

現在イベント派遣のアルバイトをしています。 そので送られてくる労働条件のメールには交通費補助いくらと毎回記載があります。 給与明細を見ると交通費という欄はなく、総支給額となっています。 この場合は交通費も課税対象になるのでしょうか。 また、学生で扶養の範囲内で働きたいのですが何も払う必要のない壁の金額は123万で合っていますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/26
特定親族特別控除は、大学生かどうかではなく、19歳から22歳までの方です。その年齢の方であれば、総支給額が150万円未満であれば、社会保険料も所得税も扶養となります。住民税については、119万円を超えると発生します。
続きを読む21歳 学生 アルバイトをしております。 複数のアルバイトをしております。今年度の収入が159万を超えてしまいそうで、扶養から外れてしまいそうです。 もし、159万以上となり、扶養から外れた場合、親と自分はどのくらいの税金を支払わなければならないのでしょうか。 例えば、学生自身に所得税が発生しないように175万前後の収入を得た場合を想定して回答をお願いしたいです。 扶養について知識がなく申し訳ありませんが、教えていただけると幸いです。 また、ひとつのアルバイト先から「報酬」としてお給料をいただいており、経費で少し落とすことができると聞きました。 これは、クレジットカードのWeb利用明細などを印刷したものでも通るのでしょうか?それとも、領収書がないと通らないのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/25
扶養や税金は「収入の種類」によって考え方が変わりますので、順にご説明します。
まず、お給料が「給与」なのか「報酬(事業所得など)」なのかで大きく異なります。ご質問には両方の記載があり、ここが最も重要な分かれ目です。
給与の場合、2025年からは学生の方向けの控除の見直しがあり、一定の勤労学生の要件や年齢に応じた控除により、以前より収入枠が広がる見込みです。親御さんの負担は、あなたが扶養から外れると親御さんの控除が減り、その分税負担が増える形になります。具体的な金額は親御さんの所得により変わるため、一律には申し上げられません。
報酬(事業所得等)の場合は、収入から必要経費を差し引いて所得を計算します。経費は原則として支出を裏付ける資料が必要で、クレジットの利用明細でも支払内容が確認できれば認められることが多いですが、内容によっては領収書が望ましい場合もあります。
親御さんの所得等、詳細な条件等がわかれば正確な計算も可能でございますが、正確な試算は、税理士または最寄りの税務署にご相談ください。
続きを読む私は19〜22歳の大学生で、現在アルバイトを複数しています。現状、各アルバイト先では社会保険の加入義務が発生するラインまでは稼いではいません。 2026年の全ての収入が130万円を超える見込みなのですが、この場合、社会保険を自分自身で支払うことになるのでしょうか。 現在は親の扶養に入っている状況です。 また、国民健康保険というのはあくまで自営業などをされている方が対象であり、一般的な大学生には加入義務などは発生しないと考えても問題ないでしょうか。 拙文ですがどなたか答えて頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/07/25
ご質問にお答えいたします。
19〜22歳の方は、2025年10月から健康保険の扶養の年間収入基準が「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げられました。年齢はその年の12月31日時点で判定します。したがって、2026年の収入が150万円未満に収まる見込みであれば、引き続き親御様の扶養に入ることができ、ご自身での保険料負担は生じません。150万円以上となる見込みの場合は扶養を外れ、勤務先で社会保険に加入しない限り、ご自身で国民健康保険に加入することになります。
なお国民健康保険は自営業者だけが対象ではなく、他の公的医療保険に入っていない方が加入するものです。大学生でも扶養を外れれば加入義務が生じます。
実際の判定は保険者により運用が異なりますので、親御様の勤務先等へのご確認をお勧めいたします。
※本回答は現時点の一般的な取扱いに基づくものであり、個別の事実関係により結論が異なる場合がございます。
続きを読む私67歳、妻58歳(会社代表者)で、会社の社会保険に加入していますが、この度、経費削減のためにどちらかの給料を0と5万円にしようかと考えています。妻は、他に不動産を所有して賃貸収入があります。腹案として、私を0、妻を5万円の役員報酬として、私は社会保険脱退、国民年金に加入し、妻は月額報酬を減額届け出して加入継続しようかと考えていますが、いかがでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/24
こんにちは、税理士の川島です。
相談内容の件ですが、こちらの内容は社会保険労務士の範囲となります。税理士は税法・会計に関する事しかお答えできません。他のサイトにて社会保険労務士の先生にご相談ください。
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