freeeに特化してベンチャー支援をしている税理士法人です!
freeeに特化してベンチャー支援をしている税理士法人です! 導入実績600社超で、freee Advisor of the Year グランプリ 3年連続受賞! オンライン対応なので全国対応可!
【特徴① freee Advisor of the Year グランプリ 3年連続受賞!】 freeeの導入実績は600社超と全国トップクラスの導入実績があり、認定5つ星アドバイザーです。 特にfreee Advisor of the Yearではグランプリを3年連続で受賞しており、freeeをフル活用した会計・経理・給与計算の自動化・効率化に強みがあります。 https://www.freee.co.jp/lp2/freee-advisor-day/awards/ 【特徴② オンライン対応で全国対応可!】 MTGはMeet、コミュニケーションはチャットワークとslack、データ共有はGoogleドライブを活用するオンライン対応のため全国対応が可能、北は北海道、南は沖縄まで全国に顧問先様がいます。 【特徴③ 創業融資に強い!】 累計100社超の調達実績で創業融資にも強みがあります。 【報酬体系】 月額9,800円、決算料100,000円~ 料金プランはこちらを参照ください。 https://relyl.com/lp-cloud#price
東京都渋谷区道玄坂2-11-6 TOP HILLS GARDEN道玄坂7F (マップを開く)
各専門家による総合的なバックオフィスのサポートが強みです!
会計・税務・労務・法務の専門家集団が会社・個人事業をトータルでサポート!
公認会計士、税理士、社会保険労務士、司法書士、FP、行政書士の基本は信用です。 この基本となる信用なしに我々は仕事をできません。お客様と我々の信用の確立が一番と考えています。 技術的に云々より以前に人間として、プロフェッショナルとして常にお客様のために最善を尽くすということが我々の使命であり、 信用構築のための手段と考えています。
東京都渋谷区南平台町2-17 A-PLACE渋谷南平台6階 (マップを開く)
クラウド会計のことなら全てお任せください!
渋谷区のクラウド会計専門の会計事務所です! 安心・簡単・低価格・オンライン対応で経営者のお金と時間をとらせません。クラウド会計ならWeCloud会計事務所にお任せください!
【低価格】 個人・法人ともに月額20,000円、決算料0円から確定申告を含む顧問契約が可能です! 【安心・簡単】 クラウド会計を専門とした公認会計士による安心・簡単なクラウド会計を実現致します! 【業種別対応】 IT/WEB業・専門職・教育事業・飲食業・理美容・不動産業等、様々な業種に対応しております! 【オンライン対応・全国対応】 メール・チャットでのご質問・相談(Slack・ChatWork)・ビデオ会議(Google Meet)に対応しております! ※ 東京(港区・新宿区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・練馬区・台東区・墨田区・江東区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・千代田区・中央区・文京区・豊島区・北区・板橋区)・千葉・埼玉・神奈川・北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都府・大阪府・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄
東京都渋谷区桜丘町30番9号 桜丘芳和ビル302 (マップを開く)
多種多様なお客様のニーズに対応致します
法人クライアント520件(うち医業クライアント60件)、個人確定申告年間750件。 税務・会計業務のみならず、経営支援にも力を入れておりますので、お客様の永続的な発展をサポートいたします。
豊富な知識を持つ税の専門家として、最新・最高の税務アドバイスを提供、企業経営の相談にトータルで対応できる体制をとっております。 ◆月次巡回監査・月次報告書 KMCパートナーズでは月次巡回監査体制を強化しており、定期的な訪問により、会計資料・会計記録の真実性・網羅性・継続性を確かめ、的確な指導を行っております。また、月次報告書(経営分析・キャッシュフロー計算書を含む)を速やかに提供・解説いたします。 ◆経営計画 経営者の方に不可欠な、経営理念や成長発展のための具体的な目標、経営の羅針盤というべき経営計画の作成をご支援致します。また、定期的に金融機関の融資担当者を招き、融資相談会を行っておりますので、資金繰りの改善につながる返済計画、借入計画など資金計画のご提案もお任せください。 ◆コンサルティング 関連会社「株式会社KMCコンサルティング」において経営改善・事業推進・医療経営等のコンサルティングに注力していますので、専門的なアドバイスが可能です。
東京都渋谷区桜丘町1-2 渋谷サクラステージ セントラルビル14階 (マップを開く)
専門家による個人事業主・中小企業の税務サポートが強みです!
個人事業主・中小企業の総合的なサポートに特化した会計事務所です。日本全国対応可能、オンライン完結可能!面倒な記帳作業も全て丸投げ頂けます。節税対策にも豊富な知識・経験を有しております。
「簿記のことなんてさっぱり」「とりあえず記帳はしたけど、合ってるか不安」「うまい節税のやり方が分からない」、弊所はそんなお客様の味方です。 個人事業主や法人を設立したばかりのお客様を中心に、税務・会計の専門家として安心して本業に集中できるようサポートさせていただきます。 記帳代行・決算・税務申告はもちろん、節税対策や創業融資に関するご相談も承っており、お客様の不安をスピーディに解消します。 また、弊所ではfreeeを始めとして、Google Drive、Chatwork、zoom等の数多くのITツールを積極的に活用しており、円滑で効率的な業務遂行を徹底しております。 「迅速なレスポンスが頼りになる」とのご好評を頂いております。
東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階 (マップを開く)
J-SOX対応も可能なfreeeに特化した税理士法人です!
IPO(新規上場)対応可能!freeeエンタープライズプランの導入多数実績あり、自社開発のクラウド監査アシスタントkansapoを活用し、J-SOX(内部統制報告制度)にも対応できる税理士法人です。
弊法人はfreeeに特化しているため、すべてのお客様にfreeeを使っていただいております。そのため、日々進化していくfreeeの機能にいち早くキャッチアップすることが可能です。 また、オンラインでの日常的支援を行っており、クラウド会計ソフトであるfreeeとの相性も抜群です。原則として訪問しないことで、訪問にかかっていた時間をお客様のために使うことができます。 IPOにも対応しており、事業拡大とそれに伴うバックオフィスの強化という課題に、freee及び自社開発のクラウド監査アシスタントkansapoというツールを活用してお応えします。freeeエンタープライズプランの導入実績が多数あり、freeeの機能をフル活用したバックオフィスの体制作り、バックオフィスから価値ある数字をつくりだすことを実現していきます。
東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷 (マップを開く)
シンプルでスピーディなITサービス提供が強みです。
将来のIPOやM&Aのイクジットを目指す企業様に、導入から3か月で早期の月次決算体制を実現するサービス提供を行っております。freee,Asana,ZOOMを活用したFAZサービスをお試しください。
【2か月全額返金保証】ご満足いただけない場合は、ご契約から2か月間の顧問料を返金いたします。 【提供する価値】 迅速でかつ品質の高いサービス 節税対策(タックスプランニング)※本契約後 早期月次決算体制 ※経理代行サービスを参照 資本政策の立案 ※事業計画必要 事業計画の立案支援 ※事業計画作成支援サービス 【実行施策】 会計freee,人事労務freee,Asana,ZOOMを使ったFAZサービスの実施 上場企業子会社、IPO支援で培った早期月次決算体制の提供いたします。 大手監査法人の監査にも対応可能です。
東京都渋谷区渋谷3-25-10 小池ビル604号室 (マップを開く)
プロフェッショナル人材がITを活用して経営をサポートします!
会社設立、資金調達、申告業務、資金繰り等、会社経営を一気通貫サポートいたします! 社会保険労務士事務所も併設しています。 ITを活用した運用で、負担の少ない自計化支援もさせて頂いております。
明治通り税理士法人では、freeeを徹底的に活用し、経営者が抱く経理に対するストレスを減らし、経営状況を可視化してタイムリーに経営判断ができる環境を整備します。 記帳代行、税務相談、決算申告はもちろん、事業が成功するように、経営者に寄り添いながらサポート、提案をさせていただいております。 また、創業支援にも力を入れており、会社設立から創業融資、補助金・助成金まで一気通貫サポートしております。 さらに、社会保険労務士事務所を併設しているため、労務関連についてもお任せ下さい。 助成金の支援、就業規則の作成、見直し提案なども対応可能です。 スタートアップの方も先ずはお気軽にお声がけください!
東京都渋谷区猿楽町3-3 Imas Shibuya 4階 (マップを開く)
会計、税務、法務、労務のワンストップサービスをご提供します。
税務、労務に初めてかかわる個人のお客様から、複雑な処理が必要な法人のお客様まで、親切、丁寧に対応いたします。 freee会計、freee人事労務の導入から運用までサポートさせていただきます。
東京都渋谷区の税理士法人Suinasのページをご覧いただき有難うございます。 税理士法人Suinasは、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士で構成される専門家集団です。 個人のお客様から法人のお客様まで、親切、丁寧に向き合い、一緒に最善の解決策を探します。 会計、税務、法務のサポートはもちろん、常にきめ細やかな気配りを忘れず、お客様と真にビジネスの喜びを分かち合うことを使命としております。 ご相談は無料ですので、まずはご連絡ください。
東京都渋谷区桜丘町25-18 NT渋谷ビル7F (マップを開く)
IT/Saas/デザイン/EC/Edtech/etc..
関与先の多くがVCやエンジェルからの資金調達を実施/クライアントは20-30代が中心/当社も全員が30代/金融機関からの融資も積極的に支援/コミュニケーションはslack/chatworkにて対応
関与先の多くはVCやエンジェルから投資を受けているスタートアップ/ベンチャー企業が中心でシード期の資金調達を得意にしています。 お客様の多くは20~30代であり、30代の税理士/会計士を中心に対応させていただきます。日々のコミュニケーションはslackやchatworkでお受けしていますので、普段使いなれているツールにて対応いたします。
東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39階 (マップを開く)
クラウド会計とITツールを活用して経営全般を支援します
スタートアップ企業を中心に、1人会社やIPO準備企業など幅広い規模・業種の企業様をご支援しています。クラウド会計やITツールで業務の効率化を図り、貴社のビジネスを全面的にサポートします。
監査法人・税理士法人出身の30代のメンバーを中心に運営している税理士法人となります。 弊法人は貴社の成長に合わせたアドバイスを実施することができますため、長期的な目線で貴社を支援させていただきます。 (弊法人の強み) ≪監査法人・税理士法人出身者が税務・会計相談に対応≫ ≪スタートアップ企業を中心に、1人会社から上場会社までの様々な規模の会社の税務顧問が対応≫ ≪クラウド会計・ペーパレスの推進と時代にあわせた業務の提供≫ ≪グループ会社との連携によるM&A, IPO, 資金調達支援の提供が可能≫
東京都渋谷区道玄坂2-11-6 TOP HILLS GARDEN道玄坂9階 (マップを開く)
「税理士×ビジネスコーチング」経営に徹底伴走する会計事務所
【税理士業界に新しい風を吹かす】税務顧問以外にも経営戦略支援、財務支援、組織開発コンサル、DX推進、SNSマーケティング等に注力した令和の時代を代表する会計事務所を目指しています!
【税理士×ビジネスコーチング】 私たちは税務・会計の専門家として、ファイナンス面でのサポートするのはもちろん、ビジネスコーチングの専門家としても、企業のビジョンや目標達成の実現を後押ししていきます。具体的にはビジネスコーチングを活用して、顧問先様の潜在能力を引き出し、目標設定、戦略立案、行動計画の作成など、企業の成長をサポートしていきます。 【20代〜30代の事業会社経験のあるメンバー】 弊社に所属する公認会計士・税理士は「事業会社経験」のある「20代〜30代」のメンバーで構成されており、IT、クリエイティブ、サービス業、金融不動産、医療福祉、など幅広いビジネスに関する知識や経験があり、同じ年代の顧問先様と目線を合わせた伴走支援を行っております。 【DXで業務効率化を実現】 業務は完全DX化しており、クラウド会計(freee、MF)やコミュニケーションツール(LINE、Slack、zoom、meet)を使用して顧問先様に負荷のないサービス提供を心がけております。
東京都渋谷区鶯谷町19−19 (マップを開く)
中小零細企業から上場企業まで幅広く対応しております。
クラウド会計の導入支援から設定、運用、IT補助金申請支援なども行っておりますので、経理業務改善にご興味がある方もお気軽にお問い合わせ下さい。
一般的な税務相談から経理業務のアウトソーシング、M&A支援、資本政策、各種コンサルティング、相続贈与に係る税務相談など、まずは一度ご連絡ください! 全国オンライン対応も可能です。 Slack・ChatWork・Zoom・Google Meet・Skype等
東京都渋谷区渋谷2丁目10番9号 210野村ビル4階 (マップを開く)
スタートアップ大歓迎です
クラウド会計を活用した決算・申告業務に実績があります!
起業はしたけど、正しく記帳できているのか不安だと思われている方は、当事務所は渋谷駅から徒歩数分ですので、まずはお気軽にお問合せ下さい。 スタートアップの方、大歓迎です!
東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F (マップを開く)
税務申告・相談業務に限らず、提案型のサービスを提供します。
お客様とのコミュニケーションを大切にして、タイムリーな対応、アドバイスにより事業の成長をサポートします。
前職では、都内中堅税理士法人にてチームリーダーを任され、1人オーナー企業から上場企業まで幅広いお客様に対して、実務責任者としてサービスを提供してまいりました。 この経験を活かし、お客様のステージやニーズに合わせて成長のサポートをさせていただきます。 まずは、お気軽にお問合せ下さい。
東京都渋谷区渋谷1-20-1 井門美竹ビルB1F (マップを開く)
迅速なレスポンスと親切かつ任せて安心!!
一顧客に対して2.3名体制で対応します! 親しみやすいスタッフが分かりやすくサポートや提案をいたします!
税務申告はもちろん経理代行、起業支援、融資斡旋、節税対策などの業務でお客様を全力でサポートいたします!
東京都渋谷区渋谷一丁目12番2号 クロスオフィス渋谷5F (マップを開く)
税務を超えて、経営の意思決定を支援
Freeeで数字を“経営の言葉”に。 創業期から成長期の法人・個人を支援。月次面談で課題を数値化し、経理効率化と業績改善につなげます。
良波公認会計士税理士事務所は、単なる申告対応ではなく「経営の数字を見える化し、判断につなげる」ことを重視しています。 Freee会計を活用し、会計データ・銀行・レジ・カード明細を自動連携。日々の記帳を効率化し、リアルタイムで損益状況を把握できる体制を構築します。 毎月の面談では、売上・利益・資金繰りを数値で確認しながら、次の一手を明確化。実際に、飲食業・小売業・クリエイター・建設業など、業種ごとの課題に即した改善提案を行い、経営の安定化と成長支援を続けています。 また、確定申告のみ・決算申告のみといったスポット対応にも柔軟に対応し、初めての方にも分かりやすく丁寧にサポート。 「数字に強い経営者を増やす」ことを使命に、貴社の発展を全力で伴走いたします。
東京都渋谷区神宮前5丁目36番6号402 パークアクシス表参道レジデンス (マップを開く)
スタートアップと 投資家と専門家と。 つながりが未来を創る。
投資家のキャリアや背景、どんなスタンスで投資や支援をしているのか、 日々どんな想いを抱いているのか等のリアルな声を伝え、 投資家とスタートアップ経営者の「つながり」のキッカケを作っていきます。
スタートアップは様々な「つながり」によって成長のきっかけを掴んでいきます。 特に資金調達を検討するときには 「どんな投資家に支援を受けたら良いのか?」「つながりをどうやって辿ればよいのか?」といったことを考えます。 しかし、スタートアップにとっては、投資家やそのつながりはベールに包まれた存在です。 そこで、投資家のキャリアや背景、どんなスタンスで投資や支援をしているのか、 日々どんな想いを抱いているのか等のリアルな声を伝え、 投資家とスタートアップ経営者の「つながり」のキッカケを作っていきます。
東京都渋谷区 (マップを開く)
創業以来8年間、新設法人に特化して税務顧問をしています。年商1千万円未満・ご来所なら入力込月1万円!
創業以来8年間、新設法人に特化して税務顧問をしています。 中小企業の力で日本を元気にするために、本気でスタートアップ企業を支援しています。 ですので、年商1千万円未満・ご来所なら入力込月1万円! 決算料も年商300万円未満でしたら、なしなので、年間総額13万円 年商300万円から1000万円でしたら、5万円なので、年間総額18万円です。 会計入力(記帳代行)は追加月1万円とか決算料は15万円、ということはありません。 理容・飲食などの店舗型事業の方もクラウド会計を導入していただければ、 年商2000万円未満出したら、顧問料+給与計算で月2万円、決算料5万円と格安でお引き受けできます。 他の税理士事務所さんに比べて、マーケティング力に優れていますので、 多数の法人顧問をすることと、ご来所頂くことによって、クオリティを落とさずに、コストを下げております。 節税、創業融資、経営相談も得意としております。 他の事務所で相場を聞いてから、弊所には最後にお問い合わせください。 お問い合わせをお待ちしております。
東京都渋谷区渋谷1-12-2-5F (マップを開く)
創業融資(公庫の創業融資など)サポートの実績が豊富です!
創業時の資金繰りにはお任せください。 日々の節税や経理処理、確定申告だけでなく、事業拡大のための資金調達サポートにも自信があります。
当社では、創業時に皆様の様々なお悩みに対して、丁寧にサポートをさせていただいております。 例えば、創業時の資金繰りにお困りのお客様については、日本政策金融公庫の創業融資のお手伝いを行ったり、信用金庫等の金融機関のご紹介、事業計画書のサポートなどを行っております(創業融資のメディアサイト「コマサポ」を運営)。 また、各種補助金のサポートも対応しているため、そのような情報提供も可能です。 (例えば、東京都の300万円の創業補助金や、商工会議所の50万円の小規模事業者持続化補助金、1000万円超の新事業進出・ものづくり補助金など) 経理・節税・確定申告業務以外にも、人事・労務や、集客面での数々の成功事例・失敗事例の情報も集積されているため、税金以外のアドバイスも行わせていただいております。
東京都渋谷区桜丘町22-20 シャトーポレール渋谷201 (マップを開く)
自分の時間を大切にしながら事業を軌道に乗せるお手伝いをします
起業家や小さな会社が悩む問題を解決する低コストの決算申告や初めての資金調達も積極サポート!
freeeを使って、税務会計の処理をしたいけれど、どうしたらいいのかわからない、というあなたのサポートをします。本業以外の仕事である会計・税務に時間が取られたり、苦労されたりしている方のお気持ちが分かります。私自身、freeeを使って会計処理を行っておりますので、使い方のちょっとしたテクニックやノウハウもお伝えできます。 当事務所は、これから起業する人、まだまだ小さいけれど大きく成長していきたい人を主に対象としています。 私は、小さな会社が業績をあげるために、どんな考え方や手法が有効なのかを常に研究していますので、税金、会計のみならず、マーケティングやITの話、ひいてトレンドを考えた事業構築やビジネスモデルの相談まで、小さな会社の悩みを一緒に解決していけるノウハウ、知識、ネットワークをもっています。 あなたのビジネスが確固とした基盤をつくって、根を張り、太い幹になり、沢山の実がなるように全力でサポートいたします。あなたはあなたのビジネスに集中して全精力を投じてください。一緒に楽しい将来を築きましょう。
東京都渋谷区渋谷3-1-1 (マップを開く)
「売上を上げる前」と「売り上げた後」の話、両面からアドバイス
アナタはアナタの大事なお金を見る税理士どんな理由で選びますか? 答えに窮しましたら、ご相談ください。
私広告代理店を経営してます。 会社経営し始めてから税理士側ではなく、一経営者・一個人として顧問税理士のサービスを受けてきました。 また、税理士法人の立ち上げを目指していたので、多くの方々から忌憚のない意見を頂きました。 そこから見えてきたのは「みんな税理士のサービスに大して満足していない」ということでした。 そして、大して満足していないのにも関らず「税理士を変えるのは面倒臭い」、「税理士を変えると税務調査が来る」という勝手な思い込みから税理士を変えることを検討していないという事実でした。 広告にしても、芸能にしても、音楽にしても、クライアントやお客様に満足して頂けなければ、契約継続ありません。 その危機感の中でサービスを提供してきた僕らなら良いサービスを提供できます。 また、会計・税務は「売り上げた後の話」です。 しかし、経営者が気にしているのは「売り上げる前の話」なのです。 そのため税理士の意識と経営者の意識の間には、大きな隔たりがあるように思えます。 広告代理店を経営している僕らなら「売上を上げる前の話」と「売り上げた後の話」の両面からアドバイスができます!
東京都渋谷区神南1-20-9-5F (マップを開く)
ワンストップサービス
業種特化とワンストップサービスで税理士を中心に他士業、金融機関、保険、不動産、バックオフィスをまるごとサポート致します
設立以来、ワンストップサービスにこだわっており、バックオフィスの悩みも弊社にご依頼頂ければ、概ね解決致します。ワンストップサービスを追求し、クライアントの窓口を一本化し、経営判断がよりスマートに、かつ、スピーディーにできるように致します
東京都渋谷区桜丘町4-17 (マップを開く)
迅速なレスポンスとフットワーク
クラウド会計+コミュニケーションツールを活用し、お客様のお悩みに即対応いたします!
オンラインと対面を状況に応じて組み合わせてコミュニケーション可能な事務所です! クラウド会計に加えて、複数のオンラインツールをご用意しつつも、渋谷駅近くに事務所がございますため、都内~神奈川のお客様を中心にご満足いただける環境を提供できると思っています。 税務申告に留まることなく、「お客様にとって事業に集中していただける環境づくり」をモットーに業務をご提供しています。 「効率化したい」「節税したい」「でも何をやればいいか分からない」・・・まずは漠然としたお悩みでも構いませんのでお気軽にお声がけください!
東京都渋谷区宇田川町34番5号 サイトービルⅢ 5階-2号室 (マップを開く)
東京都渋谷区鶯谷町7-7 OHビル3階 (マップを開く)
東京都渋谷区道玄坂1-15-3 プリメーラ道玄坂714 (マップを開く)
東京都渋谷区渋谷1-8-3TOC第1ビル6F (マップを開く)
東京都渋谷区渋谷2-14-13 4F (マップを開く)
東京都渋谷区道玄坂1-15-3 プリメーラ道玄坂910号 (マップを開く)
東京都渋谷区渋谷2-19-20 Navi渋谷Ⅳ5階 (マップを開く)
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
古物商許可をとり、せどりをしている個人事業主です。 主にメルカリで商品を仕入れているのですが、購入先のアカウントは当然匿名です。 仕入税額控除の少額特例は使えるのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
おはようございます、税理士の川島です。
フリマアプリ等における匿名での仕入れに係る仕入税額控除の適用については、「1万円未満か、1万円以上か」および取扱う商品が「古物か準古物か」によって判断が異なります。
1. 対価の総額が「1万円未満」の場合
結論:匿名での取引であっても、古物商等特例の適用が可能です。
理由:対価の総額が1万円未満であれば、古物営業法上、古物台帳への相手方の住所・氏名等の記載が不要であるためです(※自動二輪車やゲーム、書籍など、1万円未満でも本人確認義務が生じる一部の例外品を除きます)。
対応:帳簿に一定の事項を記載して保存することで、仕入税額控除を受けることができます。
2. 対価の総額が「1万円以上」の場合
結論:匿名取引のままでは、原則として古物商等特例の適用は受けられません。
理由:古物営業法上、1万円以上の古物の買い受けには相手方の本人確認(住所・氏名・職業・年齢)および古物台帳への記載が義務付けられているため、本来は匿名で取引が完結するケースは想定されていないためです。
対応:仕入税額控除(古物商等特例またはインボイス経過措置)を適用するためには、メッセージ機能等を通じて相手方と連絡を取り、必要な情報を確認・把握する必要があります。
実務上は、1万円未満の少額仕入れであれば特例によりスムーズに処理できますが、1万円以上の仕入れでインボイス発行事業者以外から仕入れる場合は、古物営業法のルールと連動して相手方の確認が必要になる点にご留意ください。
詳しくは国税庁の添付いただいた国税庁の最新の質疑応答事例(問106-2)を参考にされて下さい。
現在、夫の扶養内でメールレディ(メルレ)の業務を行っております。私の働き方が「家内労働者等の必要経費の特例」の対象になるかどうかをご相談させてください。 1. 業務形態・状況 仕事内容: メールレディ(サイト経由での客とのメール・電話等の接客対応) 契約・取引先: 4つのサイト運営会社(アプリ・プラットフォーム)に登録 報酬仕組み: お客様が課金したポイントの一部がサイト上で還元され、それを自分の銀行口座へ出金・精算する形 給与収入: なし(メルレのみ) 2. 質問事項 1. 家内労働者等の特例の適用可否について 私のこのような働き方は、国税庁の定める「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う者」として「家内労働者等の必要経費の特例」を適用することは可能でしょうか? 2. 取引先が複数(4社)ある場合の扱い プラットフォーム4社を介して不特定多数のユーザーとやり取りする形となりますが、「特定の者への継続的な役務提供」という要件を満たすと解釈してよいでしょうか? 3. 申告・扶養上の注意点 もし特例が使える場合、実際の経費(通信費等)が少ない場合でも特例の控除額を差し引いて所得を計算し、配偶者控除・扶養の範囲内として確定申告(または住民税申告)を行って問題ないでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします
税理士からの回答
回答日:2026/11/08
結論として、適用できる余地はありますが、確実に認められるとまではいえず、税務署に否認される可能性も残る論点です。適用するのであれば、根拠資料をそろえたうえで申告することをおすすめします。以下、令和8年分を前提にお答えします。
①特例の適用可否 この特例(租税特別措置法27条)の対象は、家内労働者・外交員のほか、「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者」です(同法施行令18条の2第1項)。必要経費の最低保障額は、令和8年分は69万円です(改正前は65万円。タックスアンサーNo.1810)。ご質問者様が対象者に当たるかどうかは、②の判断次第です。
②「特定の者」に当たるか この文言を直接解釈した通達はありません。国税庁の質疑応答事例「ピアノ教室を営む場合の家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」では、生徒を広く募って教える場合について、「その業務の性質上、不特定の者を対象として人的役務の提供をする場合」の提供先は「特定の者」に当たらないとして、適用を認めていません。
メールレディの場合、次の2つの見方があり得ます。 ・運営会社と業務委託契約を結び、運営会社が報酬額を決めて支払っている(業務の実態が運営会社の業務の下請けに近い)のであれば、提供先は運営会社であり「特定の者」に当たるという見方 ・実際のやり取りの相手は不特定多数のユーザーで、複数のサイトに登録して自ら利用者を増やしているのであれば、上記事例のように「不特定の者を対象」とする業務だという見方
国税庁の電話相談の回答は後者の見方によるものと思われます。条文上、提供先が1社に限られているわけではありませんが、どちらが正しいかは契約内容や業務の実態による個別判断となり、明確な線引きはありません。
③特例額を差し引いて申告してよいか 特例の対象者に当たるのであれば、実際の経費が69万円に満たなくても、69万円(収入金額が上限)を必要経費とすることができます。この場合、配偶者控除の要件である合計所得金額62万円以下(令和8年分。改正前は58万円)は、収入131万円以下が目安です。所得が62万円を超えても133万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除を受けられます(タックスアンサーNo.1191・No.1195)。
追記のご質問について 実態として運営会社との業務委託関係があり、運営会社が報酬を決めて支払っているのであれば、税務署から問い合わせがあった場合に「4社からの報酬である」と説明することは可能です。その際は、各社との契約書・利用規約、報酬の計算方法や支払明細など、その関係を示す資料が必要になります。問い合わせや否認がどの程度の確率で起こるかは、一概には申し上げられません。
否認された場合は、実際の経費で所得を計算し直すことになります。その結果、ご質問者様の所得税・住民税が増え、過少申告加算税(国税通則法65条)や延滞税もかかります。また、ご主人は配偶者控除が受けられなくなり(所得が133万円以下なら配偶者特別控除に変わり、控除額が減ります)、ご主人側でも税額を修正する必要が出てきます。
安全策としては、次の方法が考えられます。 ・申告の前に、契約書などを持参して所轄の税務署で個別に相談する ・特例を使わない場合に備えて、通信費・端末代・家事按分した電気代など、実際の経費を記録しておく ・実際の経費で計算すると配偶者控除の要件を超えてしまう場合は、配偶者特別控除で調整することを想定しておく
なお、住民税は令和9年度分から同じく62万円の要件で判定されます。勤務先の健康保険の扶養は税金とは別の基準ですので、ご主人の健康保険組合にご確認ください。
続きを読むアルバイトをしながらお小遣い稼ぎ感覚でオリパサイトに10万円分のポイントを課金しました。 その内の5千円ほどのポイントで売却価格50万ほどのカードが当選して実物を家に発送してもらい今年中に売却予定。残りの9万5千円分で15万円相当のカードなどが当選したのですが、全てサイト内のポイントに変換して、その後増減を繰り返しポイントは全てなくなってしまいました。この場合、9万5千分の方で当選して、一時的に増えたポイント分は課税対象になるのでしょうか。または、最終的に手元に何も残っていないため、実際に売却予定(50万円ほど)のカードの利益のみが課税対象になるのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
カードの売却が令和8年中である前提でお答えします。
【結論】 中心となるのは50万円ほどのカードの売却ですが、ポイントに交換した15万円相当のカードについても、交換時に譲渡益を認識する考え方があります。ただし課税の対象は売却額50万円ではなく、取得費などを差し引いた「所得金額」で、計算上はゼロまたは少額になる見込みです。なお、オリパの当選品の課税関係を直接定めた法令・通達はないため、以下は一般的な原則からの整理です。
1.9万5千円分(ポイントに変換して使い切った分) オリパは代金(ポイント)を払ってカードを受け取る取引なので、当選カードは「購入して取得したもの」と見るのが自然と考えます。この場合、当選した時点では課税されず、売却などをした時点で損益を考えます。 サイト外で現金化できないサイト内ポイントに変換し、それを再びオリパに使って残高がゼロになったのであれば、9万5千円を支出して何も残らなかった取引として、課税すべき利益は生じていないとする考え方があります。 一方で、15万円相当のカードをポイントと交換した時点で、カードを譲渡したとみる考え方もあります。この場合、譲渡益は最大で約5万5千円(15万円-そのカードに対応する課金額9万5千円)となり、後述の50万円カードの譲渡益と同じ年分で合算されます。特別控除50万円は年間で1回分の枠なので、超えた数万円程度が課税対象になり得ます。交換後に外れて失ったポイントは、この譲渡益から差し引けない可能性があります。 また、当選時に一時所得(所得税法34条、所得税基本通達34-1(1)「懸賞の賞金品、福引の当選金品等」)とみる考え方でも、差し引けるのは収入を生じた行為のために直接要した金額に限られるため(同法34条2項)、外れて失ったポイントは差し引けない可能性があります。どの考え方によるかは個別の事実関係により判断が分かれます。
2.50万円ほどのカードの売却 ・譲渡所得とする場合:売却額50万円-取得費(そのカードを当てるのに使った約5千円。同法38条1項)-売却費用=譲渡益約49万5千円。ここから特別控除50万円(同法33条4項)を差し引くため、所得金額はゼロになります。取得から5年以内の売却なので短期譲渡所得です(同条3項1号)。 ・生活用動産の譲渡は非課税ですが(同法9条1項9号)、対象は「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する」資産に限られるため、売却目的で入手したカードは該当しにくいと考えます。また「1個30万円超なら課税」となるのは貴石・貴金属や書画・骨とう・美術工芸品などに限られ(同法施行令25条)、トレーディングカードがこれに当たるかも明確ではありません。 ・オリパと売却を繰り返しているなど、営利を目的とした継続的な売買とされる場合は、譲渡所得ではなく雑所得となり(同法33条2項1号)、50万円の特別控除はありません。この場合は、失った分も含めたオリパの課金額を必要経費として差し引くことが考えられますが、それでも所得金額が20万円を超える可能性があります。どの区分になるかは個別の事実関係により判断が分かれます。
3.確定申告と住民税 アルバイト先1か所で年末調整を受けている場合、給与以外の所得金額の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です(同法121条1項1号。令和8年分も20万円です)。判定は売却額ではなく所得金額で行います。上記の金額を前提とした仮定の計算では、雑所得とされる場合を除き、どの考え方でも所得金額は少額にとどまるため、確定申告は不要となる可能性が高いです。 ただし、住民税には所得税の20万円基準のような申告不要の仕組みがなく、給与以外の所得があるときは住民税の申告が必要になる場合があります(地方税法317条の2第1項)。お住まいの市区町村にご確認ください。 また、ご家族の扶養に入っている場合は、カード売却の所得も合計所得金額に含まれるため、ご家族の扶養控除や特定親族特別控除(令和8年分)の判定に影響することがあります。
課金・当選・ポイント変換の履歴や買取業者の明細は、後から説明できるよう保存しておくことをおすすめします。
続きを読む現在、会社員として勤務しながら、Amazon・メルカリで物販を行っています。 2026年5月にコンサルティング契約を結び、物販に取り組むための準備や商品リサーチ、仕入れ、販売などを試行錯誤しながら進めてきました。 5月以降も販売実績はありますが、当初は準備・検証段階という認識でした。 2026年10月を節目として、今後は継続的な事業として本格的に取り組んでいく意思が固まりました。 現在は会社員を続けながら副業として行っていますが、将来的には本業にすることを目指しています。 このような経緯の場合、2026年10月を開業日として届け出ることは可能でしょうか。 また、2026年分から青色申告を希望していますが、青色申告承認申請書の提出期限や適用についても教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/11/06
【結論】 開業日は「届け出たい日」ではなく「事業を開始した事実がある日」で判断されます。5月以降の活動が既に事業といえる実態であれば開業日は5月となり、令和8年(2026年)分の青色申告は間に合わず、令和9年分からとなります。5〜9月が試行段階にとどまり、10月から事業と呼べる実態に変わったと説明できる場合に限り、10月開業として令和8年分から青色申告ができる余地がありますが、実態次第で否認される可能性もあります。
①2026年10月を開業日とできるか 青色申告ができるのは「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務」を行う方です(所得税法143条)。物販が事業所得に当たるかは、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかで判定されます(所得税基本通達35-2(注))。 5月にコンサル契約を結び、仕入・販売を行って販売実績もあるという経緯からすると、5月時点で事業を開始していたと見られる可能性は相応にあります。ご本人の「検証段階」という認識だけで開業日を後ろにずらすことは難しく、10月とする場合は、10月を境に仕入量・販売体制・帳簿の付け方などが実際に変わったことを説明できるようにしておくことが前提です。 一方、5〜9月が小規模・単発的で事業と呼べる程度に至っていなかったのであれば、その期間の利益は業務に係る雑所得、10月以降が事業所得、という整理も考えられます。なお同通達では、帳簿書類の保存がない場合(収入金額300万円超で事業所得と認められる事実がある場合を除く)は業務に係る雑所得に該当するとされていますので、5月以降の取引記録は必ず残してください。 また、開業届(個人事業の開業届出書、所得税法229条)は、事業を開始した事実があった日を記載して届け出るものです。届出書に書いた日付が開業日を決めるわけではありません。「10月」と記載して届け出ること自体は可能ですが、税務上それが認められるかは実態次第です。
②青色申告承認申請書の期限と適用 期限は原則としてその年の3月15日まで、その年1月16日以後に新たに業務を開始した場合は「その業務を開始した日から二月以内」です(所得税法144条)。 ・開業日が10月の場合:開業日から2か月以内に提出すれば令和8年分から青色申告が可能です。例えば10月15日開業なら12月15日まで、10月上旬の開業なら期限は12月上旬に来ますので、年末までに出せばよいわけではない点にご注意ください。期限内に提出し、その年の12月31日までに却下がなければ承認されたものとみなされます(同法147条)。 ・開業日が5月の場合:期限は7月で既に経過しているため、令和8年分は白色申告となり、令和9年3月15日までに提出すれば令和9年分から青色申告となります。白色申告でも、事業所得であれば帳簿の記帳・保存が必要です(同法232条)。 実態より遅い開業日で申請して青色申告を受けた場合、後に開業時期が問題とされるリスクがあります。また青色申告では帳簿の備付け・記録・保存が要件で、これが不十分だと承認が取り消されることがあります(同法150条)。
青色申告特別控除は事業所得・不動産所得(山林所得)が対象で、雑所得には適用されません。令和8年分の規定では、複式簿記で記帳し貸借対照表・損益計算書を期限内申告に添付すれば55万円、さらにe-Taxでの申告等の要件を満たせば65万円、それ以外は10万円です(租税特別措置法25条の2)。なお、令和8年度税制改正で令和9年分以後の青色申告特別控除の見直しがありますので、令和9年分から青色となる場合は改正後の控除額・要件をご確認ください。 いずれにしても、まず5月以降の売上・仕入の記録を整え、事業の実態がいつから備わったかを整理したうえで判断されることをおすすめします。判断に迷う場合は、税務署や税理士に経緯を説明して確認されると安心です。
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