個人事業による事業所得があり、今年の半ばから別途パート勤務を始め、給与も受け取っています。給与所得はこのパート先のみです。 パート先から「ダブルワーク等で年末調整の対象外となる方は、対象外リストに名前を記入してください」と案内がありました。 私の場合、事業所得がパートの給与所得より多いのですが、この場合も「年末調整の対象外」として名前を記入する必要がありますか。それとも、給与所得はこのパート先のみなので、パート先で年末調整を受ける形になるのでしょうか。 また、住宅ローン控除、などの各種控除については、これまで毎年、確定申告で手続きしています。 パート先で年末調整を受ける場合でも、住宅ローン控除などは年末調整では申告せず、従来どおり確定申告時に自分で申告して問題ないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/12
>入社時に「事業所得はパート給与よりも多いですか?」と聞かれて、「はい」と返事をした覚えがあります。給与明細を確認したところ、課税対象額に対する所得税額が乙欄の計算と一致しており、パート先で乙欄として源泉徴収されているようです。
現状の場合、扶養控除等申告書を提出せず、パート先では年末調整を受けずに源泉徴収票を受け取り、事業所得・給与所得・各種控除をすべて確定申告で精算すると、何か税務上の問題はあるのでしょうか。
→扶養控除申告書を提出していないのであれば所得税は乙欄にて引かれています。乙欄の場合年末調整はできませんので(源泉徴収票に年末調整未済と記載があるはずです)、確定申告で給与所得(源泉徴収票)と事業所得で合算し、確定申告をされて下さい。問題はございません。
ネットを軽く漁ってみたら私と同じ様な例が無く、無知で無力な私に少しでもお力添えをお願いしたいので質問させていただきます。 現在の私は一年浪人した23歳大学四年生です。 アルバイト先で働くのが楽しく、進路も決まり、来年の社会人生活に向けて合計した年間の扶養(123万円?)を超えない様にとだけぼんやり考えてアルバイトをしておりました。 今月いただくお給料で目標の120万円(超えない様に120万円前後が目標でした。)を達成しましてギリギリ扶養内で収めたと考えおり、年末までの3ヶ月は休職という形でお休みをいただきました。 しかしながら私の知識不足、そしてリサーチ不足と言いますか大変お恥ずかしいのですが年収÷12ヶ月(私の認識では123万円を割った102,500円)を3ヶ月以上超えてしまうのも条件に当たると知り、これまでの収入の9ヶ月中8ヶ月連続して12万円を超えてしまっている事にかなりの後悔をしております。 一年で考えると扶養は超えないという認識ですが、上記を踏まえてこれから年末調整までの3ヶ月休職したとしても扶養を外れて控除が受けられなくなるのでしょうか。 そもそも私は昨年度から?(無知ですみません)の学生控除の年齢にも現在23歳の代なので重ならないのも知りまして全て知るのが後手後手になり自分の無知を大変情け無く思っております。(これは大学院一年生と同じカウントって事ですよね??私は浪人しているので無理やり納得してますが世の大学院生は世知辛いですね→これも違ったらすみません) どうかそんな私に知識を授けていただく、ここに質問をさせていただきました。 最終的に知りたいのは ①上記の状況であっても扶養を外れてしまうのかどうか ②外れた場合どの名称の控除が受けられなくなり、どのくらいの金額をお支払いしなければいけないのか ③外れるのであれば復職して扶養を超えたまま2ヶ月働いた方がいいのか この3点をお聞きしたいです。 本当に困っております。 よろしくお願い申し上げます。
税理士からの回答
回答日:2026/09/11
税金(所得税・住民税・親御さんの扶養控除)の面においては、年末まで休職して年間(1月〜12月)の合計収入を131万円以下に抑えれば、扶養を外れることはありません。ご質問の背景にある「月額10万円を3ヶ月連続で超えたらアウト」というのは、税金ではなく「社会保険(健康保険・厚生年金)」の扶養基準の話です。ここを混同されているケースが非常に多いため、3つの疑問に沿って分かりやすく整理して解説します。
年齢と学生の控除に関する前提の整理
令和8年(2026年)分の税制改正により、給与所得控除の最低額が55万円から69万円に引き上げられ、基礎控除が引き下げられた結果、いわゆる「税金の扶養(控除対象扶養親族)」から外れないための年収基準は131万円以下(改正前の103万円から変更)となっています。また、親御さんが受けられる「特定扶養控除(控除額が上乗せされる仕組み)」の対象年齢は、その年の12月31日時点で「19歳以上23歳未満」です。23歳になられた年は「一般扶養控除」に切り替わります。これは浪人や大学院進学に関わらず、一律で「年齢」のみで判定されるため、ご認識の通り「23歳になる代」からは控除額が少し下がることになります。
① 上記の状況であっても扶養を外れてしまうのかどうか?
税金の扶養(親の税金が安くなる控除):外れません
税金は「1月1日〜12月31日までの合計所得」で判定します。「月々の金額が多かったから」という理由で途中で外れることはありません。年末までの3ヶ月間休職し、年間のパート・アルバイト収入の合計が131万円以下に収まるのであれば、税制上の扶養(扶養控除)の中に残り続けることができます。
社会保険の扶養(親の会社の健康保険):一時的に外れる(または既に外れている)可能性があります「月10万8,333円(年換算130万円基準)を3ヶ月連続で超える」というルールは、親御さんが加入している健康保険組合の規約によるものです。多くの健康保険組合では、直近3ヶ月の平均月収がこの基準を超えると「恒常的に稼ぐ能力がある」とみなされ、その時点で扶養から外れる手続きを求められます。ただし、これは健康保険組合ごとにルール(過去の推移を見るか、今後の見込みを見るかなど)が異なります。
② 外れた場合どの名称の控除が受けられなくなり、どのくらいの金額をお支払いしなければいけないのか?
休職して年収131万円以下に抑えた場合、「税金の扶養」は外れないため、親御さんの所得税・住民税が急に跳ね上がるような事態(扶養控除の喪失)は防げます。ただし、社会保険の扶養から外れてしまった(あるいは遡って外される)と判断された場合、以下の影響が出ます。ご自身の国民健康保険料(または勤め先の健康保険料)の支払い親の健康保険から外され、ご自身で健康保険(または国民健康保険)に加入して保険料を支払う必要が出てきます。
金額は自治体や勤務時間によりますが、月々数千円〜1万数千円程度です。親御さんの会社への「被扶養者削除」の手続き事後報告になってしまった場合、過去に遡って保険証が使えなくなり、その期間の医療費(本来会社側が負担していた7割分)を一度返金し、新しい保険で請求し直すといった複雑な手続きが発生することがあります。
③ 外れるのであれば復職して扶養を超えたまま2ヶ月働いた方がいいのか?
現状のまま「休職」を続け、年収131万円以下をキープすることをおすすめします。もしここで「どうせ外れるなら」と復職してさらに稼いでしまうと、年間収入が131万円を超えてしまい、社会保険だけでなく「税金の扶養」までも完全に外れてしまいます。税金の扶養まで外れると、親御さんの税金負担が確実に数万円〜十数万円増えてしまいます。また、ご自身にも所得税や住民税がしっかり課税されるようになります。現在休職されているのであれば、まずは親御さんを通じて、加入している健康保険組合に「これまでの月収が基準を超えていたが、年内は休職して年間130万円未満に抑える場合、扶養から外れる手続きが必要か」を確認してもらうのが一番安全なステップです。「年間で収まるなら不問」とする組合もあれば、「一度外れてもらう」とする組合もあるため、組合の指示を仰ぐのが確実です。
9月に1人法人を設立しましたが、売上は10月から法人に移す予定です。 そのため、9月分の役員報酬は0円とし、10月分から毎月同額の役員報酬を支給したいと考えています。 役員報酬については、決定した内容と実際の支給額を一致させる必要があると認識していますが、設立時に9月分を0円、10月分から月額○万円と決定して支給する形でも、定期同額給与など税務上問題ないでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/09/10
設立から3ヶ月以内に「9月分は0円、10月分から月額○万円」と株主総会(または合同会社の社員総会)で決定し議事録に残しておけば、定期同額給与として税務上まったく問題ありません。
続きを読む令和8年より23歳未満の扶養親族を有する場合の項目が増えましたが、年齢の下限はありますか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/09
下限の年齢制限はありませんが、本年中の合計所得金額の見積額が62万円以下という所得制限があります。子育て世代への優遇処置です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2026bun_04.pdf
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