個人事業で農業を始めようとしております。 畑は自宅から車で40分ぐらいのところにあり、毎日通うとガソリン代などがきります。 また私の生活費として、給与を自宅に納める必要があります。 どのように会計処理したらよいのか、教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/08/12
経費(ガソリン代)は「旅費交通費」、生活費は「事業主貸」として処理します。
畑へのガソリン代・交通費の処理
自宅から畑(車で40分)への移動にかかる費用は、農業を営むために直接必要な費用であるため「必要経費」になります。
勘定科目と仕訳例勘定科目は「旅費交通費」(または車両費)を使用します。
ガソリン代を現金で支払った場合:(借方)旅費交通費 3,000円 / (貸方)現金 3,000円
注意すべき「家事按分(かじあんぶん)」
プライベートでも同じ車を使用する場合、ガソリン代の全額を経費にすることはできません。農業で使用した分だけを合理的な基準で計算(按分)する必要があります。
按分の基準例: 走行距離の比率、または使用日数の比率
対策: 税務調査で説明できるよう、運転日誌(日付、目的地、訪問目的、メーターの走行距離)をメモ帳やアプリで記録しておきましょう。
自宅へ納める生活費の処理
個人事業主には「自分への給与」という概念がありません。そのため、事業の口座から生活費として自宅に資金を移動させた場合は、経費ではなく「事業主貸(じぎょうぬしかし)」という科目で処理します。
勘定科目と仕訳例
生活費として現金15万円を自宅に入れた場合:(借方)事業主貸 150,000円 / (貸方)現金 150,000円
注意点税金への影響: 「事業主貸」は経費ではないため、いくら支払っても農業の利益(所得)を減らす効果(節税効果)はありません。
家族への給与: もし同居しているご家族が「毎日畑仕事を手伝う」など、実際に農業に従事する場合は、事前に税務署へ届出を出すことで「専従者給与(せんじゅうしゃきゅうよ)」として経費にできる特例があります(青色申告の場合)。単なる生活費の補填ではなく、実態を伴う労働であれば検討する価値があります。
現在、大学4年生(22歳)です。 今年の収入は、メルカリでの転売の雑所得が約60万円、アルバイトの給与所得が0万円になる見込みです。 この場合、合計所得が60万になるので、親の扶養から外れないという認識で合ってますでしょうか? また、所得税や住民税などの税金はかかりますか。 もし税金がかかる場合や、親の扶養から外れる場合は確定申告が必要かどうか、また必要であればどのような手続きが必要になるのか教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/07
ご認識の通り「親の扶養(税制上の扶養)からは外れません」が、あなた自身に「住民税」が発生するため、住民税の申告(または確定申告)が必要になります。
親御さんの扶養判定について
判定:外れません
理由: 令和8年分以降の扶養親族の要件は「合計所得金額が62万円以下」です。あなたの今年の合計所得はメルカリの雑所得「60万円」のみ(給与所得が0円)となる見込みであるため、62万円以下をクリアしており、親の扶養に入ったままになれます。
2. あなた自身にかかる税金(所得税・住民税)
所得税と住民税では、税金がゼロになる基準(基礎控除額など)が異なります。
所得税は、基礎控除が104万円あるので、かからないでしょう。
住民税は、基礎控除が43万円です。これに勤労学生控除26万円を加えれば、60万円超えるので、住民税もかからないでしょう
現在、大学4年生(22歳)です。 今年の収入は、メルカリでの雑所得が約60万円、アルバイトの給与収入が約70万円になる見込みです。 この場合、親の扶養から外れるのでしょうか。 また、所得税や住民税などの税金はかかりますか。 もし税金がかかる場合や、親の扶養から外れる場合は確定申告が必要かどうか、また必要であればどのような手続きが必要になるのか教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/07
扶養に入れるかどうかは、あなたご自身の「合計所得金額」で判定します。給与収入70万円は給与所得控除を差し引くと所得が生じ、これにメルカリの雑所得60万円が加わります。
ただしメルカリは、生活に使っていた不用品の売却であれば原則課税されず、所得に含めない扱いが一般的です。転売目的など営利性がある場合は雑所得となり、経費を差し引いた額で判定します。
この区別が結論を大きく左右しますので、まずどちらに当たるかの確認が重要です。
課税所得の扶養から外れる基準を超えると、親御さんの税負担が増える可能性があります。あなた自身にも所得税・住民税がかかる場合があり、その際は確定申告が必要になることがあります。
判定の分かれ目や具体的な手続きについては、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
年収123万円以内の扶養内でパート勤務をしている主婦です。 このたび治験に参加する予定ですが、謝礼は「負担軽減費」という名目で支給されると案内されています。この場合、この負担軽減費は年収(扶養判定の対象となる収入)に含まれるのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/08
治験で受け取る報酬は、一般的には、税法上「雑所得」に該当するため、必要経費を差し引いた金額(所得金額)が扶養判定の対象に含まれることになり、パート給与所得との合計額によっては配偶者控除等の扶養枠を外れる可能性がある点にご注意ください。
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