業務委託で個人事業主として美容室に勤務しています。 今年からの収入分を税抜で請求(消費税分はお店に納める形)、税抜きでの収入という形に変わりました。 間違えてしまうと怖いので、税区分をどうしたらいいのか教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/09/28
前提の確認になりますが、質問者様は消費税の課税事業者でしょうか。消費税の課税事業者は確定申告時に消費税の申告納税が発生する人で、前々年度売上が1,000万円を超えているか、インボイス番号を取得している人になります。今年からということで、前々年度が存在しないのでインボイス番号を取られたかどうかかになります。ここが違うと話がズレてしまいます。
消費税の免税事業者(課税事業者でない人)とfreeeで設定すると、売上の税区分は処理上の話ではどれを選んでも影響しません。ただ、先述のように1,000万円のライン判定をするために「課税売上」で処理されると良いかと思います。もしかすると助成金などがあるかもしれませんが、これは消費税がかからないので1,000万円の判定から除外する為、不課税売上で処理をし、課税売上の合計を1,000万円判定するようになります。
freeeの免税事業者の設定ができていないと数字が大きくずれてきますのでご注意ください。
例:8月収入が30万円の場合。(簡便的に口座入金時に売上認識とします)
①免税事業者の場合
普通預金 300,000 / 売上 300,000
②課税事業者の場合
普通預金 300,000 / 売上 272,727
仮受消費税 27,273
このように消費税を認識し、売上が少なくなり、所得税が少なく計算されてしまいます。ご注意ください。
最後に質問にある「税抜での収入」とありますが、正確には、上記仕訳の通り、税込金額が税抜金額と同じになっているだけで、消費税相当分はもらっている計算になります。免税事業者であれば問題ないですが課税事業者は影響がある考えになります。
続きを読むフリーランスのWebデザイナーで、青色申告をしています。自宅マンション(賃貸、2LDK・約60㎡)の一室を仕事部屋として使っており、家賃、電気代、通信費を経費に計上したいと考えています。 仕事部屋は約10㎡で、平日はほぼ終日そこで作業していますが、休日は私的にも使います。家賃は面積比で按分するつもりですが、電気代と通信費はどのような基準で按分するのが妥当でしょうか。また、按分割合の根拠として、どの程度の記録(間取り図、使用時間のメモなど)を残しておけば税務調査のときに説明がつきますか。 また、今年から、月に数日はコワーキングスペースも使っています。その利用料を経費にしつつ、自宅の按分も続けることに問題はありますか。
税理士からの回答
回答日:2026/09/28
客観的に説明可能な根拠を残しておく必要があります。
たとえば、
家賃:図面や間取り図などにより、LDK、居室の面積で按分
電気代・通信費:私的な時間と事業の時間での按分
コワーキング:全額経費計上可能
と考えます。
合同会社です。前期と今期も減益の予想です。倒産防止共済の掛け金を 解約して、資金繰りも含めて改善したいとおもいますが、仕訳を教えてくださ。
税理士からの回答
回答日:2026/09/28
倒産防止共済(経営セーフティー共済)については、令和6年度改正で、「共済契約が解除された場合、その解除の日から2年を経過する日までの間に再契約して支出した掛金は、損金(必要経費)に算入できない」という取扱いになりましたので、解除(解約)の際にはご注意ください。
参考にしてください。
町内会で、敬老の日に関連して、70歳以上の人に1,000円の商品券を配布することを検討しています。商品券は金券なので、配布の際に、受取人の署名か捺印が必要だと、会計担当者としては思っています。ただ、町内会長から、手続きを簡略化して、配布担当者が配布者リストを順次チェックすれば十分との意見が出ました。本人の署名、捺印等がなくても、町内会長が了解していれば、町内会の会計処理としては問題はないでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/09/27
こんにちは、税理士の川島です。
ご質問ありがとうございます。町内会の会計担当として、金券の取り扱いに慎重になられるお気持ち、よく理解できます。
結論から申し上げますと、手続きを簡略化したいという町内会長のご意向を踏まえると、「受取人リスト(チェックリスト)を作成し、配布時に受取人ご自身の名前の欄に『チェック(レ点など)』を入れてもらう方式」が、実務上最もおすすめできる落としどころです。
本来であれば受領の署名や捺印をいただくのが証憑(証拠書類)としては確実ですが、70歳以上の方々に印鑑を用意してもらったり、フルネームを書いてもらったりするのは負担が大きく、現実的ではありません。
一方で「配布担当者がチェックするだけ」では、後日「もらった・もらっていない」の確認が難しくなる懸念があります。
そこで、受取人ご本人に「チェック」だけを入れてもらう形にすれば、サインや印鑑の代わりとして十分な受領の意思確認となり、会計上の証拠書類としても通用します。手続きの簡略化と、会計の透明性を見事に両立できる方法です。
なお、実際にこの方法で配布される際は、以下の2点だけ工夫して運用されることをおすすめします。
1. プライバシーへの配慮
一覧のチェックリストをお渡ししてチェックしてもらう際、他の方のお名前が見えないよう、別の紙やバインダー等で隠しながら該当箇所だけを見せるなどの配慮があるとより安心です。
2. リストを「領収書代わり」として保管する
配布が完了したチェックリストの末尾に、配布担当者自身の署名・捺印をもらい、それを「領収書代わり」として会計で保管してください。これで年度末の監査等でも合理的な説明がつきます。
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