freeeに特化してベンチャー支援をしている税理士法人です!
freeeに特化してベンチャー支援をしている税理士法人です! 導入実績600社超で、freee Advisor of the Year グランプリ 3年連続受賞! オンライン対応なので全国対応可!
【特徴① freee Advisor of the Year グランプリ 3年連続受賞!】 freeeの導入実績は600社超と全国トップクラスの導入実績があり、認定5つ星アドバイザーです。 特にfreee Advisor of the Yearではグランプリを3年連続で受賞しており、freeeをフル活用した会計・経理・給与計算の自動化・効率化に強みがあります。 https://www.freee.co.jp/lp2/freee-advisor-day/awards/ 【特徴② オンライン対応で全国対応可!】 MTGはMeet、コミュニケーションはチャットワークとslack、データ共有はGoogleドライブを活用するオンライン対応のため全国対応が可能、北は北海道、南は沖縄まで全国に顧問先様がいます。 【特徴③ 創業融資に強い!】 累計100社超の調達実績で創業融資にも強みがあります。 【報酬体系】 月額9,800円、決算料100,000円~ 料金プランはこちらを参照ください。 https://relyl.com/lp-cloud#price
東京都渋谷区道玄坂2-11-6 TOP HILLS GARDEN道玄坂7F (マップを開く)
各専門家による総合的なバックオフィスのサポートが強みです!
会計・税務・労務・法務の専門家集団が会社・個人事業をトータルでサポート!
公認会計士、税理士、社会保険労務士、司法書士、FP、行政書士の基本は信用です。 この基本となる信用なしに我々は仕事をできません。お客様と我々の信用の確立が一番と考えています。 技術的に云々より以前に人間として、プロフェッショナルとして常にお客様のために最善を尽くすということが我々の使命であり、 信用構築のための手段と考えています。
東京都渋谷区南平台町2-17 A-PLACE渋谷南平台6階 (マップを開く)
クラウド会計のことなら全てお任せください!
渋谷区のクラウド会計専門の会計事務所です! 安心・簡単・低価格・オンライン対応で経営者のお金と時間をとらせません。クラウド会計ならWeCloud会計事務所にお任せください!
【低価格】 個人・法人ともに月額20,000円、決算料0円から確定申告を含む顧問契約が可能です! 【安心・簡単】 クラウド会計を専門とした公認会計士による安心・簡単なクラウド会計を実現致します! 【業種別対応】 IT/WEB業・専門職・教育事業・飲食業・理美容・不動産業等、様々な業種に対応しております! 【オンライン対応・全国対応】 メール・チャットでのご質問・相談(Slack・ChatWork)・ビデオ会議(Google Meet)に対応しております! ※ 東京(港区・新宿区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・練馬区・台東区・墨田区・江東区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・千代田区・中央区・文京区・豊島区・北区・板橋区)・千葉・埼玉・神奈川・北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都府・大阪府・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄
東京都渋谷区桜丘町30番9号 桜丘芳和ビル302 (マップを開く)
多種多様なお客様のニーズに対応致します
法人クライアント520件(うち医業クライアント60件)、個人確定申告年間750件。 税務・会計業務のみならず、経営支援にも力を入れておりますので、お客様の永続的な発展をサポートいたします。
豊富な知識を持つ税の専門家として、最新・最高の税務アドバイスを提供、企業経営の相談にトータルで対応できる体制をとっております。 ◆月次巡回監査・月次報告書 KMCパートナーズでは月次巡回監査体制を強化しており、定期的な訪問により、会計資料・会計記録の真実性・網羅性・継続性を確かめ、的確な指導を行っております。また、月次報告書(経営分析・キャッシュフロー計算書を含む)を速やかに提供・解説いたします。 ◆経営計画 経営者の方に不可欠な、経営理念や成長発展のための具体的な目標、経営の羅針盤というべき経営計画の作成をご支援致します。また、定期的に金融機関の融資担当者を招き、融資相談会を行っておりますので、資金繰りの改善につながる返済計画、借入計画など資金計画のご提案もお任せください。 ◆コンサルティング 関連会社「株式会社KMCコンサルティング」において経営改善・事業推進・医療経営等のコンサルティングに注力していますので、専門的なアドバイスが可能です。
東京都渋谷区桜丘町1-2 渋谷サクラステージ セントラルビル14階 (マップを開く)
ベンチャーと医療に特化した若手プロフェッショナルグループ!
◆ベンチャー経営に「安心」と「革新」を◆ クラウド会計 × ベンチャーならNEXPERT!! 平均年齢30歳・Big4出身者複数在籍・年間クライアント上場orM&A数15社超♪
我々は、「経営に「安心」と「革新」を」という理念のもとに、ベンチャー企業及びヘルスケア業界に特化したプロフェッショナルファームです。 Freeeの価値を最大限発揮するための導入支援で貴社の経営に「革新」をもたらし、貴社の経営状況の適切かつスピーディな把握で「安心」をお届けします! 設立~融資や出資による資金調達~IPOご支援まで貴社の成長をワンストップで支援いたします。
東京都渋谷区神宮前6丁目23−17 ロフティ原宿7F (マップを開く)
専門家による個人事業主・中小企業の税務サポートが強みです!
個人事業主・中小企業の総合的なサポートに特化した会計事務所です。日本全国対応可能、オンライン完結可能!面倒な記帳作業も全て丸投げ頂けます。節税対策にも豊富な知識・経験を有しております。
「簿記のことなんてさっぱり」「とりあえず記帳はしたけど、合ってるか不安」「うまい節税のやり方が分からない」、弊所はそんなお客様の味方です。 個人事業主や法人を設立したばかりのお客様を中心に、税務・会計の専門家として安心して本業に集中できるようサポートさせていただきます。 記帳代行・決算・税務申告はもちろん、節税対策や創業融資に関するご相談も承っており、お客様の不安をスピーディに解消します。 また、弊所ではfreeeを始めとして、Google Drive、Chatwork、zoom等の数多くのITツールを積極的に活用しており、円滑で効率的な業務遂行を徹底しております。 「迅速なレスポンスが頼りになる」とのご好評を頂いております。
東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階 (マップを開く)
J-SOX対応も可能なfreeeに特化した税理士法人です!
IPO(新規上場)対応可能!freeeエンタープライズプランの導入多数実績あり、自社開発のクラウド監査アシスタントkansapoを活用し、J-SOX(内部統制報告制度)にも対応できる税理士法人です。
弊法人はfreeeに特化しているため、すべてのお客様にfreeeを使っていただいております。そのため、日々進化していくfreeeの機能にいち早くキャッチアップすることが可能です。 また、オンラインでの日常的支援を行っており、クラウド会計ソフトであるfreeeとの相性も抜群です。原則として訪問しないことで、訪問にかかっていた時間をお客様のために使うことができます。 IPOにも対応しており、事業拡大とそれに伴うバックオフィスの強化という課題に、freee及び自社開発のクラウド監査アシスタントkansapoというツールを活用してお応えします。freeeエンタープライズプランの導入実績が多数あり、freeeの機能をフル活用したバックオフィスの体制作り、バックオフィスから価値ある数字をつくりだすことを実現していきます。
東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷 (マップを開く)
Slack等各種ツールを活用し円滑なコミュニケーションを提供
若手税理士・公認会計士・中小企業診断士。SlackやChatwork等各種コミュニケーションツールに対応。 医業・IT・人材業界に強み。全面英語対応可。お客様の経営の右腕として事業をサポートします。
税理士が単なる税務顧問である時代は終わりました。 当社では税務会計関連サービスを前提として、ご要望に応じてお客さまの企業ステージに即した内部管理体制の構築、管理会計の導入、事業計画の策定、財務諸表分析による提言、資金調達等、様々な角度からの支援を通じてお客さまの事業価値の向上(= 利益向上/事業拡大)を全面的にお手伝い致します。 特に、商品・サービスの高い競争力ゆえに急成長・急拡大した法人さまに向けて、経営者の方には引き続き本業に注力して頂けるよう、組織設計や財務・会計といった管理面での課題を解決することを強みとしております。また提携する他士業とも適宜連携し、バックオフィス業務全体を通じてサポート致します。英語対応も可能です。 クラウド会計(freee)の活用は勿論のこと、お客さまとの円滑なコミュニケーションを実現するために、Slack, Chatwork, ZOOM, GoogleMeetなど、各種コミュニケーションツールを積極的に活用しております。お困りごとがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
東京都渋谷区渋谷2丁目9番8号 SD25ビル702 (マップを開く)
シンプルでスピーディなITサービス提供が強みです。
将来のIPOやM&Aのイクジットを目指す企業様に、導入から3か月で早期の月次決算体制を実現するサービス提供を行っております。freee,Asana,ZOOMを活用したFAZサービスをお試しください。
【2か月全額返金保証】ご満足いただけない場合は、ご契約から2か月間の顧問料を返金いたします。 【提供する価値】 迅速でかつ品質の高いサービス 節税対策(タックスプランニング)※本契約後 早期月次決算体制 ※経理代行サービスを参照 資本政策の立案 ※事業計画必要 事業計画の立案支援 ※事業計画作成支援サービス 【実行施策】 会計freee,人事労務freee,Asana,ZOOMを使ったFAZサービスの実施 上場企業子会社、IPO支援で培った早期月次決算体制の提供いたします。 大手監査法人の監査にも対応可能です。
東京都渋谷区渋谷3-25-10 小池ビル604号室 (マップを開く)
プロフェッショナル人材がITを活用して経営をサポートします!
会社設立、資金調達、申告業務、資金繰り等、会社経営を一気通貫サポートいたします! 社会保険労務士事務所も併設しています。 ITを活用した運用で、負担の少ない自計化支援もさせて頂いております。
明治通り税理士法人では、freeeを徹底的に活用し、経営者が抱く経理に対するストレスを減らし、経営状況を可視化してタイムリーに経営判断ができる環境を整備します。 記帳代行、税務相談、決算申告はもちろん、事業が成功するように、経営者に寄り添いながらサポート、提案をさせていただいております。 また、創業支援にも力を入れており、会社設立から創業融資、補助金・助成金まで一気通貫サポートしております。 さらに、社会保険労務士事務所を併設しているため、労務関連についてもお任せ下さい。 助成金の支援、就業規則の作成、見直し提案なども対応可能です。 スタートアップの方も先ずはお気軽にお声がけください!
東京都渋谷区猿楽町3-3 Imas Shibuya 4階 (マップを開く)
会計、税務、法務、労務のワンストップサービスをご提供します。
税務、労務に初めてかかわる個人のお客様から、複雑な処理が必要な法人のお客様まで、親切、丁寧に対応いたします。 freee会計、freee人事労務の導入から運用までサポートさせていただきます。
東京都渋谷区の税理士法人Suinasのページをご覧いただき有難うございます。 税理士法人Suinasは、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士で構成される専門家集団です。 個人のお客様から法人のお客様まで、親切、丁寧に向き合い、一緒に最善の解決策を探します。 会計、税務、法務のサポートはもちろん、常にきめ細やかな気配りを忘れず、お客様と真にビジネスの喜びを分かち合うことを使命としております。 ご相談は無料ですので、まずはご連絡ください。
東京都渋谷区桜丘町25-18 NT渋谷ビル7F (マップを開く)
IT/Saas/デザイン/EC/Edtech/etc..
関与先の多くがVCやエンジェルからの資金調達を実施/クライアントは20-30代が中心/当社も全員が30代/金融機関からの融資も積極的に支援/コミュニケーションはslack/chatworkにて対応
関与先の多くはVCやエンジェルから投資を受けているスタートアップ/ベンチャー企業が中心でシード期の資金調達を得意にしています。 お客様の多くは20~30代であり、30代の税理士/会計士を中心に対応させていただきます。日々のコミュニケーションはslackやchatworkでお受けしていますので、普段使いなれているツールにて対応いたします。
東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39階 (マップを開く)
クラウド会計とITツールを活用して経営全般を支援します
スタートアップ企業を中心に、1人会社やIPO準備企業など幅広い規模・業種の企業様をご支援しています。クラウド会計やITツールで業務の効率化を図り、貴社のビジネスを全面的にサポートします。
監査法人・税理士法人出身の30代のメンバーを中心に運営している税理士法人となります。 弊法人は貴社の成長に合わせたアドバイスを実施することができますため、長期的な目線で貴社を支援させていただきます。 (弊法人の強み) ≪監査法人・税理士法人出身者が税務・会計相談に対応≫ ≪スタートアップ企業を中心に、1人会社から上場会社までの様々な規模の会社の税務顧問が対応≫ ≪クラウド会計・ペーパレスの推進と時代にあわせた業務の提供≫ ≪グループ会社との連携によるM&A, IPO, 資金調達支援の提供が可能≫
東京都渋谷区道玄坂2-11-6 TOP HILLS GARDEN道玄坂9階 (マップを開く)
「税理士×ビジネスコーチング」経営に徹底伴走する会計事務所
【税理士業界に新しい風を吹かす】税務顧問以外にも経営戦略支援、財務支援、組織開発コンサル、DX推進、SNSマーケティング等に注力した令和の時代を代表する会計事務所を目指しています!
【税理士×ビジネスコーチング】 私たちは税務・会計の専門家として、ファイナンス面でのサポートするのはもちろん、ビジネスコーチングの専門家としても、企業のビジョンや目標達成の実現を後押ししていきます。具体的にはビジネスコーチングを活用して、顧問先様の潜在能力を引き出し、目標設定、戦略立案、行動計画の作成など、企業の成長をサポートしていきます。 【20代〜30代の事業会社経験のあるメンバー】 弊社に所属する公認会計士・税理士は「事業会社経験」のある「20代〜30代」のメンバーで構成されており、IT、クリエイティブ、サービス業、金融不動産、医療福祉、など幅広いビジネスに関する知識や経験があり、同じ年代の顧問先様と目線を合わせた伴走支援を行っております。 【DXで業務効率化を実現】 業務は完全DX化しており、クラウド会計(freee、MF)やコミュニケーションツール(LINE、Slack、zoom、meet)を使用して顧問先様に負荷のないサービス提供を心がけております。
東京都渋谷区鶯谷町19−19 (マップを開く)
中小零細企業から上場企業まで幅広く対応しております。
クラウド会計の導入支援から設定、運用、IT補助金申請支援なども行っておりますので、経理業務改善にご興味がある方もお気軽にお問い合わせ下さい。
一般的な税務相談から経理業務のアウトソーシング、M&A支援、資本政策、各種コンサルティング、相続贈与に係る税務相談など、まずは一度ご連絡ください! 全国オンライン対応も可能です。 Slack・ChatWork・Zoom・Google Meet・Skype等
東京都渋谷区渋谷2丁目10番9号 210野村ビル4階 (マップを開く)
税務申告・相談業務に限らず、提案型のサービスを提供します。
お客様とのコミュニケーションを大切にして、タイムリーな対応、アドバイスにより事業の成長をサポートします。
前職では、都内中堅税理士法人にてチームリーダーを任され、1人オーナー企業から上場企業まで幅広いお客様に対して、実務責任者としてサービスを提供してまいりました。 この経験を活かし、お客様のステージやニーズに合わせて成長のサポートをさせていただきます。 まずは、お気軽にお問合せ下さい。
東京都渋谷区渋谷1-20-1 井門美竹ビルB1F (マップを開く)
スタートアップと 投資家と専門家と。 つながりが未来を創る。
投資家のキャリアや背景、どんなスタンスで投資や支援をしているのか、 日々どんな想いを抱いているのか等のリアルな声を伝え、 投資家とスタートアップ経営者の「つながり」のキッカケを作っていきます。
スタートアップは様々な「つながり」によって成長のきっかけを掴んでいきます。 特に資金調達を検討するときには 「どんな投資家に支援を受けたら良いのか?」「つながりをどうやって辿ればよいのか?」といったことを考えます。 しかし、スタートアップにとっては、投資家やそのつながりはベールに包まれた存在です。 そこで、投資家のキャリアや背景、どんなスタンスで投資や支援をしているのか、 日々どんな想いを抱いているのか等のリアルな声を伝え、 投資家とスタートアップ経営者の「つながり」のキッカケを作っていきます。
東京都渋谷区 (マップを開く)
創業融資(公庫の創業融資など)サポートの実績が豊富です!
創業時の資金繰りにはお任せください。 日々の節税や経理処理、確定申告だけでなく、事業拡大のための資金調達サポートにも自信があります。
当社では、創業時に皆様の様々なお悩みに対して、丁寧にサポートをさせていただいております。 例えば、創業時の資金繰りにお困りのお客様については、日本政策金融公庫の創業融資のお手伝いを行ったり、信用金庫等の金融機関のご紹介、事業計画書のサポートなどを行っております(創業融資のメディアサイト「コマサポ」を運営)。 また、各種補助金のサポートも対応しているため、そのような情報提供も可能です。 (例えば、東京都の300万円の創業補助金や、商工会議所の50万円の小規模事業者持続化補助金、1000万円超の新事業進出・ものづくり補助金など) 経理・節税・確定申告業務以外にも、人事・労務や、集客面での数々の成功事例・失敗事例の情報も集積されているため、税金以外のアドバイスも行わせていただいております。
東京都渋谷区桜丘町22-20 シャトーポレール渋谷201 (マップを開く)
自分の時間を大切にしながら事業を軌道に乗せるお手伝いをします
起業家や小さな会社が悩む問題を解決する低コストの決算申告や初めての資金調達も積極サポート!
freeeを使って、税務会計の処理をしたいけれど、どうしたらいいのかわからない、というあなたのサポートをします。本業以外の仕事である会計・税務に時間が取られたり、苦労されたりしている方のお気持ちが分かります。私自身、freeeを使って会計処理を行っておりますので、使い方のちょっとしたテクニックやノウハウもお伝えできます。 当事務所は、これから起業する人、まだまだ小さいけれど大きく成長していきたい人を主に対象としています。 私は、小さな会社が業績をあげるために、どんな考え方や手法が有効なのかを常に研究していますので、税金、会計のみならず、マーケティングやITの話、ひいてトレンドを考えた事業構築やビジネスモデルの相談まで、小さな会社の悩みを一緒に解決していけるノウハウ、知識、ネットワークをもっています。 あなたのビジネスが確固とした基盤をつくって、根を張り、太い幹になり、沢山の実がなるように全力でサポートいたします。あなたはあなたのビジネスに集中して全精力を投じてください。一緒に楽しい将来を築きましょう。
東京都渋谷区渋谷3-1-1 (マップを開く)
「売上を上げる前」と「売り上げた後」の話、両面からアドバイス
アナタはアナタの大事なお金を見る税理士どんな理由で選びますか? 答えに窮しましたら、ご相談ください。
私広告代理店を経営してます。 会社経営し始めてから税理士側ではなく、一経営者・一個人として顧問税理士のサービスを受けてきました。 また、税理士法人の立ち上げを目指していたので、多くの方々から忌憚のない意見を頂きました。 そこから見えてきたのは「みんな税理士のサービスに大して満足していない」ということでした。 そして、大して満足していないのにも関らず「税理士を変えるのは面倒臭い」、「税理士を変えると税務調査が来る」という勝手な思い込みから税理士を変えることを検討していないという事実でした。 広告にしても、芸能にしても、音楽にしても、クライアントやお客様に満足して頂けなければ、契約継続ありません。 その危機感の中でサービスを提供してきた僕らなら良いサービスを提供できます。 また、会計・税務は「売り上げた後の話」です。 しかし、経営者が気にしているのは「売り上げる前の話」なのです。 そのため税理士の意識と経営者の意識の間には、大きな隔たりがあるように思えます。 広告代理店を経営している僕らなら「売上を上げる前の話」と「売り上げた後の話」の両面からアドバイスができます!
東京都渋谷区神南1-20-9-5F (マップを開く)
ワンストップサービス
業種特化とワンストップサービスで税理士を中心に他士業、金融機関、保険、不動産、バックオフィスをまるごとサポート致します
設立以来、ワンストップサービスにこだわっており、バックオフィスの悩みも弊社にご依頼頂ければ、概ね解決致します。ワンストップサービスを追求し、クライアントの窓口を一本化し、経営判断がよりスマートに、かつ、スピーディーにできるように致します
東京都渋谷区桜丘町4-17 (マップを開く)
迅速なレスポンスとフットワーク
クラウド会計+コミュニケーションツールを活用し、お客様のお悩みに即対応いたします!
オンラインと対面を状況に応じて組み合わせてコミュニケーション可能な事務所です! クラウド会計に加えて、複数のオンラインツールをご用意しつつも、渋谷駅近くに事務所がございますため、都内~神奈川のお客様を中心にご満足いただける環境を提供できると思っています。 税務申告に留まることなく、「お客様にとって事業に集中していただける環境づくり」をモットーに業務をご提供しています。 「効率化したい」「節税したい」「でも何をやればいいか分からない」・・・まずは漠然としたお悩みでも構いませんのでお気軽にお声がけください!
東京都渋谷区宇田川町34番5号 サイトービルⅢ 5階-2号室 (マップを開く)
東京都渋谷区鶯谷町7-7 OHビル3階 (マップを開く)
東京都渋谷区道玄坂1-15-3 プリメーラ道玄坂714 (マップを開く)
東京都渋谷区道玄坂1丁目19番12号 道玄坂今井ビル5階 (マップを開く)
東京都渋谷区東1-2-23 MA東ビル7F (マップを開く)
東京都渋谷区道玄坂1-15-3 プリメーラ道玄坂910号 (マップを開く)
東京都渋谷区渋谷2-19-20 Navi渋谷Ⅳ5階 (マップを開く)
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
合同会社を経営しています。役員は夫婦2人で、代表である夫の退社に伴い妻が新代表に就任予定です。夫の退社に伴い、資本金と持分に応じた会社の評価額の払い戻しが発生すると思いますが、資本金を減らさず維持するために夫の持分を譲渡することを検討しています。この場合は資本金だけでなく評価額の払い戻しも不要になりますか?また、譲渡するにあたり必要な手続きをご教示ください。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
夫の持分を妻に譲渡する場合、会社からの払い戻しは不要です。資本金も評価額相当額も払い戻す必要はありません。
妻が夫の出資者としての立場を引き継ぐだけで、会社の財産は外に出ないためです。
資本金の額もそのまま維持されます。
その代わり、夫と妻の個人間で持分の売買代金をやり取りします。
所得税法の規定により、夫が受け取る代金から持分の取得費(当初の出資額など)を引いた額は、夫の譲渡所得(資産を売った利益)になります。
代金が持分の時価より著しく低い場合は、相続税法の規定により、時価との差額は夫から妻への贈与とみなされます。
夫婦間でも、会社の評価額を目安に代金を決めておくのがよいと思います。
ただし、夫が持分を譲渡せずに退社する場合は、会社から夫へ持分に応じた払い戻しが必要となります。
>譲渡するにあたり必要な手続き
会社法では、合同会社の持分を譲渡するには原則として他の社員全員の承諾が必要です。
定款に別の定めがあれば、その定めに従います。
主な流れは次のとおりです。
①夫と妻の間で持分譲渡契約書を作る
②妻(夫以外の社員)の承諾書を作る
③定款に社員の氏名や出資額が書かれていれば、総社員の同意で定款を変更する
④夫の退社と代表社員の変更について、法務局へ変更登記を申請する
登記は変更から一定の期限内に申請する必要があります。
期限や必要書類は最新の法令をご確認いただくか、司法書士に依頼すると確実かと存じます。
合同会社の代表社員が退社し、もう1名の役員が新代表就任となります。旧代表の退社に伴う持ち分(会社の財産の評価額)の計算方法をご教示ください。また、評価した持ち分を分割で払い戻すことを検討していますが、税務の面から注意することなどがあれば合わせて教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/29
ご質問ありがとうございます。代表社員の方が退社され、新しい代表の方に交代されるとのこと、持分の評価と払戻しの進め方で迷われるのは当然だと思います。会社法の面と税務の面に分けてご説明します。
結論から申し上げると、持分の評価は「退社の時の会社の財産の状況」を基準にし、払戻しの金額が出資額を上回る部分には、税務上「配当」とみなされる課税がある、という点が大きなポイントです。
① 持分の計算方法について
会社法では、退社した社員と会社との間の計算は、退社の時における会社の財産の状況に従って行うとされています(会社法611条2項)。評価の方法そのものは法律で細かく決まっておらず、定款の定めや社員の間の合意で整理するのが通常です。一般的な考え方としては、退社日時点の貸借対照表をもとに、土地や有価証券などの含み益・含み損を反映した純資産額を出し、退社される方の持分割合を掛けて求める方法があります。
② 分割払いについて
払戻しは金銭で行うことができます(会社法611条3項)。ただし、払戻額が剰余金額を超える場合は、債権者が異議を述べることができ、官報公告などの手続きが必要になります(会社法635条)。この手続きや登記は専門家(弁護士・司法書士)の領域ですので、あわせてご相談ください。
③ 税務の面での注意点
・会社側:払戻額のうち、退社される方の出資に対応する資本金等の額を超える部分は、配当とみなされます(法人税法24条1項6号、所得税法25条1項)。個人の方に払う場合は、配当としての源泉徴収が必要になることがあります(所得税法181条)。
・退社される方側:みなし配当を除いた部分は、株式等の譲渡に当たる所得として整理される場合があり、ご本人の申告が関わります。
・払戻額を評価額から大きく離れた金額にすると、会社や残る社員の方にも別の課税が生じることがあります。根拠となる評価資料を残しておくと安心です。
・旧代表に退職慰労金を別に支払う場合は、持分の払戻しとは別の取扱いになります(法人税法34条)。
分割払いの場合の課税のタイミングは、契約の内容や払戻額の確定時期で変わります。契約書を作る前に、税理士にご相談いただくことをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む非居住者は、『No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例』を適用できますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/28
ご質問ありがとうございます。海外にお住まいのまま、ご実家などの空き家を売ることになり、特例が使えるのか気になっておられるのですね。
結論から申し上げると、非居住者の方でも、要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を適用できると考えられます。この特例の条文(租税特別措置法35条3項)は、特例を受ける人を「被相続人居住用家屋等を相続または遺贈で取得した相続人」としており、日本に住んでいることを要件にはしていないためです。
① 非居住者に課税される仕組み
国内にある土地や建物を売った所得は、非居住者の方でも日本で課税される国内源泉所得に当たります(所得税法161条1項)。そのため、国内に住む方と同じように譲渡所得を計算して確定申告をし、その計算の中でこの特例を使う形になります。
② 「居住」という言葉の読み違いに注意
タックスアンサーNo.3306の要件に出てくる「被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと」は、亡くなった方の家に一緒に住んでいた人がいないか、という意味で、税法上の「居住者・非居住者」の区分とは別の話です。相続人ご本人が海外にお住まいであることは、この要件に影響しません。
③ 非居住者ならではの手続
・確定申告や税務署からの書類の受取りのため、国内に住む方を納税管理人として定め、税務署に届け出ます(国税通則法117条)。
・買主が法人などの場合、売買代金の支払の際に所得税が源泉徴収されることがあります(所得税法212条1項)。源泉徴収された税額は、確定申告で精算します。特例を使って税額が少なくなれば、差額は還付されます。
・特例は確定申告をして初めて受けられます。市区町村から交付を受ける「被相続人居住用家屋等確認書」などの書類が要りますので、海外からの手続になる場合は、早めに納税管理人や親族の方と段取りを決めておくと安心です。
④ 特例そのものの要件
相続から売却まで事業・貸付け・居住に使っていないこと、建築時期や耐震基準・取壊しの要件、売却の期限、売却代金の上限、相続財産を売った場合の取得費の特例とは選択になることなど、居住者の場合と同じ要件をすべて満たす必要があります。詳しくはタックスアンサーNo.3306でご確認ください。
なお、お住まいの国でも売却益が課税される場合があります。外国の課税は国ごとに異なりますので、現地の専門家にも確認していただくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む同族会社(中会社)に対する社長のからの債務免除があった際の類似業種比準価格及び純資産価額計算について 1株当たりの純資産価額は、(前期末直前の純資産価額+債務免除額(債務免除に係わる法人税相当額控除後))÷直前期末の発行株式数になるかと思いますが、繰越欠損があるため実際の法人税等は課税されない場合であっても、「債務免除に係わる法人税相当額」は債務免除額の37%(38%)を控除して良いでしょうか? また純資産価額の計算上も同様に、実際の課税の有無にかかわらず、前期末の借入金残高より債務免除額を控除した金額に訂正後、債務免除額の37%(38%)を控除して良いでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。社長からの債務免除で株価がどう動くかは、贈与税の問題にもつながるため、法人税等相当額の扱いひとつでも気になりますよね。順にご説明します。
結論から申し上げると、繰越欠損金があって実際には法人税等がかからない(または少ない)場合に、債務免除額に一律の率を掛けた金額を差し引いてよい、という取扱いは、財産評価基本通達や国税庁の質疑応答事例からは読み取れません。実際に見込まれる税額で考えるのが筋だと思います。
① 純資産価額(相続税評価額)について
純資産価額は、課税時期の資産から課税時期の負債を差し引いて計算します(財産評価基本通達185)。免除を受けた借入金は負債から外れます。負債に含められる税金は、課税時期の属する事業年度の法人税等のうち、期首から課税時期までの期間に対応する未払いの金額です(同通達186(1))。
国税庁の質疑応答事例「欠損法人の負債に計上する保険差益に対応する法人税額等」では、保険差益の額から欠損金の額を控除して法人税額等を計算するとされています。債務免除益そのものの事例ではありませんが、同じ考え方で、債務免除益から繰越欠損金を控除した後に残る所得に対応する税額だけを負債に入れ、税額が出なければ計上しない、と考えるのが自然です。
なお、仮決算をしない場合に課税所得の一定割合で差し支えないとする事例(「評価会社が受け取った生命保険金の取扱い」)もありますが、これは「課税所得金額が算出される場合」の話として書かれています。
また、同通達186-2の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、資産の含み益(相続税評価額と帳簿価額の差)に対するもので、債務免除益とは別のものです。借入金が減っても、相続税評価額と帳簿価額の両方で同じだけ負債が減るため、評価差額は変わりません。
② 類似業種比準価額の「1株当たりの純資産価額」について
この比準要素は、直前期末の資本金等の額と利益積立金額(法人税申告書別表五(一)の金額)で計算します(同通達183(3))。直前期末後の出来事で修正する定めは、配当と株式の割当て等に限られています(同通達184)。債務免除が直前期中であれば、実際の税額を反映した利益積立金額にすでに入っています。直前期末後の債務免除を加える方法は通達の文言には見当たりませんので、採用される場合は根拠を整理しておくことをお勧めします。
あわせて、1株当たりの利益金額は非経常的な利益を除いて計算します(同通達183(2))。
③ 注意点
同族会社に対価なしで債務免除をした場合、株価が上がった部分は、他の株主が免除した人から贈与を受けたものとして扱われます(相続税法基本通達9-2(3))。会社が資力を喪失している場合の取扱い(同9-3)もあります。他の株主がいらっしゃる場合は、この計算に直結しますので、評価明細書の記載方法とあわせて、税務署や税理士にご確認いただくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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