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渋谷区のクラウド会計専門の会計事務所です! 安心・簡単・低価格・オンライン対応で経営者のお金と時間をとらせません。クラウド会計ならWeCloud会計事務所にお任せください!
【低価格】 個人・法人ともに月額20,000円、決算料0円から確定申告を含む顧問契約が可能です! 【安心・簡単】 クラウド会計を専門とした公認会計士による安心・簡単なクラウド会計を実現致します! 【業種別対応】 IT/WEB業・専門職・教育事業・飲食業・理美容・不動産業等、様々な業種に対応しております! 【オンライン対応・全国対応】 メール・チャットでのご質問・相談(Slack・ChatWork)・ビデオ会議(Google Meet)に対応しております! ※ 東京(港区・新宿区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・練馬区・台東区・墨田区・江東区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・千代田区・中央区・文京区・豊島区・北区・板橋区)・千葉・埼玉・神奈川・北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都府・大阪府・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄
東京都渋谷区桜丘町30番9号 桜丘芳和ビル302 (マップを開く)
多種多様なお客様のニーズに対応致します
法人クライアント520件(うち医業クライアント60件)、個人確定申告年間750件。 税務・会計業務のみならず、経営支援にも力を入れておりますので、お客様の永続的な発展をサポートいたします。
豊富な知識を持つ税の専門家として、最新・最高の税務アドバイスを提供、企業経営の相談にトータルで対応できる体制をとっております。 ◆月次巡回監査・月次報告書 KMCパートナーズでは月次巡回監査体制を強化しており、定期的な訪問により、会計資料・会計記録の真実性・網羅性・継続性を確かめ、的確な指導を行っております。また、月次報告書(経営分析・キャッシュフロー計算書を含む)を速やかに提供・解説いたします。 ◆経営計画 経営者の方に不可欠な、経営理念や成長発展のための具体的な目標、経営の羅針盤というべき経営計画の作成をご支援致します。また、定期的に金融機関の融資担当者を招き、融資相談会を行っておりますので、資金繰りの改善につながる返済計画、借入計画など資金計画のご提案もお任せください。 ◆コンサルティング 関連会社「株式会社KMCコンサルティング」において経営改善・事業推進・医療経営等のコンサルティングに注力していますので、専門的なアドバイスが可能です。
東京都渋谷区桜丘町1-2 渋谷サクラステージ セントラルビル14階 (マップを開く)
我々は小規模企業の税務・会計プロフェッショナルです!
デザイン・映像・プロモーション・広告関連業界のことならおまかせください!
我々はいつまでも小規模企業の味方でありたい。大企業では問題にならないような税務会計問題や経営上の悩みでも小規模企業にとっては大きな問題になることもあります。 税制優遇も大企業向けの高額なものがある一方で、小規模企業専用の優遇制度も色々とあり、大手企業の経験豊富な税理士=小規模企業のプロフェッショナルの図式が成り立たないのが我々の業界の実情です。依頼者様からはどの事務所がどのようなカラーの事務所であるかは、 web等で情報を検索してもなかなか分からないのが実情であると思いますが、我々はわかりやすく宣言をします。 「我々はいつまでも小規模企業の味方です。」そして、少数精鋭体制で小さなFirst Stepのパートナーであり続けます。
東京都渋谷区東3-18-5 YEBIS AWAYA BILD 4F (マップを開く)
シンプルでスピーディなITサービス提供が強みです。
将来のIPOやM&Aのイクジットを目指す企業様に、導入から3か月で早期の月次決算体制を実現するサービス提供を行っております。freee,Asana,ZOOMを活用したFAZサービスをお試しください。
【2か月全額返金保証】ご満足いただけない場合は、ご契約から2か月間の顧問料を返金いたします。 【提供する価値】 迅速でかつ品質の高いサービス 節税対策(タックスプランニング)※本契約後 早期月次決算体制 ※経理代行サービスを参照 資本政策の立案 ※事業計画必要 事業計画の立案支援 ※事業計画作成支援サービス 【実行施策】 会計freee,人事労務freee,Asana,ZOOMを使ったFAZサービスの実施 上場企業子会社、IPO支援で培った早期月次決算体制の提供いたします。 大手監査法人の監査にも対応可能です。
東京都渋谷区渋谷3-25-10 小池ビル604号室 (マップを開く)
プロフェッショナル人材がITを活用して経営をサポートします!
会社設立、資金調達、申告業務、資金繰り等、会社経営を一気通貫サポートいたします! 社会保険労務士事務所も併設しています。 ITを活用した運用で、負担の少ない自計化支援もさせて頂いております。
明治通り税理士法人では、freeeを徹底的に活用し、経営者が抱く経理に対するストレスを減らし、経営状況を可視化してタイムリーに経営判断ができる環境を整備します。 記帳代行、税務相談、決算申告はもちろん、事業が成功するように、経営者に寄り添いながらサポート、提案をさせていただいております。 また、創業支援にも力を入れており、会社設立から創業融資、補助金・助成金まで一気通貫サポートしております。 さらに、社会保険労務士事務所を併設しているため、労務関連についてもお任せ下さい。 助成金の支援、就業規則の作成、見直し提案なども対応可能です。 スタートアップの方も先ずはお気軽にお声がけください!
東京都渋谷区猿楽町3-3 Imas Shibuya 4階 (マップを開く)
会計、税務、法務、労務のワンストップサービスをご提供します。
税務、労務に初めてかかわる個人のお客様から、複雑な処理が必要な法人のお客様まで、親切、丁寧に対応いたします。 freee会計、freee人事労務の導入から運用までサポートさせていただきます。
東京都渋谷区の税理士法人Suinasのページをご覧いただき有難うございます。 税理士法人Suinasは、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士で構成される専門家集団です。 個人のお客様から法人のお客様まで、親切、丁寧に向き合い、一緒に最善の解決策を探します。 会計、税務、法務のサポートはもちろん、常にきめ細やかな気配りを忘れず、お客様と真にビジネスの喜びを分かち合うことを使命としております。 ご相談は無料ですので、まずはご連絡ください。
東京都渋谷区桜丘町25-18 NT渋谷ビル7F (マップを開く)
「顧客の事業の継続・発展に役立つ」「経営者を守る」
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください!
特徴1:月次決算を行い、事前に決算対策・税金対策もバッチリ! 月次決算の状況とポイントをわかりやすくお伝えし、会社の将来予測を踏まえた上で最善策を提案します。 特徴2:節税案・融資対策を積極的に提案 余計な税金を払う必要はありません。積極的に節税策・融資対策をご提案します!融資については、日本政策金融公庫や東京都・市区町村の制度融資等の対応実績も多数ございます。 特徴3:わかりやすく、安心できる料金体系 顧問契約だけで年間の税務処理をフォローできるという画期的な料金体系を採用しております。 特徴4:税務調査から顧客を守る 「税務調査において国税・税務署と戦ってくれるかどうか」、これは税理士・会計事務所を選択する上での最重要事項の1つです。まさに、税理士事務所の実力差が出るところであると言えます。税務調査の経験豊富な税理士が、顧客の立場に立って、会社と経営者の財産を守るためにしっかり対応します。
東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 恵比寿サウスヒル301号 (マップを開く)
『お客様の道標となる』…シルベスター税理士法人の経営理念です
"お客様の道標となる" 税務はもちろん業務標準化に精通した専任スタッフも在籍してるので、 スキルがある人だから出来る!ではなく誰でも出来る仕組みのご提案も可能です。
経営とは選択の連続です。時には複雑に入り組んだ道の中から一つの道を選ばなければならない時もあります。そんな時、お客様に寄り添い最善の道を示せる「道標」のような存在でありたいと私たちは願っております。 社長のビジョンが企業を変えます。そして、社長の夢を一緒に実現させるお手伝いを弊社がさせていただきます。戦国時代、有名な武将には必ず有能な軍師がついておりました。弊社も御社の経営を手助けする軍師になることを信条に、従業員一同日々研鑽を積んでおります。 弊社には1976年の事務所設立から45年、納税者の皆様に現場で培った多くの経験をもとに経験豊富なスタッフが、親身にご相談に応じます。個人事業者の方から法人まで業種にかかわらず幅広く対応致します。 私たちは、お客様との対話、そして信頼関係を何よりも大切にします。またそのなかで、お客様の大切な情報をお預かりさせて頂くだけでなく、経営に関して意見させていただくこともあります。安心してすべての情報を開示していただけるよう努力いたします。信頼関係があるからこそ「アドバイス」をするだけはなく、共に経営課題を考えていく存在であり続けます。
東京都目黒区青葉台1-30-11 土屋ビルディング4F (マップを開く)
「税理士×ビジネスコーチング」経営に徹底伴走する会計事務所
【税理士業界に新しい風を吹かす】税務顧問以外にも経営戦略支援、財務支援、組織開発コンサル、DX推進、SNSマーケティング等に注力した令和の時代を代表する会計事務所を目指しています!
【税理士×ビジネスコーチング】 私たちは税務・会計の専門家として、ファイナンス面でのサポートするのはもちろん、ビジネスコーチングの専門家としても、企業のビジョンや目標達成の実現を後押ししていきます。具体的にはビジネスコーチングを活用して、顧問先様の潜在能力を引き出し、目標設定、戦略立案、行動計画の作成など、企業の成長をサポートしていきます。 【20代〜30代の事業会社経験のあるメンバー】 弊社に所属する公認会計士・税理士は「事業会社経験」のある「20代〜30代」のメンバーで構成されており、IT、クリエイティブ、サービス業、金融不動産、医療福祉、など幅広いビジネスに関する知識や経験があり、同じ年代の顧問先様と目線を合わせた伴走支援を行っております。 【DXで業務効率化を実現】 業務は完全DX化しており、クラウド会計(freee、MF)やコミュニケーションツール(LINE、Slack、zoom、meet)を使用して顧問先様に負荷のないサービス提供を心がけております。
東京都渋谷区鶯谷町19−19 (マップを開く)
税理士は敷居が高いと思われている方、お気軽にご相談ください!
渋谷区・江東区で若手を中心に会計・税務顧問をしております!レスポンスの早さと親切丁寧な対応が自慢です!あらゆる連絡ツールを使用しておりますので、普段のやりとりもストレスなくご相談いただけます。
迅速かつ親切丁寧な対応を心がけております。連絡ツールもメール・Discord・Skype・Chatwork・LINE等を使用しておりますので、お客様に合った連絡手段をお選びいただけます。 税制改正など最新の情報をキャッチアップし、お客様の経営の一助となれますよう努力して参ります。 お気軽にお問い合わせ下さいませ! ご相談は無料です。
東京都渋谷区恵比寿西2-3-12 恵比寿オークビレッジビル4階 (マップを開く)
身近なビジネスパートナーとして想像を超える価値をご提供します
単なる税務手続きだけではなく新しい付加価値をご提供いたします
広尾税理士法人では、大手品質を確保しつつ、リーズナブルな価格でご提供する体制が整っています。弊社は大手ファーム出身者で構成され、その品質や責任感は大手ファームに決して引けをとるものではありません。 また、弊社に在籍する専門家は豊富な実務経験を有しており、お客様の会社規模に応じて最適な節税施策をご提案することが可能です。 お客様から依頼を受けている業務を単にこなすだけではなく、お客様へ積極的に節税施策をご提案します。 さらに、広尾税理士法人はネクサス広尾グループの一員として、お客様のお困り事に応じて、税務業務以外の業務(コスト削減コンサルティング、FAS業務、監査業務、司法書士業務)を、グループの他の専門家と連携しながらワンストップでサービスをご提供することができます。
東京都渋谷区恵比寿4丁目17番3号 カゲオカビルディング8階 (マップを開く)
創業融資(公庫の創業融資など)サポートの実績が豊富です!
創業時の資金繰りにはお任せください。 日々の節税や経理処理、確定申告だけでなく、事業拡大のための資金調達サポートにも自信があります。
当社では、創業時に皆様の様々なお悩みに対して、丁寧にサポートをさせていただいております。 例えば、創業時の資金繰りにお困りのお客様については、日本政策金融公庫の創業融資のお手伝いを行ったり、信用金庫等の金融機関のご紹介、事業計画書のサポートなどを行っております(創業融資のメディアサイト「コマサポ」を運営)。 また、各種補助金のサポートも対応しているため、そのような情報提供も可能です。 (例えば、東京都の300万円の創業補助金や、商工会議所の50万円の小規模事業者持続化補助金、1000万円超の新事業進出・ものづくり補助金など) 経理・節税・確定申告業務以外にも、人事・労務や、集客面での数々の成功事例・失敗事例の情報も集積されているため、税金以外のアドバイスも行わせていただいております。
東京都渋谷区桜丘町22-20 シャトーポレール渋谷201 (マップを開く)
税理士本人による丁寧なお客様対応と、わかりやすい料金体系
恵比寿駅から徒歩3分にある、中小事業者様の税務顧問・経営支援に特化してサービス提供をしている会計事務所です。
橘川会計事務所は「税に関する街の身近な相談所」をモットーに開業した事務所です。 税金や経理に加え節税対策や事業保障など、経営者様が直面するさまざまな問題を銀行出身の女性税理士と保険の専門家が全力でバックアップ致します。 夫婦で経営してることもあり、とてもアットホームな事務所です。 いつでもフラッと立ち寄っていただけるような事務所ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
東京都渋谷区恵比寿南1-14-6 土屋マンション202 (マップを開く)
個⼈・法⼈・相続税対策、困りごとを⼀緒に解決してまいります︕
チャットツール、ビデオ会議、クラウド技術を積極活⽤する会計事務所 ITを活⽤した運⽤と適時適切な指導体制により、負担の少ない⾃計化を実現いたします。
ビデオ会議やクラウド技術を積極活⽤する会計事務所です。 東京事務所は、恵⽐寿駅と⽬⿊駅の中間に拠点を構えておりますが、 freee(フリー)やDropboxなどのクラウドソフトや各種コミュニケーションツールを⽤いることで、 広い地域のお客様との顧問契約が可能です。 ・これから起業される⽅、起業して間もない⽅ ・法⼈化を検討されている⽅ ・freee(フリー)の導⼊をお考えの⽅ ・将来的にはご⾃⾝で記帳や税務申告まで⾏いたいとお考えの⽅ スモールビジネスを会計⾯からサポートいたします。 まずは、お気軽にお問い合わせください︕
東京都目黒区三⽥1-11-11 プライムアーバン恵⽐寿605 (マップを開く)
ワンストップサービス
業種特化とワンストップサービスで税理士を中心に他士業、金融機関、保険、不動産、バックオフィスをまるごとサポート致します
設立以来、ワンストップサービスにこだわっており、バックオフィスの悩みも弊社にご依頼頂ければ、概ね解決致します。ワンストップサービスを追求し、クライアントの窓口を一本化し、経営判断がよりスマートに、かつ、スピーディーにできるように致します
東京都渋谷区桜丘町4-17 (マップを開く)
東京都渋谷区鶯谷町7-7 OHビル3階 (マップを開く)
東京都目黒区中目黒1-1-26 秀和恵比寿レジデンス101 (マップを開く)
年商ごとに、税理士報酬をホームページに提示しております。
代官山駅から徒歩2分・恵比寿から徒歩7分!創業14年目、顧問実績120社超。Macに完全対応の税理士事務所。決算申告だけのご依頼もお受けしております。
代官山駅から徒歩2分・恵比寿から徒歩7分!創業14年目、顧問実績120社超。Macに完全対応の税理士事務所。決算申告だけのご依頼もお受けしております。医療法人設立・会社設立や、IT業界やクリエイターに強いアサーティブ税理士事務所です。
東京都渋谷区恵比寿西1-32-29 代官山風の館405 (マップを開く)
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
現在、個人事業主としてシステム開発の業務委託を行っております。 この度マイクロ法人(合同会社)の設立を検討しているのですが、以下のような棲み分けをした場合、税務上・社会保険上のリスクはありますでしょうか。 【個人事業】 ・他社から受ける業務委託での開発(受託)のみ 【マイクロ法人】 ・自社アプリ・Webサービスの開発・運営・販売 ・YouTubeチャンネルの運用 ・資産運用 【補足】 ・法人の開発作業はすべて私一人で行い、個人事業から法人へ開発を発注することはありません ・社会保険は法人で加入し、役員報酬は低めに設定する予定です
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
ご記載の状況であれば、個人と法人のすみ分けについて上手くできており、税務上のリスクは低く抑えることができているかと思います。社保上のリスクについては、社労士さんに相談されてみると良いかと思います。
続きを読む2025年7月に設立以来、代表社員の役員報酬は一度も設定していません。今回初めて2026年11月から月額20万円を設定したいのですが、定期同額給与として損金算入できますか? 決算は2026年6月でした。 よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
ご質問ありがとうございます。設立以来、代表社員の報酬を出してこなかったところを、11月から月額20万円で始めたいとのこと、損金に入るのか気になりますよね。順を追ってご説明します。
結論から申し上げると、今期の途中(11月)から新たに報酬を出し始める場合は、定期同額給与として全額が損金に入らない可能性があります。ここはご注意いただきたい点です。
① 定期同額給与の考え方
定期同額給与は、1か月以下の期間ごとに、事業年度中ずっと同じ額を支給するものです。途中で金額を変えられるのは、主に次の場合に限られます(国税庁タックスアンサーNo.5211、法人税法34条1項1号、法人税法施行令69条)。
・事業年度の開始から3か月以内に行う改定
・役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更など、臨時の事由による改定
・業績の著しい悪化による減額改定
② 今回のケースに当てはめると
決算が6月とのことですので、今期は7月から始まる事業年度と思われます。11月は開始から3か月を過ぎていますので、「無報酬から20万円へ」という変更は、通常の期首の改定にはあたりません。また、報酬を新しく設定すること自体は、臨時の事由にはあたらないと考えられます。そのため、増額した部分の損金算入が認められないおそれがあります。実際の判定は、具体的な事情によりますので、念のため税務署や税理士にご確認ください。
③ 現実的な進め方
・来期の期首から3か月以内に、株主総会(合同会社では社員の決定)で報酬額を決め、議事録を残したうえで、期首から同額で支給を始める方法があります。
・事前確定届出給与という方法もありますが、届出には期限があり、事業年度開始から4か月以内、または決議から1か月以内の早い方とされています(同タックスアンサー)。今期は開始から4か月を過ぎている可能性がありますので、届出が間に合うかどうかを早めにご確認ください。
④ ほかにご注意いただきたいこと
報酬を支払う場合は、源泉所得税の徴収や、社会保険の手続きも関係します。社会保険については、年金事務所などでご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
会社設立において、会社設立日から3ヶ月以内に株主総会を開催して報酬額を決議し、議事録を残す必要があるかと存じます。 この件に関して、例えば、2026年10月23日に会社設立した場合、どなたか以下ご教示いただけないでしょうか? --- ・3か月の数え方 これはどのように数えるのでしょうか。 最遅の起源としては30日ないしは31日×3で数えるのでしょうか? また、設立日はゼロ日カウントなのでしょうか、それとも1日カウントなのでしょうか。 ・役員報酬額の決定と実際の支給のタイミング 10月23日設立の場合、それぞれ最遅の期日はどこになるのでしょうか? --- 何卒宜しくお願い致します。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。設立直後は、期限の数え方で迷いやすいところですよね。順番にご説明します。
まず前提として、「設立から3か月以内」は会社法上の期限ではなく、法人税法上、役員報酬を定期同額給与として損金に算入するための期限です。事業年度開始の日(新設法人は設立の日)から3か月を経過する日までにした定期給与の額の改定は、定期同額給与として扱われます(法人税法施行令69条1項1号イ、国税庁タックスアンサーNo.5211)。
① 3か月の数え方
国税の期間計算は、国税通則法10条によります。日数(30日や31日の3倍)で数えるのではなく、暦に従います。初日は算入しませんので、設立日はカウントに入れません。ご質問の2026年10月23日設立であれば、起算日は10月24日、3か月後の応当日は2027年1月24日で、その前日の2027年1月23日が満了日と考えられます。ただし、期限ぎりぎりを狙うよりも、設立後すぐに決議しておくほうが安全です。
② 報酬額の決定
取締役の報酬は、定款に定めがなければ株主総会の決議で定めます(会社法361条)。議事録には、役員ごとの月額と支給日を書いておいてください。
③ 支給のタイミング
定期同額給与は、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで、各支給時期の支給額が同額であることが要件です。「最初の支給を何日までに」という期限は、私が確認した範囲では条文上見当たりません。ただし、決めた月額を毎月同額で支払い続ける必要がありますので、決議の内容と実際の支給日を合わせておきましょう。
④ 事前確定届出給与の場合
賞与のように時期を決めて支給する場合は、届出が必要で、新設法人は設立の日以後2か月を経過する日までに届け出ます(法人税法施行令69条4項1号)。同じ数え方で、2026年12月23日が期限になると考えられます。
お役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む個人名義で購入した自宅を法人事務所として間借りすることについて 今年、法人事業を立ち上げましたが、事務所は自宅になります。 自宅は、中古住宅を個人名義で購入しています。 この間借りしている分(全体の50%)を家賃として、個人事業の方に法人事業から毎月支払うことは可能でしょうか? 注:個人名義と個人事業主と法人代表は同一人物です。 その際、どのような項目を書類に書いたらよいかも教えて頂けたら、感謝です。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
法人から代表者個人へ、事務所部分の家賃を毎月支払うことはできます。
法人と代表者個人は税務上は別の人格なので、法人は支払った家賃を経費にできます。
受け取った家賃は個人事業の売上には入れません。
所得税法の規定により、不動産所得(不動産を貸して得る所得)として代表者個人が確定申告します。
不動産所得の計算では、貸している50%部分にかかる費用を経費にできます。
具体的には、建物の減価償却費、固定資産税、住宅ローンの利息などです。
家賃は、近くの同じような物件の相場から見て妥当な金額にしてください。
相場を大きく超える部分は、法人税法上、代表者への給与と扱われて法人の経費にならないおそれがあります。
住宅ローン控除を受けている場合は、控除の対象が住まいとして使っている部分に限られます。
適用の要件は最新の法令をご確認ください。
契約書には、主に次の項目を書きます。
①貸主(個人の氏名)と借主(法人名・代表者名)
②物件の所在地と貸す部分(間取り図で範囲を示し、全体の50%であることを記載)
③使用目的(法人の事務所として使うこと)
④月額家賃、支払日、支払方法(法人口座から個人口座への振込)
⑤契約期間と更新の方法
⑥水道光熱費などの負担割合
⑦契約日と双方の署名・押印
貸主と法人の代表者が同じ人物でも、個人と法人の立場で1つずつ署名・押印すれば足ります。
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