6か月間の講座を30万円で販売する場合の、所得税上の売上計上時期とfreee会計での処理方法について教えてください。 例として、以下のような流れです。 9/1:申込みを確認し、支払方法をご案内 9/3:お客様がクレジットカードで支払い 9/10:決済代行会社から私の銀行口座へ入金 9/15:講座開始 翌年3/15:講座修了 講座期間中はZoom講座とLINEサポートを提供し、入金後は原則返金不可としています。 この場合、所得税上の売上計上日は、 ・9/3のお客様のクレジットカード決済日 ・9/10の決済代行会社からの入金日 ・9/15の講座開始日 ・講座期間に応じて月ごとに按分 ・翌年3/7の講座修了日 のどのタイミングが適切でしょうか。 また、年をまたぐ講座の場合、9月〜12月分と翌年1月〜3月分に分けて売上計上する必要があるのでしょうか。 あわせて、freee会計での処理方法についても確認したいです。 私としては、単発セッションでも講座でも、お客様がクレジットカード決済をした日を売上日として登録する方法が一番分かりやすいため、税務上問題がなければ処理方法を統一したいと考えています。 上記の例の場合、9/3を売上日としてfreeeに登録し、9/10に決済代行会社から入金された際は売掛金等の消込として処理する方法で問題ないでしょうか。 長期講座についても、単発セッションと同じく「お客様の決済日=売上日」として処理しても問題ないのか教えていただきたいです。 また、銀行振込でお支払いいただく場合は、お客様から私の銀行口座へ入金された日を売上日としてfreeeに登録する方法で問題ないでしょうか。 クレジットカード決済で決済代行会社の手数料が差し引かれる場合は、freee上では「支払手数料」として処理すればよいでしょうか。 できるだけシンプルで、継続して同じ方法で処理できる形にしたいと考えています。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/26
売上の計上時期は、原則として「役務(サービス)の提供が完了したとき」に収益として認識するのが基本的な考え方です。
物品の販売と異なり、講座のような一定期間にわたって提供するサービスの場合、入金や決済のタイミングではなく、提供が終わった時点、あるいは提供期間に応じて計上するのが本来の考え方に近くなります。
したがって、6か月間の講座については、決済日を売上日とする方法よりも、講座期間に応じて年をまたぐ部分(9〜12月分と翌年1〜3月分)に分けて計上することが求められる可能性があります。
返金不可であっても、提供が完了していない期間分は前受金として扱う考え方が一般的です。
単発セッションと長期講座では性質が異なるため、処理を完全に統一できるとは限らない点にご留意ください。
freeeでは、決済時に前受金や売掛金で受け、期間按分で売上へ振り替える形が考えられます。決済代行手数料は支払手数料での処理で差し支えないことが多いです。
具体的な計上方法は事情により異なりますので、税理士にご相談ください。
続きを読むピアノ教室をしております。生徒用の楽譜を私が選ぶため、楽器店に購入しにいきます。 楽器店では10%ひいてくださいます。 生徒には定価でお支払い頂くのですが、どのようにfreeeに入力したらよいかわかりません。 どうぞよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/26
差額の10%は「差益(利益)」となりますので、仕入時と生徒への売上時を分けて取引登録します。
入力手順(freeeでの登録)
楽譜を購入したとき(支出取引)
勘定科目:仕入高(または教材費など)
金額:実際に支払った「割引後の金額」を入力します。
生徒から代金を受け取ったとき(収入取引)
勘定科目:売上高(または受取教材費など)
金額:生徒から受領した「定価の金額」を入力します。
これで、自動的に差額分は利益として、freeeでは集計されます。
続きを読む法人設立少し前に業務用として大型オートバイ購入、大型免許も教習所で取得。全額減価償却費及び経費として処理は可能か?オートバイの使用内容に関しては営業現調が主であるが営業職なので現地把握もかねて一部観光も行うことがある。
税理士からの回答
回答日:2026/08/26
まず結論の方向性ですが、オートバイの購入費用も免許取得費用も、事業のために使う部分については経費や資産計上の対象になり得ますが、全額をそのまま処理できるとは限らない点にご注意ください。
オートバイは金額に応じて減価償却の対象となる資産にあたるのが一般的です。ただし、業務と私的利用(観光など)が混在する場合は、走行距離や使用日数など合理的な基準で事業使用割合を求め、その割合分だけを経費とするのが原則です。全額を経費にするのは、私的利用がないと説明できる場合に限られます。
また法人設立前の購入という点も論点です。個人が取得したものを法人で使う場合、法人への引き継ぎ(現物出資や売買など)の形を整理する必要があります。免許取得費も、事業に不可欠かどうかで取扱いの考え方が分かれます。
事業割合の算定や設立前後の資産引継ぎは判断が分かれやすいため、具体的な処理は税理士にご相談いただくことをお勧めします。
続きを読むfreee会計を利用している法人です。 前年度の法人税等について、予定納税を「法人税・住民税及び事業税」として誤って費用計上していました。 その後、確定申告を行い、予定納税分は確定税額に充当され、差額のみ納付しています。 現在、freee上に「未払法人税等」の残高が残っていますが、前年度はすでに年度締め済みのため、予定納税の取引を直接修正できません。 この残高を今年度の振替伝票で修正したいのですが、 「借方:未払法人税等/貸方:前期損益修正益」 という処理で問題ないでしょうか。 また、年度締め後にこのような修正を行う場合、税務申告上の注意点があれば教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/25
予定納税額を法人税・住民税及び事業税/現預金できってあり、別表5(2)の中間を損益経理による納付としてあるのであれば、間違いではありません。
中間納税を法人税・住民税及び事業税/未払法人税等としていて、確定分を支払っても未払法人税等が残っていて、別表5(2)の中間を損益経理による納付としてあるのであれば、法人税の申告書は正しいと思われます。未払法人税等と現預金の残高が違っていることになります。
したがって、翌期首に未払法人税等/現預金で修正しても問題ないと思われます。
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