現在扶養内の大学生です。 現在(2026年)のフリマアプリによる儲けが20万円超です。 加えて、今夏は2ヶ月ほど短期バイトをしようと思っています。 その場合、短期バイトをしているため、今年は確定申告は必要でしょうか? 加えて一応親の扶養内のため、週に20時間勤務以上はダメだとか、月に8万8000円内に収めないとダメだとかあってそこら辺も今夏にたくさん働こうとしているためよくわかりません。 扶養に外れないようにすることに加え、確定申告の必要性をなくすためにはどうしたら良いのでしょうか? それが不可能であれば、せめて扶養が外れないようにするためには、どうすれば良いでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/07/23
「週20時間」「月8万8,000円」の誤解
結論から言うと、夏の2ヶ月間の短期バイトであれば、週20時間以上、月8万8,000円以上働いても問題ありません。これらは「社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養」に関するルールですが、短期バイトには以下のように適用されます。
月8万8,000円の基準:学生の場合、そもそもこの106万円の壁(月8.8万円)の対象外です(昼間学生は適用除外)。
週20時間の基準:夏の2ヶ月間だけ一時的に週20時間を超えても、継続的な勤務ではないため、親の社会保険の扶養から外される可能性は極めて低いです。
【最重要】親の扶養(税金)から外れないための条件
親が税金上の「扶養控除」を受けるためには、あなたの合計所得金額が62万円以下(2026年改正基準)である必要があります。
扶養を外れないためには、以下の計算式を意識してバイト代をコントロールしてください。
合計所得金額=(フリマの利益)+(バイトの給与収入-74万円)
趣味でトレカを収集している会社員です。 ここ1年ほどトレカ収集(コレクション)にハマり、新弾boxに目当てのカードがある場合にbox購入し目当てのカード以外は都度カードショップにて売却を繰り返しています。 月に1度も売却しないときもあれば複数回売却する場合もあります。 恥ずかしながらトレカの購入、売却をする際に確定申告が必要かどうか考えもせずに行っていました。 その為、購入時のレシートや買取明細等残っているものが少なくネット購入したものの購入履歴が残っている程度です。 売却額、所得の関しては感覚で購入総額を上回ってはいないだろうとしか言えないレベルです。 具体的金額は2026年1月以降の購入履歴で50万円ほどのbox購入。目当て以外のカードの売却額はおそらく30~40万円くらいかと思います。 こういったケースで確定申告を行ったほうがいいのか不安です。
税理士からの回答
回答日:2026/07/21
結論から申し上げますと、売却によって利益が出ていなければ、原則として申告の必要はないと考えられます。
趣味の範囲でのトレカ売却による所得は、一般的に「譲渡所得」に区分される可能性があります。この場合、売却額から購入額などの必要経費を差し引いた利益に対して課税されますが、生活用動産などの一定の範囲であれば課税対象とならない扱いもあり、また年間の給与以外の所得が一定額以下であれば申告不要となる場合もあります。
ただし、売買を繰り返している実態などから、雑所得と判断される可能性も否定できません。区分によって計算方法や申告要否が変わるため、一概には言い切れない点にご留意ください。
また、お書きのように購入が売却を上回っていて利益が出ていない場合は、そもそも申告すべき所得は生じません。念のため、今後は購入・売却の記録をなるべく残されると安心です。
具体的な判断は個別の事情によりますので、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
続きを読む祖母からもらった宝石を3つを買取店で売って合計20万円の買取でした。これは確定申告の対象になりますか?
3月に辞めたバイト先(飲食店)から源泉をもらいました。 在職中、破損したグラス代3,000円が給与から引かれたのですが、 源泉の支払金額にはその3,000円が上乗せされています。 引かれた月の給与明細には、調整欄に-3,000円と記載されており、 支給額は確かに3,000円引かれたものになっています。 相違があるので修正をお願いしたのですが、 店側はそのまま使って下さいとしか言いません。 なお年末調整未済、社会保険などはありません。 小さい額とはいえちょっと腑に落ちないのですが、 このまま確定申告するしかないのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/07/20
結論から申し上げますと、源泉徴収票に記載された支払金額をそのまま用いて確定申告して差し支えないと考えられるケースが多いです。
ポイントは、破損したグラス代3,000円の性質です。給与としていったん全額支給された上で、その中から弁償分3,000円を差し引いた、と整理する考え方があります。この場合、給与そのものの金額は差し引く前の総額であり、弁償はあくまで支給後の精算という位置づけになります。源泉徴収票の支払金額に3,000円が含まれているのは、この考え方に沿った処理と読むことができ、必ずしも誤りとは言い切れません。
この整理であれば、あなたが実際に負担した弁償3,000円は、給与の課税対象額を左右しないことになります。手取りが減った点はご心配かと思いますが、税額計算上は不利にならない場合が多いです。
ただし、実際の給与規程や差引きの経緯によって取扱いが変わり得ますので、気になる場合は明細と源泉徴収票をお持ちのうえ、税理士や所轄の税務署にご確認いただくことをお勧めします。
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