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東京都新宿区新宿4-3-17 ヒューリック新宿四丁目ビル 7階 (マップを開く)
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東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー28階 (マップを開く)
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focAs会計事務所 & 労務事務所では、スタートアップのお客様やIT関連のお客様を中心に、記帳代行・税務申告・給与計算・労務手続をワンストップで承っております。 また、最先端のツールを可能な限り導入し、業務の効率化を図るクラウド活用コンサルティングも行っています。 お客様には、freeeのみではなく、その他のクラウドツールも活用していただき、経営の向上をサポートして参ります。
東京都渋谷区代々木1-25-5 BIZ SMART 代々木 207 (マップを開く)
お客様+あいせ税理士法人=安定的な成長
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私たち『あいせ税理士法人』は、「お客様の繁栄」「地域経済の活性化」「従業員の幸福」「事務所の発展」を指針とし、「自利利他」の精神をもってお客さまサービスに努めます。 中国の有名な兵法家&戦略家である孫子の言葉に、「敵を知り己を知れば百戦危うからず」というものがあります。これを現代経営に置き換えると、経済動向を掴み、自己の長所と改善点を明確に把握し、時代のニーズに応じた対応を図ることにより、安定的な成長がもたらされるということではないでしょうか。 お客様+あいせ税理士法人=安定的な成長 私たち『あいせ税理士法人』は、会計・税務・法務を通じて安定的な成長に必要な情報を提供し、お客様と共に歩んでいく。そんな関係を築いていければと考えています。
東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーセンターN30 (マップを開く)
迅速に、誠実に、高品質のサービス提供をいたします!
公認会計士、税理士、社会保険労務士、財務コンサルタント、MBAホルダーなどのコラボレーションで高品質なサービスを提供し、お客様の様々な課題を解決いたします!
公認会計士、税理士に加えて社会保険労務士や銀行出身者、MBAホルダーなどが在籍し、代表をはじめその大部分が20~30代です。一方で1985年に創業した会計事務所のため、経験や各方面との太いパイプも有しております。また英語、中国語、韓国語など多言語に対応しております。 お客様の期待を上回るサービスの提供をモットーとしており、頂いた以上の品質のサービス提供をお約束します。 弊所は単なる会計・税務業務のみを提供する会計事務所ではございません。 様々な分野に精通したメンバーがお客様の企業価値の創造のために尽力いたします。 新しい事業領域にも柔軟にスピーディーに対応いたします。 クラウド会計によるタイムリーな業績把握や、チャットツールなどを用いた迅速な対応、最新の各種ツールを用いた効率的な情報提供、経営分析などが可能です。
東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス28階 (マップを開く)
従来の税理士の常識を変える、3つの強み
創業融資8,000件超の実績×自社開発AIでの経理自動化!単なる税務代行ではなく、資金繰りからIT導入まで経営全体の最適化をサポート。共に成長を目指す『経営者の右腕』として全力で伴走します。
1. freee×自社開発AI-OCRで超高速・高品質な経理 自社開発AI-OCRとfreee連携で記帳代行を徹底自動化。申告ミスを限りなくゼロに近づけ、経理時間を年間数百時間削減します。月次レポートは業界最速の5~10営業日で提供し、迅速な経営判断と的確な節税対策を実現します。 2. 累計8,000件超の資金調達!創業から成長まで一貫支援 税務顧問を基盤に、最大の強みである創業融資などの資金調達から、会社設立、Web集客までワンストップで支援。複数の専門家を探す手間なく「経営の総合窓口」として事業拡大を強力にバックアップします。 3. Chatwork等で平均30分以内の超迅速レスポンス ChatworkやLINE等を活用し、平均30分以内の迅速なレスポンスを実現。Zoom等でのオンライン面談にも全国対応しています。経営者の孤独に寄り添い、共に成長を目指す「一番身近な右腕」として伴走します。
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F (マップを開く)
スタートアップの会社設立~創業融資~IPO支援までサポート!
【月額1万円~、freee導入実績100社以上】5分間の問い合わせ電話ですぐにわかる圧倒的なスタートアップのファイナンス・税務・会計知見。会計事務所代表兼スタートアップ現役CFOが顧客課題を解決。
弊所代表をはじめとしたサポートメンバーには、Big4の公認会計士、税理士、スタートアップ現役CFO、投資銀行出身者など多様なメンバーによりスタートアップのファイナンス・税務・会計を支援致します。 「会社設立」「創業融資」「エクイティ調達」「バックオフィス設計」「ストックオプション発行」「スタートアップ税務・節税」「IPO支援」「監査法人対応」「クライアント・採用候補マッチング」「補助金・助成金」「キャッシュフロー経営」など全てがスタートアップ支援向けにサービス開発されており、【圧倒的なスタートアップ支援】を日々目指しております。 ※弊所100社以上のスタートアップ企業のクライアントネットワークを活かし、それぞれのクライアントの強み・弱みを助け合うために、各クライアントをお繋ぎし企業間のマッチングサポートなどあらゆる形で力になれればと思います。 弊社は、FALABOGroupとしてファイナンス関連を株式会社FALABO、税務業務はパートナー会計事務所にてグループ一体となって総合的なサービスを提供しております。
東京都新宿区西新宿三丁目3番13号 西新宿水間ビル6階 (マップを開く)
経営者の身近な相談役として、幅広い支援を行います。
経営者の身近な相談役として、幅広い支援を行います。
未来図税理士法人は経営者との対話を何よりも大事にしております。 会計処理で終わるのではなく、試算表を通じて、何を改善すべきなのか、向かうべき目標に歩めているのか経営者と協議し、次に打つべき対策を一緒に考えます。 例えば、粗利率は会社の当期純利益に大きな影響を与えますので、売上の単価、外注や仕入の金額及び量が適切かなどの問いかけを積極的に行います。 また税務はもちろんのこと、会社の業務効率化、属人化脱却、その他経営者の不動産、保険、相続など幅広く支援します。特に従業員のマネジメントに苦労されている方が多い印象を受けます。毎月打合せを行っているお客様とは、従業員とのコミュニケーションや給与水準に問題はないかなどの悩みを定期的に伺い、その悩みを解決するためのアドバイスを行っております。 また打合せは対面の他、ZoomやTeams、LINEなど様々なツールに対応しておりますので、お客様の悩みにスピーディーに対応できます。
東京都渋谷区代々木1-41-9 DMK代々木ビル 4階 (マップを開く)
補助金・助成金を活用したDX・業務効率化支援が強みです!
クラウド会計を活用した業務効率化や補助金・助成金を活用した資金調達の支援が強みです。IT導入補助金は10億円以上の支援実績があります。複数士業のワンストップサービス事務所のため幅広く支援可能です。
freeeを含むクラウド会計を活用したパックオフィス全体の業務効率化や、補助金・助成金を活用した資金調達の支援が強みです。IT導入補助金は自社支援で10億円以上の支援実績があります。 税理士・公認会計士・社会保険労務士・中小企業診断士・行政書士・司法書士・弁護士・ファイナンシャルプランナー、ITコーディネーター・国家資格キャリアコンサルタントなど複数士業のワンストップサービス事務所のため、士業の法律の壁に阻まれず、事業成長に必要な幅広い支援が可能です。案件ごとに士業を探したり、同じ話を複数の専門家ごとに何度も行わなければいけないような面倒くささと無縁です。 zoomやChatworkを活用したオンラインでのサービス提供が基本ですので、全国対応が可能です。税務調査などの際はもちろんご訪問が可能ですのでご安心ください。 YouTubeチャンネル「やりすぎ税理士の資産革命チャンネル」で毎日更新で情報を配信していますので、良かったらご確認ください。
東京都渋谷区代々木2丁目11番14号 NKビル (マップを開く)
事務所の経験値、IT値は会計業界でもトップレベルです!
私たちは「おせっかいな会計事務所」です。 創業、計画、人事、資金調達、M&A、企業売却などなどお任せください! ご一緒に売上、利益を伸ばして、社長も社員もハッピーな会社を目指しましょう!
社長の聞きたくないことも経営に必要な情報と判断すれば、ガンガン話します。 それは、主要スタッフが過去に会社を創業して長年経営していた経験者であったから自信を持って提言できることだからです。 業務改善に必要と判断すれば、使い勝手の良いコスパの高いシステムの提案から導入、運営までサポートしています。
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-16-5 Double Court 4S (マップを開く)
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経験豊富な税理士がお客様への対応を行いますので、ご質問内容に対して迅速に回答することができます。新人や無資格者が対応することがありませんので、要領を得なかったり、回答までに時間がかかるということがございません。 また、節税対策も積極的に行っておりますので手元の資金は残しつつ事業拡大へのサポートをさせて頂いております。
東京都新宿区新宿2-5-12FORECAST新宿AVENUE6階 (マップを開く)
小規模法人から上場企業までサービス対応可能
小規模法人限定!低価格で決算申告代行サポート
上場企業、上場グループ企業、上場準備会社、中堅大規模法人、成長性のあるベンチャー企業の税務顧問を中心に、スポットで株価算定、事業承継対策、M&Aに関する相談対応も行なっております。 また、小規模法人限定で、低価格で決算申告代行も対応可能です。 http://www.cpta-improve.com/
東京都新宿区西新宿3-9-7 フロンティア新宿タワーオフィス339 (マップを開く)
どんな課題でも解決する知恵がありますので一度ご相談ください
税理士法人翔和会計は、「誠実に」「専門知識」を持って、「信頼」に応え、お客様の発展を支援します。 税務顧問、スタートアップ支援のみならず即時償却スキームや、経理の合理化等の幅広い提案ができます。
税理士法人翔和会計は、お客様のニーズ合わせ、経理の合理化支援から融資、補助金まで幅広い対応が可能です。
東京都新宿区西新宿1-8-1 新宿ビルディング5階 (マップを開く)
経営相談のワンストップ化を目指します。
税理士と中小企業診断士ダブル資格による、経営全般に関するアドバイザー
志磨税務経営事務所の特徴は何といってもダブル資格による総合コンサルティングです。すなわち、税理士&中小企業診断士による税務面と経営面の両方からアドバイスをいたします。また、弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士の幅広いネットワークにより、いかなるご相談にも対応できます。いわゆるワンストップ化を実現しています。
東京都渋谷区代々木1-51-14 (マップを開く)
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
親会社の建物内に子会社が入居しており、子会社は利用面積に応じた賃料を親会社へ支払っています。 この場合、新リース会計基準上、子会社は当該利用部分について、使用権資産およびリース負債をオンバランス計上する必要がありますでしょうか。 なお、子会社が利用する場所については、基本的に親会社から指定されており、子会社の判断で利用場所を変更することはできません。 また、別のケースとして、親会社が建設した建物を子会社が工場として利用しているケースがあります。 当該建物は工場として継続的に使用しており、実態として利用場所を変更・移転することは基本的にありません。 このような場合についても、新リース会計基準上、子会社において使用権資産およびリース負債をオンバランス計上する必要がありますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
どちらのケースも、子会社が新リース会計基準を適用する会社であれば、原則として使用権資産とリース負債をオンバランス計上する必要があると考えます。
建物の特定の区画や建物全体を、子会社が継続して独占的に使っているからです。
新リース会計基準では、次の要件を満たすと契約にリースが含まれると判断します。
① 対象の資産が特定されていること(壁などで物理的に区分された区画やフロアも含みます)
② 貸手である親会社に、資産を差し替える実質的な権利がないこと
③ 子会社が使用期間を通じて、その資産から得られる経済的利益のほとんどすべてを受けること
④ 子会社が、その資産の使い方を決める権利(使用を指図する権利)を持つこと
>子会社の判断で利用場所を変更することはできません
リースかどうかの判断で大事なのは、子会社が場所を変えられるかどうかではありません。
親会社が子会社の区画を自由に差し替えることができ、差し替えで親会社が経済的な利益を得られるかどうかです。
場所が決まっていて、親会社も実際には区画を動かさないのであれば、その区画は特定された資産となり、リースに該当します。
一方、物理的に区分されていない共用スペースを面積で割って使っているだけであれば、特定された資産に当たらない可能性があります。
>親会社が建設した建物を子会社が工場として利用しているケース
建物を工場として子会社だけが使い続けているので、資産は特定されており、親会社による差し替えも現実的ではありません。
そのため、リースに該当する典型的なケースです。
どちらのケースも、延長が合理的に確実な期間を含めたリース期間が12か月以内であれば、短期リースとしてオンバランスしない簡便な処理を選べます。
親子間の取引なので、連結財務諸表では相殺消去されます。
オンバランスの影響が残るのは子会社の個別財務諸表です。
法人税では、会計上の処理にかかわらず、法人税法に定める「リース取引」に当たるかどうかで判断します。
法人税法上のリース取引の要件は、中途解約ができないことと、賃借人が資産の利益を実質的に受けて使用に伴う費用も実質的に負担することです。
面積に応じた賃料を払う通常の賃貸借であれば、法人税上は支払賃料として損金にする扱いが続くでしょう。
ただし、子会社が新基準を適用せず中小企業会計指針などによる場合は、従来どおり賃料として費用処理できます。
立替請求時の適格請求書の写しについて、社内運用を整理しており、ご意見を伺いたくご相談です。 消費税法基本通達11-6-2では、写しの作成が大量となり、交付が困難な場合には一定の要件のもと写しを省略できると理解しています。 一方、社内で運用しようとすると、「何枚程度から大量と考えるのか」という問題が出てきます。 法令・通達等に具体的な枚数基準があるのか、ない場合には、実務上どのように判断するのが適切なのか、ご意見をいただけないでしょうか。 特に、 ① 1枚~数枚程度でも省略可能なのか ② ある程度まとまった枚数の場合に限定すべきなのか ③ 会社で「○枚以上」など一定の運用基準を設定して差し支えないかの3点についてご教示いただけますと助かります。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
ご質問ありがとうございます。立替請求の場面で「何枚から大量といえるのか」は、社内の運用を決めようとすると悩みやすいところですよね。通達の条文を読み込んだうえでのご相談で、整理の方向がとても明確だと思います。
結論から申し上げると、私が確認できた範囲では、国税庁の資料に「○枚以上」といった具体的な枚数の基準は見当たりませんでした。したがって、枚数だけで決まるものではなく、「コピーを交付することが困難な事情があるか」で判断する形になると考えられます。
① 取扱いの根拠について
国税庁のインボイスQ&A(問94・立替金、令和6年4月改訂)では、立替払いをした会社が、立替えを受けた会社に適格請求書のコピーと精算書を渡すのが原則とされています。そのうえで、立替えを受けた者に交付するコピーが大量となるなどの事情で交付が困難なときは、立替払いをした会社が適格請求書を保存し、立替金精算書を交付すればよいとされています。この場合、精算書の保存をもって仕入税額控除を受けられます(消費税法基本通達11-6-2に関するQ&Aです)。
② 3つのご質問について
・1枚から数枚の場合:枚数が少なければ、原則どおりコピーを渡すことが難しい事情は通常ありにくいため、省略できるかは慎重に考えたほうが安心です。一方で、コピーに他社分の情報が多く含まれ、黒塗りに大きな手間がかかるなど、枚数以外の事情が実際にある場合もあります。そうした事情は、個別に判断することになります。
・まとまった枚数の場合:複数の会社分を一括で立替えている場合など、コピーが大量になる場面が典型として想定されています。
・社内基準の設定:法令上の枚数基準がない以上、社内で「○枚以上」と決めること自体を直接禁じる定めは、私が確認した範囲ではありません。ただ、枚数だけを機械的な線にすると、実態と合わない場合が出てきます。「枚数の目安」と「手間や情報の混在などの事情」を併記し、省略した理由を記録に残す形にしておくと、後から説明しやすくなります。
③ 精算書に必要なこと
省略する場合は、精算書に、仕入税額控除に必要な事項(支払先の名称、適用税率ごとの区分、消費税額等、適格請求書発行事業者からの仕入れかどうか)を記載する必要があるとされています。ここが漏れると控除に影響しますので、ひな形に入れておくと安心です。
④ 注意点
Q&Aは改訂されることがあります。運用を決める際は、最新の問94をご確認ください。判断に迷う個別のケースは、所轄の税務署や顧問税理士にご相談いただくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
親会社・子会社間でのサブリース取引について、企業会計基準第33号に基づく個別・連結上の会計処理および契約スキームについて確認させてください。 【前提・取引スキーム】 大元の賃貸人から子会社が物件を借り受け(ヘッドリース)、その物件を親会社へ転貸(サブリース)しています。 現状、子会社はヘッドリースに関して実質的なリスクを負わない契約内容(サブリースの借手から支払いがない限り支払義務を負わない等)となっています。 【質問事項】 現在の処理の適否 子会社がヘッドリースに対してリスクを負わない場合、企業会計基準第33号第92項(中間的な貸手がリスクを負わない場合の取扱い)に該当し、「子会社:オフバランス」「親会社(または連結):オンバランス」という処理で正しいでしょうか。 処理の選択性およびスキーム見直しの可能性 上記(子会社オフ/親会社オン)以外の処理(例:子会社側をオンバランス、親会社側をオフバランスとする処理)を任意に選択することは可能でしょうか。 もし選択不可であり、子会社側でオンバランス処理を行いたい場合、子会社がヘッドリースに対するリスク(空室リスクや支払義務等)を負う契約に変更するスキーム見直しが必要という認識で合っていますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/28
ご質問ありがとうございます。新しいリース会計基準の適用に向けて、グループ内のサブリースをどう整理するかは、悩まれる会社が多い論点だと思います。原文を確認したうえでお答えします。
まず前提として、ご質問の取扱いは、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」を受けた企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」(2024年9月13日公表、2026年10月16日改正)の第92項に定められています。
① 現在の処理の適否
第92項の例外(中間的な貸手がヘッドリースの使用権資産・リース負債を計上せず、受け取るリース料と支払うリース料の差額を損益に計上する処理)は、次の3つの要件を「いずれも」満たす取引に使えます。
・サブリースの借手から支払を受けない限り、ヘッドリースの貸手に支払う義務を負わないこと
・ヘッドリースの支払額が、サブリースで受け取る金額にあらかじめ定めた料率を掛けた金額であること
・中間的な貸手が、サブリースの契約条件(借手の決定を含みます)と、借手がいない期間の物件の使い方のどちらも決める権利を持たないこと
ご質問の契約は1つ目に当たりますが、2つ目と3つ目も満たすかを契約書で確かめる必要があります(要件の趣旨は同適用指針BC129項)。3つとも満たせば、子会社はオフバランスとすることができます。
親会社は物件を実際に使う借手ですので、短期リース・少額リースの簡便的な取扱い(同第20項・第22項)に当たらない限り、使用権資産とリース負債を計上します。連結上は、グループ内の取引を相殺消去したうえで、グループ外の大元の賃貸人との契約について借手の処理が反映された姿になっているかをご確認ください。
② 処理の選択とスキームの見直し
親会社は借手ですので、親会社側をオフバランスにする処理は選べません。
一方、子会社側については、第92項は「〜することができる」という定めで、要件を満たしても適用するかどうかは選択になります。適用しなければ、原則(第89項)どおり、ヘッドリースは借手として、サブリースは貸手として処理します。したがって、子会社でオンバランスにしたいという理由だけで、子会社がリスクを負う契約へ変更する必要はないと考えられます。
なお、原則の処理では、サブリースがファイナンス・リースに当たると、子会社は使用権資産の消滅を認識し、リース債権又はリース投資資産を計上します(同第89項・第91項)。「オンバランス」の中身が使用権資産のまま残るとは限らない点にご注意ください。
③ そのほかの注意点
選んだ処理は会計方針として継続して適用し、サブリース取引の注記(同第101項)もあわせてご確認ください。法人税の取扱いは会計とは別の定め(法人税法64条の2など)がありますので、申告調整の要否も別途確かめていただくと安心です。監査を受けている会社では、処理を決める前に監査人と認識をすり合わせておくことをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む以前設立した会社を今年の9月に休眠を解き、組織変更で株式にしました。 今後は個人ではなくて法人で活動をしたいのですが、新しい会社で役員報酬を出しても休眠明けなら損金計上可能でしょうか。 決算月は3月末です。
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
結論として、休眠明けという理由だけで損金になる特例はありませんが、今期は絶対に無理と決まるわけでもありません。
まず前提の確認です。持分会社から株式会社への通常の組織変更であれば、法人税の取扱い上、事業年度はその組織変更によっては区分されず継続します。別途決算期を変更していない3月決算の会社であれば、9月に新しい事業年度が始まるという扱いにはなりません。ここは結論を大きく左右しますので、登記簿と定款でご確認ください。
そのうえで、定期同額給与の改定が認められるのは、原則として会計期間開始の日から3か月を経過する日までです。3月決算なら6月末で、すでに過ぎています。残る道は、事業の再開が臨時改定事由、すなわち役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情に当たるかどうかです。休眠明けを直接扱った取扱いは確認できませんでしたので、支給を始める前のご確認をお勧めします。
事前確定届出給与の届出期限は、原則として決議をした日から1か月を経過する日と、会計期間開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日です。
最も確実なのは、今期は支給せず、翌期の期首から定期同額給与を始める方法です。
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