2年間集めていたコレクションを売却しました。 1月から10月まで銀行に移した分だけで74万、同じ期間で売上金でコレクションを買ったりしていたので74万よりもっと売ってると思います。 1枚の値段は1番高いもので3万ほど、1番安いもので150円ほどです。 またお金のやり取りがpaypayだったりメルペイだったり、銀行口座だったり、海外の方との取引でpaypalを使用したりしていてpaypalもfnfやgnsを使用したりしています。 確定参加は必要なのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
結論:今回の売却は、非課税の「生活用動産」と言い切れない部分があり、申告が必要になる場合もあります。ただし課税される場合でも、売却益から特別控除(最高50万円)を引けるため、実際に税が生じるかは購入代金(取得費)と他の所得で変わります。事実関係により結論は変わります。
①非課税になる範囲
生活用動産の売却益は非課税です(所得税法9条1項9号、施行令25条)。対象は家具・衣服など生活に通常必要な動産で、貴金属や書画骨とうで1個または1組30万円を超えるものは除かれます(国税庁タックスアンサーNo.3105)。趣味のコレクションがこれに当たるかを明示した国税庁の資料は確認できず、非課税と断定するのは避けるべきです。デジタルカードやNFTはデータ(権利)で、動産(有体物。民法85条・86条)ではないため、この非課税はそのままは使えないと考えられます。
②課税される場合の区分と計算
・利益目的でなく手放した場合:譲渡所得(総合課税)です。国税庁のNFT FAQ問4も、購入したNFTの転売は原則として譲渡所得としています。計算は「売却額−取得費−譲渡費用−特別控除50万円」です(所得税法33条)。取得後5年以内の売却は、全額が課税対象になる短期の扱いです。
・転売益を狙い継続的に売っている場合:雑所得(規模によっては事業所得)で、特別控除はありません(同法33条2項1号、No.3105)。
ご質問は、欲しいカードを買うための売却が中心で、利益目的でないとのことなので、前者に近い可能性があります。
③金額のイメージ(令和8年分)
売却総額は1,366,004円です。取得費をゼロとしても、譲渡所得なら1,366,004−500,000=866,004円です。他に所得がなければ、基礎控除(令和8年分は合計所得489万円以下で最大104万円。所得税法86条、租税特別措置法41条の16の2)の範囲で、所得税はかかりません。会社員など給与のある方は、給与以外の所得が年20万円を超えると申告が必要です(所得税法121条1項、No.1900)。購入代金や送料・手数料を引けば、所得はさらに小さくなります。
④税務署が異なる判断をした場合
申告が必要だったのに期限内に申告しないと、納める税額に対して無申告加算税(国税通則法66条)と、納付が遅れた日数に応じた延滞税(同60条)がかかります。無申告加算税は、調査の事前通知前に自主的に申告すれば5%、事前通知後の申告は10%、調査を受けた後の申告や決定は15%(50万円超の部分は20%)が基本です(No.2024)。納める税額が0円なら、加算税は生じません。
購入履歴・売却履歴・入出金を月ごとにまとめ、取得費を整理しておくことをお勧めします。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む私は、個人事業主です。 2025年4月から1年コースで2026年3月に卒業して、資格取得しました。 専門学校に通い、資格を取得しました。開業は、2026年2月で、学校卒業前にしました。 資格は、国家資格ではなく、民間資格です。 ですが、その資格を使用して、仕事に携わらせていただいてます。 100万以上の学費ですが、それは、開業費として、計上することができますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
補足です。民間資格の学費は「本人の能力を高める費用」として経費性を否認されやすいため、資格が受注の条件になっている等の事実を書面で残しておくことをお勧めします。開業後の授業期間に対応する部分は、開業後の経費として検討する余地もあります。
続きを読む2025/12/9に176,000円の発注を受けました。発注内容は「2025/12/22,23の作業受託」です。 2026/1/15にこの作業に対して、源泉徴収後の158,031円の入金がありました。 2025年に作業を実施した176,000円に関しては、税務署に電話で問い合わせた結果「確定申告の必要はなし」との回答を得た為、2025年は確定申告はしていません。 (2025/12/20までは、発注元の会社に勤務。2025/12/21から個人事業主として活動を始めました。2025年の個人事業主としての収入は176,000円のみ) まとめると ・2025/12/22~23 受託作業(176,000円)を実施 ・2026/1/15に発注金額の源泉徴収後の金額(158,031円)が口座に入金 この年をまたいだ、売上の処理を教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
結論:176,000円の売上は、作業を完了した2025年12月23日に計上する、2025年分の収入です。2026年の売上にはしません。
①帰属する年
請負や人的役務の報酬は、役務の提供を完了した日が収入の時期で、入金日ではありません(所得税法36条、所得税基本通達36-8)。2025年12月22・23日の作業は、2025年分です。
②帳簿
2025年12月23日:売掛金176,000/売上高176,000
2026年1月15日:普通預金158,031・事業主貸17,969/売掛金176,000
(源泉徴収税額17,969円=176,000円×10.21%)
2026年の帳簿では、2025年末の売掛金を期首残高とし、1月15日の入金で消し込みます。2026年の売上には入りません。事業所得がある方は、申告が不要でも、記帳と帳簿書類の保存が必要です(国税庁タックスアンサーNo.2080)。
③2025年分の申告
給与を1か所から受け、その全部から源泉徴収されている場合、給与以外の所得が20万円以下なら、確定申告は不要です(所得税法121条1項1号、No.1900)。税務署の回答は、この趣旨と考えられます。事業所得は、176,000円から経費を引いた額で判定します。
ただし、源泉徴収された17,969円は、2025年分の所得に係る税額です(所得税法120条1項4号)。12月20日の退職で年末調整を受けていないなどで税額が納め過ぎになっている場合は、還付申告で戻る可能性があります。還付申告は翌年1月1日から5年間できます(No.2030)。2026年分の申告では、2025年の源泉税を差し引けないのが原則です。
④住民税
所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。お住まいの市区町村にご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む固定資産台帳に賃貸用の分譲マンションを登録しました。 登録後に内容を確認したところ、管理情報欄の固定資産税(償却資産)の欄が「対象外」となっていました。この欄は固定資産税を払う資産であれば「対象」とするのが正しいのだと思いますが、認識合っているでしょうか? また、対象とするのであれば訂正手順も教えて下さい。
税理士からの回答
回答日:2026/10/13
この、固定資産税(償却資産)のかっこの中に重要な意味があります。
固定資産税には固定資産税(土地・家屋)と固定資産税(償却資産)の2つがあります。建物ですから固定資産税(土地・家屋)の納税はありますが、固定資産税(償却資産)の納税は対象外です。
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