お世話になります。 これから個人事業主を考えているものです。 現在は会社員をしており,兼業(副業)は可能です。 知人より少しずつ当方個人で受ける仕事が 入ってきています。 会社員で雑所得として申告すると20万円までは 申告不要かと思います。 当方,毎年医療費控除にて確定申告をしております。 その場合は,20万円以下でも申告する義務があると 認識しております。 この場合,現在のところ数万円ですが, 今後個人で事務委託等をうけることがある場合, 開業届と青色申告承認申請書を届けた方が 住民税の節約になるのではないかと考えました。 当方横浜市で,住民税は約10%程と考えています。 複式簿記などは特に抵抗なくおこなえますので 負担感は少ないように思っています。 この考え方で開業届を出すことは現実的でしょうか。 何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士からの回答
回答日:2026/08/11
そのお考えで開業届および青色申告承認申請書を提出することは現実的であり、合理的なご判断です。
ただし、青色申告特別控除(最大65万円)を受けて住民税等を節約できるのは、その収入が「雑所得」ではなく「事業所得」として認められる場合のみです。現在の数万円程度の規模ですと税務署に雑所得と判定されるリスクがあります。しかし、複式簿記で帳簿をきっちり作成し、継続して事業を拡大していく実態があれば事業所得として申告可能です。
既に医療費控除で確定申告をされており、複式簿記への抵抗もないとのことですので、将来の規模拡大を見据えての青色申告の準備を進めることは意義があります。
年収200万の妻50代に、年金収入93万円のみの夫、配偶者控除や社会保険の扶養など、最大限利用できる控除や申請など教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/08/07
記載の内容からすると
「夫」を「妻」の扶養にできるのではないでしょうか。
税務上、社会保険上で可能かと思いますので、「妻」の勤務先にご相談してみてください。
今年6月に個人事業で貸店舗で経営していたパン屋を廃業しました。 今年11月に店舗兼用住宅で小さいパン屋を始めようと計画していましたが、建築会社の都合で建物完成が12月に延期になりオープンは12月末になりそうです。 小規模企業共済の共済金が必要だったので廃業届は出しました。 新しいお店は所得税がかからないくらいの小規模でやる予定なので、なるべく今年に経費を計上して貸店舗分の利益を減らしたいです。機械類を11月に購入しておけば開業届を11月に出し、2ヶ月分の減価償却と35万円の備品を一括償却で経費に計上することは可能なのでしょうか?開業日の定義について教えてもらえるでしょうか?よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/04
まず開業日については、法律上、日付が一律に決まっているものではなく、実際に事業を開始した日を合理的に判断することになります。一般には、開店してお客様に販売を始めた日を開業日とする考え方が多く、建物完成やオープンが12月末であれば、開業日も12月とみなされる可能性が高いと思われます。届出書に11月と記載するだけで11月開業と認められるわけではない点にご注意ください。
そのため、11月に機械を購入しても、事業の用に供した日が12月末であれば、減価償却は12月末以降からとなり、11月からの2か月分の計上は難しいと考えられます。少額備品の一括経費計上も、事業供用日が基準になります。
前廃業分と新規開業分の具体的な取り扱いについては、税理士または所轄の税務署に個別にご相談いただくことをお勧めします。
続きを読む現在、一人合同会社を経営しており、個人事業主としても開業しております。 事業内容は以下の通りです。 ・法人(合同会社):システム開発、AI関連などのシステム系事業 ・個人事業:デザインなどのクリエイティブ系事業 現在の自宅について、以下の変更を検討しております。 ・法人登記住所:バーチャルオフィス ・自宅賃貸契約:法人名義へ変更 ・自宅:代表社員の役員社宅として利用 ・個人事業:事業所所在地を自宅からバーチャルオフィス(コワーキングスペース利用可能なサービス)へ変更 ・個人事業側では自宅家賃を一切経費計上しない お忙しいところ恐縮ですが、上記のような形の場合、自宅の家賃を法人の役員社宅として法人の損金に算入することが可能か、ご教示いただけますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/08/03
ご質問の形は、役員社宅として法人の損金に算入する方法として、実務でもよく検討されるものです。基本的な考え方としては、法人が賃貸借契約の当事者となり、実際に家賃を支払っていること、そして役員から一定の賃料相当額を徴収していることが前提となります。
この場合、法人が支払う家賃全額をそのまま損金にできるわけではなく、役員から受け取るべき賃料相当額を差し引いた部分が実質的な負担となる点にご留意ください。賃料相当額は物件の規模や固定資産税評価額などにより計算方法が分かれ、小規模住宅かどうかで算式が変わりますので、計算根拠を残しておくことが大切です。
また、業務利用の実態がなく完全に居住用のみの場合、社宅としての取扱いが問えるかが論点になり得ます。個人事業側で家賃を計上しない整理は、二重計上を避ける観点で妥当な方向と考えられます。
具体的な要件や賃料相当額の計算は個別事情で異なりますので、税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
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