クラウド会計のことなら全てお任せください!
渋谷区のクラウド会計専門の会計事務所です! 安心・簡単・低価格・オンライン対応で経営者のお金と時間をとらせません。クラウド会計ならWeCloud会計事務所にお任せください!
【低価格】 個人・法人ともに月額20,000円、決算料0円から確定申告を含む顧問契約が可能です! 【安心・簡単】 クラウド会計を専門とした公認会計士による安心・簡単なクラウド会計を実現致します! 【業種別対応】 IT/WEB業・専門職・教育事業・飲食業・理美容・不動産業等、様々な業種に対応しております! 【オンライン対応・全国対応】 メール・チャットでのご質問・相談(Slack・ChatWork)・ビデオ会議(Google Meet)に対応しております! ※ 東京(港区・新宿区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・練馬区・台東区・墨田区・江東区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・千代田区・中央区・文京区・豊島区・北区・板橋区)・千葉・埼玉・神奈川・北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都府・大阪府・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄
東京都渋谷区桜丘町30番9号 桜丘芳和ビル302 (マップを開く)
多種多様なお客様のニーズに対応致します
法人クライアント520件(うち医業クライアント60件)、個人確定申告年間750件。 税務・会計業務のみならず、経営支援にも力を入れておりますので、お客様の永続的な発展をサポートいたします。
豊富な知識を持つ税の専門家として、最新・最高の税務アドバイスを提供、企業経営の相談にトータルで対応できる体制をとっております。 ◆月次巡回監査・月次報告書 KMCパートナーズでは月次巡回監査体制を強化しており、定期的な訪問により、会計資料・会計記録の真実性・網羅性・継続性を確かめ、的確な指導を行っております。また、月次報告書(経営分析・キャッシュフロー計算書を含む)を速やかに提供・解説いたします。 ◆経営計画 経営者の方に不可欠な、経営理念や成長発展のための具体的な目標、経営の羅針盤というべき経営計画の作成をご支援致します。また、定期的に金融機関の融資担当者を招き、融資相談会を行っておりますので、資金繰りの改善につながる返済計画、借入計画など資金計画のご提案もお任せください。 ◆コンサルティング 関連会社「株式会社KMCコンサルティング」において経営改善・事業推進・医療経営等のコンサルティングに注力していますので、専門的なアドバイスが可能です。
東京都渋谷区桜丘町1-2 渋谷サクラステージ セントラルビル14階 (マップを開く)
シンプルでスピーディなITサービス提供が強みです。
将来のIPOやM&Aのイクジットを目指す企業様に、導入から3か月で早期の月次決算体制を実現するサービス提供を行っております。freee,Asana,ZOOMを活用したFAZサービスをお試しください。
【2か月全額返金保証】ご満足いただけない場合は、ご契約から2か月間の顧問料を返金いたします。 【提供する価値】 迅速でかつ品質の高いサービス 節税対策(タックスプランニング)※本契約後 早期月次決算体制 ※経理代行サービスを参照 資本政策の立案 ※事業計画必要 事業計画の立案支援 ※事業計画作成支援サービス 【実行施策】 会計freee,人事労務freee,Asana,ZOOMを使ったFAZサービスの実施 上場企業子会社、IPO支援で培った早期月次決算体制の提供いたします。 大手監査法人の監査にも対応可能です。
東京都渋谷区渋谷3-25-10 小池ビル604号室 (マップを開く)
プロフェッショナル人材がITを活用して経営をサポートします!
会社設立、資金調達、申告業務、資金繰り等、会社経営を一気通貫サポートいたします! 社会保険労務士事務所も併設しています。 ITを活用した運用で、負担の少ない自計化支援もさせて頂いております。
明治通り税理士法人では、freeeを徹底的に活用し、経営者が抱く経理に対するストレスを減らし、経営状況を可視化してタイムリーに経営判断ができる環境を整備します。 記帳代行、税務相談、決算申告はもちろん、事業が成功するように、経営者に寄り添いながらサポート、提案をさせていただいております。 また、創業支援にも力を入れており、会社設立から創業融資、補助金・助成金まで一気通貫サポートしております。 さらに、社会保険労務士事務所を併設しているため、労務関連についてもお任せ下さい。 助成金の支援、就業規則の作成、見直し提案なども対応可能です。 スタートアップの方も先ずはお気軽にお声がけください!
東京都渋谷区猿楽町3-3 Imas Shibuya 4階 (マップを開く)
会計、税務、法務、労務のワンストップサービスをご提供します。
税務、労務に初めてかかわる個人のお客様から、複雑な処理が必要な法人のお客様まで、親切、丁寧に対応いたします。 freee会計、freee人事労務の導入から運用までサポートさせていただきます。
東京都渋谷区の税理士法人Suinasのページをご覧いただき有難うございます。 税理士法人Suinasは、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士で構成される専門家集団です。 個人のお客様から法人のお客様まで、親切、丁寧に向き合い、一緒に最善の解決策を探します。 会計、税務、法務のサポートはもちろん、常にきめ細やかな気配りを忘れず、お客様と真にビジネスの喜びを分かち合うことを使命としております。 ご相談は無料ですので、まずはご連絡ください。
東京都渋谷区桜丘町25-18 NT渋谷ビル7F (マップを開く)
「顧客の事業の継続・発展に役立つ」「経営者を守る」
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください!
特徴1:月次決算を行い、事前に決算対策・税金対策もバッチリ! 月次決算の状況とポイントをわかりやすくお伝えし、会社の将来予測を踏まえた上で最善策を提案します。 特徴2:節税案・融資対策を積極的に提案 余計な税金を払う必要はありません。積極的に節税策・融資対策をご提案します!融資については、日本政策金融公庫や東京都・市区町村の制度融資等の対応実績も多数ございます。 特徴3:わかりやすく、安心できる料金体系 顧問契約だけで年間の税務処理をフォローできるという画期的な料金体系を採用しております。 特徴4:税務調査から顧客を守る 「税務調査において国税・税務署と戦ってくれるかどうか」、これは税理士・会計事務所を選択する上での最重要事項の1つです。まさに、税理士事務所の実力差が出るところであると言えます。税務調査の経験豊富な税理士が、顧客の立場に立って、会社と経営者の財産を守るためにしっかり対応します。
東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 恵比寿サウスヒル301号 (マップを開く)
業務フローを踏まえて最適なバックオフィスの設計を行います
個人事業主から中規模法人まで幅広く対応しております。お気軽にご相談ください
個人事業主の方はご自身で記帳から確定申告が行えるようにご支援します。法人の方には単なる会計ソフトの切り替えだけでなく機関システムを踏まえ、人事労務、電子申告・納税など持続可能なバックオフィスの構築を提案します。そのほか、電子帳簿保存法、インボイス制度、各種補助金申請や融資、生命保険を活用した事業補償対策など様々な課題解決をご提供します。Bixid公認アドバイザーでもあります。Bixidを用いた予実管理や事業計画作成、KPI経営を利用されてみたい企業の方へのご支援も行っております。
東京都渋谷区恵比寿西1丁目33番3号 (マップを開く)
『お客様の道標となる』…シルベスター税理士法人の経営理念です
"お客様の道標となる" 税務はもちろん業務標準化に精通した専任スタッフも在籍してるので、 スキルがある人だから出来る!ではなく誰でも出来る仕組みのご提案も可能です。
経営とは選択の連続です。時には複雑に入り組んだ道の中から一つの道を選ばなければならない時もあります。そんな時、お客様に寄り添い最善の道を示せる「道標」のような存在でありたいと私たちは願っております。 社長のビジョンが企業を変えます。そして、社長の夢を一緒に実現させるお手伝いを弊社がさせていただきます。戦国時代、有名な武将には必ず有能な軍師がついておりました。弊社も御社の経営を手助けする軍師になることを信条に、従業員一同日々研鑽を積んでおります。 弊社には1976年の事務所設立から45年、納税者の皆様に現場で培った多くの経験をもとに経験豊富なスタッフが、親身にご相談に応じます。個人事業者の方から法人まで業種にかかわらず幅広く対応致します。 私たちは、お客様との対話、そして信頼関係を何よりも大切にします。またそのなかで、お客様の大切な情報をお預かりさせて頂くだけでなく、経営に関して意見させていただくこともあります。安心してすべての情報を開示していただけるよう努力いたします。信頼関係があるからこそ「アドバイス」をするだけはなく、共に経営課題を考えていく存在であり続けます。
東京都目黒区青葉台1-30-11 土屋ビルディング4F (マップを開く)
「税理士×ビジネスコーチング」経営に徹底伴走する会計事務所
【税理士業界に新しい風を吹かす】税務顧問以外にも経営戦略支援、財務支援、組織開発コンサル、DX推進、SNSマーケティング等に注力した令和の時代を代表する会計事務所を目指しています!
【税理士×ビジネスコーチング】 私たちは税務・会計の専門家として、ファイナンス面でのサポートするのはもちろん、ビジネスコーチングの専門家としても、企業のビジョンや目標達成の実現を後押ししていきます。具体的にはビジネスコーチングを活用して、顧問先様の潜在能力を引き出し、目標設定、戦略立案、行動計画の作成など、企業の成長をサポートしていきます。 【20代〜30代の事業会社経験のあるメンバー】 弊社に所属する公認会計士・税理士は「事業会社経験」のある「20代〜30代」のメンバーで構成されており、IT、クリエイティブ、サービス業、金融不動産、医療福祉、など幅広いビジネスに関する知識や経験があり、同じ年代の顧問先様と目線を合わせた伴走支援を行っております。 【DXで業務効率化を実現】 業務は完全DX化しており、クラウド会計(freee、MF)やコミュニケーションツール(LINE、Slack、zoom、meet)を使用して顧問先様に負荷のないサービス提供を心がけております。
東京都渋谷区鶯谷町19−19 (マップを開く)
税理士は敷居が高いと思われている方、お気軽にご相談ください!
渋谷区・江東区で若手を中心に会計・税務顧問をしております!レスポンスの早さと親切丁寧な対応が自慢です!あらゆる連絡ツールを使用しておりますので、普段のやりとりもストレスなくご相談いただけます。
迅速かつ親切丁寧な対応を心がけております。連絡ツールもメール・Discord・Skype・Chatwork・LINE等を使用しておりますので、お客様に合った連絡手段をお選びいただけます。 税制改正など最新の情報をキャッチアップし、お客様の経営の一助となれますよう努力して参ります。 お気軽にお問い合わせ下さいませ! ご相談は無料です。
東京都渋谷区恵比寿西2-3-12 恵比寿オークビレッジビル4階 (マップを開く)
身近なビジネスパートナーとして想像を超える価値をご提供します
単なる税務手続きだけではなく新しい付加価値をご提供いたします
広尾税理士法人では、大手品質を確保しつつ、リーズナブルな価格でご提供する体制が整っています。弊社は大手ファーム出身者で構成され、その品質や責任感は大手ファームに決して引けをとるものではありません。 また、弊社に在籍する専門家は豊富な実務経験を有しており、お客様の会社規模に応じて最適な節税施策をご提案することが可能です。 お客様から依頼を受けている業務を単にこなすだけではなく、お客様へ積極的に節税施策をご提案します。 さらに、広尾税理士法人はネクサス広尾グループの一員として、お客様のお困り事に応じて、税務業務以外の業務(コスト削減コンサルティング、FAS業務、監査業務、司法書士業務)を、グループの他の専門家と連携しながらワンストップでサービスをご提供することができます。
東京都渋谷区恵比寿4丁目17番3号 カゲオカビルディング8階 (マップを開く)
創業融資(公庫の創業融資など)サポートの実績が豊富です!
創業時の資金繰りにはお任せください。 日々の節税や経理処理、確定申告だけでなく、事業拡大のための資金調達サポートにも自信があります。
当社では、創業時に皆様の様々なお悩みに対して、丁寧にサポートをさせていただいております。 例えば、創業時の資金繰りにお困りのお客様については、日本政策金融公庫の創業融資のお手伝いを行ったり、信用金庫等の金融機関のご紹介、事業計画書のサポートなどを行っております(創業融資のメディアサイト「コマサポ」を運営)。 また、各種補助金のサポートも対応しているため、そのような情報提供も可能です。 (例えば、東京都の300万円の創業補助金や、商工会議所の50万円の小規模事業者持続化補助金、1000万円超の新事業進出・ものづくり補助金など) 経理・節税・確定申告業務以外にも、人事・労務や、集客面での数々の成功事例・失敗事例の情報も集積されているため、税金以外のアドバイスも行わせていただいております。
東京都渋谷区桜丘町22-20 シャトーポレール渋谷201 (マップを開く)
個⼈・法⼈・相続税対策、困りごとを⼀緒に解決してまいります︕
チャットツール、ビデオ会議、クラウド技術を積極活⽤する会計事務所 ITを活⽤した運⽤と適時適切な指導体制により、負担の少ない⾃計化を実現いたします。
ビデオ会議やクラウド技術を積極活⽤する会計事務所です。 東京事務所は、恵⽐寿駅と⽬⿊駅の中間に拠点を構えておりますが、 freee(フリー)やDropboxなどのクラウドソフトや各種コミュニケーションツールを⽤いることで、 広い地域のお客様との顧問契約が可能です。 ・これから起業される⽅、起業して間もない⽅ ・法⼈化を検討されている⽅ ・freee(フリー)の導⼊をお考えの⽅ ・将来的にはご⾃⾝で記帳や税務申告まで⾏いたいとお考えの⽅ スモールビジネスを会計⾯からサポートいたします。 まずは、お気軽にお問い合わせください︕
東京都目黒区三⽥1-11-11 プライムアーバン恵⽐寿605 (マップを開く)
ワンストップサービス
業種特化とワンストップサービスで税理士を中心に他士業、金融機関、保険、不動産、バックオフィスをまるごとサポート致します
設立以来、ワンストップサービスにこだわっており、バックオフィスの悩みも弊社にご依頼頂ければ、概ね解決致します。ワンストップサービスを追求し、クライアントの窓口を一本化し、経営判断がよりスマートに、かつ、スピーディーにできるように致します
東京都渋谷区桜丘町4-17 (マップを開く)
東京都渋谷区鶯谷町7-7 OHビル3階 (マップを開く)
東京都目黒区中目黒1-1-26 秀和恵比寿レジデンス101 (マップを開く)
東京都渋谷区恵比寿西1-18-3 フルービュービル6階 (マップを開く)
年商ごとに、税理士報酬をホームページに提示しております。
代官山駅から徒歩2分・恵比寿から徒歩7分!創業14年目、顧問実績120社超。Macに完全対応の税理士事務所。決算申告だけのご依頼もお受けしております。
代官山駅から徒歩2分・恵比寿から徒歩7分!創業14年目、顧問実績120社超。Macに完全対応の税理士事務所。決算申告だけのご依頼もお受けしております。医療法人設立・会社設立や、IT業界やクリエイターに強いアサーティブ税理士事務所です。
東京都渋谷区恵比寿西1-32-29 代官山風の館405 (マップを開く)
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
古物商許可をとり、せどりをしている個人事業主です。 主にメルカリで商品を仕入れているのですが、購入先のアカウントは当然匿名です。 仕入税額控除の少額特例は使えるのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
おはようございます、税理士の川島です。
フリマアプリ等における匿名での仕入れに係る仕入税額控除の適用については、「1万円未満か、1万円以上か」および取扱う商品が「古物か準古物か」によって判断が異なります。
1. 対価の総額が「1万円未満」の場合
結論:匿名での取引であっても、古物商等特例の適用が可能です。
理由:対価の総額が1万円未満であれば、古物営業法上、古物台帳への相手方の住所・氏名等の記載が不要であるためです(※自動二輪車やゲーム、書籍など、1万円未満でも本人確認義務が生じる一部の例外品を除きます)。
対応:帳簿に一定の事項を記載して保存することで、仕入税額控除を受けることができます。
2. 対価の総額が「1万円以上」の場合
結論:匿名取引のままでは、原則として古物商等特例の適用は受けられません。
理由:古物営業法上、1万円以上の古物の買い受けには相手方の本人確認(住所・氏名・職業・年齢)および古物台帳への記載が義務付けられているため、本来は匿名で取引が完結するケースは想定されていないためです。
対応:仕入税額控除(古物商等特例またはインボイス経過措置)を適用するためには、メッセージ機能等を通じて相手方と連絡を取り、必要な情報を確認・把握する必要があります。
実務上は、1万円未満の少額仕入れであれば特例によりスムーズに処理できますが、1万円以上の仕入れでインボイス発行事業者以外から仕入れる場合は、古物営業法のルールと連動して相手方の確認が必要になる点にご留意ください。
詳しくは国税庁の添付いただいた国税庁の最新の質疑応答事例(問106-2)を参考にされて下さい。
現在、夫の扶養内でメールレディ(メルレ)の業務を行っております。私の働き方が「家内労働者等の必要経費の特例」の対象になるかどうかをご相談させてください。 1. 業務形態・状況 仕事内容: メールレディ(サイト経由での客とのメール・電話等の接客対応) 契約・取引先: 4つのサイト運営会社(アプリ・プラットフォーム)に登録 報酬仕組み: お客様が課金したポイントの一部がサイト上で還元され、それを自分の銀行口座へ出金・精算する形 給与収入: なし(メルレのみ) 2. 質問事項 1. 家内労働者等の特例の適用可否について 私のこのような働き方は、国税庁の定める「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う者」として「家内労働者等の必要経費の特例」を適用することは可能でしょうか? 2. 取引先が複数(4社)ある場合の扱い プラットフォーム4社を介して不特定多数のユーザーとやり取りする形となりますが、「特定の者への継続的な役務提供」という要件を満たすと解釈してよいでしょうか? 3. 申告・扶養上の注意点 もし特例が使える場合、実際の経費(通信費等)が少ない場合でも特例の控除額を差し引いて所得を計算し、配偶者控除・扶養の範囲内として確定申告(または住民税申告)を行って問題ないでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします
税理士からの回答
回答日:2026/11/06
ご提示いただいた業務形態(4つのサイト運営会社に登録し、メルレとして活動)において、「家内労働者等の必要経費の特例」の要件を満たし、実際の経費が少ない場合でも最大69万円を必要経費として差し引いて申告を行うことが可能です。
メールレディ(またはチャットレディ)の業務は、プラットフォーム運営会社から委託を受け、そのシステムを通じてサービスを提供する形態であるため、国税庁の定める「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う者」に該当すると判断されます。
税法上の「特定の者」とは、「不特定多数の一般消費者(エンドユーザー)」ではなく、「業務を委託している特定の事業者(運営会社)」を指します。やり取りをする相手が不特定多数のユーザーであっても、報酬がプラットフォーム運営会社(4社)から支払われているため、「特定の者(4社)への継続的な役務提供」という解釈で問題ありません。
• 特例の控除額(最低保障額): 69万円(実際の経費が少なくても69万円を引けます)
• 税金上の扶養(配偶者控除)の対象となる年収目安: 131万円以下
• 所得税の基礎控除引き上げ等の改正に連動し、配偶者控除の所得要件が「合計所得金額62万円以下」へ変更されました。
• 計算式: 131万円(収入) - 69万円(特例経費) = 所得62万円 となり、夫の扶養(配偶者控除)の範囲内に収まります。
アルバイトをしながらお小遣い稼ぎ感覚でオリパサイトに10万円分のポイントを課金しました。 その内の5千円ほどのポイントで売却価格50万ほどのカードが当選して実物を家に発送してもらい今年中に売却予定。残りの9万5千円分で15万円相当のカードなどが当選したのですが、全てサイト内のポイントに変換して、その後増減を繰り返しポイントは全てなくなってしまいました。この場合、9万5千分の方で当選して、一時的に増えたポイント分は課税対象になるのでしょうか。または、最終的に手元に何も残っていないため、実際に売却予定(50万円ほど)のカードの利益のみが課税対象になるのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
カードの売却が令和8年中である前提でお答えします。
【結論】 中心となるのは50万円ほどのカードの売却ですが、ポイントに交換した15万円相当のカードについても、交換時に譲渡益を認識する考え方があります。ただし課税の対象は売却額50万円ではなく、取得費などを差し引いた「所得金額」で、計算上はゼロまたは少額になる見込みです。なお、オリパの当選品の課税関係を直接定めた法令・通達はないため、以下は一般的な原則からの整理です。
1.9万5千円分(ポイントに変換して使い切った分) オリパは代金(ポイント)を払ってカードを受け取る取引なので、当選カードは「購入して取得したもの」と見るのが自然と考えます。この場合、当選した時点では課税されず、売却などをした時点で損益を考えます。 サイト外で現金化できないサイト内ポイントに変換し、それを再びオリパに使って残高がゼロになったのであれば、9万5千円を支出して何も残らなかった取引として、課税すべき利益は生じていないとする考え方があります。 一方で、15万円相当のカードをポイントと交換した時点で、カードを譲渡したとみる考え方もあります。この場合、譲渡益は最大で約5万5千円(15万円-そのカードに対応する課金額9万5千円)となり、後述の50万円カードの譲渡益と同じ年分で合算されます。特別控除50万円は年間で1回分の枠なので、超えた数万円程度が課税対象になり得ます。交換後に外れて失ったポイントは、この譲渡益から差し引けない可能性があります。 また、当選時に一時所得(所得税法34条、所得税基本通達34-1(1)「懸賞の賞金品、福引の当選金品等」)とみる考え方でも、差し引けるのは収入を生じた行為のために直接要した金額に限られるため(同法34条2項)、外れて失ったポイントは差し引けない可能性があります。どの考え方によるかは個別の事実関係により判断が分かれます。
2.50万円ほどのカードの売却 ・譲渡所得とする場合:売却額50万円-取得費(そのカードを当てるのに使った約5千円。同法38条1項)-売却費用=譲渡益約49万5千円。ここから特別控除50万円(同法33条4項)を差し引くため、所得金額はゼロになります。取得から5年以内の売却なので短期譲渡所得です(同条3項1号)。 ・生活用動産の譲渡は非課税ですが(同法9条1項9号)、対象は「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する」資産に限られるため、売却目的で入手したカードは該当しにくいと考えます。また「1個30万円超なら課税」となるのは貴石・貴金属や書画・骨とう・美術工芸品などに限られ(同法施行令25条)、トレーディングカードがこれに当たるかも明確ではありません。 ・オリパと売却を繰り返しているなど、営利を目的とした継続的な売買とされる場合は、譲渡所得ではなく雑所得となり(同法33条2項1号)、50万円の特別控除はありません。この場合は、失った分も含めたオリパの課金額を必要経費として差し引くことが考えられますが、それでも所得金額が20万円を超える可能性があります。どの区分になるかは個別の事実関係により判断が分かれます。
3.確定申告と住民税 アルバイト先1か所で年末調整を受けている場合、給与以外の所得金額の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です(同法121条1項1号。令和8年分も20万円です)。判定は売却額ではなく所得金額で行います。上記の金額を前提とした仮定の計算では、雑所得とされる場合を除き、どの考え方でも所得金額は少額にとどまるため、確定申告は不要となる可能性が高いです。 ただし、住民税には所得税の20万円基準のような申告不要の仕組みがなく、給与以外の所得があるときは住民税の申告が必要になる場合があります(地方税法317条の2第1項)。お住まいの市区町村にご確認ください。 また、ご家族の扶養に入っている場合は、カード売却の所得も合計所得金額に含まれるため、ご家族の扶養控除や特定親族特別控除(令和8年分)の判定に影響することがあります。
課金・当選・ポイント変換の履歴や買取業者の明細は、後から説明できるよう保存しておくことをおすすめします。
続きを読む現在、会社員として勤務しながら、Amazon・メルカリで物販を行っています。 2026年5月にコンサルティング契約を結び、物販に取り組むための準備や商品リサーチ、仕入れ、販売などを試行錯誤しながら進めてきました。 5月以降も販売実績はありますが、当初は準備・検証段階という認識でした。 2026年10月を節目として、今後は継続的な事業として本格的に取り組んでいく意思が固まりました。 現在は会社員を続けながら副業として行っていますが、将来的には本業にすることを目指しています。 このような経緯の場合、2026年10月を開業日として届け出ることは可能でしょうか。 また、2026年分から青色申告を希望していますが、青色申告承認申請書の提出期限や適用についても教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/11/06
【結論】 開業日は「届け出たい日」ではなく「事業を開始した事実がある日」で判断されます。5月以降の活動が既に事業といえる実態であれば開業日は5月となり、令和8年(2026年)分の青色申告は間に合わず、令和9年分からとなります。5〜9月が試行段階にとどまり、10月から事業と呼べる実態に変わったと説明できる場合に限り、10月開業として令和8年分から青色申告ができる余地がありますが、実態次第で否認される可能性もあります。
①2026年10月を開業日とできるか 青色申告ができるのは「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務」を行う方です(所得税法143条)。物販が事業所得に当たるかは、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかで判定されます(所得税基本通達35-2(注))。 5月にコンサル契約を結び、仕入・販売を行って販売実績もあるという経緯からすると、5月時点で事業を開始していたと見られる可能性は相応にあります。ご本人の「検証段階」という認識だけで開業日を後ろにずらすことは難しく、10月とする場合は、10月を境に仕入量・販売体制・帳簿の付け方などが実際に変わったことを説明できるようにしておくことが前提です。 一方、5〜9月が小規模・単発的で事業と呼べる程度に至っていなかったのであれば、その期間の利益は業務に係る雑所得、10月以降が事業所得、という整理も考えられます。なお同通達では、帳簿書類の保存がない場合(収入金額300万円超で事業所得と認められる事実がある場合を除く)は業務に係る雑所得に該当するとされていますので、5月以降の取引記録は必ず残してください。 また、開業届(個人事業の開業届出書、所得税法229条)は、事業を開始した事実があった日を記載して届け出るものです。届出書に書いた日付が開業日を決めるわけではありません。「10月」と記載して届け出ること自体は可能ですが、税務上それが認められるかは実態次第です。
②青色申告承認申請書の期限と適用 期限は原則としてその年の3月15日まで、その年1月16日以後に新たに業務を開始した場合は「その業務を開始した日から二月以内」です(所得税法144条)。 ・開業日が10月の場合:開業日から2か月以内に提出すれば令和8年分から青色申告が可能です。例えば10月15日開業なら12月15日まで、10月上旬の開業なら期限は12月上旬に来ますので、年末までに出せばよいわけではない点にご注意ください。期限内に提出し、その年の12月31日までに却下がなければ承認されたものとみなされます(同法147条)。 ・開業日が5月の場合:期限は7月で既に経過しているため、令和8年分は白色申告となり、令和9年3月15日までに提出すれば令和9年分から青色申告となります。白色申告でも、事業所得であれば帳簿の記帳・保存が必要です(同法232条)。 実態より遅い開業日で申請して青色申告を受けた場合、後に開業時期が問題とされるリスクがあります。また青色申告では帳簿の備付け・記録・保存が要件で、これが不十分だと承認が取り消されることがあります(同法150条)。
青色申告特別控除は事業所得・不動産所得(山林所得)が対象で、雑所得には適用されません。令和8年分の規定では、複式簿記で記帳し貸借対照表・損益計算書を期限内申告に添付すれば55万円、さらにe-Taxでの申告等の要件を満たせば65万円、それ以外は10万円です(租税特別措置法25条の2)。なお、令和8年度税制改正で令和9年分以後の青色申告特別控除の見直しがありますので、令和9年分から青色となる場合は改正後の控除額・要件をご確認ください。 いずれにしても、まず5月以降の売上・仕入の記録を整え、事業の実態がいつから備わったかを整理したうえで判断されることをおすすめします。判断に迷う場合は、税務署や税理士に経緯を説明して確認されると安心です。
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