遺産分割協議書を自分で作成しました。相続人全員が署名、捺印を済ませた後に記載に足りない文言があることに気づきました。足りない文言を手書きで追記することは認められるのでしょうか。以下に具体を示します。 協議書の記載 (□)出資金 ○○○○組合 出資金 組合員コード○○○○○ (□)出資金の右に(配当金を含む)と手書きで追記したい 認められる場合の注意点、認められない場合の代替策についても教えていただけると助かります。
お世話になっております。 予定納税額の通知書が届きましたので、2点ご質問させてください。 【質問①】 今回の予定納税は、昨年の個人事業主時代の所得に対するものだと認識しております。 今年からは法人を設立し、法人として事業を行っておりますが、この予定納税を法人名義の口座から支払っても問題ないでしょうか。 また、支払い可能な場合は、経理処理や税務上の注意点があれば教えていただきたいです。 【質問②】 昨年の状況は以下のとおりです。 ・年商:約3,000万円 ・所得金額:約700万円 ・確定申告後に納付した所得税等:約55万円 ・今回の予定納税額(第1期・第2期合計):約45万円 この数字を見ると、税金対策としては十分にできている方なのでしょうか。 それとも、所得金額や売上規模に対して税負担が比較的大きい状況なのでしょうか。 客観的な目線で、一般的な個人事業主と比較した場合の印象を教えていただけますと幸いです。 お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/06/23
補足です。
ご回答に加えて、予定納税の減額申請について重要な点を補足します。
第二の回答でご指摘があった「減額申請」ですが、期限がございます。第1期分の減額申請は7月1日から7月15日の間に「予定納税額の減額申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。
法人成りにより今年の個人事業所得が大幅に減少する見込みであれば、減額申請をすることで予定納税額を大幅に減らすことができ、資金繰り面でのメリットがあります。申告後の還付を待つより手元資金への影響を小さくできます。
特に第1期分については7月15日までに所轄税務署へ確認・手続きされることをお勧めします。
続きを読む昨年、父が亡くなり、銀行口座を調べると、父が亡くなる3年6ヶ月前に父の口座から現金700万円が引き出され、それから4ヶ月の間に母の口座に何回かに分けて500万円が振り込まれていました。 母に聞くと贈与ではなく、生活資金を自分の口座に移動したということでした。父も同じ認識だったと思います。 母は特に大きな買い物もせず、口座のお金は生活資金に当てていました。 現在、母の口座には父からの現金、母の別の口座からの現金の移動などで400万円ほどがあります。 1 この場合、贈与税の申告が必要でしょうか。 2 現金の移動は贈与ではなく、預けたということで、相続税申告で母の口座を父の名義預金として申告し、贈与税の指摘をうけないですむようにできないでしょうか
税理士からの回答
回答日:2026/06/12
まず、夫婦間の生活費の管理目的での資金移動であり、贈与の意図がない(預けただけ)場合、贈与には当たらず贈与税の申告は不要です。
次に、ご認識の通り、母の口座に残っている父由来の資金を名義預金(預け金)として相続財産に含めて申告するのが適切な処理です。これにより贈与税の指摘は受けにくくなります。ただし、母自身の資金と混在しているため、過去の履歴から父の資金の残額を合理的に計算して計上する必要があります。
動物病院を営んでいて、事業譲渡します。 現在freee人事労務を利用しているのですが、ソフト上で名義変更するくらいで、特に新規契約などはしなくて良いでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/06/12
補足です。
freee人事労務の手続きについてはご回答のとおりです。
税務面からも補足します。譲渡人(現在の事業主)は税務署へ「個人事業の開廃業等届出書(廃業)」「事業廃止届出書(消費税関係)」等を提出します(課税事業者選択届出を出している場合は選択不適用届出書も必要です)。従業員との雇用契約は事業主が変わることで契約主体が変わるため、原則として譲受人との間で新たに締結し直すことになります。また、事業用資産を一括譲渡する場合は消費税が課税される可能性がありますので、棚卸資産・固定資産・のれん等の内訳整理をされておくとよいでしょう。
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