6か月間の講座を30万円で販売する場合の、所得税上の売上計上時期とfreee会計での処理方法について教えてください。 例として、以下のような流れです。 9/1:申込みを確認し、支払方法をご案内 9/3:お客様がクレジットカードで支払い 9/10:決済代行会社から私の銀行口座へ入金 9/15:講座開始 翌年3/15:講座修了 講座期間中はZoom講座とLINEサポートを提供し、入金後は原則返金不可としています。 この場合、所得税上の売上計上日は、 ・9/3のお客様のクレジットカード決済日 ・9/10の決済代行会社からの入金日 ・9/15の講座開始日 ・講座期間に応じて月ごとに按分 ・翌年3/7の講座修了日 のどのタイミングが適切でしょうか。 また、年をまたぐ講座の場合、9月〜12月分と翌年1月〜3月分に分けて売上計上する必要があるのでしょうか。 あわせて、freee会計での処理方法についても確認したいです。 私としては、単発セッションでも講座でも、お客様がクレジットカード決済をした日を売上日として登録する方法が一番分かりやすいため、税務上問題がなければ処理方法を統一したいと考えています。 上記の例の場合、9/3を売上日としてfreeeに登録し、9/10に決済代行会社から入金された際は売掛金等の消込として処理する方法で問題ないでしょうか。 長期講座についても、単発セッションと同じく「お客様の決済日=売上日」として処理しても問題ないのか教えていただきたいです。 また、銀行振込でお支払いいただく場合は、お客様から私の銀行口座へ入金された日を売上日としてfreeeに登録する方法で問題ないでしょうか。 クレジットカード決済で決済代行会社の手数料が差し引かれる場合は、freee上では「支払手数料」として処理すればよいでしょうか。 できるだけシンプルで、継続して同じ方法で処理できる形にしたいと考えています。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/26
「入金後は原則返金不可(不返還)」という契約にしている場合、税務上の通達(所得税基本通達36-6など)にある「返還不要が確定した日に収入とする」というルールを適用する方もいます。
しかし、個人向けの長期講座やスクールビジネスにおいては、形式的に「返金不可」と書いてあっても、以下の理由から決済日に全額を売上とすることは認められないケースがほとんどではないでしょうか。
消費者契約法との兼ね合い:事業者側が「いかなる理由でも一切返金しない」と契約書に書いていても、消費者契約法により、未受講の期間分については解約・返金に応じざるを得ない(または契約が無効になる)法的リスクが常に残ります。そのため、税務上も「決済日に完全に権利が確定した」とはみなされにくいです。
役務提供の未完了:お金の返還義務がなくても、事業者側には「残り数か月間、講座やサポートを提供する義務」が残っています。サービスを提供していないのにお金だけ先に売上にするのは、所得税の根本である「実現主義」に反します。
通達36-8をベースに今回のケースを整理すると、以下のようになります。 9/3(決済日): サービスが始まってもおらず、期間も経過していないため通達上もNG。
翌年3/15(修了日): 通達36-8の「原則(完了日)」には合致するが、当年(9〜12月)にめちゃくちゃ働いた分の売上が当年0円になってしまい、経営実態とズレる。
期間按分(月割): 通達36-8の「ただし書き(期間の経過)」に合致し、当年の努力(4か月分)と翌年の努力(2か月分)が正しく税金に反映されるため、最も税務署から指摘されにくく安全な方法となる。
「入金時は前受金にしておき、12/31に当年分だけを売上に振り替える方法」が、この通達36-8のただし書き(期間の経過)をクリアしつつ、日々の経理の手間を最小限に抑えるための合理的なアプローチと思われます。
freee会計での具体的・シンプルな処理手順
「毎月按分の仕訳を切るのは面倒」「できるだけシンプルにしたい」というご要望に応え、実務でよく使われる「入金時はすべて『前受金』で処理し、年末(12/31)に翌年分だけを抜き出す」という、最も手間が少ないスマートな登録手順をご提案します。この方法であれば、日々の処理は一律で機械的に行い、年1回(12月末)だけ調整するだけで税務上完全にクリーンな帳簿を作ることができます。
① 9/3:クレジットカード決済時(または銀行振込時)お客様が決済したタイミングで、勘定科目を「売上高」ではなく「前受金」として登録します。※freeeの「未決済取引の登録」から以下のように登録します。
発生日: 9/3 勘定科目: 前受金 金額: 300,000円
決済状況: 未決済
② 9/10:決済代行会社からの入金時(振込手数料の処理)
銀行口座に手数料が差し引かれて入金されたら、freeeの「自動で経理」から以下のように複合仕訳で消し込みます。手数料はご認識の通り「支払手数料」で正しく処理できます。
取引日: 9/10 受取金額: 285,000円(※手数料が5%・15,000円だったと仮定)
仕訳内容:(借方)役職口座:285,000円 / (貸方)前受金:300,000円(借方)支払手数料:15,000円
③ 12/31:年末の売上振替・按分処理(★年1回だけ!)ここが一番のポイントです。
9/3に登録した「前受金 30万円」のうち、当年分(4か月分=20万円)を売上に振り替え、翌年分(2か月分=10万円)は前受金のまま翌年に繰り越します。freeeの「振替伝票(手動で仕訳)」から、12/31の日付で以下の仕訳を1本だけ入力します。
振替日: 12/31仕訳:(借方)前受金:200,000円 / (貸方)売上高:200,000円 備考(コメント): 「〇〇講座(9月〜翌3月)当年分売上振替」などと記載
文字ではなかなか説明しづらいですよね。。。
ピアノ教室をしております。生徒用の楽譜を私が選ぶため、楽器店に購入しにいきます。 楽器店では10%ひいてくださいます。 生徒には定価でお支払い頂くのですが、どのようにfreeeに入力したらよいかわかりません。 どうぞよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/26
差額の10%は「差益(利益)」となりますので、仕入時と生徒への売上時を分けて取引登録します。
入力手順(freeeでの登録)
楽譜を購入したとき(支出取引)
勘定科目:仕入高(または教材費など)
金額:実際に支払った「割引後の金額」を入力します。
生徒から代金を受け取ったとき(収入取引)
勘定科目:売上高(または受取教材費など)
金額:生徒から受領した「定価の金額」を入力します。
これで、自動的に差額分は利益として、freeeでは集計されます。
続きを読む法人設立少し前に業務用として大型オートバイ購入、大型免許も教習所で取得。全額減価償却費及び経費として処理は可能か?オートバイの使用内容に関しては営業現調が主であるが営業職なので現地把握もかねて一部観光も行うことがある。
税理士からの回答
回答日:2026/08/26
法人設立前に個人で購入した大型バイクは、設立後に法人へ引き継いだかがポイントです。法人の営業・現地調査に実際に使用しているなら、適正な時価で法人へ売却・現物出資することで、法人の減価償却が可能です。
ただし、観光など私用も混在する場合、業務使用分のみが経費対象です。使用記録・走行距離等で合理的に按分します。大型免許の教習費も、法人業務に直接必要な資格取得費と認められるか個別判断が必要です。
freee会計を利用している法人です。 前年度の法人税等について、予定納税を「法人税・住民税及び事業税」として誤って費用計上していました。 その後、確定申告を行い、予定納税分は確定税額に充当され、差額のみ納付しています。 現在、freee上に「未払法人税等」の残高が残っていますが、前年度はすでに年度締め済みのため、予定納税の取引を直接修正できません。 この残高を今年度の振替伝票で修正したいのですが、 「借方:未払法人税等/貸方:前期損益修正益」 という処理で問題ないでしょうか。 また、年度締め後にこのような修正を行う場合、税務申告上の注意点があれば教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/25
予定納税額を法人税・住民税及び事業税/現預金できってあり、別表5(2)の中間を損益経理による納付としてあるのであれば、間違いではありません。
中間納税を法人税・住民税及び事業税/未払法人税等としていて、確定分を支払っても未払法人税等が残っていて、別表5(2)の中間を損益経理による納付としてあるのであれば、法人税の申告書は正しいと思われます。未払法人税等と現預金の残高が違っていることになります。
したがって、翌期首に未払法人税等/現預金で修正しても問題ないと思われます。
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