自社ビルに他社が入居するため2Fと3Fで約7千万のレイアウト変更工事を行います。 2Fでは部屋の半分がサーバー室と書庫と執務室、廊下を挟んで半分が大会議室で 壁を壊して一つの執務室を作ります。 また、トイレの数を増やすために他のスペースを壊して拡張工事を行います。 通常は移設や照明器具交換は費用になると思いますが 以下の場合どうなるのでしょうか。 ①2F、3Fともに固定資産登録されている特殊な照明システムを 使い勝手を良くするために、対応した照明器具とともにすべて撤去し、 新たな照明器具とランプに交換して切り替え工事、ブレーカー増設工事を行うが この場合でも費用になるのでしょうか。 ②既設のLAN配線やOAタップの配線替えで2Fが100万、3Fが300万位だが 今回のレイアウト変更の一部でも移設になるので費用になるのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/08/14
今回の工事は、修繕費(費用)となる部分と、資本的支出(資産計上)となる部分が混在すると考えられ、一律に費用処理はできません。判定の基本は、原状回復や単なる移設にとどまるか、価値の増加や使用可能期間の延長を伴うかという実質判断です。
①既存の照明システムを器具ごと撤去し、新設備へ切り替えたうえでブレーカー増設まで行う工事は、単なるランプ交換(国税庁の質疑応答事例では修繕費)とは異なり、機能向上や物理的付加を伴うため、資本的支出とされる可能性が高いと考えられます。また、撤去する旧照明システムの未償却簿価は、固定資産除却損として損金計上の検討が必要です。
②LANやOAタップの配線替えも、単純な移設部分は修繕費ですが、増設や能力向上を伴う部分は資本的支出となります。金額も2F・3F合計で約400万円と大きく、形式基準(60万円未満等)も超えるため、区分判定が重要です。
工事全体を一括で判断せず、工事明細・見積書の内訳ごとに区分することが基本ですので、税理士または所轄の税務署へ具体的にご相談されることをお勧めします。
続きを読む6月に合同会社設立、10月に事業開始予定です。 事業用に損害保険が必要となり、9月に加入(単年度掛け捨て)するのですが、開業費として計上できるでしょうか。 また、賃貸事務所の火災保険(2年更新)は開業費として計上できるでしょうか。 お教えいただければ幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/08/14
開業費として計上できるかどうかは、その支出が「開業のための準備として特別に支出したもの」といえるかがポイントになります。
一般的に、開業費は開業前に生じた特別な費用を指しますが、家賃や保険料、水道光熱費のように、開業後も継続的に生じる性質の費用は、開業費に含めず、通常の期間費用として処理するのが原則的な考え方とされています。
ご質問の損害保険料や火災保険料も、事業を続ける限り毎期又は更新ごとに生じる継続的な費用にあたると考えられますので、開業費ではなく、各期の保険期間に応じた費用として処理することが一般的です。とくに複数年分をまとめて支払う場合は、前払費用として期間配分する点にもご留意ください。
もっとも、契約内容や支出の実態によって判断が分かれる場合もあります。具体的な会計処理については、税理士に個別にご相談されることをおすすめします。
続きを読む運送事業で使う冷凍10tトラックの冷凍ユニットを交換しました。資本的支出だと思いますが、元の資産と同じ車両運搬具?それとも器具備品? 耐用年数は元の資産と同じ?器具備品として別の耐用年数? 元の資産の耐用年数だとしたら、元の資産が中古でも資本的支出が新品なら新品?元の資産が新品でも資本的支出が中古なら中古? 具体的には何年と考えられるでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/14
おはようございます、税理士の川島です。
運送事業で使用されている10t冷凍トラックの冷凍ユニット交換に関する税務上の取り扱いですね。以下の通り解説いたします。
1. 修繕費か、資本的支出か
今回の冷凍ユニットの交換は、車両の物理的な付加価値を高め、使用可能期間を延長させる性質のものであるため、修繕費ではなく**「資本的支出」**に該当します。
2. 勘定科目は「車両運搬具」か「器具備品」か
冷凍ユニットはトラック本体と一体となって初めて機能し、稼働するものです。したがって、独立した器具備品として処理するのではなく、元の資産と同じ**「車両運搬具」**として計上します。
3. 適用する耐用年数(新品・中古の考え方)
資本的支出を行った場合の耐用年数は、原則として**「その資産が新車であった場合の法定耐用年数」**を適用します。
以上を踏まえて、実務上の減価償却処理を進めていただければと存じます。ご参考になれば幸いです。
本社所在地の県外に「半分営業所(事業用スペース)、半分社宅(居住スペース)」として物件を借りる場合の経費計上、および計算方法を教えてください。 法人名義で契約をしております。 現状、下記にて計上しているのですが、間違っておりましたらご教授いただきたいです。 例>>賃料:20万円、床面積:100㎡(事業スペース 50㎡:居住スペース 50㎡)の場合 賃料を「事業用」と「居住用」に家賃按分し、 事業用部分50%→10万円:「地代家賃」として全額経費 居住用部分50%→10万円:半分の5万円を役員の給与から天引き、もう半分の5万円を「福利厚生費」として計上
税理士からの回答
回答日:2026/08/13
法人が支払う家賃は、社宅であっても全額が会社の費用になります。個人事業のように「事業用部分だけ経費にできる」という按分の制度は法人にはありませんので、論点は「役員からいくら受け取れば給与課税されないか」の一点になります。
そして、給与として課税されないために必要なのは、「家賃の半分」ではなく、税法上の「賃貸料相当額」以上を本人から受け取ることです。賃貸料相当額は、実際の家賃ではなく建物や土地の固定資産税の課税標準額をもとに計算するもので、実際に計算すると家賃の1~2割程度になることが多いです。
賃料相当額の計算方法については以下のURLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
ご質問のように社宅の一部を仕事に使っている場合も、あくまで住宅全体を社宅としたうえで、その使用状況を考慮して賃貸料相当額を評価する、という整理になります。
もっとも、この「使用状況の考慮」は使用床面積だけでなく、使用の度合いや時間なども含めた総合的な判断になるため、厳密に計算するのは困難・煩雑なケースが多く、実務では住宅全体で計算した賃貸料相当額の70%以上を受け取っていればよいとする取扱いを使うケースが多いと考えられます。
実際の徴収額の算定は物件の状況や業務使用の実態によって変わってきますので、具体的な金額は顧問税理士にご確認のうえ進めていただければと思います。
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