現在日本の企業の非常勤顧問としてある程度の収入を得ていますが 海外のある企業より工場長としての誘いが来ています。 もし海外で働く場合、税申告等の扱いはどうしたら良いのか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/23
海外で勤務する場合、まず日本の税務上「居住者」のままなのか、「非居住者」になるのかを確認する必要があります。
例えば、1年以上の予定で海外に赴任し、生活の本拠も海外へ移す場合には、一般的には出国時から日本の非居住者となります。
非居住者となった場合、海外企業から工場長として海外勤務の対価として受け取る給与は、原則として日本では課税されません。
一方、現在の日本企業からの非常勤顧問収入については、契約内容や実際にどこで業務を行うかによって取扱いが変わります。海外から顧問業務を行うのか、日本へ帰国した際にも業務を行うのかなどの確認が必要です。
また、赴任先の国によっては日本との租税条約があり、両国での課税関係や二重課税の調整について、条約の確認も必要になります。
したがって、
・海外勤務の予定期間
・赴任先の国
・ご家族も一緒に移住するのか
・日本企業との顧問契約の内容
・顧問業務を実際にどこで行うのか
を確認したうえで、日本と赴任先国それぞれの税務を整理するのがよいでしょう。
先日メルカリで不要品だったスポーツカード1枚を出品し、80万で売れました。この際確定申告はどうすればよいのでしょうか? 今回出品したカードは3年前くらいにたまたま手に入れ、(当時の価値は30万ぐらい?)不要品だったため今回出品することになりました。また転売等の目的はありません。 ご教授いただけると助かります。
税理士からの回答
回答日:2026/09/22
今回のように、転売目的ではなく、3年ほど前に偶然入手したカードを不要品として1枚だけ売却したのであれば、通常の継続的な転売収入とは区別して考えます。生活に通常必要な動産の売却益は原則非課税ですが、スポーツカードが30万円超の「生活用動産」に該当するかは慎重な判断が必要です。一般的には、1個30万円超のカード売却は生活用動産の非課税枠から外れ、営利目的でなければ総合課税の「譲渡所得(短期譲渡)」となります。譲渡所得には年間最大50万円の特別控除があります。売却額80万円から取得費・譲渡費用(手数料・送料等)を差し引いた利益が50万円以下であれば課税所得は生じず申告不要ですが、50万円を超える場合は翌年2〜3月に確定申告が必要です。購入時の領収書や取引画面を保管しておきましょう。
続きを読む生活保護を受けています。 業務委託で毎月幾らか収入があり、毎年青色申告してます。 按分で家賃を経費にしていますが、住宅扶助で公費で家賃を納めています。これって確定申告で経費として計上できるのでしょうか? 自分の収入でなければ経費として認められないのでしょうか? 教えていただければ幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/09/18
住宅扶助で公費負担されている家賃についても、事業のために使用している部分があり、実際にご自身が契約上の家賃を負担しているのであれば、事業使用割合の按分に按分に応じて必要経費に計上できる可能性があります。ただし、住宅扶助で全額公費負担され、自己負担がない場合は、必要経費として認められない、と考えるのが基本です。生活保護上の収入認定との関係もあるため、福祉事務所にも確認することをお勧めします。
続きを読む個人事業主・青色申告です。 現在、2026年9月の時点で、2026年分の決算・確定申告に向けた準備をしています。 その中で、開業前の2025年に購入した事業用材料について、年末時点で残っている場合の棚卸・決算処理について確認したいことがあります。 材料としては、以下の2品です。 ① ミューズ ケント紙 「ミューズケントブロック A4大 #200 15枚入 KL-6744」 2025年に店頭で購入、現在14枚残 ② ミューズ はがき用紙 「ポストカードパック PW-001 ワトソン紙 239g 30枚入」 2025年に店頭で購入、現在7枚残 いずれも2025年に1回購入したきりで、その後同じ商品を購入していません。 また、購入時はまだ開業前で、購入時のレシート・領収書等は残っておらず、購入価格を確認できる記録もありません。 取得価額が確認できないこれらの材料について、年末までにどのように評価額を決め、最終的に確定申告・決算へ反映させればよいのか、実務的処理について、教えていただけないでしょうか。 1. 現在残っているこれらの材料が、2026年12月31日時点で残っていれば、 期末棚卸の対 象として扱う必要がありますか。 2. 棚卸対象となる場合、年末の期末棚卸高はどのように評価すればよいでしょうか。 例えば、2025年当時のメーカー価格・販売店価格などから、合理的に推定した金額や、 同種同品質の平均単価・最近の仕入価格などを用いて評価する方法は認められるでしょう か。 その場合、どのような資料を根拠として残しておけばよいでしょうか。 3. 確定申告・決算処理について 期末棚卸高をどのように決算書へ反映し、会計ソフト上ではどのような決算仕訳を行うとよいでしょうか。 また、取得価額不明を理由に0円として処理することが可能なのか、それとも別の評 価・決算処理が必要となりますか。 お手数おかけします。どうぞ、よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/17
販売目的ではなく、あなたの事業用の消耗品だとして、数量は多くなさそうですよね。
一般的に、消耗品も棚卸しが必要ですが、毎年同じ程度の数量を繰り返し購入し、同じくらい残っていくのであれば、あえて棚卸しはしなくても良いことになっていますよ。
ただ、経費にする以上、金額がいくらかわからないと困りますね。今からでも買ったお店でいくらで売っているか確認し、その金額で記帳してください。
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