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6月に合同会社設立、10月に事業開始予定です。 事業用に損害保険が必要となり、9月に加入(単年度掛け捨て)するのですが、開業費として計上できるでしょうか。 また、賃貸事務所の火災保険(2年更新)は開業費として計上できるでしょうか。 お教えいただければ幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/08/14
9月に加入する損害保険料(単年度掛け捨て)は開業費として計上できますが、賃貸事務所の火災保険(2年更新)は原則として開業費に計上できません。
法人(合同会社)における「開業費」は、設立登記後から実際の事業開始(10月)までに特別に支出した準備費用を指します。
1. 9月加入の損害保険料(単年度掛け捨て)
9月の加入から10月の事業開始までの期間(約1ヶ月分)は、事業を開始するための準備期間に支払った費用となるため、開業費(繰延資産)として計上することが可能です。開業前の期間分を開業費、10月の事業開始以降の期間分を「前払費用」または「保険料」として期間按分するのが厳密な処理ですが、金額が少額であれば全額を開業費として処理しても実務上認められるケースが多いです。
仕訳例(9月加入時):借方:開業費 / 貸方:現預金
2. 賃貸事務所の火災保険(2年更新)
2年契約のように「期間が1年を超える契約」かつ「法的に積立部分(資産性)や前払費用としての性格が強いもの」は、開業費に含めることができません。開業費ではなく、「長期前払費用」(または前払費用)として資産に計上します。その後、事業開始(10月)以降の時間の経過(月数の経過)に合わせて、毎月または決算時に「保険料」として費用化(経費算入)していく必要があります。
仕訳例(契約・支払時):借方:長期前払費用 / 貸方:現預金
仕訳例(10月事業開始以降、毎月の経過分):借方:保険料 / 貸方:長期前払費用
運送事業で使う冷凍10tトラックの冷凍ユニットを交換しました。資本的支出だと思いますが、元の資産と同じ車両運搬具?それとも器具備品? 耐用年数は元の資産と同じ?器具備品として別の耐用年数? 元の資産の耐用年数だとしたら、元の資産が中古でも資本的支出が新品なら新品?元の資産が新品でも資本的支出が中古なら中古? 具体的には何年と考えられるでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/13
冷凍ユニットの交換は、機能を回復・向上させるための資本的支出に該当する可能性が高いと考えられます。この場合の考え方を整理します。
まず資産区分ですが、資本的支出は原則として元の資産(この場合は冷凍車としての車両運搬具)に対する支出として、その本体と一体で扱うのが基本的な取扱いです。冷凍ユニットだけを切り離して器具備品として別計上するのではなく、車両運搬具に加算する方向で考えるのが一般的です。
耐用年数についても、資本的支出は元の資産と同じ耐用年数を引き継いで償却するのが原則です。したがって、支出した部分について、元の車両の耐用年数(新品時に設定した年数か、中古で取得した際に見積もった年数か)に合わせることになります。
ただし、中古資産に資本的支出をした後の耐用年数については状況に応じて異なりますので、詳細については、税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
本社所在地の県外に「半分営業所(事業用スペース)、半分社宅(居住スペース)」として物件を借りる場合の経費計上、および計算方法を教えてください。 法人名義で契約をしております。 現状、下記にて計上しているのですが、間違っておりましたらご教授いただきたいです。 例>>賃料:20万円、床面積:100㎡(事業スペース 50㎡:居住スペース 50㎡)の場合 賃料を「事業用」と「居住用」に家賃按分し、 事業用部分50%→10万円:「地代家賃」として全額経費 居住用部分50%→10万円:半分の5万円を役員の給与から天引き、もう半分の5万円を「福利厚生費」として計上
税理士からの回答
回答日:2026/08/13
法人が支払う家賃は、社宅であっても全額が会社の費用になります。個人事業のように「事業用部分だけ経費にできる」という按分の制度は法人にはありませんので、論点は「役員からいくら受け取れば給与課税されないか」の一点になります。
そして、給与として課税されないために必要なのは、「家賃の半分」ではなく、税法上の「賃貸料相当額」以上を本人から受け取ることです。賃貸料相当額は、実際の家賃ではなく建物や土地の固定資産税の課税標準額をもとに計算するもので、実際に計算すると家賃の1~2割程度になることが多いです。
賃料相当額の計算方法については以下のURLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
ご質問のように社宅の一部を仕事に使っている場合も、あくまで住宅全体を社宅としたうえで、その使用状況を考慮して賃貸料相当額を評価する、という整理になります。
もっとも、この「使用状況の考慮」は使用床面積だけでなく、使用の度合いや時間なども含めた総合的な判断になるため、厳密に計算するのは困難・煩雑なケースが多く、実務では住宅全体で計算した賃貸料相当額の70%以上を受け取っていればよいとする取扱いを使うケースが多いと考えられます。
実際の徴収額の算定は物件の状況や業務使用の実態によって変わってきますので、具体的な金額は顧問税理士にご確認のうえ進めていただければと思います。
続きを読む2026年6月22日に、1990年築(築36年)の鉄骨造マンション1棟を購入しました。 現在、減価償却期間を算出するために、建物の構造や鉄骨の厚みを確認する方法を調べておりますが、資料がなく苦戦しております。 現在の状況は以下のとおりです。 ・前オーナーが建築確認関係の書類を紛失しており、書類の引き継ぎがなかった (建築確認申請書、確認済証、構造計算書、竣工図など) ・固定資産評価証明書等にも、鉄骨の厚みに関する記載がない ・市役所の建築指導課にも確認しましたが、保管期間が15年とのことで、該当する資料は残っていない このような場合、鉄骨造の構造(特に鉄骨の厚み)を確認するためには、どのような方法があるのでしょうか。 また、同じように建築確認関係の書類が残っていないケースで、鉄骨造建物の耐用年数や減価償却期間をどのように算出されたのか、実際の事例や方法をご存じでしたら教えていただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/12
鉄骨造は、鉄骨の厚み(骨格材の肉厚)によって法定耐用年数が3区分に分かれるため、まずは厚みの確認が重要になります。ご事情のように書類が残っていない場合でも、いくつか確認の手立てがあります。
まず、購入時の仲介業者や前オーナーを通じて、当時の設計事務所・施工会社に問い合わせる方法があります。会社が存続していれば図面等が残っていることがあります。また、管理組合や管理会社が竣工図や修繕記録を保管しているケースもあります。物理的には、建築士や調査会社に依頼して現地で鉄骨の肉厚を実測してもらう方法も考えられます。
いずれにしても客観的な根拠を準備する事が大切になりますので、税務署などにもお問合せいただきつつご検討されるのがよろしいかと存じます。
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