3月より休職して傷病手当を受給しています。6月末に退職しますが 引き続き傷病手当受給予定です。 (1ヶ月 150000円位の金額になると思います。) 夫の扶養に入る事は可能でしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/06/24
夫の扶養に入る事は可能でしょうか?
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税務上の扶養と社会保険上の扶養とあり、条件は一緒ではないので
注意が必要かと思います。
①税務上の扶養判定・・・1月から12月までの収入で判断します。
現状3月から休職なので恐らくご主人様の扶養範囲内かと思われます。
②社会保険上の扶養判定・・・傷病手当金は収入とみなされ、受給1ヶ月15万円位であればご主人様の社会保険上扶養には不該当となるでしょう。
※社会保険は業務専門外ですので、日本年金機構HPをご覧ください
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
自宅兼事務所のマンション管理費を家事按分で経費計上したい。 管理費の内訳に修繕費が含まれているが、一緒に計上できますか?
取引先現場にて、下請け業者が物を壊してしまいました。 取引先から弊社へ直接請求が来る予定です。 下請け業者からは支払いはするので請求してくださいと言われています。 会計上どの様に処理すれば良いかお教えください。
税理士からの回答
回答日:2026/06/16
他の方の回答どおり、勘定科目は「雑損失」・「雑収入」などと処理していただければ大丈夫です。
登録上のポイントは、「雑損失」・「雑収入」などともに、
消費税区分を「不課税(対象外)」として登録していただくことです。
いずれも対価性がないため、消費税がかかりません。
子会社が親会社の従業員用駐車場を地主から借り上げ、親会社に同額転貸しています。 従業員駐車場のリサーチや駐車場管理は親会社からの業務委託を受けています。 新リース会計の適用においては、従業員駐車場のリサーチや駐車場管理は親会社からの業務委託はそのままに、駐車場契約そのものは、地主と親会社との直接契約に見直した方が分かりやすいでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/06/16
おはようございます、税理士の川島です。
現在の「子会社が地主から借りて親会社に同額で又貸しする」というスキームは、取引の実態(親会社が使用し、子会社が管理する)に対して契約関係が複雑になっています。
運用の効率化と経理事務の負担を軽減するため、駐車場契約は**「地主と親会社との直接契約」に見直されることを推奨いたします。**
◆ 見直しの理由
子会社の事務負担の軽減
現状の「同額での又貸し」のままだと、子会社側で利益が出ないにもかかわらず、毎月「立替金・預り金」や「同額の売上・仕入」の計上といった無駄な会計処理が発生します。直接契約にすることで、子会社の経理実務を削減できます。
取引実態の明確化
契約を「地主⇔親会社の賃貸借契約」と、「親会社⇔子会社の管理業務委託契約」の2つに完全に切り離すことで、取引の実態が外部(税務署等)に対しても非常にクリアになります。
◆ 今後の進め方
駐車場契約: 地主との合意のもと、契約名義を子会社から親会社へ変更(または再契約)します。
業務委託契約: 親会社から子会社への「駐車場リサーチ・管理に関する業務委託契約」はそのまま継続し、子会社は純粋な管理会社として委託料のみを受け取る形にします。