますので、決議の内容と実際の支給日を合わせておきましょう。
④ 事前確定届出給与の場合
賞与のように時期を決めて支給する場合は、届出が必要で、新設法人は設立の日以後2か月を経過する日までに届け出ます(法人税法施行令69条4項1号)。同じ数え方で、2026年12月23日が期限になると考えられます。
お役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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税理士からの回答
回答日:2026/10/19
法人から代表者個人へ、事務所部分の家賃を毎月支払うことはできます。
法人と代表者個人は税務上は別の人格なので、法人は支払った家賃を経費にできます。
受け取った家賃は個人事業の売上には入れません。
所得税法の規定により、不動産所得(不動産を貸して得る所得)として代表者個人が確定申告します。
不動産所得の計算では、貸している50%部分にかかる費用を経費にできます。
具体的には、建物の減価償却費、固定資産税、住宅ローンの利息などです。
家賃は、近くの同じような物件の相場から見て妥当な金額にしてください。
相場を大きく超える部分は、法人税法上、代表者への給与と扱われて法人の経費にならないおそれがあります。
住宅ローン控除を受けている場合は、控除の対象が住まいとして使っている部分に限られます。
適用の要件は最新の法令をご確認ください。
契約書には、主に次の項目を書きます。
①貸主(個人の氏名)と借主(法人名・代表者名)
②物件の所在地と貸す部分(間取り図で範囲を示し、全体の50%であることを記載)
③使用目的(法人の事務所として使うこと)
④月額家賃、支払日、支払方法(法人口座から個人口座への振込)
⑤契約期間と更新の方法
⑥水道光熱費などの負担割合
⑦契約日と双方の署名・押印
貸主と法人の代表者が同じ人物でも、個人と法人の立場で1つずつ署名・押印すれば足ります。
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税理士からの回答
回答日:2026/10/19
法人からご質問者様個人へ、毎月家賃を支払うことはできます。
法人とご質問者様個人は、税金の計算では別の人として扱われます。
そのため法人は、法人税法の規定により、支払った家賃を損金(法人の経費)にできます。
受け取った家賃は、個人の側では所得税法の不動産所得になります。
個人事業の売上には入れず、不動産を貸した収入として確定申告します。
不動産所得の計算では、貸している50%部分の経費を差し引けます。
対象は、建物の減価償却費、固定資産税、火災保険料などです。
住宅ローンがある場合は、建物部分の利息のうち50%部分も経費になります。
家賃の額は、近所の同じような物件の相場を目安に決めておくのが無難です。
相場より高すぎる部分は、法人税法の規定により役員への給与とみなされるおそれがあります。
その場合、その部分は法人の損金になりません。
また、住宅ローン控除を受けている場合、対象になるのは自分が住んでいる部分だけです。
これは租税特別措置法の規定によります。
事務所として貸した50%部分は対象から外れ、控除額が減ることになると思います。
>どのような項目を書類に書いたらよいか
法人とご質問者様個人の間で、賃貸借契約書を作ります。
主に次の項目を書いておくとよいでしょう。
①貸す人(個人の氏名)と借りる人(法人名と代表者名)
②物件の所在地と、使う部分(部屋・面積、全体の50%であること)
③使う目的(事務所として使うこと)
④月の家賃、支払日、支払方法(振込先)
⑤契約期間と更新の方法
⑥光熱費などをどちらがどれだけ負担するか
家賃は法人の口座から個人の口座へ毎月振り込み、支払った記録が残るようにしてください。
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税理士からの回答
回答日:2026/10/19
法人からご質問者様個人へ、事務所部分の家賃を毎月支払うことはできます。
法人と個人は法律上別の人格なので、相場に見合った家賃であれば法人の経費(地代家賃)になります。
契約書には、次の項目を書いておくとよいでしょう。
①貸主(ご質問者様個人)と借主(法人)の氏名・名称と住所
②物件の所在地と、事務所として使う部分・面積(全体の50%)
③月額家賃、支払日、支払方法(振込先)
④契約期間と使用目的(事務所)
⑤水道光熱費などを誰がどの割合で負担するか
受け取った家賃は個人事業の売上ではありません。
所得税法の規定により、不動産所得(不動産を貸したことによる所得)として確定申告します。
建物の減価償却費、固定資産税、住宅ローンの利息のうち事務所部分は、不動産所得の経費にできます。
家賃が相場より高すぎると、高すぎる部分は法人の経費として認められないおそれがあります。
近隣の家賃相場を面積で按分するなど、金額の根拠を説明できるようにしておく必要があります。
住宅ローン控除を受けている場合、控除の対象になるのは居住部分だけです。
床面積の2分の1以上が居住用であれば、住宅ローン控除の要件は引き続き満たします。
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