

扶養内パートタイマー(年収120万)で、副業で個人事業主として開業予定です。 個人事業としての今年の売り上げは70万円程度の予定です。 ただその先は見通しがなく収入は安定しないと思います。 パート先から、 「パートではなく、業務委託という形にする?収入合算できれば確定申告が楽なんじゃないか?」と言われています。 今は扶養内ですが、ゆくゆくは社保にも厚生年金にもパート先で入りたいと思っています。 (その前に国保に加入することにはなると思いますが。) もしパート先の契約を解除して業務委託という形を取ったら、本業の収入+副業の収入になるということですよね。 副業でいくら赤字になっても本業分の給与があり赤字の繰越ができなくて損するのではないかと思っています。 業務委託としてパート仕事と、副業の個人事業の収入合算するメリットがわからないので、相談したいと思った次第です。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
結論:業務委託にして収入を合算するメリットは見当たりません。令和8年分の数字で見ると、所得税そのものの差は小さい一方、扶養の判定・社会保険・雇用としての保護の面で不利になりやすいと考えます。既存の回答に、数字と制度の根拠を補います。
①赤字の心配
副業が事業所得なら、赤字は給与所得と相殺できます(損益通算。所得税法69条)。引ききれない赤字は、青色申告なら翌年以後3年繰り越せます(同法70条)。ただし青色申告特別控除(55万円・65万円)は、事業所得の金額が上限の控除で、赤字は作れません(租税特別措置法25条の2)。また、取引を記録した帳簿書類を保存していないと、収入300万円以下は原則として雑所得になり、赤字は通算できません(所得税基本通達35-2の注)。
②令和8年分の数字
・給与収入120万円の給与所得は、給与所得控除74万円を引いた46万円です(措置法29条の4)。
・基礎控除は合計所得489万円以下で最大104万円、扶養親族等の所得要件は合計所得62万円以下です(措置法41条の16の2、所得税法2条1項33号・34号。令和8年12月1日施行、令和8年分から)。
・例:副業の売上70万円、経費20万円、青色65万円控除なら、事業所得は0円で合計所得は46万円です。
・業務委託にして収入190万円を合算すると、給与所得控除はなくなります。経費20万円、青色65万円控除でも、所得は105万円です。約59万円増え、62万円を超えるため、家族の控除の対象から外れるおそれがあります。
・青色65万円控除には、複式簿記とe-Taxなどの要件があります(同法25条の2)。
③社会保険
健康保険・厚生年金の被保険者は「適用事業所に使用される者」です(健康保険法3条1項、厚生年金保険法9条)。業務委託の個人事業主は、通常は入れません。ただし、契約書の名称でなく実態(時間・場所の拘束、指示、代替の可否)で、給与か事業かが判断されます(所得税法28条1項)。現在の扶養が外れるかは、加入先の保険者の基準によるため、事前にご確認ください。
④確定申告の手間
給与は年末調整で完結するため、副業の所得が20万円以下なら所得税の申告は不要で、住民税の申告のみです。20万円を超えれば給与も合わせて申告します(所得税法121条1項、タックスアンサー(コード1900))。業務委託にすると全収入を自分で記帳・申告するため、楽にはなりません。青色申告の承認申請は、新たに開業する場合、開業から2か月以内です(1月15日以前の開業は3月15日まで。No.2070)。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む現在、個人事業主で年内の株式会社設立を目指して手続きを進めております。 発起人は私(個人)1名のみで、資本金については自分の口座に自分一人のみで出資する予定です。 この場合、以下のように対応して問題ないでしょうか? ・資本金を出金する口座:私の個人事業用の口座(口座名が屋号+氏名) ・資本金の払い込み先の口座:私のプライベート用の口座(個人名義) 出金する口座が個人事業の屋号付きなのですが、この屋号が入ってしまうとダメなどの運用・ルールがあるのかどうか気になった次第です。 ご多用なところ恐れ入りますが、どなたかご教示いただけますと幸いです。 その際、資本金の払い込みについては、個人の口座で払い込みの履歴を残す必要があるかと存じます。
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
ご予定の方法にて振込をされて問題ないものと考えられます。
会社設立時に確認されるのは、発起人(ご質問者様)の口座に資本金が振り込まれたという記録です。
また、振込人口座も「屋号+氏名」…と氏名が確認できるようになっていますので、ご本人からの入金ということが容易に確認可能です。
自分は売上が600万程度の個人事業主です。 妻が飲食店を運営することとなり500万程度の借り入れを予定しています。 売上規模は年1,000万ほどになります。 また妻はパートで仕事もしています。 飲食店を運営するにあたり法人を設立し 現在の仕事と飲食店を合わせて運営していくのと 個人事業主としてやっていくのでは どちらがメリットがありますでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
判断の目安は売上ではなく利益で、一般に利益が年600〜800万円を超えると法人化のメリットが出やすいと言われます。法人化すると社会保険の加入や赤字でもかかる住民税均等割などのコストが増えます。まずは奥様の個人事業として開業し、利益が安定してから法人化を検討するのが一般的です。
続きを読む資産運用会社としてマイクロ法人を運営しつつ、個人事業が育ってきた場合に合流させて通常の小規模な法人としたいと思っています。そのため、マイクロ法人の定款には後に合流させる個人事業の内容も予め記載したいです。合流するまでは、明確に事業の分離は行いますが、定款に書いていると分離していないとみなされ税務調査で否認されるでしょうか。
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