今回、外構工事を工務店から紹介された業者ではなく、別の外構業者に依頼することになりました。 そのため、建物については工務店へ支払い、外構工事については外構業者へ直接支払う形になります。 この場合、 ① 外構業者が工務店とは別会社であること ② 建物代と外構工事代の支払い先が別になること によって、住宅ローン控除を受ける際に何か問題や注意点はありますでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/14
控除対象にならないものが、支出されたものの中に含まれていても、家屋そのものが住宅借入金等特別控除の対象外になることはありません。
支出した金額の中から、家屋の金額だけを契約書などから計上し、その金額で住宅借入金等特別控除の手続きを行えば、なんら問題ありませんよ。
オリパのアプリに550万円課金をして当てたカードを売却し合計400万円となり収益がマイナス100万円です。 この場合確定申告はどのようにすればよろしいでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/14
基本的には、生活用動産の譲渡して、非課税と考えます。
取得および売却などの証憑書類を保管下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
サラリーマン+副業(青色)をしております。 青色事業専従者に親をしようと思っています。年間45万円ほどを考えています。 親は65歳で年金で年200万の年金所得があります。 ここにさらに年45万ほど給与所得があった場合は年金がへるのでしょうか?また親の確定申告いくらであれば必要ないのでしょうか? 年金の減少、確定申告までしなくても大丈夫であれば簡単な業務を実施してもらおうかと思っています。
税理士からの回答
回答日:2026/09/13
令和8年の給与所得控除額は、74万円に引き上げられています。したがって、94万円以下の給与であれば、確定申告は不要です。
住民税は給与が29万円以上であれば、住民税のみ申告が必要になります。
また、厚生年金に加入しながら働いた場合は年金の減額がありますが、そうでなければ減額の心配はありません。
講師として生徒さんをサポートをしています。今後対応が困難となることから契約解除を申し出たところ、違約金が発生するとのことです。その場合違約金は、経費として計上できますか?(副業として個人事業主で働いています。)
税理士からの回答
回答日:2026/09/13
契約解除に伴う違約金(損害賠償金)は、業務の遂行上必要なものであれば、原則として個人事業の必要経費に計上できます。
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