設立12年目の経営コンサルティング株式会社を売却希望ですが、上記の件について確認したくご連絡致しました。
税理士からの回答
回答日:2026/09/16
同一人に対する役員貸付金(会社の債権)と未払役員報酬(会社の債務)を対当額で相殺する場合、債権・債務の清算(弁済)にあたるため、法人側に債務免除益は発生しません。
1. 相殺処理における基本取扱い(国税庁HP)
対等額での相殺: 確定した役員報酬債務と役員貸付金債権を同額で相殺する場合、単なる債務の弁済手続となるため、益金(債務免除益)にも損金にも該当しません。
源泉徴収の義務: 未払役員報酬と貸付金を相殺した場合であっても、報酬の支払(弁済)があったものとみなされるため、会社側には通常の給与同様に所得税等の源泉徴収義務が発生します。
2. 放棄・免除が生じる場合の取扱い(国税庁タックスアンサー・通達)
会社が役員貸付金を免除・放棄した場合(タックスアンサー No.5202)
法人が役員に対して有する債権(貸付金)を一方的に放棄または免除した額は、役員に対する「経済的利益の供与」として給与(賞与)課税の対象となります。法人税上は損金不認容(事前確定届出給与等に該当しないため)となり、源泉徴収も必要です。
役員が未払役員報酬を自ら放棄した場合(所得税基本通達36-9等)
役員個人が未払役員報酬の受領を放棄(会社側の債務を免除)した場合、会社側には債務免除益(益金)が計上されます。ただし、未払報酬は権利確定時点で役員個人の給与所得とみなされるため、役員側の所得税課税および会社側の源泉徴収義務は原則として発生します。
3. 相殺にあたっての税務上の注意点
定期同額給与の要件: 相殺の対象となる未払役員報酬が、法人税法第34条に規定する定期同額給与等の要件を満たして適正に決議・計上されている必要があります。
貸付金の認定利息(タックスアンサー No.2606 / No.5202)
相殺前の役員貸付金について無利息または低利で貸し付けていた場合、適正利率との差額は役員への給与として経済的利益の課税対象となります。
会社売却(M&A)に向けた貸付金の解消目的で相殺を行う際は、相殺対象の未払報酬の源泉徴収漏れや、認定利息の計上漏れがないかをあわせて確認することが重要です。
適格単独新設分割会社分割において分割会社の期末簿価で固定資産を承継会社に移転し、「適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出書」を提出しない場合別表十六の作成は必要でしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/07
質問者様の記載のとおり、別表十六は、減価償却費の計算明細及び期末の簿価を明らかにするために作成しますので、償却費の計上がなく、期末簿価がなければ、例えば期中売却時のように作成する必要はないと思いますが、税務署で申告書の審査を行った際に、届出書が未提出のため「償却費の計上はない」ことが明示されていれば、審査もスムーズにいくとの考えもあり、回答させて頂きました。
よろしくお願いします。
1 土地の必要書類について 相続するのは畑と山林です。自用地、普通山林で貸し借り、売買はありません。固定資産評価証明書、名寄帳、全部事項証明書は用意しました。 (1)公図と地積測量図は両方必要なのでしょうか、それとも一方で構わないのでしょうか。自分で調べた範囲では「公図及び地積測量図」「公図または地積測量図」という2通りの記述があり、疑問に思いました。 (2)住宅地図は畑、山林の場合も必要なのでしょうか。必要な場合、マップルの登記所備付地図データやグーグルマップでもよいのでしょうか。 2 建物の必要書類について 自用家屋を相続します。固定資産評価証明書、名寄帳、全部事項証明書は用意しました。建物図面、各階平面図は登記する際土地家屋調査士の先生に作成していただいたものがあります。その図面でよいのでしょうか。また、住宅地図は必要でしょうか。 以上お手数ですが、よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/30
公図・地積測量図については、必ず両方が必要というわけではなく、土地の形状・地積・位置関係を確認できる資料を準備するという考え方でよいでしょう。実務上は、取得できるなら両方あると評価確認がしやすく安心です。住宅地図も、畑・山林であっても所在地確認のため添付しておくとよいでしょう。登記所備付地図や住宅地図など、地番との対応が確認できる資料が親切でしょう。建物については、既存の建物図面・各階平面図で問題ありません。住宅地図も所在地確認のため添付しておくと安心です。国税庁の申告書類でも土地・家屋の明細書が用意されています。
続きを読む適格単独新設分割型分割を行った場合、「株式保有関係6」、「事業規模10」及び「支配株主の株式の保有状況12」の3カ所以外の欄を記載すれば良いのでしょうか? また「移転した(又は交付した)資産又は負債の明細3」及び「移転を受けた資産又は負債の明細4」については、枠が狭く書き入れない場合は別に資料を添付すれば良いでしょうか? 宜しくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/21
適格単独新設分割型分割を行った場合の記載省略欄について、ご認識のとおりで概ね問題ありません。
上記3か所の欄については記載の省略可能となります。
上記3か所以外の欄については、該当する事項を漏れなく記載する必要があります。
特に以下の欄は重要ですので、ご留意ください。
組織再編成の形態(適格区分)
当事者となる法人の概要
移転資産・負債の明細(欄3・4)
交付株式等の内容
適格要件の判定に関する事項
「移転した(又は交付した)資産又は負債の明細(欄3)」および「移転を受けた資産又は負債の明細(欄4)」について、記載枠に書き切れない場合は、別紙(別表)として添付することで差し支えありません。
その際の、明細書本体への記載については
該当欄には「別紙のとおり」と明記してください。
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