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渋谷区のクラウド会計専門の会計事務所です! 安心・簡単・低価格・オンライン対応で経営者のお金と時間をとらせません。クラウド会計ならWeCloud会計事務所にお任せください!
【低価格】 個人・法人ともに月額20,000円、決算料0円から確定申告を含む顧問契約が可能です! 【安心・簡単】 クラウド会計を専門とした公認会計士による安心・簡単なクラウド会計を実現致します! 【業種別対応】 IT/WEB業・専門職・教育事業・飲食業・理美容・不動産業等、様々な業種に対応しております! 【オンライン対応・全国対応】 メール・チャットでのご質問・相談(Slack・ChatWork)・ビデオ会議(Google Meet)に対応しております! ※ 東京(港区・新宿区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・練馬区・台東区・墨田区・江東区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・千代田区・中央区・文京区・豊島区・北区・板橋区)・千葉・埼玉・神奈川・北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都府・大阪府・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄
東京都渋谷区桜丘町30番9号 桜丘芳和ビル302 (マップを開く)
多種多様なお客様のニーズに対応致します
法人クライアント520件(うち医業クライアント60件)、個人確定申告年間750件。 税務・会計業務のみならず、経営支援にも力を入れておりますので、お客様の永続的な発展をサポートいたします。
豊富な知識を持つ税の専門家として、最新・最高の税務アドバイスを提供、企業経営の相談にトータルで対応できる体制をとっております。 ◆月次巡回監査・月次報告書 KMCパートナーズでは月次巡回監査体制を強化しており、定期的な訪問により、会計資料・会計記録の真実性・網羅性・継続性を確かめ、的確な指導を行っております。また、月次報告書(経営分析・キャッシュフロー計算書を含む)を速やかに提供・解説いたします。 ◆経営計画 経営者の方に不可欠な、経営理念や成長発展のための具体的な目標、経営の羅針盤というべき経営計画の作成をご支援致します。また、定期的に金融機関の融資担当者を招き、融資相談会を行っておりますので、資金繰りの改善につながる返済計画、借入計画など資金計画のご提案もお任せください。 ◆コンサルティング 関連会社「株式会社KMCコンサルティング」において経営改善・事業推進・医療経営等のコンサルティングに注力していますので、専門的なアドバイスが可能です。
東京都渋谷区桜丘町1-2 渋谷サクラステージ セントラルビル14階 (マップを開く)
我々は小規模企業の税務・会計プロフェッショナルです!
デザイン・映像・プロモーション・広告関連業界のことならおまかせください!
我々はいつまでも小規模企業の味方でありたい。大企業では問題にならないような税務会計問題や経営上の悩みでも小規模企業にとっては大きな問題になることもあります。 税制優遇も大企業向けの高額なものがある一方で、小規模企業専用の優遇制度も色々とあり、大手企業の経験豊富な税理士=小規模企業のプロフェッショナルの図式が成り立たないのが我々の業界の実情です。依頼者様からはどの事務所がどのようなカラーの事務所であるかは、 web等で情報を検索してもなかなか分からないのが実情であると思いますが、我々はわかりやすく宣言をします。 「我々はいつまでも小規模企業の味方です。」そして、少数精鋭体制で小さなFirst Stepのパートナーであり続けます。
東京都渋谷区東3-18-5 YEBIS AWAYA BILD 4F (マップを開く)
シンプルでスピーディなITサービス提供が強みです。
将来のIPOやM&Aのイクジットを目指す企業様に、導入から3か月で早期の月次決算体制を実現するサービス提供を行っております。freee,Asana,ZOOMを活用したFAZサービスをお試しください。
【2か月全額返金保証】ご満足いただけない場合は、ご契約から2か月間の顧問料を返金いたします。 【提供する価値】 迅速でかつ品質の高いサービス 節税対策(タックスプランニング)※本契約後 早期月次決算体制 ※経理代行サービスを参照 資本政策の立案 ※事業計画必要 事業計画の立案支援 ※事業計画作成支援サービス 【実行施策】 会計freee,人事労務freee,Asana,ZOOMを使ったFAZサービスの実施 上場企業子会社、IPO支援で培った早期月次決算体制の提供いたします。 大手監査法人の監査にも対応可能です。
東京都渋谷区渋谷3-25-10 小池ビル604号室 (マップを開く)
プロフェッショナル人材がITを活用して経営をサポートします!
会社設立、資金調達、申告業務、資金繰り等、会社経営を一気通貫サポートいたします! 社会保険労務士事務所も併設しています。 ITを活用した運用で、負担の少ない自計化支援もさせて頂いております。
明治通り税理士法人では、freeeを徹底的に活用し、経営者が抱く経理に対するストレスを減らし、経営状況を可視化してタイムリーに経営判断ができる環境を整備します。 記帳代行、税務相談、決算申告はもちろん、事業が成功するように、経営者に寄り添いながらサポート、提案をさせていただいております。 また、創業支援にも力を入れており、会社設立から創業融資、補助金・助成金まで一気通貫サポートしております。 さらに、社会保険労務士事務所を併設しているため、労務関連についてもお任せ下さい。 助成金の支援、就業規則の作成、見直し提案なども対応可能です。 スタートアップの方も先ずはお気軽にお声がけください!
東京都渋谷区猿楽町3-3 Imas Shibuya 4階 (マップを開く)
会計、税務、法務、労務のワンストップサービスをご提供します。
税務、労務に初めてかかわる個人のお客様から、複雑な処理が必要な法人のお客様まで、親切、丁寧に対応いたします。 freee会計、freee人事労務の導入から運用までサポートさせていただきます。
東京都渋谷区の税理士法人Suinasのページをご覧いただき有難うございます。 税理士法人Suinasは、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士で構成される専門家集団です。 個人のお客様から法人のお客様まで、親切、丁寧に向き合い、一緒に最善の解決策を探します。 会計、税務、法務のサポートはもちろん、常にきめ細やかな気配りを忘れず、お客様と真にビジネスの喜びを分かち合うことを使命としております。 ご相談は無料ですので、まずはご連絡ください。
東京都渋谷区桜丘町25-18 NT渋谷ビル7F (マップを開く)
「顧客の事業の継続・発展に役立つ」「経営者を守る」
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください!
特徴1:月次決算を行い、事前に決算対策・税金対策もバッチリ! 月次決算の状況とポイントをわかりやすくお伝えし、会社の将来予測を踏まえた上で最善策を提案します。 特徴2:節税案・融資対策を積極的に提案 余計な税金を払う必要はありません。積極的に節税策・融資対策をご提案します!融資については、日本政策金融公庫や東京都・市区町村の制度融資等の対応実績も多数ございます。 特徴3:わかりやすく、安心できる料金体系 顧問契約だけで年間の税務処理をフォローできるという画期的な料金体系を採用しております。 特徴4:税務調査から顧客を守る 「税務調査において国税・税務署と戦ってくれるかどうか」、これは税理士・会計事務所を選択する上での最重要事項の1つです。まさに、税理士事務所の実力差が出るところであると言えます。税務調査の経験豊富な税理士が、顧客の立場に立って、会社と経営者の財産を守るためにしっかり対応します。
東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 恵比寿サウスヒル301号 (マップを開く)
業務フローを踏まえて最適なバックオフィスの設計を行います
個人事業主から中規模法人まで幅広く対応しております。お気軽にご相談ください
個人事業主の方はご自身で記帳から確定申告が行えるようにご支援します。法人の方には単なる会計ソフトの切り替えだけでなく機関システムを踏まえ、人事労務、電子申告・納税など持続可能なバックオフィスの構築を提案します。そのほか、電子帳簿保存法、インボイス制度、各種補助金申請や融資、生命保険を活用した事業補償対策など様々な課題解決をご提供します。Bixid公認アドバイザーでもあります。Bixidを用いた予実管理や事業計画作成、KPI経営を利用されてみたい企業の方へのご支援も行っております。
東京都渋谷区恵比寿西1丁目33番3号 (マップを開く)
『お客様の道標となる』…シルベスター税理士法人の経営理念です
"お客様の道標となる" 税務はもちろん業務標準化に精通した専任スタッフも在籍してるので、 スキルがある人だから出来る!ではなく誰でも出来る仕組みのご提案も可能です。
経営とは選択の連続です。時には複雑に入り組んだ道の中から一つの道を選ばなければならない時もあります。そんな時、お客様に寄り添い最善の道を示せる「道標」のような存在でありたいと私たちは願っております。 社長のビジョンが企業を変えます。そして、社長の夢を一緒に実現させるお手伝いを弊社がさせていただきます。戦国時代、有名な武将には必ず有能な軍師がついておりました。弊社も御社の経営を手助けする軍師になることを信条に、従業員一同日々研鑽を積んでおります。 弊社には1976年の事務所設立から45年、納税者の皆様に現場で培った多くの経験をもとに経験豊富なスタッフが、親身にご相談に応じます。個人事業者の方から法人まで業種にかかわらず幅広く対応致します。 私たちは、お客様との対話、そして信頼関係を何よりも大切にします。またそのなかで、お客様の大切な情報をお預かりさせて頂くだけでなく、経営に関して意見させていただくこともあります。安心してすべての情報を開示していただけるよう努力いたします。信頼関係があるからこそ「アドバイス」をするだけはなく、共に経営課題を考えていく存在であり続けます。
東京都目黒区青葉台1-30-11 土屋ビルディング4F (マップを開く)
「税理士×ビジネスコーチング」経営に徹底伴走する会計事務所
【税理士業界に新しい風を吹かす】税務顧問以外にも経営戦略支援、財務支援、組織開発コンサル、DX推進、SNSマーケティング等に注力した令和の時代を代表する会計事務所を目指しています!
【税理士×ビジネスコーチング】 私たちは税務・会計の専門家として、ファイナンス面でのサポートするのはもちろん、ビジネスコーチングの専門家としても、企業のビジョンや目標達成の実現を後押ししていきます。具体的にはビジネスコーチングを活用して、顧問先様の潜在能力を引き出し、目標設定、戦略立案、行動計画の作成など、企業の成長をサポートしていきます。 【20代〜30代の事業会社経験のあるメンバー】 弊社に所属する公認会計士・税理士は「事業会社経験」のある「20代〜30代」のメンバーで構成されており、IT、クリエイティブ、サービス業、金融不動産、医療福祉、など幅広いビジネスに関する知識や経験があり、同じ年代の顧問先様と目線を合わせた伴走支援を行っております。 【DXで業務効率化を実現】 業務は完全DX化しており、クラウド会計(freee、MF)やコミュニケーションツール(LINE、Slack、zoom、meet)を使用して顧問先様に負荷のないサービス提供を心がけております。
東京都渋谷区鶯谷町19−19 (マップを開く)
税理士は敷居が高いと思われている方、お気軽にご相談ください!
渋谷区・江東区で若手を中心に会計・税務顧問をしております!レスポンスの早さと親切丁寧な対応が自慢です!あらゆる連絡ツールを使用しておりますので、普段のやりとりもストレスなくご相談いただけます。
迅速かつ親切丁寧な対応を心がけております。連絡ツールもメール・Discord・Skype・Chatwork・LINE等を使用しておりますので、お客様に合った連絡手段をお選びいただけます。 税制改正など最新の情報をキャッチアップし、お客様の経営の一助となれますよう努力して参ります。 お気軽にお問い合わせ下さいませ! ご相談は無料です。
東京都渋谷区恵比寿西2-3-12 恵比寿オークビレッジビル4階 (マップを開く)
身近なビジネスパートナーとして想像を超える価値をご提供します
単なる税務手続きだけではなく新しい付加価値をご提供いたします
広尾税理士法人では、大手品質を確保しつつ、リーズナブルな価格でご提供する体制が整っています。弊社は大手ファーム出身者で構成され、その品質や責任感は大手ファームに決して引けをとるものではありません。 また、弊社に在籍する専門家は豊富な実務経験を有しており、お客様の会社規模に応じて最適な節税施策をご提案することが可能です。 お客様から依頼を受けている業務を単にこなすだけではなく、お客様へ積極的に節税施策をご提案します。 さらに、広尾税理士法人はネクサス広尾グループの一員として、お客様のお困り事に応じて、税務業務以外の業務(コスト削減コンサルティング、FAS業務、監査業務、司法書士業務)を、グループの他の専門家と連携しながらワンストップでサービスをご提供することができます。
東京都渋谷区恵比寿4丁目17番3号 カゲオカビルディング8階 (マップを開く)
創業融資(公庫の創業融資など)サポートの実績が豊富です!
創業時の資金繰りにはお任せください。 日々の節税や経理処理、確定申告だけでなく、事業拡大のための資金調達サポートにも自信があります。
当社では、創業時に皆様の様々なお悩みに対して、丁寧にサポートをさせていただいております。 例えば、創業時の資金繰りにお困りのお客様については、日本政策金融公庫の創業融資のお手伝いを行ったり、信用金庫等の金融機関のご紹介、事業計画書のサポートなどを行っております(創業融資のメディアサイト「コマサポ」を運営)。 また、各種補助金のサポートも対応しているため、そのような情報提供も可能です。 (例えば、東京都の300万円の創業補助金や、商工会議所の50万円の小規模事業者持続化補助金、1000万円超の新事業進出・ものづくり補助金など) 経理・節税・確定申告業務以外にも、人事・労務や、集客面での数々の成功事例・失敗事例の情報も集積されているため、税金以外のアドバイスも行わせていただいております。
東京都渋谷区桜丘町22-20 シャトーポレール渋谷201 (マップを開く)
税理士本人による丁寧なお客様対応と、わかりやすい料金体系
恵比寿駅から徒歩3分にある、中小事業者様の税務顧問・経営支援に特化してサービス提供をしている会計事務所です。
橘川会計事務所は「税に関する街の身近な相談所」をモットーに開業した事務所です。 税金や経理に加え節税対策や事業保障など、経営者様が直面するさまざまな問題を銀行出身の女性税理士と保険の専門家が全力でバックアップ致します。 夫婦で経営してることもあり、とてもアットホームな事務所です。 いつでもフラッと立ち寄っていただけるような事務所ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
東京都渋谷区恵比寿南1-14-6 土屋マンション202 (マップを開く)
個⼈・法⼈・相続税対策、困りごとを⼀緒に解決してまいります︕
チャットツール、ビデオ会議、クラウド技術を積極活⽤する会計事務所 ITを活⽤した運⽤と適時適切な指導体制により、負担の少ない⾃計化を実現いたします。
ビデオ会議やクラウド技術を積極活⽤する会計事務所です。 東京事務所は、恵⽐寿駅と⽬⿊駅の中間に拠点を構えておりますが、 freee(フリー)やDropboxなどのクラウドソフトや各種コミュニケーションツールを⽤いることで、 広い地域のお客様との顧問契約が可能です。 ・これから起業される⽅、起業して間もない⽅ ・法⼈化を検討されている⽅ ・freee(フリー)の導⼊をお考えの⽅ ・将来的にはご⾃⾝で記帳や税務申告まで⾏いたいとお考えの⽅ スモールビジネスを会計⾯からサポートいたします。 まずは、お気軽にお問い合わせください︕
東京都目黒区三⽥1-11-11 プライムアーバン恵⽐寿605 (マップを開く)
ワンストップサービス
業種特化とワンストップサービスで税理士を中心に他士業、金融機関、保険、不動産、バックオフィスをまるごとサポート致します
設立以来、ワンストップサービスにこだわっており、バックオフィスの悩みも弊社にご依頼頂ければ、概ね解決致します。ワンストップサービスを追求し、クライアントの窓口を一本化し、経営判断がよりスマートに、かつ、スピーディーにできるように致します
東京都渋谷区桜丘町4-17 (マップを開く)
東京都渋谷区鶯谷町7-7 OHビル3階 (マップを開く)
東京都目黒区中目黒1-1-26 秀和恵比寿レジデンス101 (マップを開く)
東京都渋谷区恵比寿西1-18-3 フルービュービル6階 (マップを開く)
年商ごとに、税理士報酬をホームページに提示しております。
代官山駅から徒歩2分・恵比寿から徒歩7分!創業14年目、顧問実績120社超。Macに完全対応の税理士事務所。決算申告だけのご依頼もお受けしております。
代官山駅から徒歩2分・恵比寿から徒歩7分!創業14年目、顧問実績120社超。Macに完全対応の税理士事務所。決算申告だけのご依頼もお受けしております。医療法人設立・会社設立や、IT業界やクリエイターに強いアサーティブ税理士事務所です。
東京都渋谷区恵比寿西1-32-29 代官山風の館405 (マップを開く)
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
法人の決算申告前の確認です。 2024年からfreee会計を使い始めました。 2023年に発生した借受金と仮払金の残高について、2024年に会計処理へ反映した際、処理方法が分からずそのまま残していました。 借受金の内容は、源泉所得税、社会保険料、住民税、雇用保険で、いずれもすでに支払い済みです。 仮払金の内容は、リサイクル料や諸口などで、こちらも処理済みです。 また、2025年の未払金については立替金に関するもので、支払い先の登録を誤っており、本来の支払いとは別に、重複して計上された可能性がある仕訳がありますが、支払い自体は処理済みです。 この場合、これらの借受金、仮払金、未払金の残高を今期どのように処理するのが適切か、過年度申告の修正が必要か、それとも今期の会計処理で対応できるかをご教示いただきたいです。 あわせて、この修正により別表五一の25欄④や利益剰余金に影響するかも確認したいです。 可能であれば、借受金と仮払金については、どの勘定科目を相手にどのような仕訳で処理するのが適切かまで、一度で判断できるようにご教示いただけますと助かります。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
>今期の会計処理で対応できるか
残っている残高が過年度の所得に影響していなければ、今期の振替仕訳で直せます。
所得に影響していた場合は、今期の仕訳に加えて、過年度の申告の修正が必要です。
2025年の未払金は今期の中の誤りなので、今期の仕訳だけで足ります。
>借受金と仮払金については、どの勘定科目を相手に
まず、freeeの期首残高を2023年の決算書の貸借対照表と照らし合わせてください。
2023年の決算で精算済みなのに、freeeへの移行時に残高を誤って入力しただけなら、期首残高の修正で済みます。
この場合は損益に影響しないため、過年度の申告の修正も不要です。
一方、2024年に支払った時に、借受金を減らさず費用科目で処理していた場合は、次の仕訳になります。
・借受金/前期損益修正益(または雑収入)
源泉所得税と従業員負担の住民税・社会保険料・雇用保険料は会社の費用ではありません。
これらを費用に計上していれば、2024年の所得が少なすぎたことになり、2024年分の修正申告が必要です。
仮払金も同じ考え方です。
リサイクル料などを2024年に費用にしていなかった場合は、次の仕訳になります。
・前期損益修正損(または該当する費用科目)/仮払金
ただし、2023年や2024年に既に費用として計上済みの場合は、損益を動かさない振替で処理します。
過年度の費用を今期の損金とすることは、法人税法上できません。
過年度分の税額を減らすには、国税通則法の規定による更正の請求(法定申告期限から5年以内)が必要です。
>本来の支払いとは別に、重複して計上された
重複していた計上を取り消す仕訳をします。
重複した相手科目が費用であれば「未払金/その費用科目」です。
立替金であれば「未払金/立替金」になります。
>別表五一の25欄④や利益剰余金に影響するか
前期損益修正益・損や費用科目を使えば当期利益が変わります。
このため、利益剰余金と別表五(一)の繰越損益金(25欄)の④欄も変わります。
期首残高の修正や貸借科目どうしの振替だけなら、影響はありません。
過年度の申告を修正した場合は、今期の別表四で二重課税・二重控除にならないよう調整します。
その金額は別表五(一)の留保欄にも記載が必要になります。
今期の申告書確認中に、借受金の内訳書へ2023年の給与天引き分と思われる残高が出ていました。2024年からfreee利用開始のため当時の処理は連携されておらず、開始残高として残った可能性があります。当時はこの処理方法を把握しておらず、そのまま残してしまっておりました。今期で残高整理してよいか確認したいです。 申告期限が近いため、早めに確認したいです。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
ご質問ありがとうございます。2024年からfreeeを使い始めたため、2023年当時の残高が開始残高として残っていたのですね。申告期限が近い中で気づかれたこと、そして放置せずに確認されていることは、とても大切な姿勢だと思います。
結論から申し上げると、残高を整理すること自体はできますが、まず「何の預かりだったのか」を特定してからにするのが安心です。内容を確かめずに、そのまま雑収入などにしてしまうのは、お勧めしません。
① 最初に内容を確かめましょう
「給与天引き分」とのことですので、考えられる内容はいくつかあります。
・源泉所得税や住民税、社会保険料など、第三者に納める預かり金だった場合:すでに納付していれば、納付した仕訳との重複や、仕訳の相手科目の誤りが原因かもしれません。納付されていない場合は、納付の漏れの可能性があります。
・従業員や役員への貸付金、立替金の返済を給与から天引きしていた場合:その貸付金などが別に残っていないか、確認が必要です。
・過去の誤りで入った仮の残高の場合:当時の仕訳をたどって、相手科目を特定します。
2023年の給与台帳や、賃金台帳、源泉所得税の納付書、通帳、当時の決算書などで確認できます。
② 内容がわかった後の整理
・納付済みの預かり金の消し込み漏れであれば、本来の科目と相殺する振替で整理します。
・納付が漏れていた場合は、遅れていても納付したうえで整理する必要があります。源泉所得税の納付が遅れた場合は、不納付加算税や延滞税がかかることがあります(国税通則法67条)。
・どうしても内容が特定できない場合は、その旨を記録に残したうえで、収益として整理する考え方もありますが、法人税の所得にも影響します。この場合は、慎重な判断をお勧めします。
③ freeeでの手順の例
振替伝票で、借方に借受金、貸方に特定した相手科目を入力します。開始残高が原因の場合は、日付を今期にして、摘要に「前々期の開始残高の整理」など、理由を書いておくと、後から説明しやすくなります。
④ 注意点
・期をまたいだ誤りは、前期以前の申告に影響することもあります。金額が大きいときは、申告書の修正が必要かどうかを、確認してください。
・整理した根拠(資料)を、保存しておいてください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
今期の法人申告書を確認中に、未払金の内訳書で誤った取引先が残っていることに気づきました。 確認したところ、この未払金は前々期の取引で、立替金で本来の支払先にはすでに支払い済みで登録もあります。立替金は2024年時点でゼロのため、未払金1700円だけが誤って残っている状態だと思います。 今期の日付で未払金残高を整理する振替伝票で対応してよいか、また相手科目の考え方を教えてください。申告期限が近いため、早めにご回答をお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
原則的には、過年度の決算修正による修正申告となりますが、
金額的重要性もないことから、
借方 未払金 / 貸方 雑収入
になるかと考えます。
合同会社(事業年度10/1~9/30)の代表社員です。2026年9月期の法人決算をfreeeで作成中です。過年度の役員報酬の銀行振込について、仕訳の誤分類を当期末に修正してよいか、具体的な仕訳をご教示ください。 【事実関係】2024/7/11に役員報酬として1,378,509円を一括振込しました(当時は2024年9月分まで先払いする意図でしたが、今となってはめちゃくちゃですね...)。当時の税理士仕訳は、借方:未払費用1,072,539円+役員借入金305,970円/貸方:普通預金1,378,509円でした。2024/11/28にも459,063円を振り込み、銀行メモは「役員報酬10・11・12月」です。2023/12~2025/9の給与・賞与の手取り累計4,123,090円、振込累計4,079,807円、差額43,283円という照合結果があります(集計は原資料で再確認予定)。 【現在の処理】2026/9/30付で、借方:未払費用305,970円/貸方:役員借入金305,970円(双方税区分「対象外」)を登録済みです。修正後の2026/9/30の未払費用残高は43,283円、役員借入金残高は929,432円です。 【質問】①この2026/9/30付の修正仕訳は適切でしょうか。過年度の処理に誤りがある場合、当期末修正でよいのか、過年度申告・帳簿の訂正が必要なのかも教えてください。②不適切な場合、freeeに入力すべき借方・貸方・金額・日付・税区分、および既存仕訳の取消/修正の順番を具体的に教えてください。③残高43,283円が未払役員報酬として正しいことを確認するために必要な資料と、今後実際に支払う場合の仕訳を教えてください。役員報酬の損金算入や源泉税等への影響があれば併せてお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/29
ご質問ありがとうございます。過年度に一括で振り込んだ役員報酬の仕訳を、今の決算でどう整えればよいか、悩まれているのですね。経緯を整理してお示しくださっていて、状況がよく分かります。順を追ってご説明します。
まず、ご提示の情報だけでは、当期末の仕訳が適切かを断定することはできません。ただ、確認の筋道は整理できます。
① 当期末の修正でよいかについて
修正が貸借対照表の科目間の振替だけで、過年度の損益や源泉所得税の額に影響しないのであれば、当期の日付で振り替える整理が一般的です。一方、先払いの分が各月の役員報酬として費用になっていなかった、または二重に費用になっていた場合は、過年度の損益に影響します。その場合は、過年度の申告の訂正が必要かを検討します(国税通則法19条・23条)。まずは、月ごとの報酬の決議額に照らして、過年度の費用の計上が正しかったかをご確認ください。
② 仕訳を整える手順
・月ごとに、決議した報酬の額面を確認します。
・各月分を、借方を役員報酬、貸方を未払金(または未払費用)として整理します。源泉所得税や社会保険料があれば、貸方は預り金に分けます。
・実際の振込は、借方を未払金、貸方を普通預金として対応させます。
・ご質問の振込では、先払い分と当月分が混在していますので、どの月に充当したかを表にまとめると確認しやすくなります。
税区分は、役員報酬には消費税がかかりませんので、いずれも対象外になります。既存の仕訳は、取消または修正をして、新しい仕訳をその後に入れるとよいです。freeeの画面の表示は変わることがあります。
③ 43,283円の確認と今後の支払い
次の資料で確かめてください。
・役員報酬の額を決めた株主総会(社員総会)の議事録
・給与台帳(額面、源泉所得税、社会保険料)
・源泉所得税の納付書
・通帳の振込記録
手取の累計と振込の累計の差が、本当に未払なのか、控除項目の扱いの違いなのかを分けて見てください。実際に支払うときは、借方を未払金(または未払費用)、貸方を普通預金とし、源泉所得税の預り金も確認します。
④ 損金算入と源泉税への影響
役員報酬の損金算入は、定期同額給与などの要件を満たすかどうかで決まります(法人税法34条1項、法人税法施行令69条)。一括払いや支払いの遅れがあるときは個別の判断が必要です。源泉徴収は、給与を支払う際に行うのが原則です(所得税法183条)。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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