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渋谷区のクラウド会計専門の会計事務所です! 安心・簡単・低価格・オンライン対応で経営者のお金と時間をとらせません。クラウド会計ならWeCloud会計事務所にお任せください!
【低価格】 個人・法人ともに月額20,000円、決算料0円から確定申告を含む顧問契約が可能です! 【安心・簡単】 クラウド会計を専門とした公認会計士による安心・簡単なクラウド会計を実現致します! 【業種別対応】 IT/WEB業・専門職・教育事業・飲食業・理美容・不動産業等、様々な業種に対応しております! 【オンライン対応・全国対応】 メール・チャットでのご質問・相談(Slack・ChatWork)・ビデオ会議(Google Meet)に対応しております! ※ 東京(港区・新宿区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・練馬区・台東区・墨田区・江東区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・千代田区・中央区・文京区・豊島区・北区・板橋区)・千葉・埼玉・神奈川・北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都府・大阪府・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄
東京都渋谷区桜丘町30番9号 桜丘芳和ビル302 (マップを開く)
多種多様なお客様のニーズに対応致します
法人クライアント520件(うち医業クライアント60件)、個人確定申告年間750件。 税務・会計業務のみならず、経営支援にも力を入れておりますので、お客様の永続的な発展をサポートいたします。
豊富な知識を持つ税の専門家として、最新・最高の税務アドバイスを提供、企業経営の相談にトータルで対応できる体制をとっております。 ◆月次巡回監査・月次報告書 KMCパートナーズでは月次巡回監査体制を強化しており、定期的な訪問により、会計資料・会計記録の真実性・網羅性・継続性を確かめ、的確な指導を行っております。また、月次報告書(経営分析・キャッシュフロー計算書を含む)を速やかに提供・解説いたします。 ◆経営計画 経営者の方に不可欠な、経営理念や成長発展のための具体的な目標、経営の羅針盤というべき経営計画の作成をご支援致します。また、定期的に金融機関の融資担当者を招き、融資相談会を行っておりますので、資金繰りの改善につながる返済計画、借入計画など資金計画のご提案もお任せください。 ◆コンサルティング 関連会社「株式会社KMCコンサルティング」において経営改善・事業推進・医療経営等のコンサルティングに注力していますので、専門的なアドバイスが可能です。
東京都渋谷区桜丘町1-2 渋谷サクラステージ セントラルビル14階 (マップを開く)
我々は小規模企業の税務・会計プロフェッショナルです!
デザイン・映像・プロモーション・広告関連業界のことならおまかせください!
我々はいつまでも小規模企業の味方でありたい。大企業では問題にならないような税務会計問題や経営上の悩みでも小規模企業にとっては大きな問題になることもあります。 税制優遇も大企業向けの高額なものがある一方で、小規模企業専用の優遇制度も色々とあり、大手企業の経験豊富な税理士=小規模企業のプロフェッショナルの図式が成り立たないのが我々の業界の実情です。依頼者様からはどの事務所がどのようなカラーの事務所であるかは、 web等で情報を検索してもなかなか分からないのが実情であると思いますが、我々はわかりやすく宣言をします。 「我々はいつまでも小規模企業の味方です。」そして、少数精鋭体制で小さなFirst Stepのパートナーであり続けます。
東京都渋谷区東3-18-5 YEBIS AWAYA BILD 4F (マップを開く)
シンプルでスピーディなITサービス提供が強みです。
将来のIPOやM&Aのイクジットを目指す企業様に、導入から3か月で早期の月次決算体制を実現するサービス提供を行っております。freee,Asana,ZOOMを活用したFAZサービスをお試しください。
【2か月全額返金保証】ご満足いただけない場合は、ご契約から2か月間の顧問料を返金いたします。 【提供する価値】 迅速でかつ品質の高いサービス 節税対策(タックスプランニング)※本契約後 早期月次決算体制 ※経理代行サービスを参照 資本政策の立案 ※事業計画必要 事業計画の立案支援 ※事業計画作成支援サービス 【実行施策】 会計freee,人事労務freee,Asana,ZOOMを使ったFAZサービスの実施 上場企業子会社、IPO支援で培った早期月次決算体制の提供いたします。 大手監査法人の監査にも対応可能です。
東京都渋谷区渋谷3-25-10 小池ビル604号室 (マップを開く)
プロフェッショナル人材がITを活用して経営をサポートします!
会社設立、資金調達、申告業務、資金繰り等、会社経営を一気通貫サポートいたします! 社会保険労務士事務所も併設しています。 ITを活用した運用で、負担の少ない自計化支援もさせて頂いております。
明治通り税理士法人では、freeeを徹底的に活用し、経営者が抱く経理に対するストレスを減らし、経営状況を可視化してタイムリーに経営判断ができる環境を整備します。 記帳代行、税務相談、決算申告はもちろん、事業が成功するように、経営者に寄り添いながらサポート、提案をさせていただいております。 また、創業支援にも力を入れており、会社設立から創業融資、補助金・助成金まで一気通貫サポートしております。 さらに、社会保険労務士事務所を併設しているため、労務関連についてもお任せ下さい。 助成金の支援、就業規則の作成、見直し提案なども対応可能です。 スタートアップの方も先ずはお気軽にお声がけください!
東京都渋谷区猿楽町3-3 Imas Shibuya 4階 (マップを開く)
会計、税務、法務、労務のワンストップサービスをご提供します。
税務、労務に初めてかかわる個人のお客様から、複雑な処理が必要な法人のお客様まで、親切、丁寧に対応いたします。 freee会計、freee人事労務の導入から運用までサポートさせていただきます。
東京都渋谷区の税理士法人Suinasのページをご覧いただき有難うございます。 税理士法人Suinasは、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士で構成される専門家集団です。 個人のお客様から法人のお客様まで、親切、丁寧に向き合い、一緒に最善の解決策を探します。 会計、税務、法務のサポートはもちろん、常にきめ細やかな気配りを忘れず、お客様と真にビジネスの喜びを分かち合うことを使命としております。 ご相談は無料ですので、まずはご連絡ください。
東京都渋谷区桜丘町25-18 NT渋谷ビル7F (マップを開く)
「顧客の事業の継続・発展に役立つ」「経営者を守る」
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください!
特徴1:月次決算を行い、事前に決算対策・税金対策もバッチリ! 月次決算の状況とポイントをわかりやすくお伝えし、会社の将来予測を踏まえた上で最善策を提案します。 特徴2:節税案・融資対策を積極的に提案 余計な税金を払う必要はありません。積極的に節税策・融資対策をご提案します!融資については、日本政策金融公庫や東京都・市区町村の制度融資等の対応実績も多数ございます。 特徴3:わかりやすく、安心できる料金体系 顧問契約だけで年間の税務処理をフォローできるという画期的な料金体系を採用しております。 特徴4:税務調査から顧客を守る 「税務調査において国税・税務署と戦ってくれるかどうか」、これは税理士・会計事務所を選択する上での最重要事項の1つです。まさに、税理士事務所の実力差が出るところであると言えます。税務調査の経験豊富な税理士が、顧客の立場に立って、会社と経営者の財産を守るためにしっかり対応します。
東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 恵比寿サウスヒル301号 (マップを開く)
業務フローを踏まえて最適なバックオフィスの設計を行います
個人事業主から中規模法人まで幅広く対応しております。お気軽にご相談ください
個人事業主の方はご自身で記帳から確定申告が行えるようにご支援します。法人の方には単なる会計ソフトの切り替えだけでなく機関システムを踏まえ、人事労務、電子申告・納税など持続可能なバックオフィスの構築を提案します。そのほか、電子帳簿保存法、インボイス制度、各種補助金申請や融資、生命保険を活用した事業補償対策など様々な課題解決をご提供します。Bixid公認アドバイザーでもあります。Bixidを用いた予実管理や事業計画作成、KPI経営を利用されてみたい企業の方へのご支援も行っております。
東京都渋谷区恵比寿西1丁目33番3号 (マップを開く)
『お客様の道標となる』…シルベスター税理士法人の経営理念です
"お客様の道標となる" 税務はもちろん業務標準化に精通した専任スタッフも在籍してるので、 スキルがある人だから出来る!ではなく誰でも出来る仕組みのご提案も可能です。
経営とは選択の連続です。時には複雑に入り組んだ道の中から一つの道を選ばなければならない時もあります。そんな時、お客様に寄り添い最善の道を示せる「道標」のような存在でありたいと私たちは願っております。 社長のビジョンが企業を変えます。そして、社長の夢を一緒に実現させるお手伝いを弊社がさせていただきます。戦国時代、有名な武将には必ず有能な軍師がついておりました。弊社も御社の経営を手助けする軍師になることを信条に、従業員一同日々研鑽を積んでおります。 弊社には1976年の事務所設立から45年、納税者の皆様に現場で培った多くの経験をもとに経験豊富なスタッフが、親身にご相談に応じます。個人事業者の方から法人まで業種にかかわらず幅広く対応致します。 私たちは、お客様との対話、そして信頼関係を何よりも大切にします。またそのなかで、お客様の大切な情報をお預かりさせて頂くだけでなく、経営に関して意見させていただくこともあります。安心してすべての情報を開示していただけるよう努力いたします。信頼関係があるからこそ「アドバイス」をするだけはなく、共に経営課題を考えていく存在であり続けます。
東京都目黒区青葉台1-30-11 土屋ビルディング4F (マップを開く)
「税理士×ビジネスコーチング」経営に徹底伴走する会計事務所
【税理士業界に新しい風を吹かす】税務顧問以外にも経営戦略支援、財務支援、組織開発コンサル、DX推進、SNSマーケティング等に注力した令和の時代を代表する会計事務所を目指しています!
【税理士×ビジネスコーチング】 私たちは税務・会計の専門家として、ファイナンス面でのサポートするのはもちろん、ビジネスコーチングの専門家としても、企業のビジョンや目標達成の実現を後押ししていきます。具体的にはビジネスコーチングを活用して、顧問先様の潜在能力を引き出し、目標設定、戦略立案、行動計画の作成など、企業の成長をサポートしていきます。 【20代〜30代の事業会社経験のあるメンバー】 弊社に所属する公認会計士・税理士は「事業会社経験」のある「20代〜30代」のメンバーで構成されており、IT、クリエイティブ、サービス業、金融不動産、医療福祉、など幅広いビジネスに関する知識や経験があり、同じ年代の顧問先様と目線を合わせた伴走支援を行っております。 【DXで業務効率化を実現】 業務は完全DX化しており、クラウド会計(freee、MF)やコミュニケーションツール(LINE、Slack、zoom、meet)を使用して顧問先様に負荷のないサービス提供を心がけております。
東京都渋谷区鶯谷町19−19 (マップを開く)
税理士は敷居が高いと思われている方、お気軽にご相談ください!
渋谷区・江東区で若手を中心に会計・税務顧問をしております!レスポンスの早さと親切丁寧な対応が自慢です!あらゆる連絡ツールを使用しておりますので、普段のやりとりもストレスなくご相談いただけます。
迅速かつ親切丁寧な対応を心がけております。連絡ツールもメール・Discord・Skype・Chatwork・LINE等を使用しておりますので、お客様に合った連絡手段をお選びいただけます。 税制改正など最新の情報をキャッチアップし、お客様の経営の一助となれますよう努力して参ります。 お気軽にお問い合わせ下さいませ! ご相談は無料です。
東京都渋谷区恵比寿西2-3-12 恵比寿オークビレッジビル4階 (マップを開く)
身近なビジネスパートナーとして想像を超える価値をご提供します
単なる税務手続きだけではなく新しい付加価値をご提供いたします
広尾税理士法人では、大手品質を確保しつつ、リーズナブルな価格でご提供する体制が整っています。弊社は大手ファーム出身者で構成され、その品質や責任感は大手ファームに決して引けをとるものではありません。 また、弊社に在籍する専門家は豊富な実務経験を有しており、お客様の会社規模に応じて最適な節税施策をご提案することが可能です。 お客様から依頼を受けている業務を単にこなすだけではなく、お客様へ積極的に節税施策をご提案します。 さらに、広尾税理士法人はネクサス広尾グループの一員として、お客様のお困り事に応じて、税務業務以外の業務(コスト削減コンサルティング、FAS業務、監査業務、司法書士業務)を、グループの他の専門家と連携しながらワンストップでサービスをご提供することができます。
東京都渋谷区恵比寿4丁目17番3号 カゲオカビルディング8階 (マップを開く)
創業融資(公庫の創業融資など)サポートの実績が豊富です!
創業時の資金繰りにはお任せください。 日々の節税や経理処理、確定申告だけでなく、事業拡大のための資金調達サポートにも自信があります。
当社では、創業時に皆様の様々なお悩みに対して、丁寧にサポートをさせていただいております。 例えば、創業時の資金繰りにお困りのお客様については、日本政策金融公庫の創業融資のお手伝いを行ったり、信用金庫等の金融機関のご紹介、事業計画書のサポートなどを行っております(創業融資のメディアサイト「コマサポ」を運営)。 また、各種補助金のサポートも対応しているため、そのような情報提供も可能です。 (例えば、東京都の300万円の創業補助金や、商工会議所の50万円の小規模事業者持続化補助金、1000万円超の新事業進出・ものづくり補助金など) 経理・節税・確定申告業務以外にも、人事・労務や、集客面での数々の成功事例・失敗事例の情報も集積されているため、税金以外のアドバイスも行わせていただいております。
東京都渋谷区桜丘町22-20 シャトーポレール渋谷201 (マップを開く)
税理士本人による丁寧なお客様対応と、わかりやすい料金体系
恵比寿駅から徒歩3分にある、中小事業者様の税務顧問・経営支援に特化してサービス提供をしている会計事務所です。
橘川会計事務所は「税に関する街の身近な相談所」をモットーに開業した事務所です。 税金や経理に加え節税対策や事業保障など、経営者様が直面するさまざまな問題を銀行出身の女性税理士と保険の専門家が全力でバックアップ致します。 夫婦で経営してることもあり、とてもアットホームな事務所です。 いつでもフラッと立ち寄っていただけるような事務所ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
東京都渋谷区恵比寿南1-14-6 土屋マンション202 (マップを開く)
個⼈・法⼈・相続税対策、困りごとを⼀緒に解決してまいります︕
チャットツール、ビデオ会議、クラウド技術を積極活⽤する会計事務所 ITを活⽤した運⽤と適時適切な指導体制により、負担の少ない⾃計化を実現いたします。
ビデオ会議やクラウド技術を積極活⽤する会計事務所です。 東京事務所は、恵⽐寿駅と⽬⿊駅の中間に拠点を構えておりますが、 freee(フリー)やDropboxなどのクラウドソフトや各種コミュニケーションツールを⽤いることで、 広い地域のお客様との顧問契約が可能です。 ・これから起業される⽅、起業して間もない⽅ ・法⼈化を検討されている⽅ ・freee(フリー)の導⼊をお考えの⽅ ・将来的にはご⾃⾝で記帳や税務申告まで⾏いたいとお考えの⽅ スモールビジネスを会計⾯からサポートいたします。 まずは、お気軽にお問い合わせください︕
東京都目黒区三⽥1-11-11 プライムアーバン恵⽐寿605 (マップを開く)
ワンストップサービス
業種特化とワンストップサービスで税理士を中心に他士業、金融機関、保険、不動産、バックオフィスをまるごとサポート致します
設立以来、ワンストップサービスにこだわっており、バックオフィスの悩みも弊社にご依頼頂ければ、概ね解決致します。ワンストップサービスを追求し、クライアントの窓口を一本化し、経営判断がよりスマートに、かつ、スピーディーにできるように致します
東京都渋谷区桜丘町4-17 (マップを開く)
東京都渋谷区鶯谷町7-7 OHビル3階 (マップを開く)
東京都目黒区中目黒1-1-26 秀和恵比寿レジデンス101 (マップを開く)
東京都渋谷区恵比寿西1-18-3 フルービュービル6階 (マップを開く)
年商ごとに、税理士報酬をホームページに提示しております。
代官山駅から徒歩2分・恵比寿から徒歩7分!創業14年目、顧問実績120社超。Macに完全対応の税理士事務所。決算申告だけのご依頼もお受けしております。
代官山駅から徒歩2分・恵比寿から徒歩7分!創業14年目、顧問実績120社超。Macに完全対応の税理士事務所。決算申告だけのご依頼もお受けしております。医療法人設立・会社設立や、IT業界やクリエイターに強いアサーティブ税理士事務所です。
東京都渋谷区恵比寿西1-32-29 代官山風の館405 (マップを開く)
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
昨年まで一人暮らししていた母親と同居することになりました。 私の兄が母の面倒をみると考え、実家の名義は父が他界した時に兄名義にしていました。 兄と相談して、実家を売却した費用は、母の介護や医療費用にすることになりました。 【確認】私名義の銀行に実家売却費用を入金して、兄に預かり書にサインしてもらい、介護や医療費用を引き落とししても、贈与とはみなされないでしょうか? 他に何か問題や、良い方法があれば、教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
預かり書があって、お母様の介護費・医療費に使う限り、贈与とはみなされないと考えます。
実家はお兄様名義なので、売却したお金はお兄様の財産です。
ご質問者様の口座に入れても、預かり書があれば「預かっているだけ」と説明できます。
そのため、ご質問者様への贈与にはなりません。
そのお金でお母様の介護費・医療費を払うことは、お兄様からお母様への贈与にあたります。
ただ、相続税法では、扶養義務者(親子など扶養する義務のある親族)同士で生活費に充てるための贈与のうち、通常必要な分は贈与税がかからないとされています。
相続税法基本通達では、この非課税は「必要な都度、直接その費用に充てた分」に限るとしています。
ですから、施設や病院への支払いの都度その口座から払う今のやり方であれば、贈与税はかからないと考えます。
ただし、まとまった金額をお母様の口座に移したり、ご質問者様が自分のために使ったりした分は、贈与税の対象になります。
他に気をつける点として、実家を売った利益はお兄様の譲渡所得になります。
そのため、売却した翌年に、お兄様が確定申告をする必要があります。
また、お母様が亡くなった時点で口座に残っているお金は、お兄様のものとして扱われます。
預かり書と、何に使ったかがわかる領収書などを残しておくと、後で説明しやすいでしょう。
口座を分けて、この資金専用にしておくのもよい方法です。
・夫婦共働き ・住宅ローン:夫単独名義 ・妻方親より援助金、夫婦共有預金を頭金に充当 持分は共有にするのが正当かと思いますが、こどもが複数人いるため、夫婦どちらかが死亡した際の相続が複雑になるのではないかと心配しています。 そのため単独名義で登記をと考えましたが、実態と相違するため贈与税がかかるとのことで、 ・正当に共有として登記する ・夫婦ともに遺言書(配偶者に全て相続させる)を準備する ことを勧められました。 こちらの対応が間違いないやり方なのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/02
おはようございます、税理士の川島です。
ご相談者様が受けられたアドバイスの通り、「資金負担の実態に合わせた共有登記」と「ご夫婦双方の遺言書の作成」を併用するのが、税金面でも将来の安心面でも最も間違いのない確実な方法です。
理由は大きく以下の2点です。
1. 贈与税のリスク回避
奥様(および親御様)からの資金援助や共有預金を充てているにもかかわらず、夫の単独名義で登記をしてしまうと、奥様側からご主人へ多額の資金贈与があったとみなされ、想定外の贈与税が発生してしまいます。そのため、出資割合に合わせた「共有登記」にすることが税務上のの基本となります。
2. 将来の相続手続きの円滑化
ご懸念の通り、共有名義のまま万が一の相続が発生した場合、原則はお子様も含めた全員での遺産分割協議が必要となり、手続きが煩雑になるリスクがあります。しかし、あらかじめ「配偶者にすべてを相続させる」旨の遺言書を夫婦双方で準備しておけば、遺産分割協議を省略し、残された配偶者へスムーズに権利を移すことができます。(※将来お子様が成長された際の「遺留分」にはご留意ください)
目先の贈与税リスクを正しく回避しつつ、将来の不安も遺言書でしっかりカバーできているため、現在ご検討されている対応で進められるのが最も良い選択かと存じます。
私は青色専従者で妻が個人事業主の会社で働いています。42万給料もらっていますが、生命保険や、車の損害保険、私の携帯代、私の国民年金、妻の国民年金が引き落とされて、残りの36万は生活費といい事業主の妻に回収されてしまいます。内訳は聞きましたが領収書や、レシートはもらえません。わたしの通帳や銀行カードは、返してほしいと言っても返してもらえません。 小遣いは27500円はもらえますが、これは青色専従者の給料といえますか?違法性はありますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/18
ご質問ありがとうございます。毎月のお給料のほとんどが手元に残らず、通帳も返してもらえないなかで、税金のうえで問題がないのか不安に思われているのですね。お気持ち、お察しします。
結論から申し上げると、税金の面では、奥様(事業主)からあなたへ42万円が実際に支払われ、その金額が仕事の内容に見合っていれば、青色事業専従者給与として扱われます。受け取った後のお金を家計にどう回すかはご家庭のことで、それだけで専従者給与でなくなるわけではありません。ただし、通帳やカードを事業主が持ったままという状態は、整えておいたほうが安心です。
① 専従者給与の要件
青色事業専従者給与は、税務署に出した届出書に書いた方法と金額の範囲内で実際に支払われ、労務の対価として相当な金額であることが必要です(所得税法57条1項、タックスアンサー2075)。小遣いの27,500円ではなく、支払われた給与の額(42万円)が専従者給与の額です。
② 通帳を事業主が管理している場合
給与を振り込んだ口座を事業主が管理し、その大半が事業主の手元に戻っていると、給与が本当にあなたに支払われたのかが外から分かりにくくなります。ご自身の口座はご自身で管理し、家計に入れる金額をご夫婦で話し合って決め、その記録を残しておくと安心です。
③ 引き落とされている保険料・年金について
・ご自身の国民年金保険料を、ご自身のお給料から払っていれば、あなたの社会保険料控除になります。
・奥様の国民年金保険料をあなたのお給料から払った場合も、生計を一にする配偶者の分ですので、払ったあなたの社会保険料控除にできます(所得税法74条1項、タックスアンサー1130)。同じ保険料を奥様の確定申告でも控除すると二重になりますので、どちらで控除するかを奥様と確認しておくと安心です。
・生命保険料控除も、実際に保険料を負担した方が受けるものです。
専従者給与の年末調整は、事業主である奥様が行いますので、どの保険料をどちらの控除にしているか、一度一緒に見てみてください。
④ 「違法性」について
税金の面では上のとおりですが、通帳やカードを返してもらえないこと自体は、税金とは別の、ご家族の間の問題です。おひとりで抱え込まず、お住まいの市区町村の相談窓口や弁護士など、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む何の契約も交わさずに知り合いの会社で2年ほど働いていたのですが、ある時遡っで領収書書いてと言われました。給料は手渡しです。その領収書の金額が払われた金額より多いです。ラインで給料のやり取りはしてたので今年はわかるのですが、携帯を換えたので前のやり取りがありません。来年から個人でやろうとしてるのですが、遡って税金等、払わないといけませんか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/09
契約書がなくても、実態が雇用であれば、受け取った金額は原則として給与所得です。給与は手渡しでも課税対象となります。ただし、実際の受取額より多い金額の領収書に署名する必要はありません。過去分についても、実際の給与額を基に申告・納税が必要になる場合があります。まず勤務先に各年の源泉徴収票と給与支払額の記録を求め、実際の受取額と照合することをお勧めします。
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