【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人/行政書士法人TOTAL 船橋駅前事務所
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23歳のフリーターです。親の健康保険の扶養に入っています。 現在のアルバイトは10月1日〜11月30日の2か月契約で、給与は15日締め・翌月5日払いです。 【収入見込み】 ①実際に働いた月 ・10月:約155,123円 ・11月:約130,566円 ②給与の振込月 ・11月:約75,151円 ・12月:約133,684円 ・2027年1月:約78,526円 2026年1〜4月の収入は約35万円、5〜9月はほぼ0円で、年間収入は約64万円の見込みです。 12月から、月末締め・翌月20日払いの別のアルバイトを始めるか迷っています。 親の健康保険の扶養を継続し、自分で社会保険や国民健康保険に加入することや、親の税金上の扶養控除などに影響が出ることをできるだけ避けたいです。 月収108,333円を3か月連続で超えると健康保険の扶養から外れると聞きましたが、私の場合、収入は①と②のどちらを基準に判定されますか? また、2026年4月からの被扶養者認定ルールの変更も踏まえ、12月から別のアルバイトを始める場合、どのような点に注意すればよいでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/21
健康保険の扶養における月収の判定は、一般的に②給与の振込月(支給月)をベースに確認されます。ただし、2026年4月以降のルール変更により、実際の月収の波よりも「労働契約書(労働条件通知書)の内容」から算出される将来の収入見込みが最重視される仕組みに移行しています。さらに、23歳未満の被扶養者であれば、健康保険の年間収入上限が130万円から150万円未満(月額換算で125,000円未満)に緩和される特例が適用されている可能性が高いです。
現在の2ヶ月契約のアルバイトは短期的な収入であるため、これだけで直ちに扶養を外される可能性は低いと考えられますが、12月から新しいアルバイトを始める場合は、以下の点に注意して進める必要があります。
2026年4月以降の新ルールを踏まえた注意点
• 労働契約書の内容がすべてになる
• 給与明細の実績ではなく契約書が判定の基礎となる
• 時給や所定労働時間から計算される年収を基準内に収める
• 通勤手当も収入に含まれる
• 交通費も全額が年間収入の見込み額に合算される
• 交通費を含めた契約額が基準を超えないか要確認
• 一時的な残業代は除外される
• 契約書に定めのない突発的な残業代は判定から除かれる
• 契約自体を扶養内に収めれば繁忙期の残業は問題になりにくい
年齢による緩和特例と税金上の扶養
• 社会保険の150万円特例
• 19歳以上23歳未満の子どもは上限が150万円未満に緩和
• その年の12月31日時点の年齢で判定される
• 月額換算では125,000円未満が目安となる
• 親の税金(扶養控除)への影響
• 税金は1月〜12月までに「実際に働いて発生した収入」で計算
• 2026年の年収見込みが約64万円であれば税法上の扶養内
• 親の税負担が増える心配は現時点ではない
新しいアルバイトを始める際は、面接や契約の段階で「健康保険の扶養内で働きたい」と明示し、労働条件通知書(雇用契約書)の週の勤務時間や時給の設定を、ご自身の年齢の基準(月12万5,000円未満など)に収まるよう会社側と調整するのが確実です。なお、健康保険組合によっては独自の確認ルールを設けている場合もあるため、念のため親御様の加入する保険組合の規約も一度確認してもらうとより安心です。
150万円の壁について質問です。 10月11月12月に支給される給料の予定がが15万円14万円15万円です。3ヶ月連続で12.5万円を超えてしまってるのですが、この場合扶養を抜けることになるでしょうか。年間だと145万円の予定です。
税理士からの回答
回答日:2026/10/21
あなたが19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点)である場合、年間予定が145万円であれば、3ヶ月連続で12.5万円を超えていてもすぐに扶養を抜けることになるとは限りません。ただし、年齢や健康保険組合のルールによって判断が分かれるため注意が必要です。
2025年10月の改正により、19歳以上23歳未満の子供(学生やフリーターなど)を対象に、社会保険(健康保険)の扶養枠が従来の「130万円未満」から「150万円未満」へと引き上げられました。
• 月額の目安: 150万円 ÷ 12ヶ月 = 12.5万円
• 対象年齢: その年の12月31日時点で「19歳〜22歳」である方
• ※あなたが配偶者(妻や夫)の扶養に入っている場合、あるいは23歳以上などの場合は、この特例は適用されず従来の「130万円の壁(月額約10.8万円)」が適用されます。
社会保険の扶養判定は、過去の確定した年収ではなく「これから先の1年間にいくら稼ぐか(見込み年収)」で判断されます。
• 19歳〜22歳で150万円の壁が適用される場合
多くの健康保険組合では「月額12.5万円」を基準とします。連続して大幅に基準を超えると「今後も年収150万円ペースで稼ぎ続ける(=見込みが150万円を超える)」とみなされ、扶養取り消しの手続きを求められるケースがあります。
• 一時的な増収であればセーフの可能性も
「人手不足による一時的な残業やシフト増加」などが理由で、年間総額が145万円(150万円未満)に収まることがあらかじめ分かっている場合、勤務先に「一時的な収入変動に係る証明書」を発行してもらうことで、扶養を維持できる救済措置があります。
給与の発生日末日計上の翌25日支払なんですが、役員報酬は2021年度~2024年度にかけて、発生日と同日に支払った登録をしていた。 現在1ヶ月ずれていると言う認識になります。この場合、修正や申告した分はどうしたらいいでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
結論から先に申しますと、修正申告の必要はないと思います。
社会保険料は、口座引き落としであれば、年金事務所で調整し、常に正しい金額で落ちています。振込であっても、請求書どおりに納めていれば問題はありません。
問題は、個人の社会保険料ですが、これも給与明細作成時に計算されているはずですので、支払日とは無関係と考えられます。
源泉所得税が支払日ではないのでずれるというのはありますが、納税が前払いになっているだけですので、問題はないと思います。
今年の9月に大学をやめて、予備校に通うフリーターになりました。今年で20歳のなります。親の扶養から外れないためには何円で稼げるのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
令和8年の所得税では159万円以下の給与であれば扶養ですが、社会保険料を考慮すると、交通費込みで150円未満が目安となります。社会保険料の扶養については、親御さんの会社によって違うようです。親御さんの会社に扶養要件を尋ねると良いと思います。
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